○飯塚市伊川温泉の配湯に関する規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第180号
改正 H26―16、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、市が掘削した温泉源から湧出する温泉(以下「温泉」という。)に関し、その配湯の適正を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(配湯の許可申請)
第2条 温泉の配湯を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、温泉配湯許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。
(諮問)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに飯塚市温泉管理審議会(以下「審議会」という。)に諮問する。
2 審議会は、前項の諮問を受けた場合は、30日以内に市長に対し答申しなければならない。
(配湯許可の仮決定)
第4条 市長は、審議会の答申をしん酌の上申請者に配湯することを適当と認めたときは、当該申請者に配湯許可の仮決定書(様式第2号)を交付するものとする。
(配湯仮決定の失効)
第5条 前条の仮決定の効力は、申請者が仮決定後1箇年以内に内湯設備を含む建築を行い、市が設置した配湯タンクから分岐して申請者が設けた受湯装置(受湯管及びこれに直結する受湯用具をいう。)の工事が完了しないときは、その効力を失う。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、あらかじめ市長の提示する契約書に調印の上契約保証金を市に納入したときに温泉配湯許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(受湯装置の構造反び材質)
第7条 受湯装置の構造及び材質の基準は、市長が別に定めるところによる。
2 市長は、受湯装置の構造及び材質が前項に定める基準に適合しないと認めたとき、又は設置後適合しなくなったと認めたときは、基準に適合するに至るまで配湯を停止する。
(工事の届出)
第8条 受湯装置の新設、取替、増設、改造及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ受湯装置(新設、増改設)工事届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
3 受湯装置が完成したときは、受給者は、速やかにしゅん工届(様式第9号)により市長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第10条 工事の費用は、受給者の負担とする。
(配湯量の測定及びメーター設置)
第11条 配湯量は、受湯メーターにより市長が測定し、計算する。
2 受湯メーターの設置は、受給者の負担において行い、その設置場所は、市長が指示する。
(権利の譲渡等の制限)
第13条 受給者は、受給に関する権利を第三者に譲渡し、転貸し、又は配湯の全部若しくは一部を譲渡してはならない。
(立入検査)
第14条 市長は、受湯装置又は受湯メーター新設の工事が完了したとき、又は管理上必要があると認めたときは、いつでも受湯メーターを検査し、かつ、受給者に対し適当な処置を命ずることができる。
2 前項後段に規定する処置に要する費用は、当該受給者の負担とする。
(保証金)
第15条 申請者は、契約保証金(以下「保証金」という。)として10万円を契約締結と同時に市に納入しなければならない。
2 保証金には、利子を付さない。
3 契約内容変更により市長が保証金額を変更することを相当と認めたときは、市長は、受給者に対して保証金の追納をさせ、又は返還することがある。
4 受給者は、市長から保証金の追納を要求されたときは、10日以内に納入しなければならない。
5 保証金は、契約を解除したときは、これを返還する。ただし、賃貸料の滞納があるとき、又は市において損害を被ったときは、これと相殺する。
(賃貸料)
第16条 賃貸料は、1立方メートル当たり75円とし、受給者が設置した受湯メーターにより測定した受給量をもって算出した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。その金額に1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。この場合において、1月当たりの受給量が100立方メートルに満たないときは、100立方メートルとみなす。
2 受湯メーターの故障等により受給量を測定することが困難である場合は、従前の受給量その他の事情を考慮して市長が賃貸料を算出する。
3 受給者は、当月分の賃貸料を翌月25日までに市に納入しなければならない。
(H26―16一改)
(配湯の制限)
第17条 配湯は、非常災害による温泉施設の破壊、損傷又は泉源からの湧出量の減少その他やむを得ない事情の発生による場合及び市長が公益上必要あると認めた場合並びに温泉の受給者において、この規則並びに温泉施設賃貸借契約書に違反した場合を除き、温泉配湯の停止及び配湯時間を制限することはない。
2 配湯の停止若しくは制限のため受給者に損害を与え、又は避けることのできない事故の発生により泉源が枯渇し、温泉の配湯が不能になった場合、市長は、その責めを負わない。
(配湯許可の取消し又は配湯の停止)
第18条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉配湯の許可を取り消し、又は一時停止することができる。
(1) 市長の命ずる処置又は指示に従わないとき。
(2) 係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 受給に関する権利を他人に譲渡し、転貸し、又は配湯の全部又は一部を譲渡したとき。
(4) この規則に違反し、正規の手続を経ないで受湯装置工事を行い、又は受湯装置を使用したとき。
(5) 温泉施設の保証金(追納金を含む。)及び賃貸料を期限内に納入しないとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の規則により納入された保証金及び賃貸料は、この規則により納入された保証金及び賃貸料とみなす。
附則(平成26年3月26日 規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に支払額の確定する賃貸料から適用する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)
(R4―22一改)