○飯塚市福祉事務所処務規程

平成18年3月26日

飯塚市訓令第34号

改正 H25―3、H29―16、H30―1

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯塚市福祉事務所条例(平成18年飯塚市条例第113号)第5条の規定に基づき、飯塚市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 福祉事務所の組織は、飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号。以下「事務分掌規則」という。)第2条第4項に定めるところによる。

(所員)

第3条 福祉事務所に所長、次長、社会福祉主事及び査察指導員その他必要な職員を置く。

(所員の任命等)

第4条 所長は、福祉部長が兼務するものとし、市長が任命する。

2 次長は、福祉部次長が兼務するものとし、所長に事故あるときは、職務を代理する。

3 事務分掌規則第2条第4項に規定より配置された職員は、所員に任命されたものとみなす。

4 査察指導員は、上司の命を受け、現業事務の指導監督をつかさどる。

5 社会福祉主事は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。

(H25―3、H29―16、H30―1一改)

(所長の決定事項)

第5条 所長は、次に掲げる事項を決定する。

(1) 事務委任規則に定める委任事務(以下「委任事務」という。)に係る方針の決定に関すること。

(2) 委任事務に係る重要な事項に関すること。

2 所長は、前項のうち特に必要と認める事項については、その都度市長に報告しなければならない。

3 所長は、所管する事務の執行に当たり、重要な事項については、市長の承認を受けなければならない。

(課長の専決事項)

第6条 課長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の委任事務に係る処分等に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、事務委任規則に関すること。

(処務)

第7条 この訓令に定めるもののほか、福祉事務所の処務に関し、事務分掌規則及び飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)その他関係規定を準用する。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成25年3月27日 訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月22日 訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

飯塚市福祉事務所処務規程

平成18年3月26日 訓令第34号

(平成30年1月22日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第34号
平成25年3月27日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成30年1月22日 訓令第1号