○飯塚市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月26日

飯塚市規則第136号

改正 H22―2、R4―22

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び狂犬病予防法施行細則(昭和32年福岡県規則第24号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射連名簿(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、登録の申請があったときは、申請者に対し鑑札(様式第2号)を交付しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第3条 犬の所有者は、鑑札を破損し、又は紛失したときは、省令第6条の規定により鑑札再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、鑑札の再交付を受けなければならない。

(犬の死亡届出)

第4条 犬の所有者は、犬が死亡したときは、省令第8条の規定により犬の死亡届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録事項の変更届出)

第5条 犬の所有者は、登録事項の変更が生じたときは、省令第9条の規定により犬の登録事項変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第6条 省令第12条の規定により注射済票の交付を受けようとする者は、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射連名簿(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、狂犬病予防注射を実施したときは、注射済票(様式第6号)を交付しなければならない。

(注射済票の再交付申請)

第7条 犬の所有者は、注射済票を破損し、又は紛失したときは、省令第13条の規定により注射済票再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、注射済票の再交付を受けなければならない。

(登録鑑札及び注射済票の預託)

第8条 市長は、必要と認めるときは、獣医師に犬の登録鑑札及び注射済票を預託することができる。この場合において、預託を受ける獣医師に狂犬病予防資材預託書(様式第8号)を交付するものとし、獣医師は狂犬病予防資材受託報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により預託を受けた獣医師が、犬の登録鑑札及び注射済票を返却しようとするときは、狂犬病予防資材返却報告書(様式第10号)を添えなければならない。

(登録及び予防注射成績月報)

第9条 前条第1項の規定により預託を受けた獣医師は、犬の登録及び狂犬病の予防注射を実施した当月分の連名簿を市長に提出しなければならない。

(手数料)

第10条 登録等に要する手数料は、飯塚市手数料条例(平成18年飯塚市条例第55号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市犬の登録申請及び狂犬病予防注射済票交付実施要綱(平成12年飯塚市要綱)、穂波町犬の登録申請及び狂犬病予防注射済票交付実施要綱(平成12年穂波町要綱)、筑穂町犬の登録申請及び狂犬病予防注射済票交付実施要綱(平成12年筑穂町要綱)、庄内町犬の登録等に関する事務取扱要綱(平成12年庄内町要綱第1号)又は頴田町犬の登録等に関する手数料条例施行規則(平成12年頴田町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月4日 規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

(R4―22一改)

画像

(R4―22一改)

画像

(R4―22一改)

画像

(H22―2全改)

画像

(R4―22一改)

画像

画像

(R4―22一改)

画像

(R4―22一改)

画像

飯塚市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月26日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)