○飯塚市工場等誘致条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第183号
改正 R3―27
(目的)
第1条 この条例は、本市における工場等の新設及び増設を積極的に奨励誘致し、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって市民福祉の増進と市勢の発展を期することを目的とする。
(1) 工場等 製造、道路貨物運送、こん包、情報処理サービス又は自然科学研究の事業の用に供する施設の総体をいう。
(2) 新設 規則で定める規模の工場等を設置することをいう。
(3) 増設 工業生産設備の生産能力又は当該事業の事業規模を拡大させるために規則で定める規模の設備を増加させることをいう。
(適用地区)
第3条 この条例を適用する地区は、飯塚市のうち平成18年3月25日における筑穂町及び頴田町の区域とする。
(R3―27一改)
(1) 用地のあっせん
(2) 普通財産である市有地の優先的貸与又は優先的譲渡
(3) 普通財産である市有地の貸付料の減額
(4) 立地条件の整備に関する便宜供与
(5) 資料の提供
(6) 資金のあっせん
(7) 固定資産税の課税免除
(8) 奨励金の交付
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(貸付料の減額)
第5条 前条第3号の奨励措置は、減額をしない場合の貸付料の10分の3以内の額とする。
2 市長は、前項の奨励措置を適用しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(固定資産税の課税免除)
第6条 第4条第7号の奨励措置は、新設又は増設に係る設備で規則で定める要件に該当するものを構成する減価償却資産のうち規則で定める固定資産に係る固定資産税の課税免除とする。
(公害の防止等)
第9条 奨励措置を受け、又は奨励措置を受けようとする者は、公害防止に関する法令及び福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成14年福岡県条例第79号)を遵守し、かつ、消費者行政に協力するものでなければならない。
2 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、公害を発生させることが予測される者と相互にその防止に係る協定等を締結するよう努めなければならない。
(申請書の提出)
第10条 奨励措置を受けようとする者は、奨励措置適用申請書に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 工場等新設(増設)計画書
(2) 事業計画書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(奨励措置の決定等)
第11条 市長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、速やかにこれを審査し、適用する奨励措置を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(届出等)
第12条 奨励措置の決定を受けた者は、その決定に係る工場等の新設又は増設に対する奨励措置を受けることがなくなるまでの間に、当該工場等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内にその旨を届け出なければならない。
(1) 新設若しくは増設計画又は事業計画を変更したとき。
(2) 事業を開始したとき。
(3) 事業の全部若しくは一部を休止したとき、又は工場等を廃止したとき。
(承継者に対する奨励措置)
第13条 市長は、相続、合併、譲渡その他の事由により工場等を承継する場合において、当該承継に係る工場等を当該承継する者が新設し、又は増設したものとした場合において受けることができる奨励措置については、当該奨励措置を行うことができる。この場合における奨励措置は、第8条に規定する期間の残余期間に対応するものとする。
(奨励措置の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の全部若しくは一部を取り消し、若しくは停止し、又は課税免除した固定資産税若しくはその他の奨励措置に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 新設し、又は増設した工場等の事業開始を著しく遅延させたとき。
(2) 新設し、又は増設した工場等の事業を廃止し、若しくは休止させたとき、又はその事業が廃止若しくは休止の状態にあるとき。
(3) 詐欺その他不正の行為により奨励措置を受けたとき。
(4) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、平成18年4月1日以後の申請に係る工場等の誘致について適用し、同日前の申請に係る工場等の誘致については、なお合併前の穂波町工場等誘致条例(平成3年穂波町条例第28号)、筑穂町工場等誘致条例(昭和41年筑穂町条例第71号)、庄内町工場等設置奨励条例(昭和36年庄内町条例第13号)又は頴田町工場誘致条例(昭和38年頴田町条例第16号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月30日 条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。