○飯塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第38号

改正 H19―19、H19―25、H20―40(題名改称)、H21―34、H22―21、H24―15、R1―32、R2―35、R3―4、R4―9

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、飯塚市議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(H20―40一改)

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 576,000円

(2) 副議長 月額 496,000円

(3) 議員 月額 460,000円

(H20―40一改)

(議員報酬の始期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から日割計算により支給する。

(H19―19全改、H20―40一改)

(支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。この場合において、その職を離れた日がその月の末日であるとき以外のときには、その月の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。また、死亡によりその職を離れたときは、当該死亡した日の属する月の末日分まで支給する。

(H19―19全改、H20―40一改)

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため出張する場合には、費用弁償として、飯塚市職員等旅費条例に定める旅費を支給する。

(H24―15全改)

(重複支給の禁止)

第6条 議長、副議長及び議員は、いかなる場合においても、重複して議員報酬及び費用弁償を受け取ることができない。

(H19―19繰上、H20―40一改)

(期末手当)

第7条 議員で6月1日及び12月1日に在職するものには、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、議員報酬の月額及びその額に100分の25を乗じて得た額の合計額に、飯塚市職員の給与に関する条例(平成18年飯塚市条例第45号)第26条第2項に規定する一般職の職員の例により一定の割合を乗じて得た額に、その者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を支給する。ただし、6月に支給する場合においては、同項中「100分の120」とあるのは「100分の140」と、12月に支給する場合においては、同項中「100分の120」とあるのは「100分の155」とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(H19―19繰上、H20―40、H21―34、H22―21、R1―32、R2―35、R3―4、R4―9一改)

(支給方法の準用)

第8条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。

(H19―19繰上、H20―40一改)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(H19―19繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市議会の議員の報酬、費用弁償等に関する条例(昭和39年飯塚市条例第28号)、穂波町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年穂波町条例第240号)、筑穂町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年筑穂町条例第14号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年庄内町条例第14号)又は頴田町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年頴田町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(報酬に関する特例)

3 第2条の規定にかかわらず、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定により合併前の関係市町(飯塚市、穂波町、筑穂町、庄内町及び頴田町)で施行日の前日から引き続き本市の議員として在任している議員の報酬の額については、合併前の条例によるそれぞれの市町の議会の議員に適用していた報酬の額とし、議長、副議長及び監査委員に就いた議員については、その在職期間に限り、この条例による報酬の額を支給し、監査委員に就いた議員の報酬の計算方法については、この条例の第5条の例による。

(平成18年3月分の報酬に関する特例)

4 施行日の前日までに合併前の条例の規定により既に支給された平成18年3月分報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。この場合において、合併前の条例の規定による報酬の額とこの条例の規定による報酬の額に差異が生じるときは、いずれか多い方の額を平成18年3月分の報酬とする。

(在職期間の通算)

5 施行日の前日において、合併前の飯塚市議会、穂波町議会、筑穂町議会、庄内町議会又は頴田町議会の議員であって引き続き施行日に本市の議会の議員となったものに対する第8条第2項の規定の適用に当たっては、その者の本市の議会の議員としての在職期間には、その者の飯塚市議会、穂波町議会、筑穂町議会、庄内町議会又は頴田町議会の議員として在職した期間を通算するものとする。

(費用弁償に関する適用区分)

6 第6条に規定する費用弁償は、施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の条例による。

(平成19年4月16日 条例第19号)

この条例は、平成19年4月16日から施行する。

(平成19年6月12日 条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日 条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日 条例第34号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日 条例第21号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日 条例第15号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日 条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日 条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日 条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例

平成18年3月26日 条例第38号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月26日 条例第38号
平成19年4月16日 条例第19号
平成19年6月12日 条例第25号
平成20年9月18日 条例第40号
平成21年11月30日 条例第34号
平成22年11月30日 条例第21号
平成24年3月30日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第32号
令和2年11月24日 条例第35号
令和3年3月31日 条例第4号
令和4年5月27日 条例第9号