○公益的法人等への飯塚市教育委員会職員の派遣等に関する規則
平成18年3月26日
飯塚市教育委員会規則第15号
改正 H20―12(題名改称)、H26―5
公益的法人等への飯塚市職員の派遣等に関する条例(平成18年飯塚市条例第23号)第2条第1項第1号の規定に基づき、飯塚市教育委員会が職員を派遣することができる法人は、公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団とする。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成20年11月17日 教委規則第12号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日 教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。