平成 22年 9月定例会(第4回) 平成22年                       飯塚市議会会議録第6号   第 4 回                平成22年9月30日(木曜日) 午前10時04分開議 ●議事日程 日程第23日     9月30日(木曜日) 第1 総務委員長報告(質疑、討論、採決) 1 議案第79号 平成22年度飯塚市一般会計補正予算(第3号) 2 議案第85号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 3 議案第91号 飯塚市過疎地域自立促進計画を定めること 4 議案第94号 専決処分の承認(平成22年度 飯塚市一般会計補正予算(第2号)) 5 議案第95号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例) 第2 厚生委員長報告(質疑、討論、採決) 1 議案第80号 平成22年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号) 2 議案第81号 平成22年度飯塚市介護保険特別会計補正予算(第1号) 3 議案第82号 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 4 議案第86号 財産の無償貸付け(療育関連通所施設敷) 5 認定第18号 平成21年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定 第3 市民文教委員長報告(質疑、討論、採決) 1 議案第87号 指定管理者の指定(飯塚市斎場) 第4 経済建設委員長報告(質疑、討論、採決) 1 議案第88号 指定管理者の指定(飯塚市営駐車場) 2 議案第89号 指定管理者の指定(飯塚市新産業創出支援センター) 3 議案第90号 指定管理者の指定(飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ) 4 議案第92号 市道路線の廃止 5 議案第93号 市道路線の認定 6 認定第15号 平成21年度 飯塚市水道事業会計決算の認定 7 認定第16号 平成21年度 飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定 8 認定第17号 平成21年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定 第5 公共施設等のあり方に関する調査特別委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第83号 飯塚市同和会館及び人権啓発センター条例の一部を改正する条例   2 議案第84号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例 第6 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決 1 議案第96号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 第7 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議員提出議案第14号 「議会の長期空白期間を生じさせないための飯塚市議会議員一般選挙執行日の設定」に関する決議  2 議員提出議案第15号 明星寺地区の自然環境破壊及び地域住民の安全・安心な生活を脅かす事業の実施に反対する決議 3 議員提出議案第16号 完全な地上デジタル化放送の実施に向けて円滑な移行策を求める意見書の提出 4 議員提出議案第17号 21世紀型の公共投資の推進による景気対策を求める意見書の提出 5 議員提出議案第18号 子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書の提出 6 議員提出議案第19号 郵政民営化のさらなる推進を求める意見書の提出 7 議員提出議案第20号 くらしを支える行政サービスの拡充を求める意見書の提出 8 議員提出議案第21号 産業廃棄物中間処理施設の無許可設置及び処分業に関する意見書の提出 9 議員提出議案第22号 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律等の制定に反対する意見書の提出 第8 報告事項の説明、質疑    1 報告第20号 平成21年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告 2 報告第21号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解) 3 報告第22号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解) 4 報告第23号 専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解) 第9 署名議員の指名 第10 閉 会 ●会議に付した事件  議事日程のとおり ○議長(森山元昭)  これより、本会議を開きます。 総務委員会に付託していました「議案第79号」、「議案第85号」、「議案第91号」、「議案第94号」および「議案第95号」以上5件を一括議題といたします。総務委員長の報告を求めます。19番 兼本鉄夫議員。 ◎19番(兼本鉄夫)  総務委員会に付託を受けました議案5件について、審査した結果を報告いたします。 「議案第79号 平成22年度飯塚市一般会計補正予算(第3号)」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その質疑応答の主なものとして、本庁舎総合窓口設置等改修工事が計上されているが、この工事の目的は何なのかということについては、転入、転出などの手続きの際に、それに関連する各種手続をできる限り1ヵ所で行えるように、総合窓口を導入しようとするものであるという答弁であります。 次に、緊急雇用創出事業については6事業が計上されており、雇用期間は原則として半年ということだが、雇用期間を超えても継続していく事業はあるのかということについては、短期的な事業と継続的な事業があり、2ヵ年事業として行うものも含まれている。また、障がい児放課後対策事業については、担当部署としても障がい児の対応に苦慮している現状でもあるため、何らかの措置を取れないか担当部署と協議を進めているという答弁であります。 次に、地域活性化商品券発行事業補助金におけるプレミアム商品券については、どのような方が多く購入すると見込んでいるのかということについては、商品券を利用できる事業所が約650件あり、通常の生活物資等にも利用できるため、高所得者層・低所得者層に限らず購入されるものと見込んでいるという答弁であります。この答弁を受けて、委員の中から、高齢者・低所得者層といった社会的弱者の暮らしを助けながら、景気対策につながるような仕組みをつくっていく必要があるという意見が出されました。 次に、飯塚第三中学校県研究指定委嘱校研究事業費として、先進校への視察研修旅費が計上されているが、どこへどういった目的で視察を行うのかということについては、文部科学省の道徳教育における研究指定校として昨年度研究発表を行った兵庫県川西市の明峰中学校を視察する予定であるという答弁であります。 以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第85号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」については、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、種々審査した結果、本案については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第91号 飯塚市過疎地域自立促進計画を定めること」については、執行部から、議案書等に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その質疑応答の主なものとして、これまでは、合併以前に策定した計画を引き継いでいるということであるが、合併以降はその計画に基づきどういう取り組みを行っているのかということについては、筑穂地域における道路整備、また消防ポンプ自動車等の購入を計画に計上しており、これに基づき事業を実施したものであるという答弁であります。 次に、支所の人員削減、ごみ袋・斎場使用料の値上げなどを行ってきた行財政改革の方針は、住民の福祉の向上を目的の1つとして掲げている過疎地域自立促進計画と矛盾しているのではないかということについては、過疎 地域自立促進特別措置法に基づく過疎債を有効活用し、行財政改革において収支の均衡がとれた健全な財政基盤を構築して、筑穂地域の特色を生かしたまちづくりを向上させていく考えであるという答弁であります。 次に、本計画においてはコミュニティバスについても触れているが、具体的な運行計画はどのようなものなのかということについては、コミュニティバスに関するアンケート・住民調査の結果をもとに来年度以降の運行計画を立てるとともに、財源として過疎債のソフト事業分を充当できるのかどうかの検討はこれから行っていく。デマンドバス等あらゆる先進地の事例等も研究しながら、新たなコミュニティバスの構築に向けて努力していきたいという答弁であります。 以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第94号 専決処分の承認(平成22年度飯塚市一般会計補正予算(第2号))」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その質疑応答の主なものとして、災害応急復旧手数料において明星寺北谷のため池の災害復旧作業が計上されており、汚泥処理を行ったとのことだが、この汚泥はどう処理したのかということについては、このため池で処理した泥土については雑排水を含んでおらず、産業廃棄物として処理する必要がないため、一時的に仮置きして乾かしたのち、埋立地等に適正に処理されるものであるという答弁であります。 次に、この泥土が適正に処理されたか本当に信頼できるのか、また、どういうことに留意して発注したのかということについては、緊急を要する応急処理のため対応可能な業者と随意契約したものであるが、市の指名業者であることから適正に処理されるものと判断しているという答弁であります。 以上のような審査の結果、本案については、承認すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第95号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)」については、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、本案については承認すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(森山元昭)  総務委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)  おはようございます。日本共産党の川上直喜です。私は、ただいまの総務委員長報告のうち、議案第91号 飯塚市過疎地域自立促進計画を定めることに賛成の立場から討論を行います。 過疎地域は現在、国土の5割以上の面積に全人口の1割弱、約1000万人があり、国土の保全や水源の涵養、食料の供給などの重要な機能が、維持できなくなると懸念されています。農林業の第一次産業の衰退にくわえ、三位一体改革による交付税の削減で市町村の財政が危機的な状況におちいり、押し付け合併によって中山間地など条件が不利な地域で行政サービスが低下し人口流出が進んでいます。過疎化の進行は、仕事と雇用とともに、買い物や医療、福祉、教育など日常生活の条件を悪化させています。地域の条件に合ったライフ拠点づくりを進め、地域の産物の直売、金融の窓口、診療所、日常の買い物、郵便、行政の情報提供、市街地との交流などの整備、支所や役場、病院、ライフ拠点を結ぶコミュニティバスの運行などは全国共通の課題であり、そのための財源は国の責任で保障することが必要です。筑穂地域を対象とする過疎地域自立促進計画については目的の明記はありませんが、6年間延長された過疎地域自立促進特別措置法には、住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与するとあります。返済の7割を国が負担するという有利な借金、過疎債を生かす事業を国が認めるためのものです。 今回の計画を見ると10項目、基本的な事項、産業の振興、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保、教育の振興、地域文化の振興等、集落の整備、その他地域の自立促進に必要な事項について、現況と問題点、その対策、計画が法律に基づいて書き込んであります。この方向で進むならば、それでは見逃すことのできない矛盾をはらみながらも、全体としては過疎地域対策につながるものがあると思われます。見逃すことのできない矛盾とは何か。過疎地域対策を進めるといいながら、その一方で、市町合併後の行財政改革により、過疎化を進めることにつながりかねない行政が進んでいることです。総務委員会で前回の計画による成果について尋ねました。ポンプ付消防車など消防力整備へ6680万円、サンビレッジ茜に向かう林道の整備に3370万円を利用しています。これは生活環境の整備等に一定の貢献があったと思います。しかし、内野小学校の廃止につながる学校再編計画案、高齢者のコミュニケーションの場ともなるお風呂の廃止、特別養護老人ホームの直営廃止、ごみ袋の値上げ、無料だった火葬料の10,000円への有料化などの住民負担の増加、とりわけ、住民サービスと防災のセンターとなる役場の機能の大幅縮小は重大であります。 今回計画は、そのまとめで筑穂地域が福岡都市圏と筑豊地域を結ぶ重要な位置にあることをまず指摘した上で、このように書いています。「産業的には農業が基幹産業となっており、自然を生かしたサンビレッジ茜をはじめとした優れた野外レクレーション施設も備えています。地域住民には、地域を大切にする意識が強く根付いており、このような住民の力を活用してまちの活性化につながるような人材ネットワークの構築や、長崎街道宿場施設等の文化、歴史的遺産を活用し、加えて福岡都市圏のベッドタウンとしての定住化と交流促進をキーワードに、人・自然・文化・産業が共生した活力あるまちづくりを推進する」としており、産廃の最終処分場問題の解決を含め自然環境を生かして、真にこの方向を追及するならば、住民犠牲の行財政改革を改めるとともに、市農林課を筑穂支所に移設することも含めて、支所機能を充実させることが不可欠であります。 なお、教育の振興の項目においては、国の法律の組み立てから外れて、学校教育と社会教育のほかにわざわざ、人権同和教育の項目をたてたうえで、住民懇談会や様々な研修会を通して、教育・啓発活動を推進してきた結果、同和問題の認識と理解は深まってきましたが、近年インターネットでの新たな差別が発生しており、依然として差別は現存し、また無関心や無理階層も見られますなどと、人権にとってもっとも大切な一つである「内心の自由」を、行政が侵しかねない文言が押し込まれていることを厳しく指摘しておきます。 以上で私の討論を終わります。 ○議長(森山元昭)  他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。議題中「議案第79号 平成22年度 飯塚市一般会計補正予算(第3号)」、「議案第85号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」および「議案第91号 飯塚市過疎地域自立促進計画を定めること」以上3件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案3件は、いずれも委員長報告のとおり、原案可決されました。 次に、「議案第94号 専決処分の承認(平成22年度 飯塚市一般会計補正予算(第2号))」および「議案第95号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)」以上2件の委員長報告は、いずれも承認であります。委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案2件は、いずれも委員長報告のとおり、承認されました。 厚生委員会に付託していました「議案第80号」から「議案第82号」までの3件、「議案第86号」および「認定第18号」、以上5件を一括議題といたします。厚生委員長の報告を求めます。22番 原田佳尚議員。 ◎22番(原田佳尚)  厚生委員会に付託を受けていました議案4件、及び認定議案 1件について、審査した結果を報告いたします。 「議案第80号 平成22年度飯塚市老人保健特別会計補正 予算(第1号)」、「議案第81号 平成22年度飯塚市介護保険特別会計補正予算(第1号)」、「議案第82号 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」、および「議案第86号 財産の無償貸付け(療育関連通所施設敷)」、以上4件については、補正予算書および議案書に基づきそれぞれ補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「認定第18号 平成21年度飯塚市立病院事業会計 決算の認定」については、決算書等に基づき補足説明を受け、審査した結果、慎重に審査するということで、継続審査とすることに決定いたしました。 以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(森山元昭)  厚生委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。議題中、「議案第80号 平成22年度 飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号)」、「議案第81号 平成22年度 飯塚市介護保険特別会計補正予算(第1号)」、「議案第82号 飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例」、および「議案第86号 財産の無償貸付け(療育関連通所施設敷)」以上4件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案4件は、いずれも委員長報告のとおり、原案可決されました。 次に、「認定第18号 平成21年度 飯塚市立病院事業会計決算の認定」の委員長報告は、継続審査であります。委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員長報告のとおり、継続審査とすることに決定いたしました。 市民文教委員会に付託していました「議案第87号」を議題といたします。市民文教委員長の報告を求めます。29番 梶原健一議員。 ◎29番(梶原健一)  市民文教委員会に付託を受けました、「議案第87号 指定管理者の指定(飯塚市斎場)」について、審査した結果を報告いたします。 本案については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その質疑応答の主なものとして、指定管理者選定委員会の委員には、公募で選ばれた2名の市民と行政書士がいる。これらの委員は専門的で難しい選定基準を公平、公正に判断することができるのかということについては、確かに専門的な分野の項目も多々あるが、どうしても判断しづらい項目については、選定委員会の中で、各委員や専門家の考え方を参考にして判断しているという答弁であります。この答弁を受けて、公募で選ばれた委員等は専門家の意見を聞くことで、その意見に誘導される可能性があり、いまの選定委員会のあり方では、公平・公正に判断することができていないという意見が出されました。 以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(森山元昭)  市民文教委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)  おはようございます。日本共産党の楡井莞爾です。ただいま議題となっております議案第87号 指定管理者の指定(飯塚市斎場)について反対討論を行います。飯塚市斎場は市直雇いの職員を6人減らし、選定された業者は2,400点満点としつつも、1,542点と64%の得点比率、この得点を項目的に検討しますと、法令遵守という項目は応募された業者の中での最低得点であります。また職員の能力、そこも最低であり、賠償時の対応という項目についても最低の得点であります。危機管理体制、ここも低く、少々サービスの面で高得点では、これらには代えられないというふうに考えます。平成17年9月議会の我が党の最初の委託議案の時に反対討論で指摘していますように、財政面の効果も年間138万円とわずかで、加えて1期目の総括も不十分でありました。以上の点から、指定管理者を導入するメリットは乏しく、議案第87号には反対であります。以上で討論を終わります。 ○議長(森山元昭)  他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議案第87号 指定管理者の指定(飯塚市斎場)」の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって本案は、委員長報告のとおり、原案可決されました。 経済建設委員会に付託していました「議案第88号」から「議案第90号」までの3件、「議案第92号」、「議案第93号」、および「認定第15号」から「認定第17号」までの3件、以上8件を一括議題といたします。経済建設委員長の報告を求めます。6番 市 場義久議員。 ◎6番(市場義久)  経済建設委員会に付託を受けました、議案5件、認定議案3件、について審査した結果を報告いたします。 「議案第88号 指定管理者の指定(飯塚市営駐車場)」については、執行部から議案書に基づき、補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第89号 指定管理者の指定(飯塚市新産業創出支援センター)」については、執行部から議案書に基づき、補足説明を受け、種々審査いたしました。その審査における質疑応答の主なものとして、指定管理者に委託する業務はどのようなものがあるかということについては、施設等の利用に関する業務、利用料金の徴収に関する業務、電気料金等の徴収に関する業務、施設、設備の維持管理に関する業務、事業計画書、報告書の作成などの業務があり、指定管理者が直接行なう業務としては事業計画の作成、安全確保や緊急時の対応、防火管理者の設置、折衝、苦情対応、料金徴収、利用促進、経理、文書管理などであるという答弁であります。 次に、指定管理者への委託料上限額880万円を事業費と管理費に区分けした場合どのようになるかということについては、指定管理委託料の算定の中では事業費、人件費等が約150万円、清掃やエレベーター保守点検等の委託や光熱費などを含む管理に係る経費が約700万円となっているという答弁であります。 次に、選定に関して地元候補者への配慮はなされているかということについては、選定評価に関わる項目に「地域との連携と貢献」があり、その中で、再委託や物品の調達についての市内企業等の積極的な活用についてなどの評価をしており、地元の候補者に対する配慮はなされていると考えているという答弁であります。 次に、再委託に関する考え方はどのようになっているのかということについては、施設・設備の維持管理業務など専門的な業務を再委託することは差し支えないと考えているという  答弁であります。 以上のような審査の後、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第90号 指定管理者の指定(飯塚市庄内温泉 筑豊ハイツ)」については、執行部から議案書に基づき、補足 説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第92号 市道路線の廃止」および「議案第93号 市道路線の認定」以上2件については、執行部から議案書に基づき、それぞれ補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「認定第15号 平成21年度 飯塚市水道事業会計決算の認定」、「認定第16号 平成21年度 飯塚市産炭 地域小水系用水道事業会計決算の認定」及び「認定第17号 平成21年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定」以上3件については、執行部から決算書等に基づき補足説明を受けたのち、いずれも継続審査とすることに決定いたしました。 以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(森山元昭)  経済建設委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)  私は、ただいまの経済建設委員長報告のうち、議案第88号、第89号及び第90号に反対し討論を行います。 3つの議案はいずれも指定管理者を定めるものです。まず、飯塚リサーチパークにある市営貸しビル、飯塚市新産業創出支援センターの指定管理者です。今回選定された福岡ソフトウエアセンターは資本金10億円の巨大企業です。飯塚市が1億5千万円を出資しているからでしょうか、代表取締役専務には、設置以降16年にわたり本市の企画調整部長、経済部長、合併対策本部長、児童社会福祉部長などが退職後、指定席のように代わる代わる就任しています。この間につぎ込まれた補助金は、5億2000万円にのぼります。会長は麻生県知事、副会長が齊藤市長です。このような巨大第3セクター企業と競争したのは、資本金9260万円、資本金3000万円程度の2社であり、両者とも市幹部OBは一人も入っていません。 指定管理委託料は880万円が年間限度とされていますが、巨大3セクがしなくてはならない業務なのでしょうか。指定管理者の業務を見ますと、施設等の利用に関する業務、利用料金や電気料金の徴収にかかわる業務、施設や設備の維持管理に関する業務、事業計画書、報告書作成など再委託するものが多く、直接行う業務は安全確保や緊急時の対応、防火管理者の設置、折衝、苦情対応などわずかであります。この姿を見るならば、わざわざ指定管理者制度を導入し、部長級の歴代市幹部の天下り先、多額の補助金投入先となっている3セクの株式会社を指定管理者にするのは税金の使い方としては不自然であります。  また、飯塚市営駐車場、庄内温泉筑豊ハイツについても、業務の内容から見て、市がやる気を出せば直営のほうが住民サービスの向上につながると考えられます。 以上で私の討論を終ります。 ○議長(森山元昭)  他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。議題中、「議案第88号 指定管理者の指定(飯塚市営駐車場)」の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって本案は、委員長報告のとおり、原案可決されました。 次に、「議案第89号 指定管理者の指定(飯塚市新産業創出支援センター)」の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって本案は、委員長報告のとおり、原案可決されました。 次に、「議案第90号 指定管理者の指定(飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ)」の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって本案は、委員長報告のとおり、原案可決されました。 次に、「議案第92号 市道路線の廃止」および「議案第93号 市道路線の認定」以上2件の委員長報告は、いずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案2件は、いずれも委員長報告のとおり、原案可決されました。 次に、「認定第15号 平成21年度 飯塚市水道事業会計決算の認定」、「認定第16号 平成21年度 飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」、および「認定第17号 平成21年度 飯塚市下水道事業会計決算の認定」以上3件の委員長報告は、いずれも継続審査であります。委員長報告のとおり決することに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案3件は、いずれも委員長報告のとおり、継続審査とすることに決定いたしました。 公共施設等のあり方に関する調査特別委員会に付託していました、「議案第83号」および「議案第84号」以上2件を一括議題といたします。公共施設等のあり方に関する調査特別委員長の報告を求めます。23番 道祖 満議員。 ◎23番(道祖満)  本特別委員会に付託を受けました議案2件について、審査した結果を報告いたします。 「議案第83号 飯塚市同和会館及び人権啓発センター条例の一部を改正する条例」については、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その質疑応答の主なものとして、伊岐須会館が廃止になると今までのように使えなくなるのかということについては、地域のサークル活動等に多分に使われており、そのような現状が後退することなく、利用が不便になることのないように極力現況を踏まえたうえで、今後の利活用について検討したいとの答弁であります。この答弁を受けて、廃止後はどのような管理運営を行っていくのかということについては、公有財産有効利活用検討委員会で審議された結果を踏まえて決定していきたいとの答弁であります。 次に、伊岐須会館で行われていた隣保館事業については、現地で今後も継続しなくてよいのかということについては、隣保館事業としてデイサービス、生け花等を行っているが、これらは既存の立岩会館、穂波人権啓発センターで行うようにしたい。ただしデイサービスは高齢者であるため、利便性を確保することからバスによる送迎を考えているとの答弁であります。 次に、伊岐須会館の維持管理にかかっている年間経費の総額及び補助金の額については,どれくらいかということについては、昨年度の実績で総額約1300万円、そのうち補助金が約800万円となっているとの答弁であります。この答弁を受けて、伊岐須会館を廃止すると800万円の補助金はどれくらい削減されるのかということについては、伊岐須分の補助金は全額無くなるとの答弁であります。 次に、廃止をすることについて、議案の上程前に地域住民や利用者の方々の意見等を聴取したのかということについては、まだ行っていないが、来年3月31日の廃止に向けて、今後の有効利活用策について協議をしていきたいとの答弁であります。この答弁を受けて、住民の意見も聞かずに廃止を決定することは認められない。また、なぜこのように急ぐのか理解できない。住民の理解を得ていない議案ならば撤回すべきであるとの意見が出されました。 次に、伊岐須会館の廃止は住民の福祉に反し、行革にも反し、補助金をもらえなくなることにつながるのではないのかということについては、事業の展開についての工夫も含めて利用者にかかる迷惑が最小限となるように検討し、利用状況を増加させていきたいとの答弁であります。この答弁を受けて、今のままの形で創意工夫をすれば十分に発展することは可能であり、廃止する根拠があまりにも希薄であるとの意見が出されました。 以上のような審査の後、委員の中から詳しくは本会議で述べるが、住民の声をまともに聞いておらず、今後の管理運営についても未決定であり、廃止理由も不明確なため本案には反対するとの意見が出され、採決を行った結果、本案については、賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、「議案第84号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」については、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。 その質疑応答の主なものとして、飯塚集会所を廃止することの目的は、部落解放同盟とNPO法人人権ネット飯塚が現在は目的外使用を行っているが、目的外使用という実態を消去するために廃止するのかということについては、現在の利用状況を十分精査したなかでの廃止という提案であるとの答弁であります。 次に、今後の利活用についてはどのように考えているのかということについては、公有財産有効利活用検討委員会で審議された結果を踏まえて決定していきたいとの答弁であります。この答弁を受けて、現状施設を使用している部落解放同盟とNPO法人人権ネット飯塚に貸与しないという選択肢もあるのかということについては、その選択肢もあるが、公共施設等のあり方に関する第1次実施計画を実施するにあたっての基本的な考え方では、譲渡、移譲とする場合は、現在利用している団体等に先ず話をして、それを参考に公有財産有効利活用検討委員会で最終的には決定していくことになるとの答弁であります。この答弁を受けて、貸借については1年契約であり、来年の3月31日に契約が切れる団体から今後のことについて話を聞く必要はないとの意見が出されました。 次に、市内57ヶ所ある集会所のうち、なぜ飯塚集会所だけを廃止することになったのかということについては、他の集会所は自治会活動など地域に根づいた形で使用されているが、飯塚集会所については、建設当初から運動団体が事務所として使っており、現在に至っているため、使用の内容が他の集会所とは異なるからであるとの答弁であります。この答弁を受けて、当該施設は市街地にあり利便性も高いため、市がエアコンの設置、駐車場の整備等をすれば利用状況は増加していたはずであるとの指摘が出されました。 以上のような審査の後、委員の中から詳しくは本会議で述べるが、飯塚集会所は廃止するのではなく、地域住民が無料で公共の福祉のために、住民福祉の増進のために使えるようにするべきと考えるので本案には反対するとの意見が出され、採決を行った結果、本案については、賛成多数で、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(森山元昭)  公共施設等のあり方に関する調査特別委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)  私は、ただいまの公共施設等のあり方に関する調査特別委員長報告にありました議案第83号、議案84号に反対し討論を行います。 飯塚市同和会館及び人権啓発センター条例の一部を改正する条例は、伊岐須会館を隣保館としては廃止し貸し館にしようとするものです。立岩、伊岐須、穂波、筑穂の4つの隣保館施設のなかで伊岐須会館だけを選んだ理由は、隣保館事業以外の活動がもっとも活発だからと説明されています。伊岐須会館が廃止されると、隣保館事業として行われている生け花、陶芸、料理のほか、デイサービスの利用者は、今後、立岩会館までいかなければならなくなります。デイサービスだけは、市がバスを用意するといいますが、地域から徒歩で通っていた27人と答弁があった高齢者には何の相談もしていません。また、隣保館事業の以外の多面的なサークルなどの活動については、「不便にならないように、管理運営は今後検討する」と無責任な回答であります。毎年800万円にのぼる県の補助金も全額カットされます。高齢者に負担を押し付け、住民サービスの向上につながる見通しはない、そのうえ補助金は全額なくなる、こんなやり方が齊藤市長の行財政改革なのでしょうか。しかも、デイサービスをはじめ利用者からも、自治会など関係団体からも、まったく意見を聞いていないことも明らかになりました。自分たちが決めた公共施設のあり方に関する第1次実施計画のなかにも、「利用者や関係団体等の意見を聴きながら検討を行い決定する」とあります。以上のとおり、今回提出議案は、余りに強引なやり方であり、撤回を要求するほかはありません。今後、伊岐須会館が住民に喜ばれるものにするには、どんなことが大切でしょうか。第1に、隣保館事業のセンターとしてきちんと位置づけ、県の補助金も継続できるようにしながら、より豊かに事業を展開しつつ、多面的な地域要求にもとづく活動を発展させることを基本とすることです。第2に、条例に規定があるにもかかわらず、市の任務放棄によって5年間メンバーが決まっていない飯塚市同和会館等運営審議会は、この際、条例そのものを含めて名称を一般施策にふさわしいものに改め、たとえば、自治会の代表、民生委員、福祉委員、PTA関係者などで構成し、会館の管理運営を話し合えるようにすることです。第3に、市財政事情も考慮しつつ、耐震補強、駐車場の拡張、エレベーターの設置、地域の高齢者の強い願いであるお風呂の設置も含めて、施設の充実を検討することです。また、机もなければ椅子もないが空き部屋となっている指導員室は廃止し、人権同和推進課が個人情報のつまった資料を乱雑に放り込んで倉庫にしている部屋は即刻片付けて、一般に使用できるようにすることは当然です。 次は、飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例は、57ある施設のうち飯塚集会所だけを廃止し、貸付専用にしようとするものです。現状は、昨年から一般使用ができるようになったけれど、エアコンも扇風機も暖房もない一部屋だけが、集会所本来の役割を果たす施設です。市土木管理課が特定地域開発就労事業の指導員室、エアコンの効いた部落解放同盟飯塚市協議会と、それが母体となったNPO人権ネットいいづかに1年ごとに貸与している部屋はすべて、集会所としては目的外使用であり、現在の貸与契約は来年3月31日で終了するものであります。そもそもこの集会所は、国や県の合同庁舎、JR新飯塚駅、西鉄バスセンター、市役所からも近い中心市街地にあり利便性も高く、目的外使用の長期貸与をやめ、駐車場、エアコンの整備を行えば、地域住民が使える施設として十分に生かせるものです。したがって本来、集会所としての役割を発展させることを基本にすべきと考えるわけであります。ところが、今回の廃止計画は、40年近く長期にわたって部落解放同盟等に目的外使用の貸与契約を続けることが、住民福祉の向上を目的とした集会所としての役割発揮の障害になることが、わが党の論戦で市民の前に浮き彫りになったことから、部落解放同盟等と市人権同和推進課がなれあいのなかで打ち出したものというほかはありません。よって、市が全体の奉仕者であるより、一部の奉仕者であることを優先する飯塚集会所廃止に反対するものです。 ○議長(森山元昭)  他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。議題中、「議案第83号 飯塚市同和会館及び人権啓発センター条例の一部を改正する条例」の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって本案は、委員長報告のとおり、原案可決されました。 次に、「議案第84号 飯塚市集会所及び生活館条例の一部を改正する条例」の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって本案は、委員長報告のとおり、原案可決されました。 「議案第96号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(齊藤守史)   ただいま上程されました「議案第96号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」についてご説明いたします。平成22年12月31日付をもって、任期満了となります人権擁護委員につきまして、飯塚市立岩1059番地、稗田佳子氏を人権擁護委員の候補者として推薦したいと存じますので、議会の意見を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山元昭)  提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議案第96号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること」について、同意することに賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 全会一致。よって、本案は、同意することに決定いたしました。 「議員提出議案第14号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。23番 道 祖 満議員。 ◎23番(道祖満)   「議員提出議案第14号」は決議案であり、案文を朗読して提案理由に代えさせていただきます。 「議会の長期空白期間を生じさせないための飯塚市議会議員一般選挙執行日の設定」に関する決議案。現在本市は合併後5年目に入り厳しい財政状況の中、新しいまちづくりに向けた重要な諸課題を議会、執行部が一丸となり鋭意検討協議を重ねております。小中学校再編整備等の公共施設の今後のあり方も含め、住民の方々の生活に密着する問題が非常に多く、住民の代表である議会が監視権を最大限発揮しなければならない貴重な時期であります。  しかしながら、先日の新聞報道等では、飯塚市選挙管理委員会は飯塚市議会議員の一般選挙執行日を平成23年3月6日に設定すると発表されました。現在の市議会議員の任期満了日は、平成23年3月10日であるため通常ならば議会に空白期間を生じませんが、国から「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」、以下「特例法」といいますが、公布される可能性が非常に高く、この特例法が公布されれば、飯塚市議会議員一般選挙も統一地方選挙の日程にあわせて、4月24日に執行しなければなりません。よって、議会は44日間の空白となってしまうのです。ただし、特例法には任期が3月1日以降5月31日以前に満了する場合でも、3月1日より前に選挙が執行される場合は、この規定から除外されるというただし書きがあります。公職選挙法第33条では、任期満了前30日以内に選挙を執行するように規定されていることから、2月に選挙を執行することは可能であり、議会の長期空白期間を回避することが可能であります。  以上のことから、議会の長期空白期間を生じさせないための飯塚市議会議員一般選挙執行日の設定について決議いたします。以上、案文を朗読させていただきまして、提案理由とさせていただきます。 ○議長(森山元昭)  提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第14号 「議会の長期空白期間を生じさせないための 飯塚市議会議員一般選挙執行日の設定」に関する決議」について、原案どおり可決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 「議員提出議案第15号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。29番 梶 原健一議員。 ◎29番(梶原健一)  議員提出議案第15号の提案理由について、ご説明を申し上げます。議員提出議案第15号は決議案であり、案文を朗読して、提案理由に代えさせていただきます。 明星寺地区の自然環境破壊及び地域住民の安全・安心な生活を脅かす事業の実施に反対する決議案。飯塚市明星寺地区における産業廃棄物処理施設(破砕施設)の設置計画について、嘉飯山砂利建設鰍ェ福岡県に環境調査書を提出し、「福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づく手続きがなされています。 この施設は現在、手続き中であるにも関わらず、すでに破砕機を現地に2台設置し違法稼動を行っており、昨年、福岡県から厳重注意を受けていた事が判明しました。また、厳重注意を受けたにもかかわらず、その後も稼動させたことが明らかになり、このことから嘉飯山砂利建設鰍ヘ非常に悪質な業者であることは明白であります。 また、同じく明星寺地区で採石を行っている新進工業汲ヘ、採掘許可範囲を越える場所で真砂土の採掘を行っておきながら、その違法に採掘した範囲の採掘許可を出すよう福岡県に事後申請しようとしています。まさに法を無視するような事業展開を行いながら、自然環境の破壊を続けております。 これらの事業が行われれば、付近では運搬のための大型車両の往来も頻繁となり、騒音・振動・粉塵・排気ガス等による地域住民の生活環境の悪化と、一般通行者・通学する児童生徒を巻き込んだ交通事故が発生する可能性を高め、地域の安全・安心が脅かされることは必至であります。 また河川や水路に廃棄物を処理した粉塵の堆積物が流入することで、流末までの水質汚染や粉塵堆積による調整池(姿川調節池)の無能力化が懸念されます。  以上のことから、明星寺地区の自然環境破壊及び地域住民の安全・安心な生活を脅かす事業の実施に反対する決議をいたします。平成22年9月30日、飯塚市議会。案文の朗読をもって提案理由の説明にかえさせていただきます。 ○議長(森山元昭)  提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。27番 瀬戸 元議員。 ◎27番(瀬戸元) 私は、議員提出議案第15号明星寺地区の自然破壊及び地域住民の安全・安心な生活を脅かす事業の実施に反対する決議(案)に、賛成の立場から討論いたします。 今回、飯塚市明星寺地区に嘉飯山砂利建設株式会社が産業廃棄物中間処理業にあたるコンクリート瓦礫類を無許可で破砕機2台を稼動させ破砕、営業をしていたことが判明しました。この件に関して地元住民の皆様の苦情により福岡県嘉穂鞍手保険福祉事務所は、昨年11月2日及び12月7日に立入検査を行い、12月15日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で「厳重注意書」を交付し、破砕機の稼動の停止及び搬入した瓦礫類を適正に処理することを指導し報告書の提出を求めました。しかし、厳重注意書交付よりわずか8日後、12月23日に福祉環境事務所の立入検査におき、破砕機を稼動させ瓦礫類を破砕していたことが判明しています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の罰則に照らし合わせると、法第25条施設無許可設置、無許可営業、委託基準違反、廃棄物の投棄違反、又法第29条管理票(マニフェスト)交付義務違反、虚偽管理票交付、これらの多くの違反に抵触していることは明らかです。罰則は5年以下の懲役若しくは、3億円以下の罰金刑になっております。 ここで私たちが不思議に感じることがあります。この嘉飯山砂利建設株式会社は、産業廃棄物の収集運搬業の許可を持っており産業廃棄物関連の法定講習を受講し、産業廃棄物に関する法律を熟知していることは、県事務所も知っているはずなのに、廃掃法に基づき、この中間処理施設の申請を進めようと今年5月10日、指定範囲の意見書を飯塚市長宛に発送してまいりました。 それを受け飯塚市は、範囲は妥当なものと考えると、回答を県のほうへ返送しておりました。県も市も法律違反の設置や稼動の事実を無視し、地元住民の不安などまったく気にかけず業者への事業許可を優先に考えていると思われても仕方のないような事務処理が行われていたのです。本市の自然環境保全条例には「市と市民が提携して、事前環境に重大な影響を及ぼす事業活動を未然に防止することにより、事前環境を保全し、もって安全な生活環境を守ることを目的とする」とあります。 今回この事業が許可になれば、地域の安全・安心が脅かされることは必至であります。同じ場所で以前より真砂土を採取している新進工業(有)も、採掘許可範囲を越え、違法操業を行い地元のため池等に土砂流出などの迷惑をかけ続け、自然環境を破壊していることは明白です。この様に、法の無視を繰り返す業者に自然豊かな明星寺地区での事業を行うことは断固として阻止をしなければいけないと鎮西地区13自治会住民のみなさんの総意であります。その住民の意思を尊重することは私達議員又、議会の使命であると考えます。よって本会議に賛成するものです。 以上で、私の賛成討論を終ります。 ○議長(森山元昭)  他に討論はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)  私はただいま議題になっております「議員提出議案第15号 明星寺地区の自然環境破壊及び地域住民の安全・安心な生活を脅かす事業の実施に反対する決議案」に賛成の立場から討論を行います。 鎮西地区15自治会長連名の要望書が届けられました。内容はその切実な内容がるる述べられており、住民の福祉と健康の増進、安全な暮らしを守るという地方自治体の役割とチェック機能を持つ議会として、この要望、要請を行政には積極的に応えなくてはならないと思います。要望書が示す内容につきましては、我が党は膨大な捜査と研究に基づいて行った一般質問で、当該業者の不法性、不当性は明らかにすることができました。したがって決議案は悪質業者と位置づけていますし、住民の要求は許可・申請の門前払いを求めているものであると思います。 我が党はこの要望書の取り扱いを議題にした代表者会議で、決議を含め4つの提案を行いました。その第1は15会長の会長名の要請書に対しては決議をあげ、文書回答するというものであります。この点は本決議案が採択されれば叶います。第2点は調査団の派遣であります。この点についても代表者会議でも賛同の声がありますので、具体的に調整をすれば実現できるものと考えます。市長も「今回の許可が取り消されたとしても、いずれ再開される可能性があるため、そのときに現場に行くよりも問題が発生しているいま、行くことが大事であると思っている。」という趣旨を答弁しておられます。日程調整できれば議会、行政一体となった調査団ができます。またこれに地元住民の皆さんが参加できれば素晴らしいものになると思います。3つ目は県知事への申し出であります。採択された決議、15自治会長の要請書を持っていま述べた3者、または自治会長連合会にも配ってもらったら、全市民的な要請団ができ、大変大きな力となると考えます。第4は、市長への申し出の問題です。これらの要請活動を含めた住民の要請に応えるべく、市長が厳正な調査を行い、反対という態度を表明していただこうというものであります。 これらの現状を踏まえ、全会一致でこの決議案を採択すべきであると考えます。以上で賛成討論を終わります。 ○議長(森山元昭)  他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第15号 明星寺地区の自然環境破壊及び地域住民の安全・安心な生活を脅かす事業の実施に反対する決議」について、原案どおり可決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 「議員提出議案第16号」から「議員提出議案第18号」までの3件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。27番 瀬戸 元議員。 ◎27番(瀬戸元)  議員提出議案第16号から議員提出議案第18号までの3件について、提案理由の説明をいたします。本案3件は、いずれも意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。  「完全な地上デジタル化放送の実施に向けて円滑な移行策を求める意見書(案)」は内閣総理大臣、総務大臣、環境大臣あてに、「21世紀型の公共投資の推進による景気対策を求める意見書(案)」は内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣あてに、「子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書(案)」は内閣総理大臣、厚生労働大臣あてに、それぞれ提出したいと考えております。 以上で、提案理由の説明を終わります。 ○議長(森山元昭)  提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案3件は、会議規則第36条第3項の規定により、いずれも委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案3件は、いずれも委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第16号 完全な地上デジタル化放送の実施に向けて円滑な移行策を求める意見書の提出」、「議員提出議案第17号 21世紀型の公共投資の推進による景気対策を求める意見書の提出」、および「議員提出議案第18号 子宮頸がんの予防措置実施の推進を求める意見書の提出」以上3件について、いずれも原案どおり可決することに、ご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案3件は、いずれも原案可決されました。 「議員提出議案第19号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。11番 八 児雄二議員。 ◎11番(八児雄二)  議員提出議案第19号について、提案理由の説明をいたします。本案は、意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。 「郵政民営化のさらなる推進を求める意見書(案)」は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、金融担当大臣あてに、提出したいと考えております。 以上で、提案理由の説明を終わります。 ○議長(森山元昭)  提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)  日本共産党の楡井莞爾です。ただいま議題となりました「議案第19号 郵政民営化のさらなる推進を求める意見書案」に反対の立場から討論を行います。 郵政民営化はなにをもたらしたでしょうか。明治以来長年にわたって培って未だ日本の郵便事業を守ろうとする勢力を抵抗勢力とし、郵政民営化に賛成か否かだけをかかげマスコミを操って強行したいわゆる「郵政選挙」で出現した小泉・竹中政権は、極端な行革と規制緩和により、福祉も医療も教育も子育ても日本社会の慣習も伝統もズタズタに破壊し、弱肉強食の社会、つまりホリエモンや村上ファンドの様な不法企業が横行することを許す社会、一部の大資産家、大企業のみが潤う社会をつくりあげました。その象徴的な事件が派遣村ではなかったかと思います。郵政事業の民主的な改革は必要でありますが、国民の福祉向上につながるものでなければなりません。現状は国民の郵便局が失われ、利便性も遠のいていこうとしているのではないでしょうか。国民の財産を大企業と外国資本にさらけ出し、喰いものにされているのではないかと思うわけであります。福祉の党を標榜する公明党が、このような郵政の民営化を一層推進せよと国に働きかけるなど信じがたいものを覚えます。以上、日本共産党は本意見書案に対し断固反対であります。 以上で反対討論を終ります。 ○議長(森山元昭)  他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第19号 郵政民営化のさらなる推進を求める意見書の提出」について、原案どおり可決することに賛成の議員は、ご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成少数。よって、本案は否決されました。 「議員提出議案第20号」および「議員提出議案第21号」以上2件を一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)  議員提出議案第20号および議員提出議案第21号について、提案理由の説明をいたします。「くらしを支える行政サービスの拡充を求める意見書(案)」は、お手元に配付しております。案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、防衛大臣、行政刷新大臣以上であります。 次に、産業廃棄物中間処理施設の無許可設置及び処分業に関する意見書案についてであります。この意見書案は、県知事に対して、法違反を繰り返し県の指導にも従わなかった嘉飯山砂利建設株式会社について、産業廃棄物収集運搬業の許可の取り消しを行うとともに、法の罰則規定による厳正な手続きをとることを求めるものです。 事実関係を正確にするために資料として、お手元に福岡県嘉穂鞍手保健福祉環境事務所長が嘉飯山砂利建設株式会社 代表取締役 坂平聖治殿あてに平成21年12月15日付で交付した厳重注意書及び同事務所、環境指導課の報告書の写しを添えております。第1に、県知事の許可なく産業廃棄物処理施設を設置したうえ営業を行ったため、昨年12月15日、福岡県嘉穂鞍手保健福祉環境事務所長が、「以後かかる行為を行った場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消され又は直接罰を科されることもある」と通知する「厳重注意書」を交付しました。この破砕施設にはブルーシートがかけられました。第2の事実は、その8日後、同社が再び破砕施設を稼動したのを確認し、許可を受けるまでは、瓦礫類破砕施設を稼動させないこと、と繰り返すとともに、駆動部分をはずすようにと口頭で指導しました。ところが、その後4月にベルトコンベアをはずすまで稼動できる状態にあるのを県は容認し続けてきたのであります。「厳重注意書」のあとの破砕施設の稼動から今日まで9ヵ月が経過しましたが、これまでのところ、産業廃棄物収集運搬業の許可の取り消しも、法の罰則規定による厳正な手続きも行われていません。 福岡県環境事務所は、違反の種類に応じて不利益処分、行政処分を行う際の基準や要綱がありますが、公表されないため法に照らして適正であるかどうか確認できません。しかも、その基準や要綱に照らして今回の事件をどう判断したのかさえも、県は明らかにしていないのであります。果たして正義は行われたでしょうか。今月9月17日、潤野上区公民館での説明会で、環境事務所は「なぜ許可取り消しをしないのか」との住民の怒りの声に、「この業者は、今は指導に従っている」からとこのように述べたのであります。住民のみなさんの苦しみや怒りがまったくわかっていないのです。嘉飯山砂利建設が監督庁から繰り返し受けている指導は、今回の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の違反行為だけではありません。採石法違反も繰り返しています。 今月、9月1日水曜日16時40分、福岡県工業保安課は、飯塚県土整備事務所の都市施設整備課に対し、飯塚市が管理するため池、明星寺1614番地に隣接する土地の所有者である元市議会議員、坂平末雄氏を行為者として、違法採取された土砂が嘉飯山砂利建設のトラックに積み込まれ、県が行っている明星寺川調整池工事に持ち込まれていたと、通報したのであります。日本共産党市議団の問い合わせに対し、飯塚県土整備事務所は、元請業者の提出書類によって土砂納入業者は嘉飯山砂利建設であることを認めました。違法採取した土砂を嘉飯山砂利建設が県発注の公共工事に搬入したことが、福岡県自身の調査で明らかになりました。県工業保安課によると、坂平末雄氏に対して9月13日、違法採取をやめるよう指導しましたが、改善が見られないので17日再び指導したとのことであります。 県工業保安課は、昨年12月1日にも、明星寺にある新進工業の土砂採取場で違法採取された土砂を、嘉飯山砂利建設が遠賀川堤防補強工事に大量に持ち込んだと通報しました。違法採取した土砂を嘉飯山砂利建設が国の公共工事に搬入したことも、福岡県の調査で明らかになったことであります。 さらに遡ると、大変なことがわかりました。平成20年12月、違法行為を犯した嘉飯山砂利建設と福岡県が、新進工業を巻き込んで、取引をした事実があります。当時、嘉飯山砂利建設は、平成19年度から嘉麻市の嘉穂才田で違法採取を行い、県から現地指導、文書通知等を受けたのに、なぜか処分を受けたとは書いてありません。また、新進工業は許可期限切れのうえ、明星寺の土砂採取場で、他人の土地を含む区域外採取を続ける違法行為が大きな問題になっていました。福岡県工業保安課と森林保全課は、坡平聖治氏ら4名と協議をおこない、「明星寺の跡地整備を計画して実施することを約束した上で、嘉穂才田の認可申請を受理する事とした」と、このように書いた資料があります。その月の内、12月24日に新進工業が跡地整備計画を提出、2日後、県は坂平聖治氏個人に、嘉穂才田の岩石採取計画を認可したのであります。 それからまもなく2年になりますが、嘉飯山砂利建設は違法採取の土砂を国や県の公共工事に持ち込んで収益を上げ、他人の土地でがれき類破砕施設を設置して無許可で産業廃棄物処理業をおこない収益を上げました。明星寺の土砂採取場では、大きなくぼ地に不法投棄されたコンクリートやアスファルトなどのがれき類を適正処理するよう県がたびたび指導しています。跡地整備が終了すると新進工業が採石業の許可更新を近く提出する予定ですが、その事業計画には、嘉飯山砂利建設が既に設置しているがれき類破砕施設が重要施設として位置づけられているのであります。 こうしたなかで自然環境と住民生活は深刻になっています。その実態と苦しみ、怒りの声は、鎮西地区15自治会長等の議長への要望書にもあるとおりです。 嘉飯山砂利建設と新進工業が住民の苦しみをなんら顧慮せず、一体となって違法行為を繰り返しているのは、住民の監視と通報によって違法行為の事実が明確になっても行政監督機関が公表もせず、許可取り消し、指名停止など行政処分や法による処罰など社会的制裁をまったく受けたことがないからです。 嘉飯山砂利建設の法違反については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にもとづいて県知事は自ら責任ある指揮をとるべきであり、住民の安全、福祉と健康に責任をおうべき飯塚市議会が、地方自治法の定めにもとづいて意見書を提出するのは正当です。 産業廃棄物収集運搬業の許可取り消しを受けた業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の欠格条件に該当することとなり、県知事は5年を経過するまでは産業廃棄物処理業を許可できなくなります。住民の安全や健康を無視して法律違反を犯しても、これまでなんら社会的制裁を受けず、したがって、何の反省もない業者が、産業廃棄物処理業の許可申請をめざし、紛争予防条例の手続きが始まった中で、住民の多くは、信用できない悪質業者との環境保全協定より、門前払いを求めています。飯塚市議会が、産業廃物収集運搬業の許可取り消しを県知事に求めることは、この門前払いを実現する上でも非常に大きな意義を持つものです。 飯塚市議会は先ほど、今回の産業廃棄物処理事業について賛成多数で決議をあげ、反対の意思を県知事や業者をはじめ世論に表明しました。明日には新聞にものるでしょう。この際は、住民生活の安全と健康を守る使命を自覚する市議会議員として、この意見書案、県知事に対して、法違反を繰り返し県の指導にも従わなかった嘉飯山砂利建設株式会社について、産業廃棄物収集運搬業の許可の取り消しを行うとともに、法の罰則規定による厳正な手続きをとることを求める意見書案に、ぜひとも、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げまして、提案理由説明といたします。 以上で、私の提案理由説明を終ります。 ○議長(森山元昭)  提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案2件は、会議規則第36条第3項の規定により、いずれも委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案2件は、いずれも委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)  日本共産党の楡井莞爾です。私は、議員提出議案20号及び21号について賛成討論を行います。 まず「くらしを支える行政サービスの充実を求める意見書」案についてです。本意見書案は、雇用、医療、年金、教育、貧困などの社会問題が様々な分野で広がっている状況の改善のためには、国が地方公共団体と密接に連携して住民のセーフティーネットを構築しなければならないという立場からのものです。しかし、最近の国の出先機関は、定員の削減で業務体制のゆがみ、利便性の後退、待ち時間の増大、サービスの低下が顕著になっている中で、「地域主権」論が財政的保障のないまま提唱され国の出先機関を地方公共団体に移管しようとする動きが強まっているのであります。地方公共団体の多くは財政危機が進行し、行財政改革が進められ住民サービスが切り詰められている中での移管は地方公共団体の財政的ひっ迫を強め、地方公共団体の本旨が、果せなくなるのではないでしょうか。国の出先機関はもともと、国民がどこに住んでいようと憲法の規定によって最低限度の生活と権利を保障するものとして設置されてきたものです。改革は必要ですが、それはあくまで住民サービスの充実の方向を向いていることが必要であります。 飯塚市には、検察庁、法務局、ハローワーク、森林管理署、遠賀川河川事務所など住民のくらしに密接な17もの国の出先機関があります。従って、行政サービスを守る国の出先機関を地方移管や統廃合を行なわず、その充実こそを、という意見書は、市民にとって重要なことであり、本意見書案は採択すべきであると考えるものです。以上で賛成討論を終ります。 続いて議員提出議案第21号「産業廃棄物中間処理施設の無許可設置及び処分業に関する意見書」案に対する賛成討論を行います。 本意書案は、産業廃棄物の中間処理施設を無許可で設置しまた営業を行った。そのことに対する県の厳重注意があったにもかかわらず従いませんでした。その内容が提案理由の説明の中で詳しく述べられましたし、一般質問でも明らかになったところであります。許可の取り消し、罰則適用の手続きを求めることはなんら障害ないものです。許可の取り消しとなれば、5年間は設置、操業が出来ません。先に可決、採択された議案第15号の決議に示されている住民の利益を守るに一定の貢献を果すと思います。 審議の過程で個人名があるので賛成できない旨の意見がありましたが、当該企業の代表表者名であり、県が発行した文書のあて名を示したものであり、明記してなんら不自然さはないものではないかと思うわけです。また、刑事被告人ではないのだからとの意見もありましたが、意見書に氏名を記してはいけない規定はなんらありません。更に、許可取り消しは厳しすぎるのではないかとの意見もありましたが、先に採択された決議には悪質業者という文言もありますし、現在の環境問題、環境行政の到達点を理解出来ない業者、企業に対する措置としては当然のことであると考えます。 本意見書案は、議案第15号の決議と密接に関連した内容のものであり、住民の立場に立ち、ぜひ全会一致で採択して頂くよう要請して賛成討論と致します。 ○議長(森山元昭)  他に討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。議題中、「議員提出議案第20号 くらしを支える行政サービスの拡充を求める意見書の提出」について、原案どおり可決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 次に、「議員提出議案第21号 産業廃棄物中間処理施設の無許可設置及び処分業に関する意見書の提出」について、原案どおり可決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成少数。よって、本案は否決されました。 「議員提出議案第22号」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。23番 道 祖 満議員。 ◎23番(道祖満)  議員提出議案第22号について、提案理由の説明をいたします。本案は、意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。 「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律等の制定に反対する意見書(案)」は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣あてに提出したいと考えております。 以上で、提案理由の説明を終わります。 ○議長(森山元昭)  提案理由の説明が終わりました。 お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。よって、本案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。 討論を許します。討論はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 討論を終結いたします。 採決いたします。「議員提出議案第22号 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律等の制定に反対する意見書の提出」について、原案どおり可決することに、賛成の議員はご起立願います。 ( 起 立 ) 賛成多数。よって、本案は原案可決されました。 「報告第20号 平成21年度 健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告」を求めます。財政課長。 ◎財政課長(石田愼二)  報告第20号についてご説明いたします。議案書の62ページをお願いいたします。「平成21年度健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告」につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、ご報告するものでございます。 健全化判断比率の4つの指標のうち、実質赤字比率につきましては、公営事業会計を除く、いわゆる普通会計における実質的な赤字を示す指標でございます。連結実質赤字比率は、公営事業会計を含みます地方公共団体全会計の赤字の程度を示す指標となっています。平成21年度決算では、公営事業会計の一部で赤字決算となりましたが、普通会計及び市の会計全体としては赤字となりませんでしたので、実質赤字比率、連結実質赤字比率、共に数値の記載はございません。実質公債費比率は、普通会計における地方債の元利償還金および公債費に準ずる債務負担行為などの準元利償還金に充てる一般財源の程度を示す指標で、21年度の比率は14.5%となっております。昨年度の比率が14.6%でしたので、わずかですが、0.1ポイント改善しております。これは主に一部事務組合(飯塚市・桂川町衛生施設組合)の起こした地方債の償還が一部終了したことにより、市負担金額が減少したことなどによるものでございます。将来負担比率は、地方公共団体の普通会計の地方債残高のほか、公営事業や一部事務組合、公社や第3セクター等への負担も含めた、将来本市が負担すべき実質的な負債の程度を指標化したもので、平成21年度は52.1%となっております。昨年度は69.2%でしたので、17.1ポイント下がっておりますが、これは主に地方債の現在高が減少したことによるものでございます。実質公債費比率、将来負担比率共に早期健全化基準の数値を下回っております。 次に、公営企業の資金不足比率でございますが、これは公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する割合を示すもので、平成21年度の全ての公営企業会計において、資金不足額はございませんでしたので、数値の記載はありません。以上で報告を終わります。 ○議長(森山元昭)  報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第21号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」の報告を求めます。学校教育課長。 ◎学校教育課長(西大輔)  報告第21号についてご報告いたします。議案書の63ページをお願いいたします。この報告は地方自治法第180条第1項の規定に基づいて専決処分を行いましたので、同条第2項の規定に基づき報告するものであります。 本件事故は、平成22年4月28日水曜日の午前9時15分ごろ、飯塚市楽市地内の楽市148番地において、飯塚市立楽市小学校の職員が肥料の運搬を行うため、穂波支所で公用車を借用し、楽市小学校へ向かう途中、前方から来た対向車と離合する際に、対向車に気を取られ、車のサイドミラーを民家の門扉支柱頭部に接触させ車両及び門扉を損傷させたものであります。損害の状況につきましては、公用車の左サイドミラーを破損し、相手側は門扉を一部破損しております。双方とも人身傷害はございません。事故の原因は、運転手の前方注意不足が原因であります。過失割合は、市側100%で相手方に損害賠償金36,000円を支払うことで示談が成立しております。 今回の事故は運転者にとっては初歩的なミスであり、今後このような事故を起こさないよう、安全運転の徹底並びに運転者へ厳しく指導をしております。また、当課の職員につきましても改めて安全運転に心がけるよう指導をいたしているところであります。以上、簡単でございますが、報告を終わります。 ○議長(森山元昭)  報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第22号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」の報告を求めます。高齢者支援課長。 ◎高齢者支援課長(金子慎輔)  報告第22号 交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解についてご報告します。議案書の65ページをお願いします。この報告は、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をしましたので、同条第2項の規定により報告をするものです。  平成22年7月7日午前9時50分頃、高齢者支援課職員が事務調整のため有料老人ホーム八木山の里すずらんを訪問した際に、施設玄関横の駐車場でアクセル操作を誤り、柵を越え、施設敷地内に車両を落下させたものであります。損害の状況は、施設側は柵及びバルコニーの物損、市側は車両が全損で、人身傷害はありません。事故の原因は、運転者のアクセル操作の誤りによるものです。過失割合は市側100%で示談が成立しており、相手方に損害賠償金21万円を支払うものであります。普段から朝の朝礼で安全運転に心がけるように注意を行っておりますが、当該職員につきましては、交通安全教育講習を受講させるとともに、今後さらに、安全運転についての意識向上への指導をいたします。以上、簡単ではありますが、報告を終わります。 ○議長(森山元昭)  報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 「報告第23号 専決処分の報告(市道上の車両損傷事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)」の報告を求めます。頴田支所経済建設課長。 ◎頴田支所経済建設課長(宮井清人)  報告第23号 専決処分の報告について、ご報告させていただきます。議案書の67ページをお願いします。専決処分の報告につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第2項の規定に基づき報告を行うものでございます。 本件事故は、平成22年3月11日木曜日午前1時頃、市道御徳・烏尾線を鹿毛馬から勢田方面へ走行中、市道に生じた穴により、車両左側のホイール、前輪タイヤ、フロントバンパー及び前輪サスペンションを損傷させたものであります。事故によります過失は、市が70%ということで示談が成立し、解決しております。なお、損害賠償額は、修理費用額536,067円のうち、市の過失70%である375,246円となっております。なお、事故現場見取図は、68ページに記載しております。道路の点検補修につきましては、日頃より市報での情報提供依頼の掲載や職員への呼びかけ、パトロールなどを行い、補修箇所を発見した際には迅速に対応しておりますが、さらに気をつけて参ります。以上、簡単でございますが、報告とさせていただきます。 ○議長(森山元昭)  報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 署名議員を指名いたします。5番 佐藤清和議員、31番 永露 仁議員。 以上をもちまして、本定例会の議事日程の全部を終了いたしましたので、これをもちまして平成22年第4回飯塚市議会定例会を閉会いたします。大変長い間お疲れさまでした。 午前11時57分 閉会 △出席及び欠席議員  ( 出席議員 34名 )  1番  森 山 元 昭  2番  田 中 廣 文  3番  川 上 直 喜  4番  楡 井 莞 爾  5番  佐 藤 清 和  6番  市 場 義 久  7番  西   秀 人  8番  木 下 昭 雄  9番  芳 野   潮 10番  小 幡 俊 之  11番  八 児 雄 二 12番  田 中 裕 二 13番  上 野 伸 五 14番  鯉 川 信 二 15番  田 中 博 文 16番  濱 本 康 義 17番  人 見 隆 文 18番  柴 田 加代子 19番  兼 本 鉄 夫 20番  藤 浦 誠 一 21番  秀 村 長 利 22番  原 田 佳 尚 23番  道 祖   満 24番  松 本 友 子 25番  吉 田 義 之 26番  古 本 俊 克 27番  瀬 戸   元 28番  永 末   壽 29番  梶 原 健 一 30番  安 藤 茂 友 31番  永 露   仁 32番  岡 部   透 33番  藤 本 孝 一 34番  東   広 喜  職務のため出席した議会事務局職員 議会事務局長      井 上 富士夫 次長          安 永 円 司 調査担当主査      許 斐 博 史 議事係長        久 世 賢 治 書記          渕 上 憲 隆 書記          高 橋 宏 輔 書記          有 吉 英 樹  説明のため出席した者 市長          齊 藤 守 史 副市長         田 中 秀 哲 教育長         片 峯   誠 上下水道事業管理者   梶 原 善 充 企画調整部長      小 鶴 康 博 総務部長        野見山 智 彦 財務部長        実 藤 徳 雄 経済部長        橋 本   周 市民環境部長      白 水 卓 二 児童社会福祉部長     倉   孝 保健福祉部長      大久保 雄 二 公営競技事業部長    加 藤 俊 彦 都市建設部長      定 宗 建 夫 上下水道部次長     杉 山 兼 二 教育部長        小 田   章 生涯学習部長      田子森 裕 一 情報化推進担当次長   肘 井 政 厚 企業誘致推進室長    遠 藤 幸 人 会計管理者       大 塚 秀 明 財政課長        石 田 愼 二 高齢者支援課長     金 子 慎 輔 学校教育課長      西   大 輔 頴田支所経済建設課長  宮 井 清 人   議 長        副議長        署名議員   番   署名議員   番