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更新日:2023年1月19日
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下「自立支援金」とします。)を支給します。
支給対象者や申請期限等が変更になりました。主な変更点は下記のとおりです。
総合支援資金の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当し、かつ下記の(1)から(3)のすべての要件を満たす方
(注)申請者は、世帯の生計を主に維持している方となります。
(注)生活保護受給中の世帯を除きます。
(1)収入要件
申請月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入を合算した額が以下の金額を超えないこと。(給与収入、自営業等の事業収入、公的年金、雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当など)
単身世帯:113,000円
2人世帯:161,000円
3人世帯:198,100円
4人世帯:235,100円
5人世帯:273,100円
6人世帯:314,000円
7人世帯:355,300円
8人以上世帯の方は、お問い合わせください。
申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の金融資産(現金及び預貯金)の合計額が以下の金額を超えないこと。
単身世帯:486,000円
2人世帯:738,000円
3人世帯:942,000円
4人世帯:1,000,000円
世帯人数が4人以上の場合は、100万円が上限となります。
(注)新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時的に支給されている給付金等は、資産に含みません。
今後の生活の自立に向けて、次の(ア)または(イ)どちらかの活動を行うこと。
(ア)公共職業安定所(ハローワーク)等の求職の申込みをし、以下の活動を行うこと
(イ)就労による自立が困難であり、今後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
自立支援金は、1か月ごとに支給します。
単身世帯:月6万円
2人世帯:月8万円
3人以上世帯:月10万円
3か月
(支給期間終了後、要件を満たす方は申請により3か月の再支給を受けることができます。)
指定された口座に振り込みます。
令和4年12月28日(水曜日)まで
(注)令和4年9月30日を令和4年12月28日まで延長します。
(注)再支給の申請期限も同じです。
自立支援金の申請は、「自立支援金相談室」にて受付します。
感染防止対策の観点から、窓口の混雑を防ぐため予約制としますのでご了承ください。
このほか、郵送での申請も可能です。
開設場所:飯塚市役所本庁舎2階生活支援課相談室(203会議室前)
開設期間:令和3年7月1日(木曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号:0948-22-5500(内線1928、1929)
(注)事前にご予約をお願いします。
必要書類を次の送付先までお送りください。
【送付先】
郵便番号:820-8501
住所:飯塚市新立岩5番5号
宛先:飯塚市役所生活支援課総務係(自立支援金相談室)
(注)令和4年12月31日(土曜日)消印有効。
郵送で申請する方は以下の書類を印刷のうえ記入し、必要書類と一緒に送付してください。
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