○飯塚市工事検査規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第186号
改正 R4―42
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市が契約する各種工事及び市直営工事の検査に必要な事項を定め、もって工事履行の確認に関し、その権限及び責任の所在を明確にすることを目的とする。
(検査事務)
第2条 市が契約する各種工事及び市直営工事の検査事務は、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)の規定により、それぞれ所管部課長が行うものとする。
(検査員)
第3条 検査員は、市長が任免する。
2 所管部課長は、工事ごとに検査員を指名し、検査を実施しなければならない。
3 前項の検査員は、当該工事の検査の責めを負う。
(検査の種類及び時期)
第4条 検査の種類は、出来高検査、中間検査及びしゅん功検査とする。
2 検査の時期は、次のとおりとする。
(1) 出来高検査は、工事完成前に出来高払の請求のあったとき。
(2) 中間検査は、随時に必要なとき。
(3) しゅん功検査は、しゅん功届を受理した日から14日以内(直営工事の場合は、この限りでない。)
(検査の方法)
第5条 検査員が検査を執行するときは、契約書、設計書、図面及び仕様書その他関係書類によって行わなければならない。
(改造の指示)
第6条 検査員は、出来高検査又は中間検査において工事の施行が設計書、図面又は仕様書に適合しないものを発見したときは、取替え又は改造等必要な指示をしなければならない。
(立会人)
第7条 立会人は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 所管部課長が指名する検査員(第3条第2項の規定により指名した検査員を除く。)
(2) 技術員(飯塚市職員の名称に関する規則(平成18年飯塚市規則第22号)第2条第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)である暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用されたものをいう。)
(3) 技術員である定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されたものをいう。)
(R4―42一改)
(しゅん功検査の立会い)
第8条 検査員がしゅん功検査を行うときは、工事請負人(直営工事を除く。)及び立会人の立会いを求めなければならない。ただし、軽微な工事にあっては、立会人の立会いを省略することができる。
2 前項の検査に工事請負人が立会いしないときは、欠席のまま検査を行うことができる。
(改築等の指示)
第9条 検査員は、しゅん功検査の結果、不合格となったものについては、所管部課長及び立会人の意見等を聴き、時間を指定しその改築又は補修を命じなければならない。
(報告)
第10条 検査員は、検査終了後、検査報告書を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(令和4年12月23日 規則第42号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。