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更新日:2021年9月15日
農地を売買・贈与したり、貸し借りする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可基準の一つに受け手(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として50アール以上になること」という規定があります。
これは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後の経営面積が一定以上にならないと許可はできないとするものです。
この下限面積(50アール)については、地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で「別段の面積」を定めることができますが、飯塚市農業委員会では、農地法施行規則第17条第1項の規定に該当しないため、「別段の面積」は定めておらず、農地法第3条第2項第5号の規定に基づく50アールが下限面積となります。
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