○飯塚市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年3月26日
飯塚市選挙管理委員会告示第5号
改正 R4―6
2 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して、理由を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月26日から施行する。
附則(令和4年4月7日 選管告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。
(R4―6全改)
(R4―6全改)
(R4―6全改)
(R4―6全改)
(R4―6全改)
(R4―6全改)
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