更新日:2023年2月27日
令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など一定の基準を満たす世帯に対して、申請により国民健康保険税の減免を行います。
令和4年度分の減免の申請受付は、令和5年3月31日で締め切りとなります。
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による手続きを推奨しております。
必要書類をご用意のうえ、市役所医療保険課までお送りください。
(ご不明な点などございましたら、事前に電話にてお問合せください。)
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全ての要件に該当する世帯
【要件】
- ア:世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- イ:世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下であること
- ウ:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※「保険金、損害賠償等により補填されるべき金額」の中には、国や都道府県、市町村より支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)は含まれません。
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減免の対象となる保険税
- 令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているもの。なお、令和3年度相当分の保険税であっても、令和4年3月に国民健康保険の加入手続きをしたこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている場合も対象となります。
減免申請により金額が変更になるのは、申請の翌月以降の納期分となります(特別徴収の場合は金額変更に3か月ほどお時間がかかる場合があります)。
減免割合
- 対象世帯の1に該当する場合…全額免除
- 対象世帯の2に該当する場合…表1で算出した対象保険税額に表2の減額又は免除の割合を乗じた金額((A×B/C)×D)
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
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【表2】
前年の合計所得金額
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減額又は免除の割合(D)
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300万円以下であるとき |
対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
- 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額免除。
- 非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年度給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
必要書類
(対象世帯の1に該当する場合)
(対象世帯の2に該当する場合)
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)