更新日:2021年3月31日
飯塚農業振興地域整備計画変更申出書の受付について
飯塚農業振興地域整備計画変更申出書の受付について
- 申出書の受付は4月、8月、12月の年3回です。(各月の閉庁日、年末を除く)
- 申出をお考えの方は、除外要件を満たす申出でなければ受付ができませんので事前に飯塚市農林振興課にご相談ください。
- 申出をお考えの方は、転用計画について農地転用の見込みがあるか事前に飯塚市農業委員会事務局にご相談ください。
- 申出書を提出される時は、本人(土地所有者)もしくは、代理申請の場合は行政書士等の資格を有する者(委任状が必要)が申請してください。
農業振興地域制度(農振)について
1.農用地区域
農用地区域は、市の農業振興のための基盤として、将来にわたって農用地等としての利用を確保する必要がある区域のことです。(通称「青地」)
2.農用地区域から除外するには
「農業振興地域整備計画」に指定された「農用地区域」は、定められた用途区分以外の目的で利用することはできません。やむを得ず農用地等以外の用途に利用したい場合は、「農用地区域」から除外し、農地転用等の許可を受ける必要があります。
農用地除外申請者をはじめ関係権利者の意向や農業振興上の必要性及び除外基準等を勘案して市の農用地利用計画書の変更を検討することから、明確な転用計画と除外理由が必要です。また、転用計画には農地法、その他法令の許可が見込まれることが必要となります。そのため、「農地として耕作することが困難」、「宅地として売買したい」といった理由のみでは除外できません。
- 「農用地区域」から除外するためには、次の5つの除外要件を全て満たす必要があります。
- 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
- 土地改良事業等完了後8年を経過していること。
3.除外手続き
「農用地区域」からの除外等をお考えの場合は、まずは農林振興課農業振興係までご相談ください。
農用地区域かどうかの確認は、お電話で結構です。
いつ |
年3回(4月、8月、12月)
4月:4月1日~4月30日(閉庁日を除く)
8月:8月1日~8月31日(閉庁日を除く)
12月:12月1日~12月28日(閉庁日を除く)
申出内容の確認に時間を要すことから、事前相談を行わず締切直前に申出をされますと、申出月での受付ができない場合があります。締切月初めまでには必ず事前相談を行うようお願いします。
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誰が |
土地所有者 |
代理の可否 |
行政書士等に限る(委任状が必要) |
手続き方法 |
直接窓口提出 |
受付窓口 |
飯塚市農林振興課農政係
穂波支所経済建設課
筑穂支所経済建設課
庄内支所経済建設課
頴田支所経済建設課
事前に申出内容を確認されている場合にのみ支所で受付可能です。 |
提出書類
一覧及び
記入例
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提出書類一覧(PDF:501KB)
記入例(PDF:721KB)
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提出書類 |
1.農用地利用計画変更申出書
・必要事項を記載、押印のうえ提出
農用地利用計画変更申出書(ワード:86KB)
2.位置図(10,000分の1程度)
3.付近見取図(2,500分の1程度)
4.字図(1,000分の1程度)
・所有者、地番、地目等記載のもの
5.土地登記事項証明書(全部事項証明)の写し(令和3年3月31日追加)
※申出日以前3ヶ月以内のもの
6.事業計画図
・申出地内の配置図、平面図、断面図及び立体図等
・駐車場、資材置場等については土地造成・構造物の計画図
・汚水、雨排水の処理計画及び排水経路を示す図
7.土地・家屋名寄台帳の写し(税の窓口へお問い合わせください)
8.利用候補地検討表
・別紙「利用候補地検討表」記載例のとおり
利用候補地検討表(ワード:50KB)
9.申出同意書(関係権利者)
・申出地の名義が複数人の所有になっている場合等
申出同意書(ワード:47KB)
10.誓約書
・土地所有者(申出人)及び転用者の署名捺印のうえ提出
誓約書(ワード:49KB)
11.意見書
・申出地の水利権者(農区長、又は生産組合長等)に計画内容を説明後、印鑑をいただいてください
意見書(農区・生産組合長)(ワード:42KB)
12.委任状(行政書士等に限る、任意様式可)
・土地所有者が一切の権限を行政書士等へ委任する場合に必要となります
委任状(様式)(エクセル:39KB)
13.隣接者及び耕作者同意書
・申出地に隣接農地がある場合及び地権者以外の耕作者がいる場合
隣接者同意書(エクセル:39KB)
耕作者同意書(エクセル:39KB)
受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。
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注意事項
- 申出内容によっては、承認まで1年程度要する場合もあります。
- 多面的機能支払交付金及び中山間地域直接支払制度における対象農地について除外を申出される場合は、あらかじめ上記任意組織の代表者へご確認ください。除外を行ったことにより、一部返還金が生じる場合があります。
- 申出の内容が全て承認されるとは限りません。関係機関との協議の結果、承認できない場合もあります。