○サンビレッジ茜条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第179号

改正 H19―45、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、サンビレッジ茜条例(平成18年飯塚市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定によりサンビレッジ茜(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、キャンプ場施設及びセントラルロッジの利用に係る許可に限る。

2 前項の場合において、申請者は、利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日から、その利用について予約することができる。ただし、学校等の教育団体については、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、キャンプ場施設及びセントラルロッジの利用に係る許可に限る。

(申請の変更)

第4条 利用者が第2条の規定により申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可変更申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第11条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更するときは、利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用期間の制限)

第6条 施設の利用は、引き続き7日を超えては許可しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第14条の規定により利用料金を減免する場合は、次に該当する場合とする。

(1) 公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため施設を利用するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(H19―45一改)

(利用料金の還付)

第8条 条例第15条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次に該当する場合とする。

(1) 災害その他やむを得ない理由により市において利用の必要が生じ利用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力により施設を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(H19―45一改)

(遵守事項及び指示)

第9条 指定管理者は、施設の遵守事項を定め、当該施設の管理上必要があるときは、利用者に必要な指示をすることができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間のサンビレッジ茜の管理の手続は、なお合併前の例による。

(平成19年3月31日 規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(H19―45一改)

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(H19―45一改)

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(H19―45一改)

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(H19―45一改)

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(H19―45一改、R4―22)

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サンビレッジ茜条例施行規則

平成18年3月26日 規則第179号

(令和4年4月1日施行)