○飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第39号

改正 H19―7、H19―27、H19―35、H20―8、H20―40、H22―10、H23―26、H24―24、H25―2、H25―3、H25―30、H27―4、H28―7、H30―1、H30―2、H30―30、H31―4、H31―6、H31―8、R1―16、R1―33、R2―2、R2―3、R2―4、R2―36、R3―29

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、本市の特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員及び消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及びその支給方法並びに費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(H20―40一改)

(報酬等)

第2条 特別職の職員には、別表に定める額の報酬を支給する。

(H27―4一改)

(報酬の計算方法)

第3条 報酬を年額又は月額で受ける者が、年又は月の中途において職に就き、又は職を離れた場合における計算の方法は、別に定めるところによる。

2 報酬を日額で支給する者には、勤務日数に応じて報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、年額の報酬は、これを2期に区分し、10月1日及び翌年の4月1日に支給する。

2 前項の規定により難いものについては、規則で定める。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が委員会等に職務のため出席したときは、1日につき費用弁償として800円を支給する。ただし、選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人は、1回につき800円を支給する。

2 特別職の職員が公務のため旅行する場合は、その旅行について費用弁償として飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号)に定める旅費を支給する。

(重複支給の禁止)

第6条 特別職の職員は、いかなる場合においても、重複して費用弁償を受けとることができない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬に関する条例(昭和38年飯塚市条例第27号)、穂波町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年穂波町条例第241号)、筑穂町各委員会委員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年筑穂町条例第32号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年庄内町条例第37号)又は頴田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年頴田町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(農業委員会の選挙による委員の報酬に関する特例)

3 第2条の規定にかかわらず、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定により合併前の関係市町(飯塚市、穂波町、筑穂町、庄内町及び頴田町)で施行日の前日から引き続き本市の農業委員会の選挙による委員として在任している委員の報酬の額については、合併前の条例によるそれぞれの市町の農業委員会の選挙による委員に適用していた報酬の額とし、会長、副会長に就いた委員及び選任による委員については、この条例による報酬の額を支給する。

(固定資産評価審査委員会委員の報酬に関する特例)

4 第2条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第8項及び第9項の規定により選任された固定資産評価審査委員会委員の報酬の額については、合併前の条例によるそれぞれの市町の固定資産評価審査委員会委員に適用していた報酬の額とする。

(平成18年3月分の報酬に関する特例)

5 施行日の前日において、合併前の市町の非常勤特別職であって引き続き施行日に本市の非常勤特別職となったものに対する報酬で、この条例の施行の日の前日までに合併前の条例の規定により既に支給された平成18年3月分報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。この場合において、合併前の条例の規定による報酬の額とこの条例の規定による報酬の額に差異が生じるときは、いずれか多い方の額を平成18年3月分の報酬とする。

(H19―7、H20―8繰上)

(費用弁償に関する適用区分)

6 第5条に規定する費用弁償は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。

(H19―7、H20―8繰上)

(平成19年3月31日 条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月10日 条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月10日 条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日 条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日 条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年7月27日 条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日 条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月5日 条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日 条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日 条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づく旧教育長が在職する場合は、その在職期間に限り、この条例(第1条中第1条の改正規定(「第21条」を「第19条」に改める部分に限る。)及び第5条を除く。)による改正前又は廃止前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日 条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日 条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日 条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日 条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月11日 条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日 条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日 条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日 条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日 条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日 条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日 条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(H19―7、H19―27、H19―35、H22―10、H23―26、H24―24、H25―2、H25―3、H25―30、H27―4、H28―7、H30―1、H30―2、H30―30、H31―4、H31―6、H31―8、R1―16、R1―33、R2―2、R2―3、R2―4、R2―36、R3―29一改)

区分

報酬の額

公平委員会

委員長

日額

10,900円

委員

日額

9,000円

監査委員

市議会議員のうちから選任された者

月額

45,000円

識見を有する者のうちから選任された者

月額

170,000円

監査専門委員

日額

15,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

43,800円

委員

月額

30,700円

補充員

日額

5,900円

教育委員会

委員

月額

76,800円

農業委員会

会長

月額

47,800円

年額

農地等の利用の最適化の推進(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化をいう。以下同じ。)のための活動及び成果の実績に応じ、市長が別に定める額

副会長

月額

39,600円

年額

農地等の利用の最適化の推進のための活動及び成果の実績に応じ、市長が別に定める額

委員

月額

36,900円

年額

農地等の利用の最適化の推進のための活動及び成果の実績に応じ、市長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

月額

26,000円

年額

農地等の利用の最適化の推進のための活動及び成果の実績に応じ、市長が別に定める額

固定資産評価審査委員会委員

日額

7,700円

選挙長

1回につき

10,800円

投票所の投票管理者

日額

12,800円。ただし、中途で交代する等の理由により、事務に従事した時間が13時間に満たない場合は、当該額を13で除した額に事務に従事した時間を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入した額)とする。

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円。ただし、中途で交代する等の理由により、事務に従事した時間が11時間30分に満たない場合は、当該額を11.5で除した額に事務に従事した時間を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入した額)とする。

開票管理者

1回につき

10,800円

投票所の投票立会人

日額

10,900円。ただし、中途で交代する等の理由により、事務に従事した時間が13時間に満たない場合は、当該額を13で除した額に事務に従事した時間を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入した額)とする。

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円。ただし、中途で交代する等の理由により、事務に従事した時間が11時間30分に満たない場合は、当該額を11.5で除した額に事務に従事した時間を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入した額)とする。

開票立会人及び選挙立会人

1回につき

8,900円

社会教育委員

日額

5,900円

スポーツ推進委員

日額

5,900円

新産業創出支援事業補助金審査会委員

日額

15,000円

販路開拓支援補助金審査会委員

日額

15,000円

飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等業務委託事業者選定委員会委員

日額

15,000円

農区長

月額

平等割 792円

1戸につき 50円

生産組合長

月額

平等割 792円

1戸につき 140円

男女共同参画オンブズパーソン

日額

20,000円

地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく審議会等の委員

日額

5,900円

前各項に掲げる者以外の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員

予算の範囲内で市長が別に定める額

飯塚市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月26日 条例第39号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月26日 条例第39号
平成19年3月31日 条例第7号
平成19年7月10日 条例第27号
平成19年7月10日 条例第35号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年9月18日 条例第40号
平成22年7月27日 条例第10号
平成23年12月27日 条例第26号
平成24年10月5日 条例第24号
平成25年3月29日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第3号
平成25年12月27日 条例第30号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年3月28日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第1号
平成30年3月30日 条例第2号
平成30年12月28日 条例第30号
平成31年3月29日 条例第4号
平成31年3月29日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第8号
令和元年7月11日 条例第16号
令和元年12月24日 条例第33号
令和2年3月26日 条例第2号
令和2年3月26日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第4号
令和2年12月23日 条例第36号
令和3年12月17日 条例第29号