○飯塚市営駐車場条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第155号

改正 H22―40、H26―40、H29―49、R1―1、R2―24、R2―25、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市営駐車場条例(平成18年飯塚市条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車料金の上限)

第2条 条例別表第3の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 飯塚文化会館駐車場 1,200円

(2) 飯塚立体駐車場 1,200円

(R2―24追加)

(駐車料金の減免)

第3条 条例第6条第2項で規定する別に定めるところとは、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる自動車について、各市営駐車場(以下「駐車場」という。)それぞれの駐車料金の基本料金分を免除する。

(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する1級から3級までの身体障がい者手帳(ただし、下肢障がいがある者にあっては4級までの身体障がい者手帳)の交付を受けた者が、運転し、又は同乗する自動車

(イ) 福岡県療育手帳交付要綱(昭和49年2月1日施行)に規定する療育手帳(A判定)の交付を受けた者が、運転し、又は同乗する自動車

(ウ) 精神保健及び精神福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する1級から3級までの精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者が、運転し、又は同乗する自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が減免すべき正当な理由があると認める場合

(H22―40一改、R2―24繰下)

(料金前払式カードの発行)

第4条 市長は、条例第6条第3項の規定により料金前払式カード(様式第1号)を発行するものとする。

(R2―24繰下)

(定期駐車券の発行)

第5条 市長は、条例第6条第4項の規定により定期駐車券(様式第2号)を発行するものとする。

2 定期駐車券の発行を求める者は、あらかじめ定期駐車申込書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(H26―40一改、R2―24一改・繰下)

(駐車券の交付等)

第6条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、自動車を入庫するときに駐車券(様式第4号又は様式第5号)の交付を受けなければならない。

2 駐車場の利用者が、自動車を出庫させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を返還しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、定期駐車券により駐車場を利用する者は、入庫及び出庫の際に定期駐車券を提示しなければならない。

(H26―40一改、R2―24一改・繰下)

(駐車時間)

第7条 条例別表第3に規定する時間制料金を算出するための駐車時間は、入庫の時に駐車券に打刻した時刻から出庫の時に打刻した時刻までの時間とする。

(R2―24繰下)

(徴収期限)

第8条 条例第7条第2項の規定による料金の徴収は、当該月分を請求した日から10日以内に徴収しなければならない。

(R2―24繰下)

(構造上駐車できない自動車)

第9条 条例第11条第1号に規定より駐車させることができない自動車とは、原則として幅1.70メートル、長さ4.70メートルを超える自動車とする。ただし、飯塚文化会館駐車場及び飯塚立体駐車場は、原則として幅1.70メートル、長さ4.70メートル及び高さ2.10メートルを超える自動車とする。

(R2―24繰下)

(駐車券を紛失した場合の手続)

第10条 第6条第1項の規定により駐車券の交付を受けた者が、当該駐車券を紛失した場合は、駐車券紛失届(様式第6号)を市長(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条及び次条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、飯塚立体駐車場においては、遅滞なくその旨を市長に申し出て、指示を受けることで届出に代えることができる。

2 前項に規定する駐車券紛失届の提出があったときは、市長は、運転免許証その他の証拠書類等により自動車を駐車した者であることを確認した上、当該自動車を出庫させることができる。

(H26―40一改、R2―24一改・繰下)

(駐車場利用者の届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 駐車場の施設又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失させたとき。

(2) 駐車場内で利用者相互において事故が発生したとき。

(R2―24一改・繰下)

(駐車場内の通行)

第12条 駐車場内の自動車通行については、道路交通関係法令に定めるところによるほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 場内は徐行すること。

(2) 出庫する自動車の通行を優先すること。

(3) 警笛をみだりに使用することなく静かに運転すること。

(4) 標識、標示及び駐車場管理者の指示に従うこと。

(R2―24繰下)

(出庫の拒否)

第13条 次の場合には、駐車した自動車の出庫を拒否することができる。

(1) 利用者が正当な理由なく駐車券を返還しないとき。

(2) 利用者が自動車を出庫させる場合に、所定の駐車料金(損害金がある場合は損害金を含む。)を納付しないとき。

(3) 第11条各号に規定する届出をしないとき。

(R2―24一改・繰下)

(指定管理者に係る読替え)

第14条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、様式第6号中「飯塚市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(R2―24追加)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(R2―24繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の駐車場の管理の手続は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市営駐車場条例施行規則(昭和60年飯塚市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月25日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月11日 規則第40号)

この規則は、平成26年8月19日から施行する。ただし、様式第5号を様式第6号に改正する規定は、平成26年8月12日から施行する。

(平成29年12月28日 規則第49号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年7月11日 規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則(第8条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月31日 規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R2―24一改)

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(R2―24全改)

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(H26―40繰下、R2―24一改・繰上、R4―22一改)

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(R2―24追加)

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(R2―24全改)

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(R2―24全改、R4―22一改)

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飯塚市営駐車場条例施行規則

平成18年3月26日 規則第155号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月26日 規則第155号
平成22年10月25日 規則第40号
平成26年8月11日 規則第40号
平成29年12月28日 規則第49号
令和元年7月11日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第22号