○飯塚市議会委員会条例

平成18年4月6日

飯塚市条例第228号

改正 H19―18、H20―29、H21―22、H23―18、H25―1、H27―25、H29―13、R4―6

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、それぞれ一箇の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 7人

 会計管理者の職務権限に関する事項

 行政経営部に関する事項

 総務部に関する事項

 選挙管理委員会に関する事項

 監査委員に関する事項

 固定資産評価審査委員会に関する事項

 公平委員会に関する事項

 他の委員会に属しない事項

(2) 福祉文教委員会 7人

 福祉部に関する事項

 教育委員会に関する事項

(3) 協働環境委員会 7人

 市民協働部に関する事項

 市民環境部に関する事項

(4) 経済建設委員会 7人

 経済部に関する事項

 都市建設部に関する事項

 企業局に関する事項

 農業委員会に関する事項

(H19―18全改、H20―29、H21―22、H23―18、H25―1、H27―25、H29―13一改)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(H19―18、H23―18一改)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(H25―1一改)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(H19―18、H25―1一改)

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開催方法の特例)

第15条の2 委員長は、次に掲げる場合において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 災害等の発生、感染症のまん延防止措置等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への委員の参集が困難と認める場合

(2) 育児、介護等のやむを得ない事由により委員会を開会する場所への参集が困難な委員からオンラインによる方法での委員会の開会の求めがある場合

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定による委員長の許可を得て、委員会に出席した委員は委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(R4―6追加)

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第15条の2第2項の規定による許可を得て、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項のただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(R4―6一改)

(傍聴の取扱い)

第19条 委員会は、公開とする。

2 委員長は、会議室に傍聴できる余裕がない場合は、傍聴を許可しない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

4 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(H27―25一改)

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(H19―18一改)

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。

(R4―6一改)

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書は、オンラインによる方法で出席する公述人には準用しない。

(R4―6一改)

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるときは、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。

4 参考人については、第26条第27条及び前条の規定を準用する。

(R4―6一改)

(記録)

第30条 委員長は、職員をして次の事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

(1) 会議に付した事件

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議事の経過

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(H19―18一改)

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年4月2日 条例第18号)

この条例は、平成19年4月2日から施行する。

(平成20年3月31日 条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日 条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の飯塚市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後初めて設置される常任委員会から適用し、この条例の施行の際現に設置されている厚生文教委員会、市民経済委員会及び建設委員会については、改正後の条例の規定による常任委員会が設置されるまでの間、なお従前の例による。

(平成23年5月16日 条例第18号)

この条例は、平成23年5月16日から施行する。

(平成25年2月28日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の改正規定の施行の際、現にこの条例による改正前の第2条第2項第2号に規定する厚生委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員(以下「委員等」という。)である者は、それぞれこの条例による改正後の第2条第2項第2号に規定する厚生委員会(以下「改正後の委員会」という。)の委員等になるものとし、その任期は、それぞれ改正前の委員会の委員等の残任期間とする。

3 第2条の改正規定の施行の際、現に改正前の委員会に付議されている継続審査事件は、改正後の委員会に付議された継続審査事件とみなす。

(平成27年3月30日 条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月30日 条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(常任委員会の委員長、副委員長及び委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の飯塚市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第2条に規定する次の表の左欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ、改正後の飯塚市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する同表の右欄に掲げる常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。この場合において、同表の右欄に掲げる常任委員会の委員の任期は、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、それぞれ、この条例の施行の日における同表の左欄に掲げる常任委員会の委員の残任期間とする。

総務委員会

総務委員会

厚生委員会

福祉文教委員会

市民文教委員会

協働環境委員会

経済建設委員会

経済建設委員会

(常任委員会の継続審査事件に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条の規定による常任委員会において閉会中の継続審査事件として付託されている事件は、改正後の条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託されたものとみなす。

(令和4年3月30日 条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市議会委員会条例

平成18年4月6日 条例第228号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月6日 条例第228号
平成19年4月2日 条例第18号
平成20年3月31日 条例第29号
平成21年3月31日 条例第22号
平成23年5月16日 条例第18号
平成25年2月28日 条例第1号
平成27年3月30日 条例第25号
平成29年3月30日 条例第13号
令和4年3月30日 条例第6号