○飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第139号
改正 H18―225、H18―238、H18―248、H19―1、H19―51、H20―18、H20―35(題名改称)、H22―15、H23―35、H25―10、H26―25、H28―27、R2―40、R5―8
(目的)
第1条 この条例は、重度障がい者の保健の向上を図るため、医療費の一部を支給し、もって重度障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(H20―35全改)
(定義)
第2条 この条例において「重度障がい者」とは、本市の区域内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ハの規定により重度の知的障がい者と判定された者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けた者で、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障がい者障がい程度等級表の1級又は2級に該当するもの
(3) 児童福祉法第11条第1項第2号及び知的障害者福祉法第11条第1項第2号ハの規定により中程度の知的障がい者と判定され、かつ、前号に規定する身体障がい者障がい程度等級表の3級に該当する者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障がいの程度が精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(平成7年9月12日健医発1133号厚生省保健医療局長通知別紙)の1級に該当するもの
2 この条例において「保護者」とは、本市の区域内に住所を有する重度障がい者の配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で重度障がい者を現に監護するものをいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
4 この条例において「医療保険各法の保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合をいう。
(H18―225、H20―18、H20―35、H28―27一改)
(対象者)
第3条 重度障がい者医療費の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次の要件を満たす重度障がい者とする。ただし、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。
(1) 本市の区域内に住所を有する者であること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。ただし、65歳以上の者(65歳に達する日の属する月の末日を経過した者をいう。)は、高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める被保険者であること。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による医療支援給付を受けている者
(3) 重度障がい者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に規定する額を超えるときの当該重度障がい者
(4) 重度障がい者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障がい者の生計を維持しているもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が施行令第2条第2項に規定する額以上(当該重度障がい者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあっては、当該重度障がい者の扶養義務者のうち、当該重度障がい者の親権を行う者、後見人その他の者で、当該重度障がい者を現に監護するものの前年の所得が児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第1条に規定する額以上)であるときの当該重度障がい者
4 第2項第4号に規定する所得は、施行令第4条及び第5条(当該重度障がい者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある場合にあっては、児童手当法施行令第2条及び第3条)の規定により算出した額とする。
(H20―35全改、H22―15、H26―25、H28―27、R2―40一改)
(重度障がい者医療費の支給)
第4条 市は、重度障がい者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による療養に関する給付が行われた場合において、当該療養に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の保険者が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が当該医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該重度障がい者又はその保護者に対し、重度障がい者医療費として支給する。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別個の保険医療機関とみなす。
4 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法及び後期高齢者医療制度の療養に要する費用の額の算定に関する基準の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(H20―35追加、H22―15、H28―27一改)
(受給資格の認定)
第5条 重度障がい者医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長に対し申請をし、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けなければならない。当該認定を受けた者が、毎年10月1日以降引き続き重度障がい者医療費の支給を受けようとする場合においても、同様とする。
(H20―35一改・繰下)
(重度障がい者医療証の交付)
第6条 市長は、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し規則の定めるところにより、重度障がい者医療証を交付するものとする。
2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による重度障がい者医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、重度障がい者医療証を交付しないものとする。
(H20―35繰下)
(重度障がい者医療証の提出)
第7条 重度障がい者が規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療及び老人訪問看護を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に重度障がい者医療証を提示しなければならない。
(H20―35一改・繰下)
(支給の方法)
第8条 市長は、重度障がい者医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し重度障がい者医療費の支給があったものとみなす。
(H20―35繰下)
(届出義務)
第9条 受給資格者は、重度障がい者について住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(H20―35繰下)
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、重度障がい者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度障がい者医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度障がい者医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(H20―35繰下)
(不正利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、重度障がい者医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(H20―35繰下)
(受給権の保護)
第12条 重度障がい者医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(H20―35繰下、R2―40一改)
(障がい者施設等に入所した場合の特例)
第13条 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、飯塚市の決定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設、同条第11項に規定する障がい者支援施設、同条第17項に規定する共同生活援助を行う共同生活住居、同条第28項に規定する福祉ホーム又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設(介護保険特定施設)、同条第25項に規定する介護保険施設(以下「障がい者施設等」という。)に入所等したため、障がい者施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者は、飯塚市が行う重度障がい者医療費の支給対象者とする。
2 第3条第1項第1号の規定にかかわらず、児童福祉法第42条に規定する障がい児入所施設又は同法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関(以下「障がい児施設等」という。)に入所したため、障がい児施設等の所在する市町村の区域内へ住所を変更したと認められる者であって、当該障がい児施設等に入所した際、飯塚市の区域内に住所を有していたと認められるものは、飯塚市が行う重度障がい者医療費の支給対象者とする。
(H18―225追加、H20―18一改、H20―35一改・繰下、H23―35、H25―10、H28―27、R2―40、R5―8一改)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(H18―225、H20―35繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年飯塚市条例第35号)、穂波町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年穂波町条例第616号)、筑穂町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年筑穂町条例第25号)、庄内町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年庄内町条例第28号)又は頴田町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年頴田町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の穂波町、筑穂町、庄内町又は頴田町において交付され、又は更新された有効期限が平成19年6月30日の障害者医療証は、平成18年3月31日までに限り、なおその効力を有する。
附則(平成18年4月1日 条例第225号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例第12条の規定は、平成18年4月1日以降に重度障がい者医療費の支給を始めた者について適用し、同日前に医療費の支給を始めた者については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日 条例第238号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日 条例第248号)
この条例は、平成19年1月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(平成19年2月26日 条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(平成19年12月26日 条例第51号)
この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。
附則(平成20年3月31日 条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月4日 条例第35号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
2 改正後の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例、改正後の飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(以下「改正後のひとり親家庭等条例」という。)及び改正後の飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の重度障がい者条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、改正後のひとり親家庭等条例第3条第2項第2号の規定及び改正後の重度障がい者条例第3条第2項第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(準備行為)
4 市長は、施行日前においても、改正後のひとり親家庭等条例第5条及び改正後の重度障がい者条例第5条の規定による受給資格の認定等の事務に必要な準備行為をすることができる。
附則(平成22年7月27日 条例第15号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日 条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日 条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日 条例第25号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日 条例第27号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日 条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の重度障がい者条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。
(準備行為)
3 市長は、施行日前においても、改正後の重度障がい者条例第5条及び第6条の規定による受給資格の認定及び重度障がい者医療証の交付等の事務に必要な準備行為をすることができる。
附則(令和5年3月20日 条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。