○飯塚市教育委員会県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年飯塚市条例第30号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に専念する義務の免除につき、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める場合を定めるものとする。

(職務に専念する義務が免除される場合)

第2条 県費負担教職員があらかじめ教育委員会の承認を得て職務に専念する義務を免除されることのできる場合は、職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和41年福岡県人事委員会規則第21号)の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市教育委員会県費負担教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第14号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第14号