○飯塚市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市認可地縁団体印鑑条例(平成18年飯塚市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 条例に規定する申請書等の文書の様式は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第5号
(6) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第6号
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。