飯塚市


交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

質問

交通事故にあったとき、国民健康保険で治療が受けられますか。

回答

交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガや病気になった場合、被害者に過失がない限り、加害者が治療費の全額を負担することが原則ですが、事前に届け出をしていただければ、国民健康保険を使って治療を受けることができます。その場合、加害者にかわって治療費(保険給付分)を国民健康保険がいったん立て替えて支払い、後日加害者へ請求することになります。
【届出に必要なもの】
保険証、印鑑(朱肉を使うもの)、交通事故証明書など
(注意)
・労災事故や犯罪行為・故意の事故、飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合は国民健康保険は使えません。
・被害者にも過失があった場合は、その過失割合によって医療費の負担金額が計算されます。
・被害者と加害者の話し合いにより示談が成立すると、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。この場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。


お問い合わせ

所属課室:市民環境部医療保険課総務係
〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1038〜1040)
ファックス番号:0948-25-0560


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