○飯塚市等公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第19号
(準用)
第2条 委員の服務の宣誓については、飯塚市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年飯塚市条例第29号)を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
○飯塚市等公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第19号
(準用)
第2条 委員の服務の宣誓については、飯塚市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年飯塚市条例第29号)を準用する。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。