○飯塚市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年3月26日

飯塚市選挙管理委員会告示第5号

改正 R4―6

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、飯塚市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)が交付する様式第1号又は様式第1号の2の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 市長若しくは市議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市長又は市議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては当該団体に係る候補者の同意書(様式第2号の3)及び様式第2号の2の証票交付申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により証票の交付を受けた候補者等又は後援団体が当該証票の有効期限の到来後においても引き続き証票を必要とする場合は、既に交付を受けた証票の有効期限の到来前に候補者等にあっては様式第3号の証票更新交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の2の証票更新交付申請書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 選挙管理委員会は、前2項の場合において、適正であると認めたときは、速やかに前2項の申請者に証票を交付する。

(届出事項の異動手続)

第3条 証票の交付を受けた後、前条第1項又は第2項の申請書に記載した政治活動用事務所の所在地が異動した場合においては、速やかに候補者等にあっては様式第4号の政治活動用事務所の異動届出書を、後援団体にあっては様式第4号の2の政治活動用事務所の異動届出書を選挙管理委員会に提出しなければならない。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して、理由を添えて、文書で申請しなければならない。

この告示は、平成18年3月26日から施行する。

(令和4年4月7日 選管告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

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(R4―6全改)

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(R4―6全改)

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(R4―6全改)

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飯塚市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年3月26日 選挙管理委員会告示第5号

(令和4年4月7日施行)