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更新日:2023年4月16日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は、介護保険料の減免を受けられる場合があります。減免を受けるには申請が必要ですので、減免の対象となる人で減免を希望される場合は手続きをお願いいたします。
次の《要件1》または《要件2》を満たした場合に減免の対象となります。
《要件1》世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患し死亡した、もしくは重篤な傷病を負った(1か月以上の治療が必要になった)場合
《要件2》世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等の減少が見込まれ、次の2つの要件を満たした場合
ア:令和4年の事業収入等が令和3年分と比較して3割以上減少する見込がある(令和3年の当該所得金額、合計所得金額が0円以下の場合を除く)
イ:減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下である
(注)事業収入等:事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれか。
(注)事業収入等の減少額は、保険金などで補填があった分を除いて計算してください。
令和4年度分の普通徴収随時期分(令和4年度末に資格を取得したことにより令和5年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの)が対象となります。
減免の対象となる保険料が全額減免(免除)されます。
次の算定式によって減免額が算定されます。
~算定式~
【表1】で算出した対象保険料額(A×B/C)に【表2】の合計所得金額の区分に応じた減免割合(d)を乗じて得た額が減免額となります。
【表1】
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 |
【表2】
減免の対象となる保険料 | 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
令和3年度分 (普通徴収随時期分) |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 | |
令和4年度分 | 210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(注1)第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、その令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
【例1】世帯の主たる生計維持者が死亡/重篤な傷病を負った…死亡診断書・診断書
【例2】世帯の主たる生計維持者が事業を廃止した…廃業届出書など
【例3】世帯の主たる生計維持者が失業した…事業主の証明書など
【例4】世帯の主たる生計維持者の事業収入等が減少見込である場合
(事業収入の場合)令和3年分、令和4年分の確定申告書の控え
(給与収入の場合)令和3年分、令和4年分の給与所得の源泉徴収票
減免申請には審査があります。申請をしたことによって、無条件に減免が決定となるものでは
ありませんので、ご了承ください。
要介護(支援)認定を持っている人や事業対象者の人については、介護サービス費等の自己負担額についても減免を受けられる場合があります。これに関する申請は、新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免申請に含まれていますので、特段の手続きは必要ありません。
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