○飯塚市教育委員会職員の名称に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第12号

改正 H19―5、R5―3

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市教育委員会の事務部局の職員(飯塚市職員定数条例(平成18年飯塚市条例第22号)第2条第5号の職員をいう。)の名称に関し定めるものとする。

(R5―3一改)

(名称)

第2条 職員の名称は、次のとおりとする。

(1) 事務員

(2) 技術員

(3) 業務員

(H19―5一改)

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年4月17日 教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市教育委員会職員の名称に関する規則及び飯塚市教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(令和5年3月22日 教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市教育委員会職員の名称に関する規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第12号
平成19年4月17日 教育委員会規則第5号
令和5年3月22日 教育委員会規則第3号