○飯塚市自転車駐車場条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第154号
改正 R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市自転車駐車場条例(平成18年飯塚市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管した放置自転車等の公示)
第2条 条例第9条第2項に規定する公示は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の規定の例により行うものとし、撤去し、又は保管した自転車が放置されていた自転車駐車場にも掲示するものとする。
(所有者への通知等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により放置自転車を保管したときは、当該放置自転車の所有者を調査するものとする。
(放置自転車の返還)
第4条 市長が保管している放置自転車の返還を受けようとする者は、自転車の鍵その他当該放置自転車の所有者又は利用者であることを証明するものを提示しなければならない。
2 市長が保管している放置自転車の返還を受けた者は、受領書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の穂波町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年穂波町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―22一改)