○飯塚市福祉事務所処務規程
平成18年3月26日
飯塚市訓令第34号
改正 H25―3、H29―16、H30―1
(趣旨)
第1条 この訓令は、飯塚市福祉事務所条例(平成18年飯塚市条例第113号)第5条の規定に基づき、飯塚市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び事務分掌)
第2条 福祉事務所の組織は、飯塚市事務分掌規則(平成18年飯塚市規則第3号。以下「事務分掌規則」という。)第2条第4項に定めるところによる。
2 福祉事務所の事務分掌は、事務分掌規則第4条及び飯塚市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年飯塚市規則第81号。以下「事務委任規則」という。)第2条に定めるところによる。
(所員)
第3条 福祉事務所に所長、次長、社会福祉主事及び査察指導員その他必要な職員を置く。
(所員の任命等)
第4条 所長は、福祉部長が兼務するものとし、市長が任命する。
2 次長は、福祉部次長が兼務するものとし、所長に事故あるときは、職務を代理する。
3 事務分掌規則第2条第4項に規定より配置された職員は、所員に任命されたものとみなす。
4 査察指導員は、上司の命を受け、現業事務の指導監督をつかさどる。
5 社会福祉主事は、上司の命を受け、分担する事務を処理する。
(H25―3、H29―16、H30―1一改)
(所長の決定事項)
第5条 所長は、次に掲げる事項を決定する。
(1) 事務委任規則に定める委任事務(以下「委任事務」という。)に係る方針の決定に関すること。
(2) 委任事務に係る重要な事項に関すること。
2 所長は、前項のうち特に必要と認める事項については、その都度市長に報告しなければならない。
3 所長は、所管する事務の執行に当たり、重要な事項については、市長の承認を受けなければならない。
(課長の専決事項)
第6条 課長は、次に掲げる事項を専決する。
(処務)
第7条 この訓令に定めるもののほか、福祉事務所の処務に関し、事務分掌規則及び飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)その他関係規定を準用する。
附則
この訓令は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成25年3月27日 訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 訓令第16号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日 訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。