○飯塚市モーテル類似施設建築規制条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第206号

(目的)

第1条 この条例は、本市における市民の善良な風俗及び健全な生活環境を保持するため、モーテル類似施設の建築に関し必要な規制を行うことにより、青少年の健全育成及び市民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) モーテル類似施設 主として異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供するための施設と認められるものであって、規則で定める基準に該当するものをいう。

(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定するものをいう。

(建築及び用途変更の規制)

第3条 市内においてモーテル類似施設の建築は、これをしてはならない。モーテル類似施設以外の用途からモーテル類似施設への用途変更についても、同様とする。

(事前届出)

第4条 市内において旅館、ホテル若しくはモーテル類似施設を建築し、又はこれら以外の施設からこれらの施設に用途変更しようとする者は、建築基準法第6条第1項に規定する申請(同申請を必要としない建築については、当該行為の着手)を行う60日前に、規則に定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者が、届出した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(審査会)

第5条 モーテル類似施設に該当しないことが明白である場合を除き、前条の届出に係る建築物が第2条第1号に規定するモーテル類似施設に該当するか否かを審査するため、飯塚市旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項の審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(モーテル類似施設に該当するか否かの通知)

第6条 市長は、前条に規定する審査会の答申に基づき、その諮問に係る施設が第2条第1号に規定するモーテル類似施設に該当するか否かを決定し、その結果を届出をした者に対し通知しなければならない。

(建築又は用途変更の中止命令及び公表)

第7条 市長は、第3条の規定に違反してモーテル類似施設を建築し、又は同施設に用途変更しようとする者に対し、建築又は用途変更の中止を命ずるものとする。

2 市長は、前項の中止命令に従わない者に対しては、規則で定めるところにより公表するものとする。

(立入調査等)

第8条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、第4条に規定する届出者その他の関係者に対し報告を求め、職員をして施設、施設の敷地又は建築若しくは用途変更の現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 第7条第1項の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(適用除外)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年を超えない範囲内において規則で定める日までの間は、合併前の穂波町、筑穂町及び頴田町の区域内においては、適用しない。

(平成19年飯塚市規則第73号で平成19年12月1日から適用)

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市モーテル類似施設建築規制条例(昭和63年飯塚市条例第19号。次項において「合併前の飯塚市条例」という。)又は庄内町モーテル類似施設建築規制条例(昭和59年庄内町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の飯塚市条例の例による。

飯塚市モーテル類似施設建築規制条例

平成18年3月26日 条例第206号

(平成18年3月26日施行)