○飯塚市の設置に伴う失効前の飯塚市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則等の経過措置を定める規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市の設置により失効する飯塚市住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則(平成9年飯塚市規則第32号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされる廃止前の飯塚市住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和50年飯塚市規則第38号)、穂波町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則(平成14年穂波町規則第14号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされる廃止前の穂波町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和53年穂波町規則第8号)又は頴田町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則(平成9年頴田町規則第8号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされる廃止前の頴田町住宅新築資金等貸付条例施行規則(平成3年頴田町規則第1号)(以下これらを総称して「旧規則」という。)の失効に伴い、旧規則に規定する住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けに係る償還の手続に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(住宅新築資金等の償還に関する経過措置)
第2条 平成18年3月25日以前に、旧規則の規定により貸し付けられた住宅新築資金等のうち、同日までに償還を完了していないものに係る旧規則の規定による手続については、その償還が完了するまでの間、旧規則の償還の手続に係る規定は、平成18年3月26日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(書類の特例)
第3条 前条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧規則に規定する書類は、当該失効前の規定にかかわらず、飯塚市長が別に定める様式によることができる。
(手続に関する経過措置)
第4条 平成18年3月25日以前に旧規則の規定により各市長又は町長に対してなされた手続若しくは各市長又は町長がなした手続は、平成18年3月26日以後においては、それぞれ飯塚市長に対してなされた手続又は飯塚市長がなした手続とみなす。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。