○飯塚市教育委員会教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則
平成18年3月26日
飯塚市教育委員会規則第16号
改正 H20―6、H27―2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、飯塚市教育委員会教育部教育総務課の職員を飯塚市教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日 教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日 教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。