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更新日:2022年4月1日
新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、認定を受けられる人が認定調査員との面会が困難な場合、当該被保険者の要介護認定及び要支援認定の有効期間については、臨時的な取扱いとして従来の期間に新たに12ヶ月までの範囲内で定める期間を合算できることとなりました。
飯塚市では、上記のような状況が発生した場合、臨時的な対応として下記のとおりの取扱いとしますのでお知らせします。
また、本取り扱いは期間限定のものとし、終了する際には改めてお知らせします。
注)ただし、既に更新申請の結果判定について処分が決定したもの、および認定調査が済んでいるものは除きます。
詳しい対応等は高齢介護課認定係窓口にてご相談ください。
ご相談後、上記対応をご希望される場合は、次の申出書等が必要になります。
この措置によるケアプラン作成(延長等)についてのお問い合わせは高齢介護課事業所係までお願いします。
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