○飯塚市土地開発基金条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第77号
改正 R1―19
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地並びにその定着物をあらかじめ取得し、事業の円滑な執行を図るため、飯塚市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(R1―19一改)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 既に積み立てられた基金の額
(2) 予算に定める額
(3) 前2号の基金の運用により生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済情勢の著しい変動により、一般会計予算の財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(基金台帳)
第7条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の飯塚市の基金に関する条例(昭和39年飯塚市条例第10号)第2条第4号、穂波町土地開発基金条例(昭和45年穂波町条例第527号)、庄内町土地開発基金条例(昭和46年庄内町条例第11号)又は土地開発基金条例(昭和46年頴田町条例第6号)の規定により設置された基金に属していた現金等(これから生ずる収益を含む。)は、施行日において、それぞれこの条例の相当規定により設置される基金に属するものとする。
附則(令和元年10月4日 条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、飯塚市土地開発公社の解散に係る福岡県知事の認可の日から施行する。
(福岡県知事の認可により令和元年11月15日施行)