○飯塚市教育委員会公告式規則
平成18年3月26日
飯塚市教育委員会規則第1号
改正 H27―2
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則(以下「教育委員会規則」という。)、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めるものとする。
(H27―2一改)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育委員会の印を押し、教育委員会の教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)の別表に掲げる掲示場に掲示して行う。
(H27―2一改)
(施行期日の特例)
第3条 教育委員会規則は、教育委員会規則に特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。
(規程等の公表)
第4条 前2条の規定は、教育委員会の告示その他の規程で公表を要するものの公告に準用する。
(H27―2一改)
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成27年2月12日 教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この規則による改正後の飯塚市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の飯塚市教育委員会公告式規則第2条第2項及び第4条の規定は、なおその効力を有する。