○飯塚市企業局受託工事規程
平成18年3月26日
飯塚市企業管理規程第15号
改正 H29―1(題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、企業局(以下「局」という。)が、官公署その他のものから委託を受けた下水道工事及び配水管(導水管及び送水管を含む。)の布設、移設及び布設替えについて、設計、監督又は施工(以下「工事等」という。)を受託する場合における費用その他必要な事項を定めるものとする。
(H29―1一改)
(工事等の申込み)
第2条 工事等の委託をしようとする者(以下「委託者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申込書を企業管理者に提出しなければならない。
(1) 委託者の住所及び氏名
(2) 工事等の場所
(3) 工事等の目的及び内容
(4) 工事等の期間
(5) その他必要な事項
(H29―1一改)
(費用の負担)
第3条 工事等の費用は、委託者の負担とする。ただし、企業管理者が必要があると認めるときは、その費用を軽減し、又は免除することができる。
2 前項の費用は、設計金額により前納することができる。ただし、企業管理者が特に必要があると認めるときは、工事等の完成後納入することができる。
3 前項の費用は、工事完成後精算するものとし、過不足を生じたときは還付し、又は追徴する。ただし、委託者との協議により前納金をもって精算額とすることができる。
(H29―1一改)
(配水管の増径等)
第4条 企業管理者は、上水道に係る工事等の委託があった場合に、将来の水需要の予測又はその他の理由から当該委託者の需要を満たすために必要とする配水管の口径より、更に増径することが適当と認めたときは、増径した配水管を布設することができる。また、下水道に係る工事等の委託があった場合は、公共下水道全体計画との整合に基づき受託するものとする。
2 委託者の負担すべき工事等の費用の額は、当該委託者の需要を満たすために必要とする配水管の布設又は下水道施設に要する費用相当額とする。
(H29―1一改)
(費用の算出方法)
第5条 上水道工事等の費用は、次に定める工事請負費及び間接経費の合計額とする。
(1) 工事請負費 厚生労働省が定める基準により算出した額
2 下水道工事の費用は、次に定める工事請負費及び間接経費の合計額とする。
(1) 工事請負費 工事請負金額又は公共下水道積算方法により算出した額
3 設計のみの委託は、間接経費の40パーセントに相当する金額とする。
4 原設計に変更を生じたときの設計料は、原設計料に変更に係る設計料を加算する。
5 工事監督のみの委託は、間接経費の60パーセントに相当する金額とする。
6 前各項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
(費用の減額)
第6条 工事等において、既に布設している配水管を撤去する場合は、企業管理者は、その撤去物の価格(屑鉄価格)を見積り、委託者の負担すべき工事等の費用の額からその価格を減額することができる。
(H29―1一改)
(所属)
第7条 この規程に基づき、公道内に布設され、布設替えされ、又は移設された配水管及び下水道事業認可区域内に設置された排水施設は、局の所有とする。
(補則)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業管理者が定める。
(H29―1一改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
基礎金額 | 間接経費 |
10万円以下 | 基礎金額の20%。ただし、最低1,000円とする。 |
10万円を超え20万円以下 | 2万円に10万円を超える基礎金額の16%に相当する金額を加算した金額 |
20万円を超え30万円以下 | 36,000円に20万円を超える基礎金額の15%に相当する金額を加算した金額 |
30万円を超え50万円以下 | 51,000円に30万円を超える基礎金額の13%に相当する金額を加算した金額 |
50万円を超え100万円以下 | 77,000円に50万円を超える基礎金額の11%に相当する金額を加算した金額 |
100万円を超え200万円以下 | 132,000円に100万円を超える基礎金額の9%に相当する金額を加算した金額 |
200万円を超え500万円以下 | 222,000円に200万円を超える基礎金額の8%に相当する金額を加算した金額 |
500万円を超えた場合 | 462,000円に500万円を超える基礎金額の7%に相当する金額を加算した金額 |