○飯塚市リサイクルプラザ管理規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市リサイクルプラザ | 飯塚市吉北118番地2 |
(使用の許可)
第3条 リサイクルプラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、リサイクルプラザの管理上必要があるときは、使用の制限をすることができる。
(休館日)
第4条 リサイクルプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日(毎月第3日曜日を除く。)及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(使用時間及び休日)
第5条 リサイクルプラザの使用時間は、月曜日から金曜日まで及び毎月の第3日曜日の午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(禁止行為)
第6条 第3条第1項の使用の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行の妨害となる行為をすること。
(2) 所定の場所以外にじんかい等を投棄すること。
(3) 建物及び施設を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 示威行為をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当と認められる行為
(損害賠償の義務)
第7条 使用中にリサイクルプラザの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。