○飯塚市保健センター条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第152号
改正 H21―20(題名改称)、H22―4、H28―33
(設置)
第1条 市民の健康について、適切な指導及び健康思想の普及を図るとともに健康度の測定を行い、もって市民の健康増進及び疾病予防を促進するため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市保健センター | 飯塚市忠隈523番地 |
(H21―20一改)
(業務)
第3条 飯塚市保健センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康増進思想の普及及び啓発に関すること。
(2) 医学的検査、体力的検査及び栄養的審査による健康度の測定に関すること。
(3) 健康増進のための生活処方の提案及び実践指導に関すること。
(4) 個人の健康記録の管理に関すること。
(5) 保健衛生活動に関すること。
(6) 検診及び予防に関すること。
(7) 健康増進の資料収集及び調査研究に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(H21―20一改)
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(H21―20一改)
(休所日)
第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第6条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(H28―33一改)
(利用の許可)
第7条 センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(2) 第7条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(飯塚市保健センター運営委員会)
第12条 センター及び飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニー条例(平成18年飯塚市条例第155号)に規定する飯塚市庄内保健福祉総合センターハーモニーの保健センターの管理及び運営に関する事項を協議するため、飯塚市保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(H21―20追加)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(H21―20繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成21年3月31日 条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(飯塚市飯塚保健センター条例の廃止)
2 飯塚市飯塚保健センター条例(平成18年飯塚市条例第151号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、旧条例第1条の規定により設置された飯塚市飯塚保健センターにおいて、旧条例第3条第4号に掲げる業務(以下「体力づくりコース」という。)を平成22年3月31日まで行うものとする。この場合において、体力づくりコースの実施及び利用に係る旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
(H22―4一改)
4 この条例の施行の際現に旧条例第15条第1項の規定により置かれている飯塚市保健センター運営委員会は、委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成22年3月8日 条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日 条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成29年4月1日から施行する。