○飯塚市情報公開条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第13号
改正 H19―11、H19―78、H21―13、H28―21、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開等の時期)
第2条 条例第6条第1項の規定による請求があった場合の公開等を決定したときは、その翌日から起算して14日以内に求められた方法により公開するものとする。
2 公開請求者は、公開請求書において、公開の方法を指定するものとする。
3 公開請求書の提出方法は、次に掲げるものとする。
(1) 窓口への提出
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) その他(請求情報の特定ができる場合)
(H19―78一改)
(1) 情報の全部を公開する場合 情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 情報を部分公開する場合 情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の全部を公開しない場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)
(電磁的記録の公開方法)
第5条 条例第14条に規定するその他の電磁的記録の公開の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写した物の交付
(2) 前号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法
(写しの交付部数)
第6条 条例第14条に規定する情報の写しの交付部数は、原則として1件の情報につき1部とする。
(情報の積極的な公表)
第7条 実施機関は、条例第8条各号に掲げる適用除外情報を除き、次に掲げる事項に関する情報を市民に公表するものとする。
(1) 市の長期計画その他市の重要な基本計画、指針等及びこれらの計画についての策定スケジュール
(2) 広く市民の生活に影響を与える規制に関する条例その他の制度の制定又は改廃に関する情報
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び会議録(附属機関等が条例第16条第1項の規定により非公開とされた部分を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認める情報
2 前項の情報の公表は、原則として、次に掲げるすべての方法によるものとする。
(1) 情報公開コーナーにおける公開
(2) 市ホームページへの掲載
(H21―13追加)
(情報の提供)
第8条 実施機関は、前条第1項各号に掲げる情報以外の市政に関する情報についても、情報の提供に努めるものとする。
2 前項の提供は、次に掲げる方法のうち効果的なものを選択して行うものとする。
(1) 前条第2項各号に掲げる方法
(2) 市の発行する広報紙への掲載
(3) 印刷物の配布
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が適当と認める方法
(H21―13追加)
(他の制度との調整)
第9条 情報の公表及び提供について、法令、条例、この規則以外の規則に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(H21―13追加)
(市民への周知)
第10条 実施機関は、市民に情報の公表を行う場合には、情報公表報告書に当該情報に係る資料を添えて、総務部総務課長に提出するものとする。
2 総務部総務課長は、前項の規定により提出された情報公表報告書の一覧表を作成し、情報公開コーナーにおいて閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載するものとする。
(H21―13追加)
(会議録の作成)
第11条 条例第16条第2項に規定する会議録の作成については、会議内容の要点を記録したものも含むものとする。
(H21―13繰下)
(H21―13繰下、H28―21一改)
(H21―13繰下、H28―21一改)
(審査会の会長及び副会長)
第14条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(H21―13繰下)
(審査会の会議)
第15条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(H21―13繰下)
(審査会の庶務)
第16条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(H21―13繰下)
(会長への委任)
第17条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(H21―13繰下)
(費用負担)
第18条 条例第27条ただし書の規定による情報の写しの交付に要する費用は、別表に掲げるとおりとする。
2 情報の写しの交付において、別表に掲げる公開の方法及び金額により難い場合は、実費用の範囲内で適当と認める額を徴収するものとする。
3 送付に要する費用は、当該送付のために要する費用とする。
4 前3項の費用は、前納とする。
(H21―13繰下)
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(H21―13繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市情報公開条例施行規則(平成14年飯塚市規則第5号)、穂波町情報公開条例施行規則(平成2年穂波町規則第14号)、筑穂町情報公開条例施行規則(平成15年筑穂町規則第4号)又は庄内町情報公開条例施行規則(平成16年庄内町規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月31日 規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日 規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日 規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市情報公開条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条から第10条までの規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した情報について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、既に施行日前に作成され、かつ、改正後の規則第7条第1号に該当する情報については、改正後の規則第7条から第10条までの規定を適用する。
附則(平成28年3月28日 規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(H19―11、H21―13一改)
情報の種類 | 写し等の種別 | 規格 | 金額 |
文書、図画又は写真 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 日本工業規格A列3番まで | 1枚 10円 |
乾式複写機による写し(カラー刷り) | 日本工業規格A列3番まで | 1枚 50円 | |
上記以外の写し |
| 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | |
電磁的記録 | フロッピーディスク | 3.5インチ | 1枚 50円 |
用紙に出力したもの | 日本工業規格A列3番まで(単色刷り) | 1枚 10円 | |
日本工業規格A列3番まで(カラー刷り) | 1枚 50円 | ||
上記以外のもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された文書又は図面については、片面を1枚として算定する。
2 乾式複写機による写し(単色刷り、カラー刷り)の用紙は、原則として日本工業規格A列3番までのものを用いるものとする。これを超える場合は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算出する。
(H28―21一改)
(H28―21一改)
(H28―21一改)
(H21―13、H28―21一改)
(H21―13、H28―21、R4―22一改)
(H21―13、H28―21一改)
(H21―13、H28―21一改)
(H21―13、H28―21一改)
(H21―13、H28―21一改)