○飯塚市リサイクルプラザ管理規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市リサイクルプラザ

飯塚市吉北118番地2

(使用の許可)

第3条 リサイクルプラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、リサイクルプラザの管理上必要があるときは、使用の制限をすることができる。

(休館日)

第4条 リサイクルプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日(毎月第3日曜日を除く。)及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(使用時間及び休日)

第5条 リサイクルプラザの使用時間は、月曜日から金曜日まで及び毎月の第3日曜日の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(禁止行為)

第6条 第3条第1項の使用の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 通行の妨害となる行為をすること。

(2) 所定の場所以外にじんかい等を投棄すること。

(3) 建物及び施設を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 示威行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認められる行為

(損害賠償の義務)

第7条 使用中にリサイクルプラザの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市リサイクルプラザ管理規則(平成10年飯塚市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市リサイクルプラザ管理規則

平成18年3月26日 規則第140号

(平成18年3月26日施行)