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更新日:2022年5月31日
令和3年度介護報酬改定により、ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)が新設されました。従来のものから対象サービス、算定要件が変更されています。
ADL維持等加算は、自立支援・重度化防止の観点から、事前に申出をした対象事業所について、一定期間内にこの事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持または改善の度合いが一定の水準を超えた場合に、サービスの提供につき加算を行うものです。
通所介護・介護老人福祉施設・特定施設入居者生活介護
地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護
ADL維持等加算(Ⅰ)
次のいずれにも適合すること。
(1)評価対象者(評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
(2)評価対象者全員について、評価対象利用期間の初月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(ADL値)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。(LIFEを用いて提出)
(3)評価対象者の評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」)の平均値が1以上であること。
ADL維持等加算(Ⅱ)
次のいずれにも適合すること。
(1)上記1の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(2)評価対象者のADL利得の平均値が2以上であること。
ADL維持等加算(Ⅲ)
従前のADL維持等加算(Ⅰ)については、経過措置により令和5年3月31日まではADL維持等加算(Ⅲ)として算定することができる。
【ADL維持等加算の「申出」の届出に必要な書類】
↑クリックすると関連ページへ移動します。
※「ADL維持等加算[申出]の有無」欄の「あり」を選択してください。
ページ下部のお問い合わせ先に郵送または持参による提出をお願いいたします。
注)令和4年度以降に加算を算定する場合、
加算を取得する月の前年の同月に、基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から12月後までの期間を評価対象期間とします。
(例:令和5年4月に当該加算を算定したい場合は、令和4年4月に「申出」の届出が必要です。)
よくある質問
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