○飯塚市小型自動車競走における電話投票実施規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第183号
改正 H20―31、H24―24、H25―4、H30―10
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 加入者(第5条―第14条の4)
第3章 電話投票の実施(第15条―第28条)
第4章 雑則(第29条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市(小型自動車競走法(昭和25年法律第208号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する小型自動車競走施行者をいい、以下「市」という。)が法に基づいて施行する小型自動車競走に係る通信回線を経由した電話機その他の端末機による勝車投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電話投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 電話投票については、法及び小型自動車競走法施行規則(平成14年経済産業省令第98号)その他の法令の規定並びに飯塚市小型自動車競走実施条例(平成18年飯塚市条例第190号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(電話投票の事務)
第3条 市は、電話投票を実施するため、飯塚小型自動車競走場において電話機その他の端末機による車券の発売、払戻し等に関する事務を行う。
(電話投票の委託)
第4条 市は、電話投票業務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第42条第1項の指定を受けた法人又は私人に委託することができる。
(H20―31、H25―4一改)
第2章 加入者
(電話投票契約)
第5条 電話投票のできる者(以下「加入者」という。)は、次の各号のいずれかの方式で市と電話投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者とする。
(1) 担保方式(担保金を設定する電話投票)
(2) 無担保方式(担保金を設定しない電話投票)
(加入者の募集)
第6条 加入者の募集(公示方法及び募集人員等)は、市が別に定める。
(H24―24、H25―4一改)
(加入者の欠格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
(1) 法第13条及び第14条に規定する者
(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ない者
(3) 法に違反して、罰金以上の刑に処せられた者
(4) 市が、場内の秩序を乱し、又は電話投票契約に違反すると認める者
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当するもの
(6) 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者
(7) 法人その他の団体
(H20―31、H30―10一改)
(加入者番号等)
第8条 電話投票契約を締結する際、市は、当該加入者の加入者番号を定め、当該加入者は自己の暗証番号を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。
(H25―4一改)
(指定口座等)
第9条 担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「担保加入者」という。)は、市が別に定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)に、市が別に指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。
2 無担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「無担保加入者」という。)は、指定金融機関に市が別に指定する日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、インターネット専業銀行(以下「専業銀行」という。)を利用する加入者は、投票用の預金を引き出し、及び戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
4 指定金融機関は、加入者が指定口座、投票用口座及び振替用口座又は普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名及び当該指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座を市に通知するものとする。
(H20―31全改)
(加入者台帳)
第10条 市は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 自宅又は携帯電話の電話番号
(4) 加入者番号
(5) パスワード
(6) 暗証番号
(7) 金融機関名
(8) 指定口座、投票用口座及び振替用口座又は普通口座の番号
(9) 担保の金額(担保加入者に限る。)
(10) 電話投票の利用開始年月日
(11) 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項
(H20―31全改、H25―4一改)
(振替依頼)
第11条 加入者は、車券購入代金を指定口座又は投票用口座若しくは普通口座から市に納入するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を市が別に定める日までに指定金融機関に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を市に通知するものとする。
(H25―4一改)
(担保の提供)
第12条 担保加入者は、車券購入代金の支払を担保するため、市が別に定める日までに、指定口座を設けた金融機関に定期預金として、次に掲げる金額のうち、担保加入者が選択した金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金元金に市を質権者とする質権を設定し、当該定期預金証書を市に差し入れなければならない。
(1) 3万円
(2) 5万円
(3) 10万円
(4) 20万円
(5) 30万円
(6) 50万円
3 担保加入者は、第1項の規定により選択した担保金額を変更することができないものとする。
(電話投票の利用開始時期の通知)
第13条 市は、加入者が次の各号のいずれかに該当した場合には、遅滞なく電話投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。
(H20―31一改)
(解約)
第14条 市は、加入者が解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。
(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実でなかったことが発見されたとき。
(2) 市が指定した日までに指定口座、投票用口座及び振替用口座又は普通口座の開設及び振替依頼書の提出をしなかったとき。
(3) 市が指定した日までに担保の提供をしなかったとき。
(4) 第12条の定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき。
(5) 第26条第2項の規定により質権が実行されたとき。
(6) 指定口座、投票用口座及び振替用口座又は普通口座を解約したとき。
(7) 1年間購入の申込みがなかったとき。
(8) 第7条各号のいずれかに該当したとき。
(9) その他市が加入者として不適当と認めたとき。
(H20―31一改)
(本人申請による利用停止)
第14条の2 市は、加入者から市が別に定める書面により電話投票の利用の停止の申請があったときは、市が別に定める期間中、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。
2 市は、前項の規定により電話投票が利用停止となった加入者から市が別に定める書面により電話投票の利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用停止を解除することができる。
(H30―10追加)
(家族申請による利用停止)
第14条の3 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電話投票の利用の停止を申請することができる。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって市に対して意見を申し出ることができる。
4 市は、前項の申し出があったときは、その内容を検討のうえ利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。
5 市は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、市が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。
(H30―10追加)
(その他事由による利用停止)
第14条の4 市は、他の小型自動車競走施行者が電話投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができる。
2 前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の小型自動車競走施行者において利用停止を解除されたときは、市はその加入者の利用停止を解除することができる。
(H30―10追加)
第3章 電話投票の実施
(車券)
第15条 車券の券面金額は、100円の整数倍に相当する額とする。
(勝車投票法)
第16条 勝車投票法は、法第15条に掲げるもののうち、市が別に定める。
(H20―31一改)
(競走の指定)
第17条 車券を発売する競走は、市が別に指定する。
(発売の日時)
第18条 電話投票の発売日時は、市が別に定める。
(H25―4全改)
(購入限度額)
第19条 担保加入者の購入限度額は、次のとおりとする。
(1) 電話投票実施日における第1回目の購入限度額は、電話投票を行う日の直前の指定金融機関営業日(以下この条において「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は担保金額に相当する額とする。以下「指定口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。
(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、指定口座預金残高から購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。
2 無担保加入者の購入限度額は、次のとおりとする。
(1) 電話投票実施日における第1回目の購入限度額は、電話投票を行う日の直前の営業日の営業終了時における当該加入者の投票用口座の預金残高(以下「投票用口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。
(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、投票用口座預金残高から購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。
3 専業銀行(銀行営業日に係る。)加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。
(1) 電話投票実施日における第1日目の購入限度額 当該加入者が普通口座に入金した額
(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の投票に係る1回目の購入限度額 普通口座に入金した額から直前の回までの車券の購入金額を減じた額に、当該事業に係る払戻金及び返還金の合計額に新たに普通ロ座に入金した額を加えた額
(H20―31、H25―4一改)
(購入限度回数)
第20条 電話投票実施日における購入限度回数は、市が別に定めるものとする。
(勝車投票の方法)
第21条 電話投票に係る勝車投票の方法は、市が別に定め、あらかじめ加入者に通知する。電話投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。
(投票の取消し及び変更)
第22条 車券を発売した後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝車投票法の種類、競走番号、競走車番号(連勝単式勝車投票法及び連勝複式勝車投票法にあっては組)及び購入金額の変更をすることができない。
(車券等の受領)
第23条 発売した車券、払戻金及び返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人による購入等の禁止)
第24条 車券の購入の申込みは、これを他人に行わせ、又は他人の委託により行ってはならない。
(受付の拒否)
第25条 市は、車券の購入の申込みについて疑義があるとき等、これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受けないものとする。
(発売金の収納)
第26条 車券の発売金の収納は、電話投票発売日(以下「当該日」という。)に、指定口座、投票用口座又は普通口座から市の預金口座への振替により行う。ただし、当該日が指定金融機関休業日である場合その他やむを得ない事由により当該日に振り替えることができない場合は、当該日の翌指定金融機関営業日に振り替えるものとする。
2 前項の収納が指定口座の預金残高の不足により不能となった場合は、質権を実行し、不足となった金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納する。
(H20―31一改)
(払戻金又は返還金の振込み)
第27条 第23条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、当該日に、加入者の指定口座、投票用口座又は普通口座に振り込むものとする。ただし、当該日が指定金融機関休業日である場合その他やむを得ない事由により当該日に振り込むことができない場合は、当該日の翌指定金融機関営業日に振り込むものとする。
(H20―31一改)
(預金残高の確認)
第28条 市は、当該日の直前の指定金融機関営業日に指定金融機関に照会し、その日の営業終了後時における指定口座又は投票用口座の預金残高を確認するものとする。
第4章 雑則
(車券の閲覧)
第29条 市が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該電話投票を行った日から60日以内に限り、閲覧できるものとし、市は、当該加入者が閲覧を請求した場合は、当該車券を閲覧させるものとする。
(異議申立て)
第30条 加入者は、当該加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票を行った日から60日以内に、市に対して異議を申し立てることができるものとする。
(投票の記録)
第31条 電話投票のための投票の内容は、記録し、その記録は、60日間保存するものとする。ただし、異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。
(補則)
第32条 この規則に定めるもののほか、電話投票に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日 規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月2日 規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月25日 規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日 規則第10号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。