○飯塚市市民交流プラザ条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第115号
改正 H29―7
(設置)
第1条 市民の自主的で公益的な市民活動を支援するとともに、市民活動、国際交流、大学と連携したまちづくりその他の公益的事業を推進するため、市民交流プラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民交流プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市市民交流プラザ | 飯塚市吉原町6番1号 |
(事業)
第3条 飯塚市市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) ボランティア及び市民活動の支援事業
(2) 国際交流事業
(3) 大学と連携した事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流プラザ設置の目的達成に必要な事業
(休館日)
第4条 交流プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日でない日とする。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
2 前項ただし書の場合において、市長は、交流プラザの見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。
(H29―7一改・繰上)
(開館時間)
第5条 交流プラザの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(H29―7一改・繰上)
(利用の制限)
第6条 市長は、交流プラザの利用者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 人に迷惑をかけ、若しくは危険を及ぼすおそれがある行為をし、又はこれらに該当する物品及び動物等(身体障がい者補助犬を除く。以下同じ。)を携行するとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 物品販売、宣伝その他これらに類似する営利行為を行うとき。
(5) 交流プラザの趣旨に反する行為を行うとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、交流プラザの管理上支障があるとき。
(H29―7一改・繰上)
(遵守事項)
第7条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物又は動物等を持ち込まないこと。
(2) 喫煙、食事又は飲酒をしないこと。ただし、市長が必要があると認める場合を除く。
(3) 火気を使用しないこと。ただし、市長が必要があると認める場合を除く。
(4) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(5) 許可なく壁、柱、窓若しくは扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。
(6) 許可なく附属設備又は器具を外に持ち出さないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(H29―7一改・繰上)
(附属設備等の利用)
第8条 利用者は、施設内の附属設備を利用しようとするとき、又は附属設備以外の機器等を持ち込もうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(H29―7一改・繰上)
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかにその利用した施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(H29―7一改・繰上)
(損害賠償の義務)
第10条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(H29―7繰上)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(H29―7繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により交流プラザの指定管理者に指定されているものは、この条例の規定により交流プラザの指定管理者に指定されたものとみなし、その管理の期間は通算する。
附則(平成29年3月28日 条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の飯塚市市民交流プラザ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。