○飯塚市新産業創出支援センター条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第184号
改正 H26―1、R1―3
(設置)
第1条 新産業の創出を支援し、地域経済の活性化を図るため、新産業創出支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 新産業創出支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市新産業創出支援センター | 飯塚市幸袋576番地14 |
(施設)
第3条 飯塚市新産業創出支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 入居施設(一定期間専用に利用させる施設をいう。)
ア 育成支援室
イ 研究開発室
ウ 企業誘致室
(2) 共用施設(入居施設の利用者が共同して利用できる施設をいう。)
ア ミーティングルーム
イ 研修室
(3) 開放施設(開放して利用させる施設をいう。)
ア 交流ホール
イ リフレッシュコーナー
(4) 附帯施設
駐車場
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。
(1) センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めること。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、入居施設及び共用施設は、休館しないものとする。
3 第1項ただし書の場合において、指定管理者は、センターの見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。
(開館時間)
第7条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 入居施設及び共用施設 午前零時から午後12時まで
(2) 開放施設 午前8時30分から午後5時まで
(利用者の範囲)
第8条 入居施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 一定以上の技術力を有し、新たに創業しようとする者又は利用開始の時点で創業後5年を経過していない者
(2) 研究開発型企業で市内の大学と共同研究開発を目指す者
(3) 研究開発部門等を持つ企業で新分野進出を目指す者
(利用の許可)
第9条 入居施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、入居施設の利用を許可するかどうかの決定に際し、必要があると認めるときは、第21条に規定する飯塚市新産業創出支援センター入居資格審査会に諮問し、その意見を聴くものとする。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の許可の期間)
第10条 入居施設の利用の許可の期間は、次のとおりとする。
(1) 育成支援室 3年以内
(2) 研究開発室 5年以内
(3) 企業誘致室 8年以内
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の許可の期間を延長することができる。ただし、育成支援室の延長の許可の期間は、2年以内とする。
(目的外使用等の禁止)
第11条 第9条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備)
第12条 利用者は、入居施設の利用に当たり特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、センターの管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用者の管理義務)
第13条 利用者は、利用期間中その利用に係る施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第9条第3項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(4) 使用料を3月以上滞納したとき。
(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(使用料)
第15条 利用者は、別表に定める使用料を毎月の月末までにその月分を納付しなければならない。ただし、次に掲げる使用料は、規則で定める。
(1) 附帯施設の使用料
(2) 入居施設の利用許可の期間が延長された場合の使用料
2 共用施設及び開放施設の使用料は、無料とする。
(使用料の減免等)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。
(使用料の不還付)
第17条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 入居施設に係る電気及び電話の使用料
(2) 廃棄物、廃液等の保管及び処理に要する費用
(3) その他市長が前2号に準ずるものと認める費用
(原状回復の義務)
第19条 利用者は、入居施設の利用を終了したとき、又は第14条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第20条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(審査会)
第21条 第9条第2項の入居資格の審査のため、市長の附属機関として飯塚市新産業創出支援センター入居資格審査会を置く。
2 前項の審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間のセンターの管理は、なお合併前の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市新産業創出支援センター条例(平成15年飯塚市条例第2号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月26日 条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の第18条による改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例の規定、第19条による改正後の飯塚市地方卸売市場条例の規定及び第24条による改正後の飯塚市市営住宅条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係るものについて適用し、同日前の使用又は利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月11日 条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の第16条による改正後の飯塚市新産業創出支援センター条例の規定、第17条による改正後の飯塚市地方卸売市場条例の規定、第22条の規定による改正後の飯塚市病院事業条例の規定は、施行日以後の使用又は利用に係るものについて適用し、同日前の使用又は利用に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
(H26―1、R1―3一改)
センターの使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
育成支援室(19.92m2) | 1室1月 | 20,870円 |
〃 (20.90m2) | 1室1月 | 21,900円 |
〃 (21.30m2) | 1室1月 | 22,310円 |
研究開発室(49.80m2) | 1室1月 | 52,170円 |
企業誘致室(498.48m2) | 1室1月 | 522,220円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用の許可期間の最初の日又は利用の許可期間の最後の日が月の途中であるときは、その月の使用料は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。