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更新日:2021年2月22日
申請期限が近づいています!!
まだ申請されていない方は、お急ぎください!!
申請期限:令和3年2月28日(日曜日)郵送の場合は必着です!!
申請期限を過ぎて申請書を提出された場合は、給付金は支給されません
申請書の添付書類が不足している場合も、申請期限内に添付書類が提出されなかった場合は、給付金は支給されません
新型コロナウイルス感染症の影響による、子育て負担や収入の減少に対する支援として、ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」を受給された方に同額の給付金を再支給します。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内(PDF:467KB)
令和2年12月11日時点で、以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方として、既に飯塚市からひとり親臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請している方
(ア)令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(イ)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(ウ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方
注1)令和2年12月11日時点で、基本給付の申請をされていない方で、同日以降に基本給付の申請をされる方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
注2)現在飯塚市にお住まいでない方も、前回の基本給付を飯塚市から受けている場合は飯塚市から再支給します。
(1)支給額
1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円
(2)支給時期、支給方法
令和2年12月25日に支給済
注)令和2年12月11日以降に、基本給付の申請をされた方については、1月以降に随時支給します。
(3)申請
申請は不要です。
注1)令和2年12月11日時点で、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の申請をされていない方は申請が必要です。
(申請期限:令和3年2月28日まで、郵送の場合は必着)
注2)支給対象となる方へは、お知らせを郵送します。給付を希望されない場合は、受給拒否の届出書の提出が必要となります。
注3)児童扶養手当の振込指定口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない方は支給口座登録等の届出書を提出してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため、臨時特別給付金を支給します。
注1)この給付金は全国一律の制度です。
注2)この給付金は所得税法における非課税所得に該当し、課税の対象とはなりません。
この給付金には、対象となる方の条件に応じて「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
以下、1~3のいずれかに該当する方
注)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、仮に児童扶養手当の申請をした場合、公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付
上記、基本給付金対象の「1」または「2」に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
(例1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて勤務先が休業して収入が大きく減少した方
(例2)新型コロナウイルス感染症による学校休業のため、子どもの世話をすることが必要となり働く時間が減少したため収入が大きく減少した方
1世帯5万円
注)追加給付については、生活保護受給者の方は支給対象とはなりません。生活保護受給者の方が「追加給付」を受給した場合は、その全額が収入認定されます。
申請受付期間:令和2年8月3日から令和3年2月28日まで
基本給付 1世帯あたり5万円 第2子以降1人につき3万円 |
追加給付 1世帯あたり5万円
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対象者 |
手続き |
支給日 |
手続き |
支給日 |
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令和2年6月分の 児童扶養手当が 支給される方 (全部支給停止者を除く) |
申請不要 (注1) |
8月3日 (児童扶養手当振込口座に振り込みます) (注2) |
申請が必要 (8月の現況 確認時に申請) |
申請書の審査後、 支給が決定次第、 随時支給予定 |
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公的年金等受給により、 児童扶養手当が全部停止に なっている方 |
申請が必要 |
申請書の審査後、 支給が決定次第、 随時支給予定 |
申請が必要 |
申請書の審査後、 支給が決定次第、 随時支給予定 |
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公的年金等受給者で 現在は児童扶養手当の 申請をしていないが、 申請した場合は 全部又は一部支給停止 が見込まれる方(注3) |
申請が必要 |
申請書の審査後、 支給が決定次第、 随時支給予定 |
申請が必要 |
申請書の審査後、 支給が決定次第、 随時支給予定 |
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児童扶養手当の受給資格者(注4)であって、手当の認定を受けていない方のうち、新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、収入が大きく減少した方 (注5) |
申請が必要 |
申請書の審査後、 支給が決定次第、 随時支給予定 |
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令和2年6月分の児童扶養手当の全部支給停止者のうち、新型コロナウイルスの影響により家計が急変し、収入が大きく減少した方(注5) |
申請が必要 |
申請書の審査後、 支給が決定次第、 随時支給予定 |
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注1)児童扶養手当を申請していない方は、下記のお問い合わせ先へお電話ください。平成30年中の収入が児童扶養手当の一部支給の所得制限限度額(養育者・扶養義務者等の場合は支給限度額)に相当する収入額未満の方が対象になります。
注2)児童扶養手当の受給資格者とは、ひとり親等で18歳に達する日の年度の末日までにある児童を養育している場合(児童が障がいの状態にある場合には、20歳未満の児童が対象)となります。
注3)急変後1年間の収入見込みが、児童扶養手当の一部支給の支給制限限度額(扶養義務者等の場合は支給限度額)に相当する収入額未満の方が対象になります。
児童扶養手当の支給要件については、児童扶養手当ホームページをご参照ください。
提出書類及び各種書式
提出書類一覧(公的年金給付等受給者用)(PDF:212KB)
申請書等郵送先
〒820-8501福岡県飯塚市新立岩5番5号
飯塚市役所子育て支援課こども家庭係宛
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