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更新日:2023年4月1日

農地法第3条の下限面積要件廃止について

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、農地法第3条許可申請における下限面積要件が廃止されます。

農地法第3条許可申請(農地の売買・贈与・賃借等)については、従来どおりの要件(全部効率利用要件等)を満たす必要があるため、事前に農業委員会事務局へご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:農業委員会事務局  

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1481・1482)

ファックス番号:0948-22-6062

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