○飯塚市国民健康保険給付規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第125号

改正 H18―233、H19―72、H20―61、H21―41、H23―11、H23―41、H25―49、H26―48、H27―64、H30―17、R3―61

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市国民健康保険条例(平成18年飯塚市条例第149号。以下「条例」という。)に定める出産育児一時金及び葬祭費の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金)

第2条 条例第4条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を、次条の規定により支給を受けようとするときは、出産育児一時金受取代理申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、第4条の規定により支給を受けようとするときは、提出を要しない。

2 出産育児一時金支給申請書(様式第1号)には、本庁においては市民課長、支所においては市民窓口課長(以下「所管課長」という。)の届済証明を受けなければならない。

3 出産育児一時金は、出生児ごとに1件として支給する。

4 条例第4条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2,000円とする。

(H19―72、H20―61、H21―41、H23―11、H23―41、H25―49、H26―48、R3―61一改)

(出産育児一時金の受取代理)

第3条 条例第4条第1項の出産育児一時金は、被保険者が出産を行う病院、診療所又は助産所を受取代理人として支給することができる。ただし、分娩費請求額が、同項に定める額に満たないときは、分娩費請求額とし、当該差額は、支給対象者に支払うものとする。

(H23―11追加)

(出産育児一時金の直接支払)

第4条 条例第4条第1項の出産育児一時金は、被保険者と被保険者が出産を行う病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)との間で代理契約があるときは、当該医療機関等の請求を第2条第1項の申請に代えて当該医療機関等に支給することができる。ただし、分娩費請求額が、同項に定める額に満たないときは、分娩費請求額とし、当該差額は、支給対象者に支払うものとする。

2 前項ただし書の場合には、第2条第1項本文及び第2項の規定を準用する。

(H19―72追加、H21―41一改、H23―11一改・繰下)

(葬祭費)

第5条 条例第5条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、所管課長の届済証明を受けなければならない。

(H19―72一改・繰下、H21―41一改、H23―11一改・繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市国民健康保険給付規則(昭和38年飯塚市規則第8号)の規定又は合併前の関係町(合併前の穂波町、筑穂町、庄内町及び頴田町をいう。)においてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日 規則第233号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年8月28日 規則第72号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年12月26日 規則第61号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月30日 規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の申請については、なお従前の例による。

(平成23年2月23日 規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、改正後の飯塚市国民健康保険給付規則様式第2号は、施行日前から使用することができる。

(平成23年4月1日 規則第41号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日 規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年12月24日 規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る飯塚市国民健康保険給付規則第2条第4項に規定する出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日 規則第64号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日 規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る飯塚市国民健康保険給付規則第2条第4項に規定する出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。

(H27―64全改)

画像

(H27―64全改)

画像

(H30―17全改)

画像

飯塚市国民健康保険給付規則

平成18年3月26日 規則第125号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第7章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月26日 規則第125号
平成18年9月29日 規則第233号
平成19年8月28日 規則第72号
平成20年12月26日 規則第61号
平成21年9月30日 規則第41号
平成23年2月23日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第41号
平成25年6月26日 規則第49号
平成26年12月24日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第64号
平成30年3月30日 規則第17号
令和3年12月21日 規則第61号