平成 20年 6月定例会(第2回) 平成20年                       飯塚市議会会議録第5号   第 2 回                平成20年6月27日(金曜日) 午前10時01分開議 ●議事日程 日程第17日     6月27日(金曜日) 第1 総務委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第54号 政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例を廃止する条例   2 議案第59号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例   3 議案第64号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市一般会計補正予算(第4号))   4 議案第67号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)   5 議案第73号 交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解 第2 厚生文教委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第56号 飯塚市体育館条例の一部を改正する条例   2 議案第57号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例   3 議案第65号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第2号))   4 議案第68号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)   5 議案第74号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号)) 第3 市民経済委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第55号 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例   2 議案第60号 財産の取得(飯塚小型自動車競走場車券発券機等)   3 議案第66号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第3号))   4 議案第72号 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の一部を改正する条例   5 議案第75号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)) 第4 建設委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第58号 飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例   2 議案第61号 訴訟事件に係る和解   3 議案第62号 市道路線の認定   4 議案第63号 市道路線の整理統合に係る廃止及び認定 第5 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議案第69号 公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めること   2 議案第70号 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めること   3 議案第71号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 第6 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議員提出議案第8号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例   2 議員提出議案第9号 携帯電話リサイクルの推進を求める意見書の提出   3 議員提出議案第10号 子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書の提出   4 議員提出議案第11号 日本映画への字幕付与を求める意見書の提出   5 議員提出議案第12号 「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書の提出   6 議員提出議案第13号 教育予算の拡充を求める意見書の提出 第7 議会選出各種委員等の選出 第8 報告事項の説明、質疑   1 報告第12号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)   2 報告第13号 専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な和解の申立て)   3 報告第14号 繰越明許費繰越計算書の報告(平成19年度飯塚市一般会計)   4 報告第15号 事故繰越計算書の報告(平成19年度飯塚市一般会計)   5 報告第16号 平成19年度飯塚市下水道事業会計の予算繰越   6 報告第17号 平成19年度飯塚市土地開発公社決算   7 報告第18号 平成20年度飯塚市土地開発公社事業計画及び予算   8 報告第19号 平成19年度財団法人飯塚市都市施設管理公社決算   9 報告第20号 平成20年度財団法人飯塚市都市施設管理公社事業計画及び予算  10 報告第21号 平成19年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団決算  11 報告第22号 平成20年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団事業計画及び予算  12 報告第23号 平成19年度財団法人サンビレッジ茜決算  13 報告第24号 平成20年度財団法人サンビレッジ茜事業計画及び予算 第9 署名議員の指名 第10 閉 会 ●会議に付した事件 第1 総務委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第54号 政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例を廃止する条例   2 議案第59号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例   3 議案第64号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市一般会計補正予算(第4号))   4 議案第67号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)   5 議案第73号 交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解 第2 厚生文教委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第56号 飯塚市体育館条例の一部を改正する条例   2 議案第57号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例   3 議案第65号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第2号))   4 議案第68号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)   5 議案第74号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号)) 第3 市民経済委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第55号 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例   2 議案第60号 財産の取得(飯塚小型自動車競走場車券発券機等)   3 議案第66号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第3号))   4 議案第72号 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の一部を改正する条例   5 議案第75号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)) 第4 建設委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第58号 飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例   2 議案第61号 訴訟事件に係る和解   3 議案第62号 市道路線の認定   4 議案第63号 市道路線の整理統合に係る廃止及び認定 第5 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議案第69号 公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めること   2 議案第70号 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めること   3 議案第71号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めること 第6 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議員提出議案第8号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例   2 議員提出議案第8号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例に対する修正案   3 議員提出議案第9号 携帯電話リサイクルの推進を求める意見書の提出   4 議員提出議案第10号 子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書の提出   5 議員提出議案第11号 日本映画への字幕付与を求める意見書の提出   6 議員提出議案第12号 「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書の提出   7 議員提出議案第13号 教育予算の拡充を求める意見書の提出 第7 議会選出各種委員等の選出 第8 報告事項の説明、質疑   1 報告第12号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)   2 報告第13号 専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な和解の申立て)   3 報告第14号 繰越明許費繰越計算書の報告(平成19年度飯塚市一般会計)   4 報告第15号 事故繰越計算書の報告(平成19年度飯塚市一般会計)   5 報告第16号 平成19年度飯塚市下水道事業会計の予算繰越   6 報告第17号 平成19年度飯塚市土地開発公社決算   7 報告第18号 平成20年度飯塚市土地開発公社事業計画及び予算   8 報告第19号 平成19年度財団法人飯塚市都市施設管理公社決算   9 報告第20号 平成20年度財団法人飯塚市都市施設管理公社事業計画及び予算  10 報告第21号 平成19年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団決算  11 報告第22号 平成20年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団事業計画及び予算  12 報告第23号 平成19年度財団法人サンビレッジ茜決算  13 報告第24号 平成20年度財団法人サンビレッジ茜事業計画及び予算 第9 署名議員の指名 第10 閉 会 ○議長(古本俊克)   おはようございます。これより本会議を開きます。  総務委員会に付託していました議案第54号、議案第59号、議案第64号、議案第67号及び議案第73号、以上5件を一括議題といたします。  総務委員長の報告を求めます。6番 原田佳尚議員。 ◎6番(原田佳尚)   総務委員会に付託を受けました議案5件について、審査した結果を報告いたします。 「議案第54号 政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例を廃止する条例」、及び「議案第59号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」、以上2件については、執行部から、議案書に基づきそれぞれ補足説明を受け、種々審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第64号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市一般会計補正予算(第4号))」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。  その質疑応答の主なものとして、産炭地域振興センター助成金の受け入れによって、市立病院の指定管理者である地域医療振興協会の負担はどの程度軽減されるのかということについては、5千万円の助成金を病院購入費用に財源補充することにより、協会が償還する負担額が約1,600万円軽減されるという答弁であります。  次に、地域医療振興協会の負担が減る分については、病院の医師確保をはじめとする医療水準の向上に活かされるのかということについては、今後、協会と十分に協議する中で、良質な医療の提供や医療体制の充実を強く要請していきたいという答弁であります。  次に、市立病院に対する本市の財政支援のあり方について、今後どのような態度をとっていくのかということについては、本市の財政が極めて厳しい状況にある中、今の時点においては、財政支援は行わないという考えを持っているという答弁であります。  この答弁を受けて、一般の施設とは異なり、病院であるということを考慮すると、安定的に存続させることが第一に必要なので、市民のためにも、財政支援をしなければならない状況になった場合には支援すべきである。また、病院に対して財政支援をすることに反対するものではないが、昨年12月に助成金の交付要望を行った段階から予算の専決処分に至るまで、議会が開催されていたにもかかわらず報告がなされていなかったために、今回、様々な形で問題が追及される結果になったことを認識したうえで、一日も早く病院の充実した医療体制がとれるようにしてほしいという意見なり要望が出されました。  次に、市立病院開設事業に係る産炭地域振興センター助成金の額について、当初は1億円の内示が出ていたにもかかわらず、なぜ5千万円に減額されたのかということについては、助成の対象が事業費の全額ではなく、病院事業債を除いた一般会計からの出資金の部分であり、対象額の9割以内を助成金として交付するという規定になっているが、福岡県がこの事業について、本市の提出した助成事業完了報告書に基づき、さらに精査した結果として、5千万円という金額が確定したものであるという答弁であります。  次に、今回の助成金は、市町村配分枠とは別枠の、広域的な事業に対する配分枠から交付を受けたものという認識で良いのかということについては、そのとおりであるという答弁であります。  この答弁を受けて、今回、助成金の交付を受けたことによって、今後、市町村配分枠における飯塚市の持ち分に対して不利益な影響が及ぶなどということがないようにしてほしいという要望が出されました。  また、審査の過程において、専決された予算の内容について様々な疑義が出されているが、専決するにあたっては、議会の承認を得なくても予算の執行は妨げられないものであるだけに、慎重のうえにも慎重を期すべきであり、誰が考えても当然であるとうなずける内容でなければならないという意見が出されました。  以上のような質疑応答ののち、委員の中から、補正予算に含まれる産炭地域振興センター助成金は、1億円の内示があったにもかかわらず決定額が5千万円に減額されるなど、プロセスに不透明な背景がある。また、本来、このような重要議案は臨時議会をもって審議すべきであり、今回の専決処分は認められないという意見が出され、採決を行った結果、本案については、賛成少数で、不承認とすべきものと決定いたしました。  次に、「議案第67号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)」については、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。  その質疑応答の主なものとして、「公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収」、いわゆる「天引き」についての規定があるが、天引きを実施する理由は何なのかということについては、今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されるので、年金受給者の納税の便宜を図るとともに、徴収の効率化を図る観点から、個人市民税の公的年金からの特別徴収を平成21年10月から実施するものであるという答弁であります。  次に、ふるさと納税制度について、地方財政にとってはどのようなメリットがあると考えるのかということについては、ふるさとを出て他都市で税金を納めるようになっても、一定割合とはいえ、生まれ育ったまちに還元することができる制度であるというふうに判断しているという答弁であります。  また、審査の過程において、今回の改正には、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合の固定資産税減額などが盛り込まれているが、せっかくこのような減税措置ができたのだから、対象となる方々に対してわかりやすい周知をすべきであると考えるので、その方法について十分検討してほしいという要望が出されました。  以上のような質疑応答ののち、委員の中から、年金から住民税を一方的に天引きすることによって高齢者の生活が脅かされかねない、また、地方財政再建のためには「ふるさと納税」のような制度ではなく、地方間の財政格差是正という地方交付税の機能回復と充実こそが求められる。さらに、今回の改正には緊急性が認められず、専決処分を行うべきではなかったと考えるので、本案には反対するという意見が出され、採決を行った結果、本案については、賛成多数で、承認すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第73号 交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解」については、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   総務委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)   日本共産党の川上直喜です。私は、ただいまの総務委員長報告のうち、議案第64号及び第67号に反対し、討論を行います。  まず、議案第64号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市一般会計補正予算(第4号))についてであります。  福岡県産炭地域振興センター助成金5,385万7千円のうち、5千万円は、市立病院開設事業、具体的には筑豊労災病院購入事業に対する助成金であるとの説明がありました。もともと購入費用は、すべて借金の予定でしたが、病院事業には1円も投入しないという市長の無責任な方針によって、返済は指定管理者となった地域医療振興協会が責任を持つことになっていました。  総務委員会では、今回の5千万円の助成決定による地域医療振興協会の負担軽減は、約1,600万円であり、助成申請当時は、考えていなかったが、今後、良質の医療の確保に生かすように申し入れるという内容の答弁がありました。これは当然のことであります。  しかし、3月25日に内示のあった助成予定は1億円であり、地域医療振興協会の負担軽減は5千万円でした。当時じん肺治療を初め、12科、250床でスタートするのに必要な医師数は32名、これに対し21人、3分の2しか確保できていない深刻な状況にあり、住民や患者団体、また市議会では、我が党議員団も市長に対し、必要な財政出動を行うよう要求していました。  これに対し、市長は、医師確保の努力はするとはいうものの、市は財政困難などといって、拒否する一方で、当面の市の借金による財政出動を減らす今回助成金の申請については、市民の目から隠れ、市議会にも報告をおくらせながら、一部の政治家や福岡県の幹部及び病院事業費の入札を3月18日に行うに至るなど、金融機関と極秘裏に交渉を続けてきたのであります。  本市が責任をもって財政出動を行う立場を確立するとともに、予定どおり、1億円の助成があれば、医療充実にとって、大きな力になったはずであります。現在、市立病院は深刻な医師不足が続き、脳外科が開設できず、整形外科も動きがとれない。医師も短期派遣となるなど、住民と患者に対する医療サービス水準は後退したまま、経営の面でも深刻な影響が生じており、国の総医療費抑制政策と結びついた市長の1円も出さないという無責任な方針とともに、今回の助成金が5千万円も減った問題は、きわめて重大であります。なぜ助成金が5千万円も減ったのか。市はその理由を明確にせず、その場しのぎの適当な答弁を繰り返しています。その背景には、きわめて不透明なものが広がっております。筑豊労災病院購入のための資金計画は、全額借金で、4分の3は病院事業債、4分の1が合併特例債を予定した一般会計からの出資でした。  12月段階では、3億円の予算に対して、2億7千万円を要望、交渉を通じて、1億円を申請、1月に購入金額が約2億8,600万円と決まった後、3月に届いた内示は1億円、ところが、4月になって、確定通知があったのが、5千万円であります。  市は、「購入資金はすべて助成対象と思い込んでいたが、既に借りてしまった病院事業債の分は対象にならないと言われた。助成に関する要綱をよく見ると、私に見落としがありました」などと説明したのであります。それが本当なら、繰り返し調整してきたはずの福岡県の説明責任、市の無能力と無責任が個人責任も含めて厳しく問われるはずであります。このような適当な答弁を市民が信頼できるでしょうか。  また、産炭地域振興センターの助成制度には、福岡県が広域的な観点から独自に配分する枠25億7千万円、工業団地造成などを対象とする市町村配分枠56億5千万円、これは本市には7億200万円ということですが、この2つの枠に境界はないというのが市の答弁でありました。ですから、今回決定した助成金5千万円は、どちらの枠からのものか、わからないことになります。  この助成金の申請、内示、決定の時期は、鯰田工業団地造成計画がサンコーコンサルタント株式会社を中心に三菱マテリアル、九州大学、福岡県、飯塚市の関係者によって繰り返し協議され、工事費が大きくふえる方向へ計画が変更されたことが、このコンサルタント会社の調査報告書によってわかります。  総務委員会における市の答弁によると、12月の申請の後、嘉麻市を含む地元選出の複数の県会議員に協力要請を行った。しかし、鯰田工業団地造成に関する助成金については相談をせず、筑豊労災病院購入費についてのみ要請したといいます。  しかし、いつ、どこで、だれに、どんな要請をしたかについては、具体的には明らかにしない。また、急転直下、助成金が5千万円減額となった後、再び県会議員を訪問し、市の方から今回助成を受けた5千万円は広域枠であると説明したことになっています。これも、本当につじつまの合わないことであります。  さらに、助成金申請を担当した総合政策課は、4月の人事異動で、課長に加えて、新たに課長補佐を配置、係長4人、職員1人の7名体制にふえましたが、この職員1人を除いて全員が新任となったのも異例であります。  こうした不透明感や疑問が残る大もとには、齊藤市長が筑豊労災病院の国の責任による存続を求め、4年間で2回にわたり、6万人を超した署名運動など、市立病院としての存続に大きな力を発揮した地域住民と患者、医療労働者を初め、広範な市民と力を合わせる立場、その欠如があることを指摘せざるを得ないのであります。  本来、市立病院の医療充実にマイナスで、不透明な経過をたどった。福岡県産炭地域振興センター助成金を含む補正予算案は、臨時議会に提出すべきだったのであり、したがって、我が党は、今回専決処分を認めることはできないのであります。  次は、議案第67号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)についてであります。  年金から住民税を一方的に天引きする特別徴収の導入は、来年10月からとなっていますが、高齢者にとっては、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療制度保険料に続くものであります。高齢者の暮らしの状況を考慮して、納税相談などで、さまざまな対応を行う余地が一層狭められることになり、高齢者の生活は深刻に脅かされかねません。  また、ふるさと納税については、ふるさとを思う心はだれにもあることですが、そもそも住民税は、地方自治体の財源ですから、国の財政には影響ありません。しかし、このような政策を持ち出さざるを得なくなった背景には、地方交付税を大幅に削減し、地方を疲弊させてきた国の責任があります。地方財政再建のためには、地方間の財政格差是正という、地方交付税の機能回復と充実こそ必要です。  今回、改正には、緊急性は認められず、専決処分を行うべきではなかったことを厳しく指摘しておきます。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。18番 柴田加代子議員。 ◎18番(柴田加代子)   ただいま報告がありました議案第64号 福岡県産炭地域振興センター19年度助成金の専決処分の承認について、賛成の立場で討論させていただきます。  この専決の1点目、飯塚市立病院開設事業と、2点目のJR上山田線跡道路整備事業は、既に執行された案件でありますが、平成19年12月7日に、福岡県に助成金を申請するに当たり、議会に報告がなく、また助成金の5千万円の使途が、飯塚病院の開設事業に交付され、専決処分で決定がなされました。  このことが、一昨日の総務委員会におきまして、各議員が審議なく専決になったことに対して、長時間にわたり議論され、お一人お一人の議員の思いに同意することが幾つもございました。その議論の中の答弁において、市長は、後医療の件で、福岡大学病院に行き、交渉されたが、福大は事業を引き受けることはできないと言われ、このまま病院を引き受けてくれるところがなければ、どうなるのかと思われていたところ、自治医科大学の話があり、市民の命を守るためにと、交渉され、現在の飯塚市立病院に至る経過を説明されました。  その説明の中にもありましたが、開設された市立病院の医師の不足や医療の充実、市民の命を守ることを第一義とされて、市長は専決を決断されたことと理解いたしております。  また、元労災病院の福間院長は、医療技術の大変すぐれた先生で、市民の命を守るためにと、後医療の飯塚市立病院の院長に就任されたことに対して、どれほどか入院中の方々、通院中の方々が安堵されたとことかと思われます。  このように市民の命を守る医療のための専決であれば、不承認に値しないのではないかと思い、私は総務委員会の採決において賛成といたしました。  ところで、市長提出議案の否決が、今回のことで2度目になろうといたしております。現在、企業の誘致の働きかけをいたしておりますが、このように、市と議会が折り合わないところに、果たして企業が来てくれるでしょうか。お互いに、今、市の発展のために、最も何が必要なのかを考えていかなければ、飯塚市の未来はないと思います。一口、また加えさせていただければ、行政は議会に対して、事前の報告や協議をなされることが、スムーズな議会運営のためにも、また市民の代表として、議会に送り出されている立場の者にとりましても、重要ではないかということも述べさせていただいて、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議題中、議案第54号 政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例を廃止する条例及び議案第59号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、以上2件の委員長報告はいずれも原案可決であります。委員長報告のとおり、決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は2件は、いずれも委員長報告のとおり、原案可決されました。  次に、議案第64号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市一般会計補正予算(第4号))の委員長報告は不承認であります。よって、原案について採決いたします。本案を承認することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成少数。よって、本案は不承認とすることに決定いたしました。  次に、議案第67号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)の委員長報告は承認であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり承認されました。  次に、議案第73号 交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり、原案可決されました。  厚生文教委員会に付託していました議案第56号、議案第57号、議案第65号、議案第68号及び議案第74号、以上5件を一括議題といたします。  厚生文教委員長報告を求めます。29番 佐藤清和議員。 ◎29番(佐藤清和)   厚生文教委員会に付託を受けました、議案5件について審査した結果を報告いたします。  「議案第56号 飯塚市体育館条例の一部を改正する条例」については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、種々審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第57号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例」については、執行部から議案書並びに提出資料に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。  その質疑応答の主なものとして、乳幼児医療費について、県の制度改正により、本市の独自事業分の負担がどの程度軽減されるのかということについては、従来までの県の制度においては3歳以上の通院が対象となっていなかったが、今回の改正により一部自己負担を除いて就学前までが対象とされたので、本市が独自に行ってきた就学前までの無料化にかかる費用約4,100万円が、約1,980万円に減少することになるという答弁であります。  次に、ひとり親家庭等医療費においての対象はどのように変わったのかということについては、従来、対象ではなかった父子家庭を対象とし、1人暮らしの寡婦については2年間の経過措置を設けて対象から外す改正となっているという答弁であります。  以上のような質疑応答の後、委員の中から寡婦への負担を強いることになるので本案に反対するという意見が出され、採決を行った結果、本案については、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第65号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第2号))」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、承認すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第68号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)」については、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、種々審査した後、委員の中から最高限度額の引き上げに反対であり、本案に反対するという意見が出され、採決を行った結果、本案については、賛成多数で承認すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第74号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号))」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、承認すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   厚生文教委員長の報告に対して質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)   日本共産党の楡井莞爾です。私は、ただいま行われました厚生文教委員長の報告のうち、議案第57号、第68号、これについて反対し、討論を行います。  まず、議案第57号ですが、飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例についてであります。  母子家庭等医療費支給制度は、ひとり親家庭等医療費支給制度となり、これまで対象外であった父子家庭も、本年10月からこの制度の範囲に含まれることとなりました。これは大変喜ばしいことであります。  ところが、これまで制度に含まれていた寡婦、つまり、ひとり暮らしの女性の方が外されることになりました。経過措置が2年間あるというものの、その後の医療費が有料化されるわけであります。対象人数は、現在1,032人、その影響額は2,200万円ということで、大変大きな負担になります。また、重度心身障害者医療費支給制度につきましては、重度障害者医療費支給制度となり、対象が広がりましたけれども、従来なかった所得制限がつくようになります。障がい者手帳準拠という条件はついているものの、一たん所得制限があるということになると、これが次々と拡大される可能性が含まれております。  あわせて、乳幼児医療費支給制度につきましては、福岡県が就学前までの無料化に踏み出したので、本市の措置が不要となりました。そのため、本市の負担が2,120万円軽減されるということであります。これを活用し、県に一歩先んじて、小学校3年生とか、小学校6年生まで、乳幼児の医療費を無料にする、そういう本市独自の施策をとってほしかったと思います。  以上の論点で、本議案での反対討論といたします。  次に、議案第68号 飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてです。  本案は、従来、国民健康保険税の上限を56万円とし、そのうち、後期高齢者医療制度支援金分として、9万円を上限としておりました。これを今後、国保税の上限を59万円とし、支援金分を12万円に引き上げるというものであります。ここにも、後期高齢者医療制度の根本的な問題点があらわれていると思います。すなわち、高齢者の医療費を、あなたたちはこんなに負担しているのですよという高齢者と現役世代を対立させ、長寿を喜ばせない世相をつくり出す仕掛けの一つだと考えるからであります。  また、今でも高くて、納めたくても納められず、厳しい催促と差し押さえに苦しんでいる市民に、上限を引き上げ、負担を大きくすることになっています。  以上、2つの理由を述べて、本議案の反対討論といたします。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。11番 八児雄二議員。 ◎11番(八児雄二)   公明党の八児雄二でございます。議案第57号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例に対して、賛成の立場より討論をさせていただきます。  今回の改正は、福岡県の条例改正により改正されるものでありますが、このことの改正により、市の予算額に不用額が出る状況になりました。これは、県の対応による予算が余ることになったことでありますが、大変によいことだと思っております。そこで、乳幼児医療制度の拡大をぜひこの際、お願いしたいと思います。  以上、簡単ではありますが、第57号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例に対して、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議題中、議案第56号 飯塚市体育館条例の一部を改正する条例の委員長報告は、原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第57号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は、御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第65号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第2号))の委員長報告は承認であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり、承認されました。  次に、議案第68号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の委員長報告は承認であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり承認されました。  次に、議案第74号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号))の委員長報告は承認であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり、承認されました。  市民経済委員会に付託していました議案第55号、議案第60号、議案第66号、議案第72号及び議案第75号、以上5件を一括議題といたします。  市民経済委員長の報告を求めます。12番 田中裕二議員。 ◎12番(田中裕二)   市民経済委員会に付託を受けました議案5件について、審査した結果を報告いたします。  「議案第55号 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例」、「議案第60号 財産の取得(飯塚小型自動車競走場車券発券機等)」については、議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第66号 専決処分の承認(平成19年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第3号))」については、補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、承認すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第72号 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の一部を改正する条例」については、議案書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。  その審査における質疑応答の主なものとして、入湯料が100円上がった際、収支をどのように見込んでいるのかということについては、平成19年度の決算において約32万円のマイナスであるが、100円上げることにより約300万円の増収になると見込んでいる、という答弁であります。  次に、入湯回数券については1年間の有効期限ということで販売していると思うが、既に販売している分について有効期限はどうなるのか、またこの分についても値上げを適用するのかということについては、既に販売している分については従前のとおりとして、購入から1年間の猶予を持たせ、値上げは適用しない、という答弁であります。  以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第75号 専決処分の承認(平成20年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号))」については、補正予算書に基づき補足説明を受け、審査した結果、承認すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   市民経済委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)   日本共産党の楡井莞爾です。私はただいま行われました市民経済委員長の報告のうち、議案第60号、第72号及び議案第75号について、反対し、討論を行います。  まず、議案第60号 財産の取得についてであります。  これはオートレース場の発券機等を購入するというものですが、総額2億622万円もの買い物を、現在の財政状況でできる状態ではありません。借金で行うというものであります。  また、購入契約が随意契約となっており、他の5競技場とともに、独占的な契約になっているのであります。したがって、各機器の単価も示されず、積算もつまびらかではありませんし、保守点検にその人材も含めて、年間6,400万円が必要だということであります。契約、購入の経過、財政運営上のことも甚だ不透明であると考えます。  以上、精査をし直すべきだという意見を申し上げて、反対討論といたします。  次に、議案第72号 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の一部を改正する条例についてであります。  原油の値上がりを理由に、入湯料を100円引き上げるというものであります。新聞報道によれば、経営努力を行ったというふうにありますけれども、その内容を聞いたところ、的確な答弁もなされず、精査したのかどうかも疑わしいという状況の中で、市民、利用者への負担だけをストレートに押しつけるやり方には賛成できません。以上をもって、本議案への反対討論といたします。  次に、議案第75号 平成20年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)についてであります。  本議案には、209億1,400万円の歳入から、昨年度までの累積赤字6億504万6千円、これを穴埋めするというものが含まれております。平成19年度の決算見込みは、200万円の黒字だということでありますけれど、5億6千万円の施設改善改築基金を積み立て、その合計が8億3千万円になることも見込んでいます。その上、平成20年、平成21年度には、この基金を活用する予定もないということであります。  そうであるなら、わかりにくい収支にせずに、平成19年度の黒字分と思われる5億6,200万円、それと基金2億7千万円、この分を充てて、赤字を解消すべきではないかと考える次第であります。  なお、この5億6,200万円の黒字と思われるのは、多くの従業員の方たちへの労働条件の切り下げなどで生み出されたものであると。なぜ平成19年度の黒字見込みを200万円にしたのかなどの疑問も残るところです。  以上の点を指摘して、反対討論といたします。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議題中、議案第55号 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり、原案可決されました。  次に、議案第60号 財産の取得(飯塚小型自動車競走場車券発券機等)の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第66号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第3号))の委員長報告は承認であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり、承認されました。  次に、議案第72号 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の一部を改正する条例の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第75号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号))の委員長報告は承認であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり承認されました。  建設委員会に付託していました議案第58号及び議案第61号から議案第63号までの3件、以上4件を一括議題といたします。  建設委員長の報告を求めます。23番 瀬戸 元議員。 ◎23番(瀬戸元)   建設委員会に付託を受けました議案4件について、審査した結果を報告いたします。  「議案第58号 飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例」については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第61号 訴訟事件に係る和解」については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け種々審査いたしました。  その審査における質疑応答の主なものとして、この議案に関連する公判の概要はどのようなものか、ということについては、6月23日に前庄内町長の証人尋問が行われた。その主なものとして、指名業者は旧庄内町指名委員会で決定され、町長として、その決定を変えることはできなかったこと。基本設計を行った日本上下水を実施設計の指名から外すよう縄手元町議から働きかけがあったこと。日本上下水を実施設計から外した理由は、元町議からの働きかけと他の案件での設計ミスがあったためであること。日本上下水を指名から外す時、工事発注時にクボタを外すことを意識してはおらず、また前澤工業を意識してのものでもないこと。実施設計の請負業者の国際水道コンサルタントとは一度も接触したことはなく、実施設計作成にあたり前澤工業の仕様にする等の指示はしていないこと。機械設備工事においてクボタを指名から外したのは、縄手元議員からの圧力によるものではなく、担当課による業者選定案の作成のためのアンケート調査に基づく指名委員会での決定であることなどを主張していた。今後は7月14日、7月28日に他の関係者の証人尋問が行われる予定である、との答弁であります。  以上のような審査の結果、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、「議案第62号 市道路線の認定」及び「議案第63号 市道路線の整理統合に係る廃止及び認定」以上2件については、執行部から議案書に基づきそれぞれ補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   建設委員長の報告に対して質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)   私は、ただいまの建設委員長報告のうち、議案第61号 訴訟事件に係る和解について、賛成の立場から討論を行います。  この訴訟事件は、住民監査請求を監査委員が棄却したことから住民訴訟に発展したもので、旧庄内町の岩崎浄水場膜処理施設建設及び町有地売却について、関係者、関係企業に損害賠償等を請求するよう原告住民が齊藤市長に求めています。既に6月23日から福岡地裁において証人尋問が始まりました。  このうち岩崎浄水場膜処理施設建設の関係では、政治家、行政幹部、業界の癒着の構造の中で行われた行政主導の談合、つまり官製談合が最大の争点です。落札率を引き上げて不当利益を獲得、したがって、住民に多大な不利益を与えた、だから、市長は官製談合にかかわった関係者に損害賠償を求めよという訴えであります。  利害関係人として裁判に補助参加しているのは、松延隆俊元町長、辻文雄元課長及びあっせん利得処罰法違反事件で有罪が確定した縄手清春元町議及び施設建設工事を請け負った前澤工業株式会社であります。実施設計委託を請け負った国際水道コンサルタントは加わっていません。  今回和解する部分は、この国際水道コンサルタント株式会社に対する損害賠償を求める請求です。和解内容としては6項目ありますが、要約すると、1項目、2項目は、国際水道コンサルタント株式会社は、市に対し、住民が主張するとおり265万6,500円の損害賠償債務があることを認め、和解が成立した後支払うとするもの。3項目は、そのほかには損害賠償債務はないとするもの。4項目、5項目、6項目は、国際水道コンサルタントに対して損害賠償を求める請求部分を住民が取り下げる、市は弁護費用20万円を支払うなどであります。  官製談合については、和解内容に国際水道コンサルタントが加わったと認めた部分はありません。しかし、談合に加わった事実がないのなら、なぜ損害賠償を求める額とされた金額をそっくりそのまま支払うのでしょうか。また、会社を清算中という事情があっても、市に支払わずに法務局に供託する選択肢もあったのではないでしょうか。国際水道コンサルタントは、官製談合に加わったことを事実上認めた、こう考えるのが論理的であります。  それでは、本市は何を教訓とすべきかについてであります。談合の存在について、市は、2006年6月議会において上下水道事業管理者が、「調査結果に基づいて損害賠償を求め、刑事告発も考える」との趣旨の重要な答弁をいたしました。翌2007年3月には、辻元課長を停職6カ月の懲戒処分とし、依願退職を認めたのであります。処分理由が市議会の会議録にあります。基本設計及び実施設計並びに機械設備工事の入札に関連して、当該担当課長が、町長の協議や指示の上ではあるが、議員の介入の中、特定業者を意識しての指名選考が行われるなど、不適切な事務処理の事実が明らかとなった。これが第一の理由であります。官製談合が図られたこと、この元課長が重大な役割を果たしたことを、事実上、市が認めた内容であります。  昨年4月の調査報告書では、「警察及び検察における関係職員、関係業者の供述調書によると、談合ともとれる供述がなされています」としながら、前澤工業以外の4社の供述調書がないこと、当該5社が談合否定もしくはあいまいな回答に終始していること、両課長の供述が談合を認めていないこと、さらに談合を裏づける供述の信憑性の4点を示し、「談合を否定する要因も否定できない」などと言って「司法の判断を待ちたい」との見解に大きく後退したのであります。市民の批判を浴びたのは当然です。  こうした中、齊藤市長は、ことし4月、1年前、自分が懲戒処分し、依願退職を認めた人物を、たった1年で再び市職員に採用したのであります。政治家、行政幹部、業界の癒着の構造は、今も複雑に続いているのではないか。市民の不信は広がるばかりであります。  したがって、私は、行政主導の談合、官製談合の罪深さに対する市長の認識が極めてあいまいであることを厳しく指摘するとともに、今後、鯰田工業団地造成工事を初め公共工事において絶対に官製談合を許さない決意を内外に明らかにするよう市長に強く求めた上で、今回、和解議案に賛成するものであります。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議案第58号 飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例、議案第61号 訴訟事件に係る和解、議案第62号 市道路線の認定及び議案第63号 市道路線の整理統合に係る廃止及び認定、以上4件の委員長報告はいずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案4件はいずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  議案第69号 公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(齊藤守史)   ただいま上程されました議案第69号の公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて御説明いたします。  平成20年7月17日付をもって任期満了となります飯塚市等公平委員会委員につきまして、飯塚市新飯塚7番地31号、笹田伸子氏を同委員として選任したいと存じますので、議会の同意を求めるものであります。よろしくお願いいたします。  訂正をさせていただきます。住所におきまして、「飯塚市新飯塚7番地」と申しましたけれど、「7番31号、笹田伸子氏」ということに訂正させていただきます。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議案第69号 公平委員会委員の選任につき議会の同意を求めることについて、同意することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。  次に、議案第70号 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(齊藤守史)   ただいま上程されました議案第70号の固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて御説明いたします。  本市固定資産評価委員として、嘉麻市中益354番地、実藤徳雄氏を選任したいと存じますので、議会の同意を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議案第70号 固定資産評価員の選任につき議会の同意を求めることについて、同意することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。  次に、議案第71号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(齊藤守史)   ただいま上程されました議案第71号の人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて御説明いたします。  平成20年9月30日付をもって任期満了となります人権擁護委員につきまして、飯塚市筒野891番地、平野敏之氏を人権擁護委員の候補として推薦したいと存じますので、議会の意見を求めるものであります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議案第71号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて、同意することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  全会一致。よって、本案は同意することに決定いたしました。  議員提出議案第8号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   議員提出議案第8号について、提案理由の説明をいたします。  議員提出議案第8号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、飯塚市議会の議員の定数を28人と定めるため、本案を提出するものであります。  平成18年3月に旧飯塚市、旧穂波町、旧筑穂町、旧庄内町、旧頴田町が合併し、人口約13万3千人、行政面積約214km2の飯塚市が誕生いたしましたが、合併後の市財政状況は厳しい状況にあり、平成18年11月には、飯塚市行財政改革大綱が市議会に提示されました。  また、この大綱に基づき、飯塚市行財政改革実施計画が平成18年11月に提示され、飯塚市集中改革プランが平成19年3月に提示され、本年3月には飯塚市公共施設等のあり方に関する基本方針が提示され、この中の基本方針の「初めに」の部分には、合併したことにより自治体の規模が大きくなることに伴う効果、スケールメリットは、すぐにあらわれるものは少なく、国の三位一体の改革による地方交付税大幅削減、少子高齢社会の予想を超える急速な進展、地方経済の長期低迷などにより、平成18年度の予算では大幅な財政収支の不均衡が生じ、合併直後でありましたが、財政の非常事態宣言を行い、行財政大綱及び大綱に基づく実施計画を平成18年11月に策定し、行財政改革に積極的に取り組んでいるところです。行財政改革大綱実施計画では、平成18年度から平成22年度までの5年間で市職員を168名削減するなど、行政内部の改革はもとより、市民の皆さんの生活に身近な市民サービスの一部を見直すことにより、約129億円の効果額を見込んでいますが、地方交付税のさらなる削減、国の制度改革などへの対応や、飯塚市総合計画に基づき市民一人一人の人権が尊重され、市民と協働した活力、魅力あるまちづくりを目指す中で、新たな行財政需要が発生することが予想されます。平成20年度の一般会計当初予算では、市の貯金に当たる財政調整基金など約20億円を取り崩した中で収支のバランスをとっています。このため、残りの基金は、財政調整基金13億2千万円、減債基金15億6千万円となっており、また、市の借金に当たる地方債残高は約578億円(平成20年度見込み)で、市民1人当たり約43万円となっています、とあります。市の財政状況について記載されております、このように。  飯塚市行財政改革実施計画は、既に平成18年度から22年度までの5年計画で取り組んでいますが、その進捗状況については、本年の2月開催の市議会の代表質問で質問され、その答弁、また、今市議会の一般質問の答弁、これにありましたように、実施項目に98項目を掲げ取り組み、平成18年度では、効果見込み額約3億円に対し、約3億8千万円、これは8千万円の増で、平成19年度では、効果見込み額約21億6千万円に対して約23億9千万円、約2億6千万円効果額よりも増加しております。また、平成20年度当初予算では、効果見込み額約26億円に対し約36億6千万円、約9億6千万円の増が見込まれております。  3年間で12億7千万円効果額を上回っておりますけれど、その大きな要因は、職員を5年間で168人削減する計画が2年間で167人削減できたこと、全事務事業のゼロベースからの見直しによるものであるとの答弁でありましたが、今後の見通しとして、平成22年度には収支バランスがとれるかについては、予想を超える地方交付税の削減などにより、平成20年度当初予算では、財政調整基金など約20億円を取り崩し収支バランスを図っており、市の財政は依然として厳しい状況が続いており、現行の行財政改革実施計画を計画的に実施しても、社会経済情勢が大きく変化しており、このままでいくと平成22年度に単年度収支が黒字になるのは厳しいのではないかと推測しているとの答弁でありました。  実施計画の中では、歳入の確保として、計画効果額については、平成21年度については20年度に比較して約7億8千万円の増額を見込んでおりますが、この内訳は、固定資産税の税率の見直し、保育料の見直し等が含まれております。本年2月開催の市議会での代表質問では、「本市の財政状況は厳しい状況が続いているようでございますが、今後、住民負担も予定されており、市民の皆様に辛抱してくれだけでは理解していただけないものだと、このように思いますが、どのように考えておられるのか」と指摘されております。「行政は、市民の皆様に十分説明をし、理解を得る必要がある」と答えております。  代表質問での御指摘のとおり、今後、市民の皆様に負担をお願いする案件が提案されることと思います。このような状況の中で、市議会としても何らかの行財政改革に取り組む姿勢を明らかにすることが必要ではないかと考え、今回の飯塚市議会の議員の定数を定める条例を提案させていただきます。今回の提案では、現行34人の議員定数を、次回の一般選挙から6人削減し、28人とするものですが、その費用効果は約4,800万円程度から約5千万円程度になるのではないかと考えております。  市町村議会の議員の定数については、地方自治法第91条、「市町村の議会の議員の定数は条例で定める」とあります。平成11年7月16日に公布された地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律──地方分権一括法というふうに言われておりますが、この法律によりますと、今まで法律で議員の定数が定められておりましたが、法律ではなく条例により自主的に議会の議員の定数を決定することと改正され、平成15年1月1日より施行されております。  また、地方自治法第91条2項、「市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない」とあり、飯塚市が属する人口10万以上20万未満の市、これは34人となっています。地方自治法第91条第4項第1号の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければこれを行うことができないと定められております。  また、平成19年8月に出されました全国市議会議長会の市議会議員定数に関する調査結果、平成18年12月31日現在によりますと、飯塚市が属する人口10万以上20万未満の市は全国で153都市あり、その中では、合併等で市議会議員定数が34を超えるものが8都市あります。その8都市を除き、残りの145都市の中で法定上限数34人の議員の定数で議会が運営されている数は32都市であり、残りの113都市では条例により議員定数を34人以下としています。また、その中で、今回提案いたしました28人以下に議員定数を条例で定めている都市は、70都市となっております。  今回の条例では、飯塚市議会議員選挙区条例(平成18年飯塚市条例第4号)の一部の改正もあわせて提案させていただいていますが、飯塚市公共施設等のあり方に関する基本方針にありますように、現在、市内にある731施設について、統廃合を含め、利用の仕方などの取り組みが今後協議されますが、この基本方針を策定する際に公共施設等のあり方検討小委員会からの意見として「市民生活に密接に関係する公共施設の統廃合、民間移譲などに当たっては、地域住民の参画のもとで地域バランスを考慮しながら検討することが必要である」とありますように、合併後の各地域の市民の皆様の声を行政に反映する方法として、次の一般選挙で適用することを提案させていただいております。  なお、公職選挙法第12条では選挙の単位が定められておりますが、その4項では、「市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあっては各選挙区において、選挙区がない場合にあってはその市町村の区域において選挙をする」とあります。  また、公職選挙法第15条では、地方公共団体の議会の議員の選挙区は定められていますが、その第6項には、「市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき条例で選挙区を設けることができる。ただし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下、指定都市)については、区の区域をもって選挙区とする」、その第8項には、「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる」とあります。  地方自治法第254条に人口の定義がありますが、この法律における人口は、官報で公示された最近の国勢調査またはこれに順ずる全国的な人口調査の結果による人口によると定められております。最近の国勢調査は平成17年度のもので、その際の国勢調査の1市4町の人口は、旧飯塚市は7万9,365人、旧筑穂町は1万815人、旧穂波町は2万5,641人、庄内町は1万695人、頴田町6,841人、合計で13万3,357人であります。  議員定数を28人とした場合の議員1人当たりの人口は、13万3,357人を28人で割りますと4,762.75人となり、各市町の国勢調査の人口を議員1人当たりの人口から見た場合、旧飯塚市は17人、旧筑穂町は2人、旧穂波町は5人、旧庄内町は2人、旧頴田町は2人、そして合計で28人となりますので、これを提案させていただいております。  以上で、簡単ではありますが、提案理由の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   今、提案者から御丁寧にるる御教示ありまして、随分と理解も進みました。まず、率直に、今回提案されているこの議案の、その条例の文書について、ちょっと御説明を願いたいと思います。  この飯塚市議会の議員の定数を定める条例とあって、地方自治法云々で28人とすると。附則があって、施行期日があって、以下に、飯塚市議会議員選挙区条例の一部改正と。ただいま説明がなされましたけれども、今現在ある飯塚市の定数条例はどの部分に当たるのか、教えていただいたらありがたいですが。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   提案理由の説明で一応述べさせていただいておりますが、市町村の議会の議員定数は、先ほど言いましたように、自主的に決定することというふうに法律が改正されまして、平成15年1月1日から施行されております。現在、私ども34人ここに選挙で選出されておりますが、これは、あくまでも地方自治法91条の規定によって34人ということになっております。そういうことから言いますと、条例そのものはないということです。だから、改めて条例を提案させていただいておるということで御理解いただけますでしょうか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   私も、そのとおりだと理解をいたしておるんです。合併協定書の議会議員の定数及び任期の取り扱い、ここにおいて、「議会議員は合併後2年間引き続き新市の議会の議員として在任する」と、2項に「在任特例適用後の議会議員の定数については34人とする」。昨年3月のリコールにおいて、一般選挙を我々は受けてまいりましたが、この規定に基づいて定数34人でやってきた。これは、まさに今、提案者が言われましたように、自治法上定められた法定定数の上限数であろうかと、このように認識しております。  さらに、3項で「最初の一般選挙における選挙は、旧市町を区分とする。選挙区の定数は人口割とし、次のとおりとする。飯塚市19人、穂波町7人、筑穂町3人、庄内町3人、頴田町2人」と、このようにあって、これに準じて昨年の選挙が行われたと、このように思っておるわけです。  したがって、今回提案されている飯塚市議会の議員の定数を定める条例の前半部分、「地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により飯塚市議会の議員の定数は28人とする」、「附則、施行期日、1、この条例は公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下、施行日と言う)以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用する」と、ここまでが新設条例、定数条例の提案だと、このように理解してよろしいでしょうか、まず。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   そのとおりです。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   改めて、次の2項が「この条例の中で飯塚市議会議員選挙区条例(平成18年飯塚市条例第4号)の一部を次のように改正する」と、このように一部改正の条例になっております。  したがって、現在ある文書がこの条例に示されている条例で、特に注目したいのが──ごめんなさい、これが新しく変えた条例ですね。で、古い、今の現在の条例においても、この3項にうたわれている「前項の規定は、施行日以後、初めてその期日を告示される一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用をする」と、このようになっておりますが、現在の条例においても、この3項に当たる部分は明示されておるのでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   飯塚市議会議員選挙区条例は、平成18年3月26日に定められております。今、質問者が言われた内容につきましては、附則で「この条例は平成18年3月26日から施行し、最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り適用する」というふうになっております。だから、この内容と私が出している内容の相違については、御理解をよろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   提案者が昨年の12月議会に提案された条例案については、この飯塚市議会の議員選挙区条例の一部改正はなかったかと記憶をいたしておりますが、前回、12月の提案のその中身からすると、これが改正案がなかったとすれば、この3項に規定する「任期に相当する期間に限り適用をする」という条項がなくなって、選挙区設定というのは12月議会提案ではなかったと、このように理解をするわけですけれども、よろしいでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   まず、質問者に、私が議員定数削減の提案をさせていただいたのは、昨年の12月ではありません。9月だということで訂正させていただきます。  この案文から、現在あります平成18年の3月26日の飯塚市議会議員選挙区条例は、附則から見ますと、これはこの限りのものというふうに理解できると思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   多分、9月の提案の条例であれば、この文はなかった。したがって、任期に相当する期間を、この文がなかったわけですから、当然のことながら、選挙区については、前回、昨年行われた選挙に限って、適用は基本的には除外されたと、このように理解をしてよろしいんでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   今、先ほど私が答えたとおりでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   そのように理解をいたしておきたいと思います。  それで、改めて、この定数条例の28名という条例定数、この提案について、28名の根拠について、いま一度お尋ねをしたいと思います。  私がこの手元に持っております資料がございます。市議会議員定数に関する調査結果、平成19年8月、全国市議会議長会の資料でございます。  先ほど提案者からも、28の減数定数の話がありました。この表を見ますと、まず、34人の上限から、自治法で定められている34人の上限から1人を減員する市が1市。全体で89市、この数字ではありますが、そのうち1市が1人の減員、それから2人減員が14市あります。そして、3人の減員が2市、4人の減員が23市、34から4減ずるわけですから、30になります。条例定数30の市が23市、5人の減員数、29の条例定数の市が1市、そして、今回提案者が提案されている6人減員、28人の条例定数が11市、さらに10人減員している市も、24人の条例定数を掲げておる市も、全国には13市ございます。さらに、その相中、中間の8人減員、すなわち26人の条例定数の市も、28人の条例定数の市と同じように11市あります。改めて、28人にしたこの根拠を教えていただければと思います。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   質問者にちょっと参考までに御意見を申し上げますけれど、今、恐らく言われた内容は、市議会議員定数に関する調査結果、先ほど提案理由で述べた資料だというふうに思いますけれど、質問者が言われておるのは、5ページの表を見て単純に言われておると思いますけれど、この資料については、後ろの方に、6ページから全国の市の人口と法定議員定数と、そして実際の定数のものが、全国のものが記載されております。それからすべてを拾わないと、若干数字が違ってくるので、5ページだけを見て質問されると、私が提案した理由とは差異が生じますので、その点を御理解いただきたいと思います。  なおまた、この資料の22ページ以降には、2007年1月1日以降に適用される議員定数条例等による議員定数が、2007年1月1日以降に適用される市が、別表で載っております。そこまで見て、そして数字をとらまえていかないと、ちょっと質問される方の中身と私が提案した中身とが違ってきますので、その点を御理解いただきたいと思います。  28人に何でしたのかということです。例えば、これも昨年9月に提案したときに、質問があったかと思いますけれど、議員の定数については、提案理由で説明したように、条例で各地方自治体の議会で決めることができるようになっております。そこで、今回28人ということで、提案させていただいておりますけれど、各都市、地方自治体では、その状況が違います。当然行政面積も違いますし、人口も違いますし、財政力も違います。その中で、どのように決めるかは、それぞれの議会の議員の考え方によるかと思います。  端的に言いますと、先ほど提案理由の中で、28人とさせていただきましたけど、議員1人当たりの人口は、4,762人であります。例えば10万人以上20万人未満の都市で34人というふうに定められているということを考えますと、19万9,999人を34人で割りますと、5,880何人になるかと思います。もしその数字をもって、議員定数を定めるとするならば、飯塚市の議会は23人でもいいということになってくるわけであります。だから、それは今さっき言いましたように、どの視点でとらえるかは、その議会の議員の考え方ではないかというふうに思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   だから、まさに提案者は、どの分とどの分をとらまえて28と、このように言われておるかということを、できたら御説明願えたらありがたいと思います。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、過去2市8町の合併協議会に出ておりました。そこで、いろいろな2市8町の各議員さんたちの声を耳にしております。また、1市4町の合併においても、当然参加させていただいておりましたが、その中で、やはり地域においては、1人の議員よりも、最低2人欲しいと、そういうような声もあったことを記憶しております。そういう声を大事にするならば、2という数字を考えていったときに、逆に考えますと、28という数字も成り立ってきたわけであります。  そういう点で御理解を賜ります。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   難しいだろうと思うんです。だから難しいんだろうと思うんです。提案する側も、受ける側も、28の根拠といって、あるのか、それは議会のそれぞれが条例で定めることに決まったんですと、法律上。だから、それぞれの議会が、議員さんたち、どういう角度から検討し、協議をして、決めていくかという、ある意味では国の法律では決めませんので、それぞれの地方の議会、それぞれが決めてくださいと言われておる、そういう根拠によるんだろうと。従って、28が何ゆえかと言われたら、非常に困るだろうと。実は私も困りながら、質問をしておるわけでございます。  それで、ここに市議会手帳があります。市議会手帳の裏側に、全国各市の議員定数、それから人口、面積等々が記されております。何がしか、せめて九州県内で見た場合に、本市と類似と思われる、そんな比較等が提案者の方でなされておれば、示していただければありがたいがと思いますが、その点いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   福岡県の中でいきますと、大牟田市が13万2,640人というふうに国調の数字ではなっております。手元の資料によりますと、2007年4月の選挙において、定数は28というふうになっております。よろしいですか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   これで見て、大牟田市、定数28、人口13万865、面積81.55km2、飯塚市が214km2、随分と人口密集度が違うなと、このような気もいたします。  もう一つ、九州の熊本県の八代市というのがあります。ここは、議員定数34人、人口13万7,442人、面積680km2、このようにあります。ここも、実は平成の合併をいたしております。定数34、そして人口が13万7千、限りなく本市に近い人口です。面積は214に対して680、ほぼ3倍から4倍に近いぐらいの面積があります。そのことを私は指摘というか、知っておいていただきたいと、このように思います。  それで、今、定数の数について、お聞きをいたしました。全国的な、また検討の仕方によっては、23でもあり得ると、このような話も提案者の方から、先ほどありました。これは、協議をしてないので、何ともいいようがないんですけれども、仄聞をするところによりますと、26でも24でも、基本的には考えられるのではないかと、このような意見もあるやに聞いておるんですが、提案者、今後のこの定数のあり方、時代の流れというか、市の置かれた状況、先ほどるる、行財政改革の厳しさゆえに、議会も身を削るべきと、このような主張をなされてまいりましたが、今回は28でございます。提案者は、提案されている数字は。これが26、24と、こういう削減への流れというのが、提案者の中に何がしか常に心がけておられるような部分、見解がありましたら、よかったらお聞かせ願いたい。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、先ほどの質問、議員さんの質問の中で、答えているつもりですけれど、地方議会の議員の定数は、条例で定めると。その要素については、行政面積もあるでしょう。人口規模もあるでしょう。財政もあるでしょう。そういうことを言っております。だから、どの切り口で考えるか、それは各々議会の議員さんの考え方によると思います。先ほど大牟田市のことを言いましたけれども、確かに行政面積は飯塚市より狭うございます。八代市のことを述べられておりましたけれども、じゃほかの都市でどうなんだというと、やはりその地域、地域によって、行政面積小さいから、議員数を減らそうと。また大きいけれど、やはり減らそうと。それは先ほど提案したように、113の都市がそれぞれの事情において議員定数を削減しておる。そして、そのうちの28以下で議員定数を定めているのは70都市あるということであります。  質問議員が御質問の点は、今後どう考えているのかということですけれど、それは、今後のことであって、今回は34を28にお願いしておるところでございます。今後のことは、今言った内容で、皆さんで考えていくことであろうし、また改選後の新しい議員さんで考えていくことでもあるかと思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   まさに、本当に、みんなで考えていくべきものだと、このように思います。このことを一つ押さえておきたいと思います。  次に、今回、昨年の9月は選挙区の話はございませんでした。今回、あえて選挙区の話、いわゆる必然から言えば、ある意味では、今期限りの適用とするというこの選挙区が、昨年の選挙で終わったわけですから、必然的には解消されるというように考えておりましたし、9月の提案の折は、まさにそのような趣旨のもとでなされておっただろうと思います。  そこで、選挙区を設けたことの、さらに適用をするんだということの意味は、どこに置いておられるのかを、いま一度改めてお聞かせ願えたらと思います。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   選挙区を設けることについては、公職選挙法で定めている、認められているということは、提案理由の中で説明させていただきました。何で今回、選挙区を設けたかと申しますと、前回、28人で、公職選挙法に定められておりますように、その選挙区を設けない場合においては、その行政の区域内を選挙区とするということでありますので、それで提案させていただいております。  何で今回は設けたかといいますと、提案した際に、いろいろな御意見いただいております。また、その後にも、いろいろな御意見をいただいております。したがいまして、またそういう点があるというとともに、先ほど述べましたように、公共施設の統廃合等を今後行っていくわけですけど、そのときの小委員会の、検討委員会の意見もありますので、次の選挙で、選挙区を設けますと、合併後、9年間は選挙区があるということになりますけれど、合併特例債やら使う際、いろいろ考えますと、これも必要かな、一つの方法であるかなという考えで、提案させていただいております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   提案者は、定数においても、法律が変わって、それぞれの議会で条例をもって定める。そしてまた、一律、一概にはすべて押しなべて、こうだからという話ではならないと、このような話の中で、大牟田の例、私からは八代の例を挙げさせていただきました。  この選挙区を設定をするという根拠法というのは、提案理由の中で、公職選挙法を取り出されて、示されておりました。公職選挙法の第15条の6項には、「市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる」と、ただし書き以降は、要するに、「制令指定都市の特別区をもって選挙区とする」と、このように、がちがち制令都市については、決められておるわけです。  ただし、一般の市町村については、いわゆる制令市のように、特別区がないわけです。したがって、どのようにでも決めようと思ったら、決められるということで、私は理解をするんですが、その理解でよろしいでしょうか。それも前提があって、今回、旧市町ごとに引き続き選挙区を設けると、このような提案でしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   再度申し上げますけれど、公職選挙法第15条第8項においては、質問者が言われたように、「各選挙区において、選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準として、地域間の均衡を考慮して定めることができる」というふうになっております。また、6項では、「市町村は特に必要があるときは、その議会の議員の選挙について、条例で選挙区を設けることができる」というふうになっております。  何をもって特にということでありますけれど、それは私の場合は、先ほども述べさせていただきましたけど、2市8町の合併協議会からずっと意見を、いろいろな方の御意見を聞き、そして今日まで至って、私においては、地域住民の皆さんの、市民の皆さんの声を均一に聞くためには、今回選挙区を設けることも一つの方法ではないかということに考え至りまして、提案させていただいております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   常に、問題になるのが、多分、6項の「市町村は特に必要があるとき」、この「必要があるとき」という、意味するものが何なのか。どこまで広く自由裁量というか、それぞれに認められておるのかどうか、このあたりが非常に私は懸念を持つところであります。  提案者は、昨年の9月には、この選挙区は提案されませんでした。今回改めて提案されました。いろんな意見があるとは言われますが、どの意見のどの部分が特に必要と感じたから、今回提案をされたのか、いま一度お聞かせ願えますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   質問者と提案者の考え方の相違の部分もあるかと思いますけれど、昨年9月の議会において、提案させていただいたときに、旧4町の選挙区から選出された議員である私たちに対して、旧4町の住民から、「日ごろから指摘されていることを考えると、安易に賛成することはできません。それは行財政改革の名において、支所の職員は削減され、市民サービスは低下の一途であり、旧4町の市民は、まさに取り残され、地域格差が広まるばかりで、合併して何がよかったか」と言われておるところであります。このような意見もありますし、「今回3月の選挙におきましては、合併特例で選挙区割の形がとられました。特に人口数の少ない頴田地区にありましては、次回の選挙において、1人も当選できない可能性もございます」。このような御意見もあっております。そういう議員さん、皆さんの御意見を参考にしたということも御理解いただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   私のもとには、逆の声も届いておるんです。「この必要があるとき、合併という大事業をやった。そこに地域的な旧市町村ごとの不均衡が生じてはならない。したがって、せめて、最初の選挙だけは、旧市町からの代表者を選ぶべきではないか。これが特に必要と認める場合であった。したがって、昨年の選挙の折に、本当はもろもろ選択肢があって、選びたかったけれども、そうはいかなかった。それは理解する。しかし、次からは、飯塚市が一つになって改めていろんな角度から、いろんな候補者を私たちは選択できるんですね」と、このような声があったのも事実でありますので、平行線でしょうから、あえてこれをぶつけようとは思いませんが、そういう声もあることをお伝えをしておきたいと、このように思います。  そこで、この選挙区を合併時に、私は「特に必要があるとき」と公職選挙法が述べておるのは、第一義的に、今回みたいな大合併、合併という事態が、いつの時代も社会の流れやもろもろの変化によって、過疎化していったり、減少していったり、膨れたりするので、そうした事情も勘案しながら、合併という事態を迎えたとき、これが一つ大きなこの公職選挙法でいう、「特に必要があるとき、市町村は議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる」という、いわば自主判断をしてよろしいですよと。だけど、「特に必要と認めるとき」というのは、私は今回は、合併であったように思っておるわけです。  そこで、定数の28については、全国の市議会議長会等々の資料を参考にしながら、最終的には、28という妥当な数字だということで、出され、なおかつ、選挙区割も、それをもとにそれぞれの旧1市4町に振り分けて、28おられます。この合併に当たって、選挙区割を採用している九州における市のどれほどが採用して、どれほどが採用しなかったとか、このあたりの数字は御存じでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   承知しておりません。まず、端的に言いますと承知しておりません。それと、私の見解と、公職選挙法第15条第6項の考え方がちょっと違うような気がいたします。「特に必要があるとき」は、合併だというふうに言われておりますけれど、そういうふうに御意見言われているような趣旨ではないかと思いますけど、合併特例法の中で、選挙区を設けるというのは、逆に、「公職選挙法第15条第6項にかかわらず」というふうにあったというふうに記憶しております。だから、合併を前提にして、この公職選挙法が定められているわけではないというふうに私は理解しておりますので、質問者との見解が違うということだけ、述べさせていただきます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   私も、全く幅がないとは言ってません。ただし、少なくとも、本市において、昨年の選挙を迎えて、多くの有権者はそのように理解をしてきたし、少なくとも、私は合併の協議の進行に中にあって、私自身がそのようなとらえ方をして臨んできた、そのことをまずもって伝えておきたいと思います。  そして、合併の折に、この選挙区を採用してきた。私がここに資料を持っておりますが、私の持つ資料の中で、九州55市のうち、今回、合併に際して、選挙区を設けた市が20市、そして35市については、合併において、選挙区割を採用いたしておりません。あわせて、次回以降の選挙において、引き続き選挙区を設けるか否かについての聞き取りの調査がここにあるんですが、少なくとも、今の現時点ですから、わかりませんけれども、おおむね1市もございません。ただ、1市だけが、どちらともいえないという回答があったという、こうした資料も確かにありますが、おおむね、この1市を除いて、2回目以降、次回の選挙、合併後、2回目から以降は、選挙区割は採用いたしませんと。このようになっていることもあわせて紹介をしておきたいと思います。  それで、前回、この選挙区がなかった場合と、今回、選挙区をくっつけて提案されている、今回の案と、ハードルは高くなったのでしょうか。低くなったのでしょうか。立候補する側、立候補したいと思っている側にとって、何かあります、その見解は。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。再開を午後1時といたします。 午後0時00分 休憩 午後1時00分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   ハードルという質問でしたけれど、その質問者の趣旨がよくわかりません。何をもってハードルが高いとか低いとか言われておるか。それは、選挙区を設けようが、設けまいが、そのときの有権者の数と立候補者の数によって、違ってくるものだと思いますから、答えになっておるかどうかわかりませんけど、質問者の言われておるハードルという意味合いが理解できませんから、このような答弁をさせていただきますけれど、御理解いただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   うまいこと答弁を引き出せずに、悔しい思いをいたしておりますが、ちょっと見方を変えなきゃいけないのかなと思います。  私たちが、この議員の定数のあり方を考える場合に、どのような視点で考えなきゃいけないのか。議会議員の選出のあり方、また制度の本来的な趣旨、議会制民主主義とも言われる、こうした制度のあり方について、どの観点から我々は現職の議会議員として、そうした条例の制定に当たるに当たって、どのような角度から考えなきゃいけないのかと。こういう観点から言ったときに、一般有権者から広く立候補できる、そうした制度でなければならない。また、一方で、有権者が候補者に対する選択権を広く持たなければならない。そうした観点から、今回の制度という条例案が示している、特に選挙区の設置のあり方について、どうしても疑念というか、そのあたり、提案者がどのように考えておられるのか。どこからの視点で、いわゆる今回、前回は提案になかった選挙区が改めてあわせて提案されている。そのねらい目というか、意義というのが、何辺にあるのか。どの視点から眺めておられるのかということが聞きたかったわけでございます。さしずめ、立候補しようと思った場合には、今回のハードル、要するに28という定数の中における、例えば頴田町であれば、示されているように、2人を選ぶという、前回と同じ選ぶ側にとって、それ、また立候補しようとする側にとって、それは高くなったのか。要するに、オープンで選挙区がなかった場合の立候補のあり方と、どう見ればいいのか。そのあたりは、何か見解があればと思って、お伺いをしているわけですけれども、私がるる言ったことが質問になっているかどうか、きわめてあやふやで申しわけないんですが、何かあったら、わからないと言われれば、それでも結構ですが、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   再々の同じことを答えるかもわかりませんけれど、例えば選挙区に、飯塚を今回とったら、17、17人の立候補者しかいなかったら、その選挙区は、その選挙を行わないで議員が選出されるわけです。34人で選挙区を定めたとしても、34人しか出なければ、選挙を行わないで、そのまま34人の立候補者が無投票で当選するということになるわけでしょう。  それから考えますと、選挙区を設けても、設けなくても、基本的には、私の価値観と質問者の価値観が違うのかもわかりませんけれど、公職選挙法にのっとって、人口割で定数を定めていくから、私は条件としては同じではないかというふうに思っているんです。どの選挙区においても。だから、必ずしも選挙区を設けたから、厳しい。選挙区を設けなかったら楽なんだ。それはちょっと視点が違うのではないかと。  私は、あくまでも選挙区を設けたとしても、定数とともに立候補者、そして有権者数、有権者数というのは、人口でということで考えていっておりますから、しかしそうはいいながら、有権者数の数は違ってくるでしょう。  ただ、投票率の問題も寄与しますから、投票率が100%のところと50%のとこでは、おのずからハードルが高いとか低いとかいうことがあるかもわかりませんけれど、有権者が皆投票に行った場合、それと、例えば定数に対しての比率で、同じ比率で出れば、同じハードルの高さというふうになるんじゃないかと思いますけど。私の答えがおかしいでしょうか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   質問がおかしいから、答えもおかしくなるのかもしれませんが、もう少し、わかりやすく尋ねてみたいと思います。  今、今回は28で定数を割り振っておられます。これが仮に26という数字が妥当だと判断されて割り振った場合に、どのような数字が浮かび上がってくるでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   だから、それを私に問う前に、質問者が、私が言った提案内容で、提案理由の中で、根拠を出しております。だから、ちょっと質問する前に、この1時間お休みがあったんですから、私に尋ねるよりも、13万3,357人を26で割って、そしてそこになりますと、恐らく5千ぐらいになるんじゃないかと思います。そうしたら、そうなったときに、それを割り振りしていけば、提案理由の中で根拠を示しておりますから、それで割り振りすれば、数字が出てくると思いますけど、私、今言われたのをここで計算するわけにいきませんので。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   私の質問の途中に、答弁に立たれるから、最後、私が言いたかった話ができなかったのです。私が計算をすると、26人に、仮にして、8名削減をすると、人口26の定数とした場合に、5,129.112人になるんです。そうしたら、頴田町の場合、6,841割る、これは提案者の計算の手法でやれば、5,129で割ると、1.33人になるんです。そうしたら1人になっちゃうんです。これでもいたし方ないと。このように提案者、考えられますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、あくまでも、28でよろしいんじゃない。この辺で御理解いただけるのではないかということで提案させていただいております。それは財政の問題も言っておりますし、選挙区を設けたときに、どういう形になるか、先ほどから言っておりますように、2市8町の合併の状況の中からの意見等を踏まえて、そのように判断させていただいたということで、御理解を賜りたいと思います。  また、質問者に返すようで悪うございますけれど、私は28で9月に新飯塚市の全域の選挙区で提案させていただきました。そのときに、公明党の議員は、時期が早いから反対ということを言われております。  今回、それから9カ月をたって、新たに提案させていただいております。また、質問者はそのような見解をお持ちであるならば、そういう見解をこの間に示していただいて、御相談等いただければ、また違う方法の提案もあったかと思いますけど、今私はこの28選挙区を設けて、28というのが、ベストとは言わないけれど、ベターではないかということで提案させていただいておるということを理解いただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   まさにおっしゃるとおりだろうと思います。26にしたら、こういうふうな数字になり、さらに10名削減したら、さらにその数字は減っていく。そして、今回示されている基準になっている国勢調査の人口の数字についても、17年度の国勢調査、次回はまた22年度に国勢調査が生じてくるわけでございます。したがって、常にこうした見直しの中で、2になったり、1になったり、その都度、本当にどうすべきかを考えて、我々は決定をしていかなければならないわけでございます。何も28がベストではない。したがって、よりベターな、より多くの方々が賛同してもらえるような数字というような話をできたら、去年の選挙以後、何度も議会の改革については、特にそうした正式な協議機関なり、ここで議論をするのはやぶさかじゃないけれども、そうした角度から、議論をすべきだと、このような話もしてきたことをつけ加えさせていただきたいと思います。  そして、これがもう1点の角度から、私、提示をさせていただいておきたいと思っておることがあります。実は、私が今回、この選挙区の設置を引き続き提案をされているという話をお聞きいたしまして、全国的にどのような実態があるのかなと、私なりに、まだ完璧かどうかわかりまぜんが、全国的に1市と1町で選挙区を設けておられる自治体がありました。徳島県の美馬市、人口3万4,312人、面積367.38km2、市制施行が平成17年3月1日、議員定数23人、法定定数は26人でございます。選挙区は2つ、内訳は22人対1、22人の選挙区と1人の選挙区、選挙区を設けた経緯、山間部の旧村から1名の議員の選出をどうしても確保しなければならないと、このように議会で決まったということでございます。  もう一つ、和歌山県の高野町、人口4,632人、面積137.08km2、市制施行昭和33年6月1日、議員定数11人、法定定数は14人、選挙区は、ここにおいても2つ、内訳は9人の選挙区と2人の選挙区、選挙区を設けた経緯、市制施行時、昭和の大合併により設けた選挙区を慣例的に現在も設定しているものと、このように私が調べた段階ではあります。  先ほどの私の調べた全九州の中においても、そういう意味では、果たして選挙区を設けることが、本市の将来にわたってのまちづくりなり、市政に、議会として、議員を選出するための寄与となり得るのかどうかということも照らして述べておきたいと思います。  先ほど趣旨説明の中で、提案者は、あくまで行革の一環で、議会としての行革もあわせて進めるべきだと、るるお話をされました。そして、まさに公の施設の今後統廃合も含めてやる中で、それぞれの旧1市4町の声を代弁する議員の存在も大事なんだと、このようなお話をされました。仮に、小学校、中学校の統廃合が行われていくとしたときに、地域から小学校がなくなる、そうしたときに、どのようにそれを理解をさせ、行革につなげていくのかとか、この種の問題は、各般にわたり、公の施設を統廃合させるためには、必ず出てまいります。合併の一つの理由は、そうした地域の同じような建物を、同じようにつくること、ここに無駄があるのではないか。議員もしかり、首長もしかり、そんなことから出ておりましたが、提案者が述べられておる理由は、そうした観点からも、この公の施設との関係の中で、議員の選挙区の設置という関係からして、いま一度その理由を述べていただければと思います。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   繰り返しになります。私は、提案理由の中で、提案の、その辺については、きちんと述べさせていただいておりますし、午前中のやりとりの中でも、言ってきておりますけど、それを再度言わなくちゃいけないんですか。同じ答弁になりますけど、答弁の仕方としては、それは先ほど答弁しておりますで、終わりますけど、よろしいですか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   最後になりますが、私はここに、野村実さんという地方議会に関しての専門の方の著書の抜粋を持ってきております。私が今回提案理由を聞いてまして、今申しました公の施設等々、今後の行革との絡みの中でという話、したがって、議員定数も考えていくと。一面、なるほどと思うところがあります。  しかし、こういうふうな見解が述べられておることを紹介をさせていただいておきたいと思います。  議員減少と行革は直結をしない。議員定数の減少が著しい。地方自治法は、議員定数の基準を定めているが、条例で特にこれを減少することができると規定している。多くの地方議会が、減数条例を制定しているが、これは果たして喜ぶべき現象なのかどうか。法の基準どおり、議員を置くことが原則であり、減数は、特にと言っているように、例外であるにもかかわらず、現状は全く逆、原則が例外になり、例外が原則になっているからである。減数の理由はいろいろあるが、原則と例外の逆転現象は正常とはいえない。また、もう一つ、議員の減少を全く考えなくてよいというわけではない。考えてもよいが、経費との関係を主たる理由としてやるべきではないということもまた一考に価するのではないか。  と、このような観点から、私どももるる考えてまいりました。  そして、私は、今回の提案に際して、ここに飯塚市の未来を語る会と、このような案内が届いております。7月の21日です。私は、どうしても、この議会で、我々が責任を持って判断し、条例を制定しなければならないことは重々わかるんですけれども、果たして議会として、市民の各般からの直接的な意見の聴取だとか、お互い共通の場で、そうした場面があっただろうか。そんな議論を経た上で、最終的な結論を今得ようとしているかどうかという観点から、いま一度、最後にお尋ねをしたい。提案の趣旨、また照らして、本当にそうした市民の声、住民の声を我々共通の場で聞く必要はなかったかどうかについて御見解を賜ればありがたいと思います。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   34人の議員がここ選出されておりますけれど、34人の議員活動のあり方っていうのはさまざまであります。だから、さまざまな意見があってしかるべきだと思います。その意見の中で、私といたしましては、私のところに寄せられた意見を考え、そして、これを提案させていただいております。  また、くどく言わせていただくならば、私は、これは34人の1人として選出される選挙に当たって、その活動の中で「一考するように」というふうに言われてここに立っておりますので、ですから、昨年の9月にも提案させていただきました。そして、再度提案させていただいております。十分に、その間に皆さんにおいても、昨年9月に提案させていただいて、今日の間で、恐らく皆様の議員活動の中でいろいろな声をお聞きになって、そして、ここに臨んでおるんだろうと思っておりますので、私といたしましては、提案者といたしましては、この提案の内容について御理解を賜り、御賛同いただきますようお願いする次第であります。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それでは、提案者に何点かお聞かせ願いたいと思います。  それでは、まず初めに、今なぜ本案を提出されたかという動機、目的については、壇上から、かなり詳細にと言っていいんでしょうか、述べられました。しかし、内容は、財政的なことだけだったように思うんです。極端なことを言わせていただければ、行政の側が自分たちのやっていることを得々と述べるというような状況じゃなかったかというふうに思うんですね。  それで、そういう状況ではなく、そのほかのことについては、今回提案される目的等については考えられたことはなかったんでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   提案理由の中でるる説明したとおりでございます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それでは、今回、新たに分区という方法で選挙を行おうというふうになっています。これについても、若干の理由は述べられたと思うんですが、この分区で、市民の参政権、さらには市政への参加、そして市長が掲げている協働、これを奪うというようなことになるんではないかというふうに思われますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   午前中の人見議員の中でいろいろとやりとりをやっておりますが、それの答弁で答弁になっておるんではないかと思います。したがいまして、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それでは、具体的に、この分区選挙では相当数の死に票が出るんではないかというふうに思われます。その点についてはどうですか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   その件につきましても、先ほどのハードルの御質問と同じではないかと思いますけれど、私は均一ではないかというふうに思っております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   これは、後ほど具体的な数字を提起させていただきます。  それで、現在、社会情勢等を含めて考えてみますと、格差社会というのが大いに広がっています。そういう状況の中で、住民や市民の皆さん方の要求、考え方、これが非常に多様化しているというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   それは否定いたしません。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   子育て、それから物価の値上がり、品物ですね、それから高齢者、障がい者、生活困窮者、重税、農業や工業や商業、これらの活性化問題、さらには雇用など、今、市政に議会が反映すべきことは大変多いというふうに思いますけれども、その点についてはどうでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   そのとおりだと思います。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   そういう状況の中で、議会のあり方については、行政と対等に、それ以上に政策能力を持った議会が必要だというふうに思うわけです。この点についてはいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   そのとおりかもわかりませんけれど、ただ、午前中のやりとりの中であったかと思いますけど、全国で議員の定数を削減してる都市は数多くあるということです。それで議会は機能しておりますから、より効率的な、よい議会、議員活動をやれば、それは市民の付託にはこたえられるのではないかと判断いたしております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   私の示した議会のあり方については否定なさらない。そこで、議会の役割を果たすためには、どのような構成が望ましいかという質問なんですけども、これについては、今述べられたような状況があります。時間の制限といいますか、時間のもったいなさがありますから、そのことを答弁というふうに確認をした上で、次に進みますが、議会の議員、今、ここに34人おられますけれども、多様な人生経験をお持ちです。そして、多様な職業の方がおられます。若い人もおられますし、見識の高い人、知識の豊かな人、そして能力のたくさん持っておられる人、こういういろいろな方たちが議員になって議会が構成されています。こういう状況は、今後も確保されるべきではないかというふうに思いますが、いかがですか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   それは、当然のことだと思います。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それらがそういう総合力を発揮して、あらゆる面からチェック機能を果たすことが求められているというふうに思いますが、いかがですか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   だから、繰り返しの答弁になりますけれど、質問者の申されることは、私は理解いたしますけれど、だからといって34人が妥当なのかどうかというところは、見解が分かれるところでございます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   議会の定数を定める場合、どのような視点が考えられるのかということですけれども、基本は、やはり民意がしっかり反映されること、それから基本政策が立案できること、そして執行権のチェックがきちんとできること、さらには民主主義と地方自治の体現、これがきちんとできるかどうかということが求められているというふうに思いますけれども、そのように理解されておりますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   午前中の質問者の方も述べられておりましたけど、例えば、法定数上限が34で──行政面積は別ですよ──17人でやられている議会もあるわけですよね。で、それは機能してると、民意はきちっと伝わっておるのではないかという判断をするわけです。だから、私は、その中で、いろいろ提案理由の中で述べておりますが、本市の場合は28ぐらいが適当ではないかということで、今回提案させていただいておりますので、よろしく御理解をお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   私は、今まだ定数を幾らにするとか、そういう分区にするとかいうようなことを今聞いているわけではないんですよ。議会のあり方について、どうあるべきかという本質論を聞いているわけですね。それにはきちんと答えていただきたいというふうに思います。  そこで、地方自治法の定めるところによる地方議会の権限について確認し、お尋ねしたいんですが、96条、これは条例を制定する権限、さらには、98条の1では執行権へのチェック機能、それから98条の2項では監査委員への監査を求める権限、これらのことが議会の権限として地方自治法に定められているわけですけれども、当然御存じだと思いますが、知っておられますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   地方自治法第6章、議会、第1節、組織、議会の設置、第89条、普通地方公共団体に議会を置く。第90条は、都道府県議会の議員の定数、それで、(発言する者あり)知ってますかと言われてるから、私は地方自治法のここに書いておる議会の項目を言っているわけです。だから、知ってますかっていうから、読み上げて、知っている事実を言おうかと思ったんですけど、それは必要ないですか。(発言する者あり)いやいや、議会というのは、地方自治法の議会というのは、それも含めてですね、89条からすべていろいろここにあるわけです。137条まで、ね、議会というのは。だから、それは質問者が言ってる内容は、今言った内容の中に含まれてますから、知ってますかと言われたら、ここにありますから読み上げましょうかと言っているんです。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   議会の権限を96条、98条と指定してお聞きしているわけです。議会の設定の問題とか、そういうところまでは範囲を広げておりませんので、質問をしたことにお答え願えれば幸いだと思いますけれども、よろしくお願いします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   だから、再三言っておりますけれど、地方自治法に議会というものが示されてるわけです。その中で、それをもって各地方公共団体は議会が設置され、議会は機能してるはずなんです。しているわけです。だから、先ほど言ったように、17人でも機能しているところはありますよと言っているんです。  それと、先ほど質問、逆にお尋ねしたいんですけど、地方分権一括法で規定が変わってきてるんです。それで、これに対しての見解はどういうふうに思います。 ○議長(古本俊克)   提案者、逆になっておりますので、それは答えなくていいです。答えなくていいです、はい。4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   当然、この96条や98条などは、もう議員歴も当然、私よりも先輩だというふうに思われますので、知っておられた上での御提案じゃないかというふうに考えます。  ところで、現在、飯塚市は、平成18年度から22年まで5年間の行財政改革として、98項目、129億円削減という計画を遂行中です。このことは、演壇の上から長々と提案なさいました。  それで、そういう途中でありますれけども、この間に、幼稚園の送迎バス、それから学童保育料、生活保護者への見舞金、高齢者への敬老祝い金、国民健康保険世帯への保険税の引き上げ、要介護者へのベット等の取り上げ、さらには、障がい者などへの自立支援法によるひどい仕打ち、こういうような社会的弱者への思いやりを、この遂行の中で、非常に無残な状態が出ています。  市の職員は、この5年間で168人を削減するという予定でありましたけれども、この2年間でその人数を突破したという報告になっておりますし、19年度末で退職された方は100名を超えておりますけれども、その100名のうち定年退職者の方はわずか33人、他の70人近い人たちはメンタル面での疾患、そういうことで退職されているというのが、この行財政改革の内容です。  また、さらにもう一つの側面で言えば、合併の効果というのがなかなかあらわれていない。逆に、合併による状況が、悪い状況ばっかりが今出てきているというように、市民の暮らしや福祉や健康の増進、これに逆行しているのが現状です。  これらのことは、先ほど認められたというふうに思います。そういう中で、定数削減で得た財源も、この状況の中で、果たして市民の福祉や暮らしの方に回せられるというふうにお考えかどうかをお聞きしたいと思います。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。(発言する者あり) ◎27番(道祖満)   そうです、そうです。それは、寄与するかしないかっていったら、何らかの形で寄与すると思います。それが福祉なのか、例えば小中学校の統廃合をする場合に合併特例債を使うときの市が持ち出す3割の部分なのか、それは行政の方で判断し、使い道を考えるとは思いますけれど、それは、私は何らかの形で寄与するものだと信じて提案させていただいております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   そういう御答弁であれば、市にとっての、また、市議会にとってですね、先ほど示した96条、98条、この権限の発揮というのは、ますます大きくならなければならないというふうに思うんです。そういう了解をしてよございましょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   だから、議会の権限っていうのは、確かにね、おっしゃるところに書かれております。だから、それが、再三言いますけれど、34人じゃないとできないんですか──というふうに尋ねたらいけないんですよね。(笑声)34人で、私はできると信じて減数提案をしてるということで御理解いただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   今、34人でできないかとかいうようなことで、削減の話にはなってないような答弁なんですけどね。  さらに、この96条、98条に続いて、地方自治法では第100条という条例がありまして、この権限についても当然御存じだというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   承知しております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   議会にとって唯一の調査権が発揮できる、非常に大切な権限であります。  さらに、地方自治法の124条、125条、議会への住民の請願権、このことについても御存じでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   知ってます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   知っておられるということであります。  そこで、この住民の請願権をくみ上げるには紹介議員が必要です。そういう意味では、この紹介議員がたくさんおるということの方が有利じゃないかというふうにも思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、28人でも機能すると考えて提案させていただいております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   分権の時代というふうに今言われています。そういう意味では、議会の役割がますます大きくなるというふうなことは、条文を示しましたし、それから現在の社会情勢も示して、提案者も納得をされておられます。  そういう意味で、今回の議会で一般質問が行われまして、14人の議員が一般質問をされました。これは私も含んでなんですけれど。そういう意味では、多方面から多様な質問が出されて、私自身も大変勉強になりました。そこには、先ほど言ったようなこととダブりますけれども、執行権をチェックする姿が体現されているというふうに思うんです。  そういう意味では、この分権の時代で、議会の役割ということについてはますます大きくなるというふうに思うんですが、提案者はいかがお考えですか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   繰り返しになりますけれど、だから34人が必要なのかということを考えますと、私は28人でも機能するというふうに考えて提案させていただいております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   盛んに定数のことを何度も繰り返し言っておられますけれども、私は今、数字のことをずっと聞いてはいないんですよね。  それで、次に移りますけれども、市長と議員を選出するというのは、市民にとっても非常に大きな権利であります。ここにこそ住民こそ主人公というような考え方が発揮できる場だというふうに思いますけれども、そういうふうにはお考えではありませんか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   もう一度、ちょっと済みません、資料見ていましたので、御迷惑でしょうが、もう一度御質問してください。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   市長と議員の選出というのは、市民の非常に大きな権利だということです。そこで、市民こそ主人公という考え方を具体的に発揮する一番の権利が、この投票権、参政権だというふうに思うわけであります。そういうお考えはどうでしょうかということです。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   憲法第8章、地方自治というのがあります。第92条、93条に、その地方自治について書かれておりますけれど、その趣旨から言えば、おっしゃるとおりだと思っております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それでは、そういうことで確認がしていただけるんなら、今回の提案は、市民の意見を一顧だにしていない──というふうに言い切るといろいろ問題を醸し出しますので、しかし、多くの市民の皆さん方は、こういう状況を反映して、議会に今定数を削減すべきだというふうなことを強く望んでいるということが、市民的なレベルで広がっているかどうか、このことについてはいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   人見議員から質問があって答弁したかと思いますが、同じ答えになると思いますけれど、私は、今回ここに立たせていただいておりますけれど、ここに選出していただくに当たりましては、市民の皆さんからのいろいろな意見を聞いて、ここに立たせていただいております。その際、意見をいただいたことを、この議会で反映すべきだと考え、いろいろ提案をさせてきておるところでございます。  また、繰り返しですが、多くの市民の方がいて、多くの意見があることは承知しております。ただ、私は、その中で、今回この提案をさせていただいておるということでございます。よろしく御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   今、市民の皆さん方の中には、幅広く議会改革ということを求める声があるというふうには思います。そういう市民の皆さん方の意見も聞きながら、議会改革を進めていくべきではないかというふうに思うわけであります。  そういう意味では、今回の提案を一応撤回していただいて、そういう場を設けて、市民の場で討議もしていくべきではないかというふうにも思いますので、ぜひそういう方向をとっていただくようにお願いしたいと思います。 ○議長(古本俊克)   それは、答弁は要りませんか。 ◆4番(楡井莞爾)   答弁してもらって。 ○議長(古本俊克)   答弁要るわけですか。 ◆4番(楡井莞爾)   はい。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   繰り返しの答弁になるかもわかりませんけれど、私がここに立たせていただいておるのは、選挙を受け、そして市民の代弁者としてここに立っているところでございます。そういう気持ちで立たせていただいております。  先ほどから地方自治法のことをいろいろとおっしゃっております。地方自治法112条に議員の議案提出権というのが認められております。私は、先ほども言いましたように、選挙で選出されてここに立っておりますので、地方自治法のこの112条に基づいて議案を提出させていただいております。御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   川上です。道祖議員にお尋ねします。定数を26にしたいという提案です。(「28です」と呼ぶ者あり)ああ、28か。(「26やないです」と呼ぶ者あり)最初は26だったんですかね。(「28です」と呼ぶ者あり)28ということのようです。28にすると、常任委員会はどのような構成を考えられていますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   それは、これが通れば、当然考えられることでありますけれど、今、飯塚市で常任委員会が4つありますですね。28を4つで割れば、四七、二十八になるから、単純計算でいけばそうなるかなと思っておりますが。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   常任委員会は4つで変わらないと。それでは、飯塚市議会は予算特別委員会をつくりますね。また、決算特別委員会もつくってきましたね。これらについては、どうお考えですか。 ◎27番(道祖満)   ちょっと待ってください。(発言する者あり)違う、違う。いやいや、そら答えないけんやろうが。ちょっと待って、待って。だって、(発言する者あり)いやいや、ちょっと待って。地方自治法でどうだこうだち言われるから、地方自治法の場所を──はい、じゃあ。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   特別委員会の内容については、たしか地方自治法の中で特別委員会という項目がありまして定められているから、それに従って特別委員会は設置されるんではないかというように考えております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それでは、先ほど17人で十分機能しておるんではないかというふうに紹介になった議会ですね。そこは、常任委員会幾つつくって、どういう運営をしておるか、そこまでは把握されてますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   それは把握しておりません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   要するに、先ほど楡井議員の質問に対して、地方自治法が定める議会の権限については大体掌握しておるというふうには言われました。当然だと思うんですが、しかし、知ってはおるけれども、議会機能の充実、強化という観点から真剣には検討されていないようですね。  そのことは、先ほど提案理由の説明、それから質疑のやりとりの中で「穂波、筑穂、庄内、頴田については1ということも考えた」と言われましたから、24ということを考えたことがあるということなんですよ。(「言ってないよ」「それは言っとらん」と呼ぶ者あり)そういう趣旨のことを言われました。(「言ってない」と呼ぶ者あり)(発言する者あり)そうすると、議会機能の充実、強化については、本当に真剣には検討しておらず、28という数字も適当という数字ですよ。根拠がない。市民の目から見れば、この数字はどういう数字かというと、お手盛りという数字ですよ。  どうしてかというと、提案者自身が「17でもやっているところがあります」というふうに言ったわけだから、それなら、なぜ17を提案しないのかっていう疑問が市民の中にわくわけです。ですから、この28というのは、提出者、それから賛同者、中心とした人たちの思いつきとお手盛りの数字だというふうに言えるんじゃないですか、どうですか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   9月の提案の際も、今回の提案の際も、私は24とか1とかいう数字は出しておりませんので、それは質問者が出された、午前中の質問者が出された数字だと思います。私の方からその数字は言っておりません。  それと、これは先ほども申しましたけれど、じゃあ何を根拠にして議員の定数を定めるのか。それは、そこも繰り返しですけれど、そこの自治体の議会の議員さんたちがいろいろ考えることであって、それが財政の問題であれ、行政面積であれ、人口の問題であれ、いろいろな見方、どこを優先するか、総合的に勘案して提案されるものだというふうに思いますので、質問者が言われる内容とは、ちょっと私との考え方が違う。見解の相違だということしか言えないんですが、よろしいですか。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   お手盛りということについては余り反論がなかったんですが、提案者は、提案理由説明の中で、議会機能の強化、充実については一言も言われなかった。しかし、28という数字だけは出てきたわけですが。  それで、先進みますけど、提案者の提案理由の最大唯一の理由は、行財政改革ですね。今、市民の中で行財政改革についてどういうふうな声が起こっておるかということについては、それぞれ活動の分野が違うから、聞き方が違うと思いますが、私は、5年間で130億円を目標にして、2年ぐらいで63億円、住民犠牲、市職員犠牲でやったというふうになっているんだけど、議会もそれをね、共産党は違いますけど、議会も──共産党だけではないけども、共産党ほかの議員も反対された方もおると思うんだけど、議会全体としては、そういう住民犠牲、むだ遣いの進める行財政改革に基本的に賛成したという心配あるいは怒りもあるわけです。だから、この議員は、議会は、みずから痛みを覚えなさいという声ですよ。  じゃあ、議会はどのように痛みを覚えるのかというと、議員の報酬を削減せよという声は、どこに行っても聞かれるでしょう。提案者も聞かれたことがあると思います。今、振り返ると9月ごろから、費用弁償のことだとか、それから政務調査費のことだとか、検討してきましたね。9月以降ね──3月以降かな。それで、してはきたんだけど、議員報酬そのものについては手がついていないわけですよ。  それで、私は、ある自治会連合会長とお話したことがあります。それは旧4町の方ですけども、「議員は34人で何が悪いのか」と、「総額を減らしたいのであれば、28人なら28人の総予算を34で割ったらいかんのか」と言われるわけです。つまり、報酬を削減したらいいじゃないかと。もっと働けっていうことなんですよ、議員に。そういう指摘があるわけです。この議員報酬の削減という考え方については、提案者は検討しましたか。(「これは質疑の内容が違うばい、これはもう。仕事をしよらんちゅうことにはならんもん。」と呼ぶ者あり) ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   提案の趣旨から外れておるから、答弁する必要ないかなあとは思いますけれどね、(発言する者あり)ちょっと待ってよ。かねち言いようやない、ね。答えんとは言ってないの。私の考えは、報酬については、議員みずからが決めることもあり得るかもわかりませんけれど、私は、飯塚市においては報酬審議会がありますので、報酬審議会、第三者機関にお任せする方が客観的に見れるんではないかと思っております。  例えば、議員が行財政改革に寄与するために報酬を下げる。では、財政が潤ったときには、議員みずから報酬を上げることができるのか。そういうことを考えますと、やはりこれについては、私個人の考えは、報酬審議会というものがありますので、報酬審議会にお任せする方がよろしいんではないかと思います。  また、川上議員が、質問者がそのような声を聞いて、そして検討し、議案を提出することも、出されることは、私は、それをとめることはいたしません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   提案者は、定数削減の今度の議案を提出する唯一の提案理由として、行財政改革を出されたんですよ。ですから、4,800万円から5千万円ぐらい削減したいと。じゃあ、議員の報酬削減というのも選択肢としてあったはずです。(「だから、今答弁したやない」と呼ぶ者あり)だから、今の話から言えば、それは避けたという答弁ですかね。(発言する者あり) ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   繰り返し答弁になりますけれど、飯塚市には報酬審議会というものがありまして、そこは第三者機関というふうになりますので、そこでいろいろな数字を検討され、そして、どうあるべきか答申があれば、それに従うべきだと思っております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   道祖議員、私、最初に28という数字、お手盛りだという指摘をしました。それから、2つ目に、今言ったように、議員の報酬削減について検討したかというと、検討してないと。検討できないんだみたいな答弁なんですね。それで、先ほど楡井議員の質問に対しては、4,800万円から5千万円ぐらい削減ができるんだろうけれども、それが暮らしや福祉に使えるかというと、何らかの形で生かせますというぐらいの非常に大まかな話ですよ。  5千万円というお金がどれぐらいの金か、検討はつくでしょう。産炭地域振興センターからもらう補助金が、5千万円、たった要綱見なかったという理由だけでもらい損ねるようなお金です。深刻なんですよ。こういうお金ではざるで水くむようなことしとって、そして、これが議会がどこまでチェックできたかっていうと、専決ですからね、これは。お互いの問題もあると思うんだけど。(「だから否決したやない、それは」と呼ぶ者あり)専決ですから。  それで、問題はこういうことですよ。提案者が提案した議案のとおりになっていくとどういうことになるかというと、議員は減る。つまり、一人一人の議員に対する権限は集中するわけです。さらに、分区になるでしょう。そうすると、その地域では、その議員に対する権限というのは二重に集中するわけですよ。これが、市民が求めてる議員は痛みを分かち合えという声にこたえることにはならないと思いますけど、どうですか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   ちょっと質問者の趣旨がよくわからないんですけれど、議員の権限って何なんですか。それで、例えば議員に選ばれて、どのような──権限が集中するって言われるけど、それは代弁者であるから、議員に選ばれれば、当然、それは公の場できちっと発言し、そして市民の付託に答えた政策なり予算なりを考えてもらうっていうのは当たり前のことだと思いますけれど、質問者が言われている権限と私の考えている権限というのは違うのかなあとか思いますけど。御答弁になってますかね。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   大丈夫です。一致していると思います。地方自治法のね、先ほど楡井議員とやりとりされた96条、例えば議決事件として、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、地方税の徴収、使用料、手数料、契約ほか、こういう規定について審議されたんでしょう。審査するでしょう。そういうことです。そのほかも、もちろんありますけど。  それで、先ほどからの質疑ずうっと改めて考えてみますと、この議案通すと、こういうことになるんじゃないですか。議員一人一人の報酬は変わらないけれども、少なくなるわけですから、議員に対する権限は集中する。分区がさらに附則でやられると、その地域における選出議員の権限は、もっと二重に集中すると。  さらに、先ほど人見議員がハードルということで問うておられましたけども、私は、こういう流れでいくと、議会制民主主義との関係でいうと、飯塚区選出議員を初めとして、現職議員が、好むと好まざるにかかわらず、選挙において極めて有利になる、その一方で新人は不利になる、こういう制度ではないかと思うんです。そういうことに、それが目的か、結果としてそうなるのかは別にして、そうなると思うんです。  そうすると、市民の議会に対する信頼を維持できると思われるかどうか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、各選出された議員が、その選出された意味合いを考えて議員活動すれば、民意は反映できるというふうに考えておりますけど。見解が違うのかもわかりませんけど。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。再開を午後2時10分といたします。 午後 2時00分 休憩 午後 2時11分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。会議時間を、午後6時まで延長いたします。  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   そこで、この議案が通ると飯塚市議会はどういうふうに変わっていくのかということを考えるわけです。それで、先ほどから質疑していることを改めて自分なりに整理してみますと、定数削減により権限の集中が始まり、これは選挙区制の導入によって、地域によってはさらに激しくなると。一方で、その少数化した議会あるいは議員は、住民との結びつきを急速に弱めることになりかねないと思うんですね。そうすると、これは議会制民主主義、住民自治、ひいては地方自治を充実するということに逆行するのではないかと思うんですね。お金のことももちろん大事なんでしょうけども、こういうことは、提案者は検討されましたか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   見解の相違とは思います。と申しますのは、私が21年前に議員になりました際は、たしか飯塚の市議会は36名の定数であったんではないかと思います。人口約8万で36名。それで、4年ごとの選挙で徐々に減ってきて、合併前は25でしたっけ。そのように時代の要請とともに議会議員は削減してまいりました。  しかし、じゃあ議会が機能しなかったかといいますと、私は、かえって議員さんたちはよく勉強されて、今日があるんではないかというふうに思っておりますし、そういう経験則からいきますと、今後も、十分に民意をくみ取り、議会で発言し、行政に反映することは可能だというふうに信じて、提案させていただいております。よろしくお願いします。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   1点、質問させていただきます。このように選挙区を設定いたしますと、選び方が変わってくるのではと考えております。どうしても選挙区を設定してやりますと、その選挙区に向かって、特に仕事の面等々で議員活動の中で力を入れるというふうな形になりかねない。そして、本来全市的な視点で判断すべきところを選挙区の視点で判断をすることが多くなるのではないかと思っています。だからこそ地方自治法は市として一つの選挙区をつくる予定しており、特に認める場合のみその部分を外す形ではなかったと思っています。  例えば、2人の選挙区になるとします。そうすると、そこの中で考えられる大きな争点という部分、その選び方としては特に大きな争点、もしくは地域への寄与度というふうな形で選ばれ、本来であるならば多様性という面で考慮すべき、例えば、環境であるとか人権であるとかいろいろな部分について、選びにくい形になるのではないかと思っています。その点からすると、当然のことながら選挙区はないと、選挙区はなしというか、全市で一本の選挙区であるべきだと考えますが、その点についてどう考えるのかお示しください。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は有権者にゆだねたいと思っています。有権者はきちっとした判断をされるものだと信じております。それとともに申し上げますと、2人といっても28人で議会は構成されるわけです。議案に対しては、議決事項は議決しないといけないんです。ということになりますと、それはその地区だけを見て物事を判断していくかというのは、それだけではないんではないかと、選出される議員さんはそういうものではないというふうに信じております。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   確かに選出される議員さんがすべてそのような形ではないとあってほしいと思いますが、現実として国政等々を見ていてもそうではない現実があるのが皆様方御存じのことだと思っております。そういった意見がさまざまあることを考え合わせますと、今回削減という部分に関しては、私ども「みらい」という会派においても賛成でありますが、その部分に関して十分な審議をすべきであると考えます。その点について、提案者並びに賛同者のほうではどのような議論を深めたのかお聞かせください。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、提案理由を長々と言われましたけど、提案理由をできるだけ具体的に提案させていただいた理由を述べさせていただいたつもりです。その中に、質問者が言われる内容も含まれておるんではないかと思いますけれども、やはり共産党の川上議員のほうからも指摘されておりますけれど、あなたは行革中心で、財政中心で提案されてますねって言われておりますけど、もちろんその考え方に立っております。それは否定しません。提案理由の中で述べておりますので。それを考えたときに、じゃあ賛同をもらうならばどうするかということを考えますと、やはり皆さんの御意見を、ここにおられる34名の方は選挙を受けて、市民の代表としてここにお立ちになっている。とするならば、その人たちが言ったことについては、私は真摯に考えていかなくてはいけない。そういうふうに思いましたので、それを十分検討して9カ月間いろいろ考えた結果、提案者、私だけじゃなくて、後藤議員、瀬戸議員にもその旨お話しをして、御同意をいただいて、再度提案こういう形で提案をさせていただいておるわけです。御理解を賜りますようよろしくお願いします。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。11番 八児雄二議員。 ◆11番(八児雄二)   済みません、ちょっと今提案者の方が34人の議員がおられるということでお話をされておりますけれども、実は本日は33人という、議場におられません。これは最初から本会議の始まった11日からおられないわけであります。それの中でこういう話を進めておられますけれども、来られてない議員に対しての配慮か何かはあるのですかないのですか、そのあたりについてちょっとお願いしたいんですけど。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私はこの案を議運のほうに提出させていただいておりますし、また9月のときにいろいろ指摘されておりますので、本会議が開催された初日に各会派のほうに議案を持って御賛同をお願いに回っております。ここに、私が34と言ったのは選挙で選出されたのが34でありまして、この議場に確かに、今言われれば33人しかいません。だけど、私はその欠席されている議員さんの都合は知りません。存じ上げておりませんので、そういう面で御理解を賜っているのかというふうに指摘されますと、私は会派のほうには会派の人数分だけ、共産党さんの所は一部しか持って行きませんでした。数が足りませんでしたので。一応はきちっとさきの9月議会で指摘された手順は踏まさせていただいているつもりであります。 ○議長(古本俊克)  11番 八児雄二議員。 ◆11番(八児雄二)   よくわかるんです。来られてない方の都合で来られてないということでありますけど、やはり言われるところの中で我々はやはり多くの支持者の中から選ばれてきておるわけでありますので、そういうそれぞれのやはり意見が反映されることが大事ではないかと思うわけであります。そういうことで、やはりなるだけなら34人がきちんとそろった中でお話をしていただくちゅうのが大事ではないかとつくづく思いますので、その点について、このままやられるのかどうか、もう一度お願いしたいんですけど。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   いやいや、ちょっと、お答えいたしますけど、私は地方自治法にのっとって、先ほどから地方自治法のことが議論されております。この議会というのは地方自治法にのっとって行われておりますので、今回の提案も地方自治法112条に従いまして手続どおり提出しておりますので、その点で御理解を賜りたいと思います。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑ありませんか。(「動議」と呼ぶ者あり)  暫時休憩いたします。 午後3時00分 休憩 午後3時30分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  議員提出議案第8号に対して、17番 人見隆文議員ほか3人から修正の動議が提出され、所定の発議者がありますので動議は成立いたしました。  提出者の説明を求めます。17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   大変時間をとらして申しわけなく思っております。議員提出議案第8号に対する修正案を動議として出させていただきました。その趣旨は、条例案の一部改正条例として選挙区の条例改正案が出されております。この選挙区の部分について削除をする。すなわち新しく飯塚市議会議員の定数を定める条例、その議員定数は28名とする。これを残すということであります。  さらに加えて言えば、一息ふっと息を吸い込むほどの思いがいたします。私初め提出者いよいよそういう意味では、議員定数に対する判断と決断を迫られたと、このような思いの中で、私たち4名、飯塚市議会の新しい議員定数を28名と、このように判断、決断をいたしたということの表明でもございます。ここに至るまで、正直一昨年の改選後以来、リコールの流れからして、新しい議会の、新しいまちの飯塚市の議会にふさわしい議員のあるべき姿、総じてそのことを問われた選挙であったと、このような思いで臨みました。選挙後、まさに議会改革の一つ一つを取り上げるのではなく、全体議会改革の中身を総じて議員みずからが検証し、そして同じテーブルの上で協議をしていく、そこに合意を得られる、そうした流れの中で、議会みずからの新しい審判をいただいた市民に対するそうした姿を見ていただけるのではないか、このような思いで、少なくとも私ども臨んでまいったつもりでございます。図らずも一つ一つ、議員改革、議会改革の一つ一つが細切れのように提案をなされ、この議場の中で一つ一つが採決を見てまいりました。一貫してでき得るならば、公式、非公式を問わず協議の場をつくり、真摯にあらゆる観点から審議を行い、ときにはみずからの議会活動で得た市民の声以外にも広く諸団体初め多くの方々の声を聞きながら、一つの判断材料として最終的決断をしていくべきだと、このような観点でおりましたが、結果的にはふっと一息入れるような思いで本日決断をいたした次第でございます。  何ゆえに議員定数が34の法定定数から28にしなければならないのか、午前中からの審議の中でもさして明確な基準となるべきものがないのが現実でありますし、裏を返せば国の法律はそれぞれの地方分権の中で地方自治体の議会がみずからがきちんと意見をぶつけ合い、結論を得る、そうした自主独立の判断を国は求めゆだねたと、このように思っております。したがって、昨年の9月、同じ提案者から提出された時点では、まだその判断に至ってないということを理由に反対をさせていただきました。本日のこの時点を迎えるまでも、でき得るならばそうした審議に供したいと、このような場が求められればと、このようにも思って臨んでおりましたが、結果的にはそうしたことが非常に難しいと判断をいたしました。したがって、定数にあっては34から28ぎりぎり、そういう意味ではより多くの議員の賛同が得られる、そのような姿と判断をいたし、みずからもそのような判断をいたしました。  さて、一方で、この修正にかかわる選挙区のあり方でございます。一昨年のリコール選挙の折は、34の定数を人口比例配分、さらにはそれに若干の修正要素を加えて、一昨年選挙が行われたあの議員定数の配分の中で、それぞれの選挙区で選挙を行いました。ここに至るまで、合併協議の中でそれぞれの1市4町で住民説明会を開きながら、議会の選挙のあり方について、るる意見をいただきながらやってきました。そして、残ったのが84の巨大議会であり、あわせて午前中申し述べましたように、合併後の最初の一般選挙においては34の法定定数の中で選挙区を設けて行うと、このようなことの説明をそれぞれの地域で率直に意見をいただきながら最終合意を求めて、結果として合併がなりました。少なくともそれは第1回目の一般選挙に限る選挙区の適用と、このような判断で私どもはおりました。しかし、今回このような形で出てまいったことに大きな動揺と疑念、懸念を覚えました。少なくとも飯塚市は合併して3年を迎え、いよいよ一体的な新しいまちとしての息吹に燃えなければなりません。そんな折に合併するんじゃなかったと捉えられてもおかしくないような選挙制度のあり方になっていくのではないか、ややもすると今後の人口の動向によっても1人区ができる可能性が出てまいります。  そして、一方で提案者が述べられましたように、行財政改革は待ったなしのさらに厳しい状況が続いてまいります。公の施設のあり方等の特別委員会も設置をされました。そんな折に、旧1市4町の選挙区を設けることによってどのような事態が想定されるか、これから統廃合を繰り返しながら求められる我々の立場でありながら、それぞれの地域の代表という、さらに大きな荷を背負って来なければならないとしたならば、提案のとおり飯塚市が19から17名、28から17を引けば旧4町の方々は11名、そのようなことから、果たして均衡ある発展というのができるだろうか、かえって飯塚市中心になっていきがちな、そんな危惧が出てきたりはしないだろうか、そんなことも思ったりもいたします。  したがって、私どもこの選挙区のありようについては、合併のあの協議の流れの中、午前中も確認をさせていただきましたが、特に必要と認める場合というのは、果たして今回提案をされているような流れであろうかと、このように正直な疑念を持つものでございます。したがって、修正案の趣旨といたしましては、提案されているこの選挙区については削除をさせていただき、あえて定数28の定数の提案をさせていただいたことをもって修正案とさせていただきます。  以上、趣旨の説明を終わらせていただきます。 ○議長(古本俊克)   説明が終わりましたので、議員提出議案第8号について、原案並びに修正案に対しての質疑を許します。質疑はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   修正案について、提出者にお尋ねします。  まず、今の説明を聞きましたけれども、これは選挙区制の導入は反対すると。定数を6人減じて28にすることについては賛成ということなんだけれども、公明党としてはその立場で間違いありませんか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   あえて修正という形をとらせていただきましたが、定数28というのは選挙区を削除したから28だけが残ったという、そうした思いではなくて、公明党として私どもは28名が妥当ではないかと、このように明確に判断をいたしたということでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   その28、なぜ妥当と判断したのかはまた後ほど聞きます。その前に、今回公明党が選挙区制の導入に反対する理由、今お聞きいたしました。合併に伴う特別の事情だったはずだと、前回はです。それで、そういうふうに聞いたんですけれども、今回反対する理由は、そもそも分区、選挙区制に反対なんだと、こういうことなんでしょうか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   まさにおっしゃるとおりでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   とすると、そもそも選挙区に反対というのはなぜですか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   自治法で示す市町村の議会の議員の選出にうたわれておることの趣旨、まず原則は1市1選挙区、このように思っております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   選挙区制の導入はよい、分区はよいが、今回は定数が減ることになるので、住民との結びつきが弱くなるだとか、そういう観点からの反対ではないんですか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   一概にそうだとは思っておりません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   今回、原案の選挙区区域の提案について見ますと、もうくどいですけども、飯塚が19から17、穂波が7から5、筑穂が3から2、庄内が3から2、頴田は2から2ということなんですが、大体頴田以外は減るわけです。これは、それぞれの選挙区において住民との結びつきが弱まるということになりませんか、どうですか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   いわゆる上限数34からどの程度が適当なのかという、数字の問題とあわせて大事なことは、原案の提案者も一部述べておりましたが、私も同感するところは当然持っておるわけでございまして、決して議員の数が減るからといって、一概に住民の声を吸い上げられないとか議会の運営がなされないとか、そういうふうな方向には考えておりません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   今回のそれぞれの、今申し上げました定数減によって住民との結びつきが直ちになくなるだとか、そういうふうにはもちろん私も考えないんですけれども、弱まりはしないかと、そう思われませんか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   住民からの姿がそういうふうにして弱まると言われるのであれば、逆に議員の側からは強めていく活動が求められておると、このように感じておりますので、そのあたりは思っておりません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   そうすると、公明党の分区、選挙区制の導入に反対するスタンスというのは、議員が減ることによって住民との結びつきが弱くなる、そういうことからの反対ではないということですね。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   だから、28が適当か、26なのか、30なのか、そういう意味では議論の余地はまだあっただろうと思いつつ、この場に午前中は臨んでおりました。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   多少くどいかもしれませんけど、公明党のこの修正の削除提案の突き詰めた理由というのは、その中には住民との結びつきが弱まることを避けると、議会議員が。いうことは入っていないということですね。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   入ってる入ってないよりは、要は議員の質をみずからが向上させる。ただし、減らせばいいという話でもない。逆に多いからといって声を十分に吸収できているかといえばそうとも言えない。いろんな角度から、やっぱりそれは検討に値するだろうと、このように思っておりますので、質問者が言われるようには、すべてそのようには思っておりません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   今の御答弁聞いておりますと、この修正案の削除の提案というのは、余り積極的な意味を持っておらない、提出者としては。むしろ定数28に削減することに賛成するというのに理由があるかのように思うわけです。それで、つまりもう少しわかりやすくいうと、定数6人減で28にする。これに賛成するためにこの選挙区制を外すというのが大体目的で、住民の声が通らないとかいう話とはまた違うというふうに聞こえたんですけど。  そこで、なぜ28に賛成するのかということなんです。9月議会で定数28に削減する議案に対して、公明党議員団を代表して八児雄二議員が反対討論をされています。この中でこのように言われております。定数削減の財政効果は時期改選後からであります。ことし3月に行われた市議会議員選挙からわずか半年しかたっていない今、なぜ早々に定数28に削減する必要があるのか理解ができません。次期選挙まで3年半ございます。その間しっかりと協議をし、議論を重ねるべきであると思います。先ほど人見議員のほうからかなりな決断を本日議会の途中で行ったという説明がありましたけども、その立場とこの八児議員が反対討論で述べられております考え方とは矛盾があるかと思うんですが、説明していただけますか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   冒頭で趣旨説明の中でも述べましたが、どこまでも議会改革はみずからが協議のテーブルをつくって、そして忌憚のない各般、各層、各界からの意見をまたいただきながら、最終的な判断と決断を議会である我々は求められておると、その時間はまだあるのではないかと、きょうのきょうのまで思って、その一部の望みを持ちながら臨んでいたということをいうことを述べさせていただきました。しかしながら、この今置かれた現状の中で、この議会のこの本会議場の議員さんたちの多くの方々の空気や模様を、意見等を聞きながら、最終的には、ああきょうはいよいよぎりぎりそのあたりの判断を迫られた、もうこのような判断をせざるを得なかった。したがって、何も選挙区を削除することだけが今回の修正の目的ではなくて、公明党として我々4人で主体的により多くの声を参考にしながら聞いてまいっておりますが、そのあたりを十二分に斟酌しながら、28は公明党が決めた数字だと、このように申し述べたところでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   きょう決断をされたわけですね。まあ、もちろんあるでしょう、そういうことも。質疑を聞いたということですね。私がきょうの質疑の中で感じとる最大のポイントというのは、議会の機能強化、充実の問題と同時に、行財政改革というのであれば議員の報酬、これを削減するという選択肢があるのではないかと、これを考えなければならんのではないかという点だったと思うんです。私は先ほどから提出者の話を聞いておりますと、市民の目がその議員定数削減から、単なる議員定数削減から議員報酬削減に目が向いて、そしてその市民の声が高まることを恐れて、急遽選挙区を削除する形で定数28に今公明党はみずから決めたんだと言われましたけども、客観的にはすり寄ったというふうにも見れるわけです。このように報酬削減という方向に市民の目が向き、声が高まっていくことを恐れたからではないのですか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   私は何ともくどいようですけども、改選後議会改革のるる個々の具体案を議会でみずからが検証し、それを一くくりとして協議がなされていくことを図らずもずっと一貫して求めてまいりました。当然のことながら、議員報酬のあり方についても入ってくるだろうと私どもも考えておりました。だから、決して議員報酬の問題をどこがやっているとかいうようなことは決してありません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   議員は報酬安泰、定数減少によって権限を集中する。しかし、一方で住民とのつながりは弱まる。仮にこういう議会になったとすれば、市民の目線からの行政に対するチェック機能は弱体化する。こういうことで、市民の批判を浴びるのではないかと私は思うんです。提出者はどう思われますか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   その場合に、先ほどの議員の報酬の話でありますけれども、そうした審議のできる場がよしんばあれば私も個人的にはいろんな声を聞いております。市長や特別職の方々が5%返上しとるじゃないか、議員も考えていいのではないかとかという御指摘も、意見も伺っております。だから、トータルして協議がなされる場合であれば、そういう場がありさえすれば、そうした御意見もぜひ出させていただきたかったと、このような思いでも今でも思っております、そのあたりは。あわせて今の御質問ですが、決して私はすべてが、今質問者が言われるような方向にはなるかなとは思っておりますが、ただ選挙区のありよう、使い方、これはそうした権力の集中だとか、そうした方向に向かいかねない。そんな危うさを持っておるということも選挙区は外すべきだということの一つの理由ではなかろうかと思っております。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  お諮りいたします。本案並びに修正案は、会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案並びに修正案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  討論を許します。討論はありませんか。21番 吉田義之議員。 ◎21番(吉田義之)   今までのやりとりの中で、人見議員さんのほうから修正動議が出されました。ということで、原案に対して意見が二つに真っ二つに分かれて、そういう運びとなりました。私個人といたしましては、この問題は大変議員の身分に関する大変重要な問題でございます。本日提案され、即本日オープンでやるのか、それとも小選挙区制でやるのか、これはそんなに簡単な問題なんでしょうか。だから、即きょう提案されて、もうきょう即採決されて決まるっていうのは、私はどうも納得がいかないんです。  だから、人見議員さんの先ほどの修正動議の中にありましたように、これは委員会で──何番か、道祖議員、何か言ってることが間違ってますか、人見議員が先ほど言われましたように、委員会に付託してこの問題は十分に審議して決めるべきであると、私はどちらに決まろうとも、私は先ほど立場は28減には賛成で、そしてオープンでやるべきだという、私はその考えでございますが、人見議員もオープンでやるべきほうの意見だったと思いますが、だから、こういうのを自分が小選挙区制じゃないでオープンでやるべきだといって、私はオープンで今やりなさいって言いよるんじゃないんです。私の立場はオープンなんですけども、こういうのはきょう出してきょうもう即採決されるべき問題じゃないんじゃないんでしょうかというのが強く言いたいんです。  だから、これは委員会に付託して、メリット、デメリットの問題がございます。だから、これは少し、余り私は長期間長引かせるのも自分の性格として好きじゃありませんけども、本日出して本日決めることちゅうのは私は納得いかないから、やはり何回か委員会に付託して、皆さんで慎重に考えるべき問題じゃないかなと、私はそう思うわけでございます。これは私の意見ばっかり言って大変恐縮でございますが、ゆえに委員会付託を私も人見議員同様に強く望むものでございます。繰り返して申し上げますが、何で本日急いで採決をしなければならないのか、これが非常に私疑問な点でございますので、それを申し述べまして、私の反対討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論ありませんか。9番 梶原健一議員。 ◎9番(梶原健一)   私は、明飯クラブを代表し、議員提出議案第8号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例に賛成の立場で討論を行います。  現在の議会は、合併後、巨大議会は要らないとのリコールを受け、定数34名で選出された議員により構成されています。現在の34名が適正な数であるかどうかについては、いろんな意見があることは承知しています。  一方、財政の健全化を目指して、行政は種々政策を展開し実行いたしております。この行財政改革を進める中で、市民の皆様にだけ御負担をおかけし、我々は傍観してよいのかとの立場から、費用弁償の実費支給や政務調査費の減額などの改正をみずから行ってまいりました。  しかし、この程度の改革では、財政効果としての影響額は微々たるものであり、今後予想される行財政改革によって伴う市民の負担増しを幾らかでも軽減できる額でもありません。  今回の条例では、1票の格差、補欠選挙の問題、選挙の際の公費負担などで若干の問題点はありますが、定数削減に伴う報酬の削減で生じる財政効果の影響額と比較すれば、反対する理由はありません。  また、行政においても特別職の給与カット、職員数の削減、給与の削減等の人件費の抑制などで市民とともに、汗を流している現在、大切な税金の使い方を審議する立場の議員だからこそ、傍観するのではなく、自分たちの身分について、みずからが判断することが議会改革につながるものであります。  最後に、議員諸兄の御賛同を心から願い、賛成討論といたします。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論ありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)   共産党の楡井莞爾でございます。議員提出の8号議案、それから修正案に対して意見を述べさせていただきます。  提出者には行政改革の視点を主な理由にして本案を提案されています。社会情勢、状況や経済状況、さらには行革による市民と職員の負担、これらについても多くの点で私の主張に賛同されてまいりました。  また、地方自治法の示す議会の役割、さらには権限についても十分に認識されており、市の現状、今後、考えれば、議会の果たさなければならない役割、これは火を見るより明らかである。この点についても同じ考えではないかと、同じ認識ではないかというふうに思うわけです。  その認識の上で、議員の定数を削減するということは、提案者の主観にもかかわらず、議会権限の弱まりにつながるということは明らかではないかと思うんです。  そのことが市民に対して、市民に大きな失望感を与えることになるというふうに思うわけです。強行される行政改革にこうして暮らし、福祉、健康、安全の保持という地方自治の本旨、地方自治体の本来の姿、これに逆行するということになると思うわけであります。  財政効果ということを言うなら、議員報酬の削減もあってしかるべきです。提案者は報酬審議会にゆだねるということでありましたけれども、ここにゆだねることなくみずから検討に値するというものではないかと思うわけであります。  この状況で5千万円の削減をしたとしても、市民の暮らしや福祉に回されるという保障は何もないというふうに考えるのであります。  定数削減は、新人の立候補を困難にするという議会制民主主義を侵すことにもなります。さらには、提案者も認められた市民こそ主人公、さらには住民自治、これが阻害されて飯塚市が目指す旧自治体間の一体感の醸成、それから協働にも障がいとなるというふうに考えるわけです。  市民の皆さんの意見を広く聞き、有識者などによる公聴会も開き、議会改革を全市民的な課題とするために、現在、提案されております定数の削減、さらにはそれに対する修正案、いずれに対しても反対をしたいと思います。  以上で、反対討論といたします。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論ありませんか。17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   私は、議員提出議案第8号に対して、反対の立場から討論を行います。2点だけ言い残しておりましたので、述べて反対討論とさせていただきます。  1点は、この選挙区の条例の中の任期に相当する期間に限り、この選挙区の部分を適用するとあります。今回、あえて提案では出てきております。次回、また出てこない保証は何もありません。人口が減り、いろんな意味で、そういう意味では、また朝令暮改じゃないけれども、同じ轍を踏んでいく、そんなことにならないことを一つは強く危惧をいたしております。  あわせて選ぶ側、有権者側からすると、やっぱり常に飯塚市の市会議員のいずれもが選択できる立候補者を広く選択できるという方向に持っていくのが、あるべき選挙制度のありようだと、このような観点から反対の討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。22番 市場義久議員。 ◎22番(市場義久)   私は、議員提出議案第8号に対し、賛成の立場から討論を行います。  この議案は、地方自治法第91条で定められております人口10万人以上20万人未満の市においては、法定定数が34人とされておりますが、この定数を34名から6名を削減し28名とするのであります。また、公職選挙法第15条の規定により、選挙区を設けて次の選挙を実施するものというものであります。  合併後、大変厳しい財政状況が続き、逼迫した財政状況下にある本市におきましては、行財政改革が行われ、手数料とか使用料を中心にして、市民の負担は増大し、市職員に対しても厳しい職場環境となっております。ただ、私たちも傍観していただけではなく、議員報酬につきましては、任期切れの改選時における月額制を日額制にいたしましたし、政務調査費につきましても2割減額しております。それから、議員の出席費用弁償につきましては、実費支給という形のさまざまな取り組みを行ってまいりましたが、さらにみずから議員定数を見直すことが喫緊の課題であると考えております。  また、本定例会におきまして、公共施設等のあり方に関する調査特別委員会が設置され、あらゆる角度から公の施設等のあり方について審議がなされ、実施計画に基づき、公共施設等の統廃合や運営方法などについて、年次計画により見直しが行われますが、本市は平成18年3月26日に1市4町が合併し、まだ2年しか経過してない状況であります。そして、この合併におきまして法律を見ると保障されておりました、いわゆる地域の声の埋没化を防ぐための地域審議会というものの設置につきましては、合併協議会の中で、いわゆる議員の在任特例を活用することで、審議会設置を見送られた経過があります。  このようなことから、いわゆる地域性をかんがみ、各地域の声を反映させるということは、今後とも不可欠であると考え、次の一般選挙につきましては、オープンでなく、今回提案されておりますように、各地区の代表としての議員で構成するためにも次回の市議会選挙に限り選挙区を設けることは適切な判断であると考えております。  以上をもちまして賛成討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  まず、修正案について採決いたします。修正案について、賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成少数。よって、修正案は否決されました。  ただいま修正案が否決されましたので、原案について採決いたします。議員提出議案第8号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例について、原案どおり可決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は原案可決されました。  議員提出議案第9号から議員提出議案第13号までの5件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。7番 後藤久磨生議員。 ◎7番(後藤久磨生)   議員提出議案第9号から議員提出議案第13号までの5件について、提案理由の説明をいたします。  本案5件は、いずれも意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、それぞれの送付先を申し述べさせていただきます。  携帯電話リサイクルの推進を求める意見書案は、内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、環境大臣あてに、子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書案は、内閣総理大臣、厚生労働大臣あてに、日本映画への字幕付与を求める意見書案は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣あてに、「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書案は、内閣総理大臣、環境大臣あてに、教育予算の拡充を求める意見書案は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣あてにそれぞれ提出したいと考えております。  以上で提案理由の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案5件は、会議規則第36条第3項の規定により、いずれも委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案5件はいずれも委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議員提出議案第9号 携帯電話リサイクルの推進を求める意見書の提出、議員提出議案第10号 子宮頸がん予防ワクチンに関する意見書の提出、議員提出議案第11号 日本映画への字幕付与を求める意見書の提出、議員提出議案第12号 「クールアース・デー」(地球温暖化防止の日)の創設等を求める意見書の提出、及び議員提出議案第13号 教育予算の拡充を求める意見書の提出、以上5件についていずれも原案どおり可決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案5件はいずれも原案可決されました。  議会選出各種委員等の選出を議題といたします。  お諮りいたします。飯塚市社会福祉協議会理事に、29番 佐藤清和議員を選出いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、飯塚市社会福祉協議会理事に、29番 佐藤清和議員を選出することに決定いたしました。  報告第12号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解)についての報告を求めます。高齢者支援課長。 ◎高齢者支援課長(金子慎輔)   報告第12号 専決処分の報告について御報告いたします。  議案書112ページをお願いいたします。この専決処分の報告は、地方自治法第180条第1項の規定により、交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解のため、専決第19号で専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき報告をするものです。  平成20年3月26日、午後3時50分ごろ、高齢者支援課職員が公務先に向かう途中、養護老人ホーム愛生苑の正面玄関前の道路にある信号機及び停止線のないT字路を右折する際、公用車を道路左端に寄せ徐行し方向指示器で右折の合図をしなかったため、後続の相手車両が公用車を追い越しましたが、これに気づくのがおくれ接触し、双方の車両を損傷させたものであります。  損害状況は、市側の公用車は右フロントフェンダー及び右フロントバンパー、相手方は左リアフェンダー及び左リアバンパーの車両損害で、双方とも人身損傷はありません。  事故の原因は、公用車運転していた職員が方向指示器による右折の合図をしなかったこと及び後方確認を怠ったことによるもので、過失割合は市側100%で示談が成立しております。  市は、相手方へ損害賠償金15万円を支払うものであります。双方の損害額合計16万9,950円は、全国市有物件災害共済会から補てんされることとなっています。  普段から公務員としての自覚を持ち、安全運転に心がけるように注意を行っていますが、さらに毎朝の朝礼で安全運転の徹底についての指導をいたしております。  以上、簡単でありますが、おわびをして報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  本件は、報告事項でありますので御了承願います。  報告第13号 専決処分の報告(市営住宅の管理上必要な和解の申立て)についての報告を求めます。建築住宅課長。 ◎建築住宅課長(須藤重広)   報告第13号 専決処分について御報告申し上げます。  議案書の114ページをお願いいたします。地方自治法第180条第1項の規定により、市営住宅の管理上必要な和解について専決処分をしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げます。  事件の概要に記載されている5名のうち2名の者は、再三にわたる納入指導にも従わないため、訴訟の準備を進めておりましたが、その後、滞納額の一部を納入し和解に応じたため、飯塚簡易裁判所に和解の申し立てをしたものです。  次の2名の者は、再三にわたる納入指導にも従わないため、賃貸借契約を解除し、福岡地方裁判所飯塚支部に訴訟を提起し、判決後、強制執行の準備をしていましたが、その後、明け渡し取り下げのための条件に応じたため、飯塚簡易裁判所に和解の申し立てをしたものです。  続きまして、残りの1名の者は、和解したにもかかわらず和解条項を履行しなかったため、強制執行を申し立てましたが、その後、滞納額全額を納入し和解に応じたため、飯塚簡易裁判所に和解の申し立てをしたものです。  今後も引き続き、支払いに対し誠意を示さない悪質滞納者につきましては、公正公平性の観点からも厳正に法的措置を行い、適正化に努めてまいります。  以上で、報告第13号の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  本件は、報告事項でありますので御了承願います。  報告第14号 繰越明許費繰越計算書の報告(平成19年度飯塚市一般会計)及び報告第15号 事故繰越計算書の報告(平成19年度飯塚市一般会計)、以上2件の報告を求めます。財政課長。 ◎財政課長(石田慎二)   報告第14号及び第15号について御報告をいたします。  議案書の115ページをお願いいたします。報告第14号 繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、平成19年度の一般会計におきまして、繰越明許費を設定しておりましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づきまして報告するものでございます。  116ページをお願いいたします。内容につきまして、繰越明許費、繰越計算書により御説明いたします。  3款民生費2項児童福祉費の頴田保育所新築設計委託料から10款教育費5項社会教育費の鹿毛馬神籠石敷購入費までの4件につきましては、年度内の完了が見込めないため、繰越明許費を設定しておりましたが、繰越額が確定し、表の中ほどの翌年度繰越額の欄に掲げておりますように、合計で4,522万3,300円を平成20年度へ繰り越ししております。  117ページをお願いいたします。報告第第15号 事故繰越計算書の報告につきましては、平成19年度の一般会計におきまして、事故繰り越しをいたしましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定に基づき報告するものでございます。  118ページをお願いいたします。内容につきましては、事故繰越計算書により御説明いたします。  6款農林水産業費1項農業費の相田西河内ため池整備工事につきましては、説明の欄に記載しておりますように、請負業者の不適切な工程管理により着手がおくれ、工期遅延となりましたため、翌年度繰越額の欄に掲げておりますように1,009万600円を平成20年度に繰り越したものでございます。  以上、簡単でございますが、繰越予算関係の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  本件2件は、いずれも報告事項でありますので御了承願います。  報告第16号 平成19年度飯塚市下水道事業会計の予算繰越についての報告を求めます。上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(杉山兼二)   報告第16号 平成19年度飯塚市下水道事業会計の予算繰越について御報告いたします。  議案書の119ページをお願いいたします。本件は、平成19年度飯塚市下水道事業会計予算に計上しておりました資本的支出予算の一部を翌年度へ繰り越ししましたので、地方公営企業法の規定に基づき報告するものであります。  その内容につきましては、次の120ページの平成19年度飯塚市下水道事業会計予算繰越計算書により御説明をいたします。  建設改良費でございますが、事業名、施設整備事業につきましては、国土交通省との協議が発生し、年度内完了は見込めないため、総額で1億1,190万円を平成20年度へ繰り越したものでございます。  以上、簡単でありますが、予算繰越の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  本件は、報告事項でありますので御了承願います。  報告第17号 平成19年度飯塚市土地開発公社決算及び報告第18号 平成20年度飯塚市土地開発公社事業計画及び予算、以上2件についての報告を求めます。国県道対策室主幹。 ◎国県道対策室主幹(栗原和彦)   報告第17号 平成19年度飯塚市土地開発公社の決算及び報告第18号 平成20年度飯塚市土地開発公社の事業計画及び予算でございます。  議案書121ページ、報告第17号 平成19年度飯塚市土地開発公社の決算及び122ページの報告第18号 平成20年度土地開発公社の事業計画及び予算を報告いたします。  まず、最初に、議案書の121ページをお願いいたします。報告第17号 平成19年度飯塚市土地開発公社の決算を御説明いたします。  別冊になっております土地開発公社の決算書をお願いいたします。1ページをお願いいたします。平成19年度の事業報告でございます。事業計画では、事業件数3件、面積5,225m2を3億9,406万8千円で買収する計画でありましたが、平成19年度の買収事業といたしましてはありません。  3ページをお願いいたします。事業の説明でございます。ただいま説明いたしました事業の実施状況を事業ごとに記載したものであります。内容の説明は省略をさせていただきます。  4ページをお願いいたします。土地開発公社の収入支出報告書でございます。初めに、収益的収入及び支出ですが、収入決算額5,379万8,525円、支出決算額5,297万4,708円となっております。  5ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございますが、収入決算額15億8,362万5,538円、支出決算額16億3,681万2,618円となっております。  6ページをお願いいたします。損益計算書でございますが、平成19年度は純利益として82万3,817円となっております。  7ページをお願いいたします。貸借対照表でございます。資産合計19億2,330万9,304円、負債合計19億1,448万2,592円となっております。  次の8ページから13ページまでキャッシュフロー計算書、財産目録及び事業ごとの明細票をつけております。内容の説明につきましては省略をさせていただきます。  次に、議案書の122ページをお願いいたします。報告第18号 平成20年度飯塚市土地開発公社の事業計画及び予算を御説明いたします。  123ページをお願いいたします。平成20年度の事業計画でございますが、特別分3件、面積で5,225m2、事業費といたしまして3億9,406万8千円を昨年度、平成19年度からの継続事業として予定をいたしておりますが、当年におきましては事業を計画をいたしておりません。  次の124ページから130ページまでに、ただいま説明しました事業計画に基づき作成しました予算実施計画及び予定損益計算書等の財務諸表をつけております。内容の説明につきましては省略をさせていただきます。  以上、簡単でございますが、報告第17号及び報告第18号の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   報告第17号、決算に関してお尋ねします。  決算書の3ページに事業の説明があります。上三緒川島4号線道路敷、パークタウン潤野公園敷、柏の森忠隈線道路敷、いずれも買い取り事業が進んでいないんですが、状況はどうなっておるのか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  国県道対策室主幹。 ◎国県道対策室主幹(栗原和彦)   平成19年度の買い取りにつきましては、事業計画はございませんでした。したがって、買い取りがなかったということでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それは、見ればわかるんですけど、例えば上三緒川島4号線道路敷というのは、危険区域の改良に充てられる土地なんですよね、充てようとする土地なんですね。これがなぜ進まないのか、お尋ねしておるわけですけど。 ○議長(古本俊克)  国県道対策室主幹。 ◎国県道対策室主幹(栗原和彦)   当初、計画をしていたときには、予算計上いたしておりましたけれども、近年の市の財政再建計画の中でもありまして、多額の費用を要する事業箇所でもございますので、事業がとまっているような状況でございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   この道路敷は、土地はJRの持ち物と聞いておりますが、間違いがないですか。  また、多額の費用がかかると言われましたけれども、事業費はここに書いてあるとおりですが、工事費ということなんでしょうけど、それは一体どれぐらいかかると想定しておられて、多額の費用がかかると言われておるのか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  国県道対策室主幹。 ◎国県道対策室主幹(栗原和彦)   本計画の方にのせておりますのは、用地買収費でございます。事業費的には当初予定しておりますのは、約10億円ぐらいだろうというふうに考えております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   続いて、公有地の買い取り事業費と取得後の利息はどうなっておるのか。11ページに資料があるんですけども、要するに塩漬け地の状態をお聞きするわけです。お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  国県道対策室主幹。 ◎国県道対策室主幹(栗原和彦)   公有地の買い取り事業と取得後の利息ということで御質問でございますけれども、11ページに書いてありますとおり、平成20年度で繰り越しております事業費は17億140万7,778円、それに対する利息は2億499万6,374円でございます。  以上が今までの経過でございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   そうすると、市が買い戻していない土地が10億円分あるということになりますね。利子がそのうち2億円と。売り払いができなかった、まだ進まない理由はどういうことでしょうか。 ○議長(古本俊克)  国県道対策室主幹。 ◎国県道対策室主幹(栗原和彦)   先ほども述べましたとおり、市も財政再建中でありまして、事業計画において遅延している事業がありますので、その関係でございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   見通しが甘かったということなんですね。  それで、報告第18号、事業計画予算、議案書の123ページ以降になると思います。お尋ねします。今年度、事業計画において取得、売却、上がっておるわけですけれども、ゼロが目立つわけですね。見通しはどういうふうに考えておられるのか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  国県道対策室主幹。 ◎国県道対策室主幹(栗原和彦)   開発公社の事業計画としては3件、計上いたしておりますけれども、平成20年度の用地取得はありません。買い戻しにつきましては、ただいま市と協議中でございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   買い戻し、市と協議中と言うけれども、主幹は土木建設課長でもあるわけで、自分と協議をしておるということになるわけですね。  もう少し丁寧に教えていただけませんか。 ○議長(古本俊克)  財務部長。 ◎財務部長(実藤徳雄)   市全体の事業といたしまして、投資的な事業につきましては、総合計画の実施計画等と調整をとりながら事業を編成いたしております。  今、御指摘の長期保有の状態にはなっておりますが、先ほども説明いたしましたように、財政的に非常に厳しい状態でありますので、事業の採択なり補助事業、起債事業、その辺の活用など検討いたしまして、早期に着手する努力をしてまいりたいと考えております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   早期着手をする、していきたいと言われましたけど、どれを早期着手しようとしておるんですか。 ○議長(古本俊克)  財務部長。 ◎財務部長(実藤徳雄)   それぞれ長期保有になっております分につきましては、笠城ダム公園敷、神の前広場、目尾地域開発事業パークタウン、新飯塚駅周辺環境整備事業あります。それぞれございますけど、目尾地域開発事業につきましては、それぞれ計画をいたしておりますので、その時期なり、採択事業なりございます。  それと、ほかの事業につきましても、先ほど申しましたように、補助事業、起債事業、それぞれできるだけ採択できるように調査をいたしまして、どれということはございませんけど、できるだけ早くということで考えております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   この11ページの中で、一番大きいのは、目尾地域開発事業敷ですね。約15億円分あるわけですけども、これ基本的に破綻済みの土地なんですね。それで、これをさらに急ごうというのは、どういう事情か、別の機会に一般質問か何かで聞かせていただきたいと思います。  それで、現在、公社はとにかく買うこともできない、それから売ることもできないという状況に陥っているわけですね。塩漬け地だけを持っていると。飯塚市本体としては、既に飯塚リサーチパークだとかいう事実上の塩漬け地を持っておって、さらに売れるかどうかわからない地盤軟弱の地を開発しようとしておるわけです。  こういう中で、私は土地開発公社、飯塚市に必要かどうかについて、真剣に検討すべき時期を迎えておると思います。そこで、この土地開発公社を清算するには、どういう条件が必要なのかお尋ねします。 ○議長(古本俊克)  国県道対策室主幹。 ◎国県道対策室主幹(栗原和彦)   公社を清算するには、まず開発公社所有地のすべての土地の処分が完了し、次に議会の議決を経て、県知事の認可を受け、県知事がその旨を総務大臣に報告することが条件になります。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  本件2件は、いずれも報告事項でありますので御了承を願います。  報告第19号 平成19年度財団法人飯塚市都市施設管理公社決算及び報告第20号 平成20年度財団法人飯塚市都市施設管理公社事業計画及び予算、以上2件についての報告を求めます。管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   財団法人飯塚市都市施設管理公社の19年度決算及び20年度予算の報告をいたします。  議案書の131ページをお願いいたします。報告第19号 平成19年度財団法人飯塚市都市施設管理公社の決算について御説明いたします。  別冊になっております飯塚市都市施設管理公社決算書の1ページをお願いいたします。  平成19年度の事業報告ですが、総括に上げておりますように、受託事業といたしまして、市民広場の管理業務など施設管理の5件を実施いたしております。  2ページをお願いいたします。受託事業総括表で、5件の受託事業の概要について、3ページから5ページにかけまして、この5件の受託事業の業務概要、施設の管理状況等についてそれぞれ掲げておりますが、内容の説明については省略をさせていただきます。  6ページをお願いいたします。平成19年度の収支計算書ですが、当期の収入合計、中ほどの(A)欄の決算額は1億1,119万8,096円で、当期の支出合計、下から3行目の(C)欄の決算額は1億1,126万3,157円で、当期の収支差額は6万5,061円のマイナス決算となっております。これを前期繰越収支差額380万8,157円から差し引き、次期繰越収支差額は374万3,096円となっております。  なお、7ページから9ページにかけて、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録の財務諸表をつけておりますが、内容の説明については省略をさせていただきます。  次に、議案書の132ページをお願いいたします。報告第20号 平成20年度財団法人飯塚市都市施設管理公社の事業計画及び予算について御説明をいたします。  133ページをお願いいたします。平成20年度の事業計画ですが、平成19年度受託事業と同じく、市民広場の管理業務など5件の受託事業となっております。  134ページをお願いいたします。平成20年度の予算ですが、事業計画に基づきます受託事業5件の収支予算の総額は1億1,424万7千円と定めております。前年比で461万5千円の減額予算となりましたのは、市民広場管理業務における河川敷の草刈り業務の減によるものです。  なお、135ページに収支予算書をつけておりますが、内容の説明については省略をさせていただきます。  以上、簡単ですが、報告第19号及び第20号の説明を終わらせていただきます。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   議案書の133ページに事業計画があります。第2に、飯塚霊園管理業務受託事業という項があるんですけれども、この受託事業はさらにどこかに委託を出していますか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   委託を出しております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それは、笠城ダム公園と一緒に委託を出しているんですか。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   霊園分のみでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それでは、笠城ダム公園のほうは委託に出していますか。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   公園管理業務委託として、全体の公園施設で出しております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それでは、飯塚霊園とそれから公園管理、それぞれどこに出しておるのか、またその金額は幾らかお尋ねします。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   全体の金額で7,709万1千円の公園管理業務委託でございます。内容についてはちょっと、詳細については把握いたしておりません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   いやいや、その内容について把握していないって、何を把握してないんですか。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   大変失礼いたしました。笠城ダム公園管理業務が876万7,500円、笠城ダム公園管理組合です。それから、飯塚緑道ほか公園等清掃業務771万6,450円、飯塚市高齢者事業団、勝盛公園ほか草刈業務1,967万9,100円、飯塚市高齢者事業団、それから八木山展望公園草刈業務183万1,200円、八木山観光推進協議会。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   その876万円で仕事をされておるという笠城ダム公園管理組合とはどういう組合ですか。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   この笠城ダム公園管理組合につきましては任意法人でありまして、これを買収する際にここに委託をするというようなことでの約束があったということでございます。地元の人たちがつくりました組合であります。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   本当に地元の人たちでつくっているんですか、その組合、何人でつくってあるんですか。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   地元の方5名でございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   何か地元の方でつくるというきまりがあるんですね。その地元というのはどこまでが地元なんですか。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   庄司地区の方の住民でございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それは庄司地区に何年以上住んでいるとかいうことですか、それとも住民票がそこにあればいいということですか。 ○議長(古本俊克)  管財課長。 ◎管財課長(岡松育生)   公園をつくったときの用地買収の関係の方ということで聞いております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   実情を余り把握されてないんですね。また別の機会にお尋ねいたします。質問を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。本件2件はいずれも報告事項でありますので御了承を願います。  報告第21号 平成19年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団決算及び報告第22号 平成20年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団事業計画及び予算、以上2件についての報告を求めます。生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(遠藤幸人)   報告第21号 平成19年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団の決算について及び報告第22号 平成20年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団の事業計画及び予算について御報告をいたします。  議案書の136ページをお願いいたします。地方自治法の規定に基づき報告を行うものでございます。  決算につきましては、別冊の教育文化振興事業団の決算書により報告をさせていただきます。  決算書の1ページをお願いいたします。教育文化振興事業団の業務は飯塚市から指定管理者として委託を受けました文化会館管理業務とその他管理受託事業5件からなっております。  まず、指定管理業務から御説明をいたします。受託金額2億751万5千円で、管理運営業務と自主文化事業を行っております。その概要は1ページに記載しているとおりでございます。  2ページをお願いいたします。自主文化事業の概要でございます。自主文化事業は、フレンズ2007最強の精鋭たちによる夢のスーパーライブほか17件で、総入場者数は1万4,563人でございます。市民文化振興事業として、趙国良胡弓教室ほか6事業、会館主催事業として友の会事業と機関紙を発行しております。自主事業等の総事業費は2,679万7,722円で、収入は入場料収入など1,122万3,601円でございました。  3ページをお願いいたします。ここでは、その他の受託事業5件の概要、それぞれ受託金額や業務実績などを記載しております。  4ページをお願いいたします。平成19年度理事会の議決事項を記載しておりますが、それぞれの理事会で承認を得た議決事項ですので、説明は省略をさせていただきます。  5ページをお願いいたします。ここから12ページまでは指定管理者として市から管理運営を受託している業務の報告でございます。そのうち5ページから9ページまでそれぞれございますが、施設の利用状況等を記載しております。  10ページをお願いいたします。平成19年度に実施した自主事業の報告でございます。鑑賞型事業が1から9までの9事業。11ページをお願いいたします。参加型事業が14を除く10から18までの8事業、支援型事業が14の1事業、計18事業を実施いたしております。  12ページをお願いいたします。12ページは、会館主催事業の飯塚コスモスクラブ、友の会の会員状況を記載いたしております。  13ページをお願いいたします。その他の受託業務について、13ページの1、飯塚コミュニティセンター管理業務から、16ページの飯塚市八木山青年の家管理業務まで利用状況等をそれぞれ記載いたしております。  17ページをお願いいたします。このページは、平成19年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団の決算報告でございます。当期収入合計額は3億893万3,155円で、当期支出合計額は2億9,268万3,456円であり、当期収入差額1,624万9,699円となっております。  18ページから20ページに記載しております諸表につきましては、正味財産増減計算書並びに貸借対照表、財産目録の詳細でございますので、また、21ページは事業団の監査結果でございますので、説明を省略させていただきます。  決算につきましては以上でございます。  次に、報告第22号 平成20年度財団法人飯塚市教育文化振興事業団の事業計画及び予算について御報告をいたします。  議案書の137ページをお願いいたします。本報告につきましても、地方自治法の規定に基づき報告を行うものでございます。  138ページをお願いいたします。平成20年度の事業計画につきましては、事業団が市から委託を受けた文化会館を含む7施設の管理運営を実施してまいります。  139ページをお願いいたします。平成20年度の予算でございます。予算は収入及び支出ともに2億1,695万2千円でございます。  収入の主なものは、文化会館管理受託収入、補助金収入及びその他の受託収入であります。  支出の主なものは、文化会館施設管理費、飯塚コミュニティセンター等の施設管理費などでございます。  140ページから143ページまで、予算の明細書を添付いたしておりますが、説明については省略をさせていただきます。  以上、簡単ではございますが、報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。27番 道祖 満議員。 ◆27番(道祖満)   簡単に質問したいと思います。事業計画予算、決算見ても、比較しても図書館のやつが0になってるわけです。それで、3月議会のときに審査要望して、そして委員長報告に対して質疑しておりますけれど、要は飯塚市教育文化振興事業団、これに対して質疑が12月議会で飯塚市文化振興基本条例の見直しを含めて、この事業団の取り扱いについて結論を提示すると言われているように受け取れますけれど、これ私が言ったことですけど、私の考えでいくと、さきの12月議会と同様な場面が生じる可能性がありますので、まず先に教育文化振興事業団のあり方を条例改正までを含めて、遅くとも9月市議会までに検討、この指定管理者選考に臨むべきだと考えておりますが、このような質疑があったのでしょうかということでお尋ねしたら、委員長はそのとおり、委員会の中でスケジュールを前倒しにして検討する要望は出ておったというふうに理解してよろしいのですかと言うと、委員長は、そのとおりということで答えております。既に3カ月たっておりますけれど、どのように取り組んでいっておるのか、その点確認させてください。 ○議長(古本俊克)  生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(遠藤幸人)   教育文化振興事業団のあり方につきましては、庁内でこのあり方検討委員会を昨年11月に立ち上げまして、2回の会議を行っております。しかしながら、3月議会以降はまだ開催いたしておりません。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◆27番(道祖満)   残念です。残念でございます、御答弁がです。飯塚市には飯塚市文化振興基本条例があって、その前段の文章、目的とか、そういうものがちゃんと記載されております。また、御承知のように3月には飯塚市文化振興マスタープランができ上がっております。この中に事業団の内容も一部記載されておりますね。私が心配するのは、ここのところをやっぱり事業団のあり方をきちっとやっとかないと、やっとかないと、前回と一緒のような内容になってしまうのではないか。  例えば、この財団法人飯塚市教育文化振興事業団の寄附行為の中に、この事業として、第4条にあります、第4条の4項、この教育文化施設及び附属施設等の管理運営並びに当該施設の整備というのがあります。昨年、文化会館の指定管理者になれなかったので、図書館の指定管理者にはエントリーしなかったんでしょう。そういうふうに微妙にこういう事業の目的、内容と違う考えが出てきているならば、それはそれで時代の背景もあるでしょうから、きちっとやはりその担当部署で今後どうあるべきか、マスタープランもつくって、振興条例もある、それに対してこの事業団がどういう形で今後やはり事業団の存在価値を出していくのか、そういうところをやはり丁寧に早くやっておかないと、また同じ結果になるんじゃないですか。事業団が今度は指定管理者にエントリーすると。してからそれ指定管理者になれなかったと、なれなかったら、じゃあどうするんですかという心配を3月議会の委員会の中でも指摘されたということであったと思うんです。私はそれを懸念しておるわけですから、やはり早い段階でどうあるか、地方文化のあり方というのがどういうふうにあるべきか、そして、それに対する事業団の寄与する形は、これ平成3年にできたんですかね、たしか。それでもう10数年なってますんで、目的がちょっと違ってきているなら、やはりそれはそれで整理していくべきことだと思いますので、まあこれは要望して、もうこれ以上言いません。終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。本件2件はいずれも報告事項でありますので御了承願います。  報告第23号 平成19年度財団法人サンビレッジ茜決算及び報告第24号 平成20年度財団法人サンビレッジ茜事業計画及び予算、以上2件についての報告を求めます。商工観光課長。 ◎商工観光課長(諫山和敏)   報告第23号 平成19年度財団法人サンビレッジ茜の決算について及び報告第24号 平成20年度財団法人サンビレッジ茜の事業計画及び予算について報告をいたします。  議案書の144ページをお願いいたします。まず、報告第23号 平成19年度財団法人サンビレッジ茜の決算についてを御説明いたします。  報告につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき報告を行うものです。別冊となっております財団法人サンビレッジ茜の平成19年度事業報告及び決算書、公益事業の1ページをお願いいたします。  財団法人サンビレッジ茜公益事業は、住民の野外活動の振興、福祉の向上を目指し、活力と魅力あふれる地域づくりに寄与するため、勤労者等の余暇活動や青少年の健全育成を目的としております。  事業内容といたしましては、1ページから3ページにかけて記載いたしておりますように、サンビレッジ茜の経営受託、野外活動の振興及び勤労者の余暇活動に関する調査、野外活動、研修、各種イベント等の企画、運営及び指導、スポーツ団体、学校団体等の交流促進対策、公共団体及び民間団体等の当該関連施設と連携する共同事業の開発、その他この法人の目的を達成するために必要な事業に取り組んでおります。  これら事業に関する決算といたしましては、5ページに収入、6ページに支出の内訳を添付しており、収入の決算額は8,445万5,736円、支出の決算額は8,211万4,549円でございます。  以下7ページから16ページに財務諸表及び監査意見書を添付しております。  次に、収益事業について報告をいたします。17ページをお願いいたします。  財団法人サンビレッジ茜収益事業は、公益事業の付随的事業目的であり、事業内容としては17ページから18ページにかけて記載をしております。ロに、公益事業との連携、野外活動、研修、各種イベント、宿泊者等の飲食に関する研修及び創意工夫、市活性化のため市特産品の販売促進、その他収益事業の目的を達成するために必要な事項に取り組んでおります。  20ページをお願いいたします。この収益事業に関する収入の決算額は2,016万3,126円で、支出の決算額につきましては1,831万7,339円でございまして、差し引き184万5,787円の黒字となっております。  以下21ページから30ページに、財務諸表及び監査意見書を添付しております。  公益事業、収益事業ともども詳細な説明につきましては省略をさせていただきます。  次に、議案書の145ページをお願いいたします。報告第24号 平成20年度財団法人サンビレッジ茜の事業計画及び予算についてを御説明いたします。  本報告につきましても、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき報告を行うものです。  議案書146ページをお願いいたします。平成20年度財団法人サンビレッジ茜公益事業計画につきましては、記載いたしておりますとおり事業の基本方針を初め7項目の事業に取り組んでまいります。  まず公益事業の予算といたしましては、148ページに記載しておりますとおり、収入支出とも同額の8,778万4千円を予定いたしております。  内容につきましては、以下149ページから152ページに記載しておりますが、説明につきましては省略をさせていただきます。  153ページをお願いいたします。次に、収益事業といたしましては、記載のとおり公益事業の附帯的収益目的として各種事業に取り組む予定で、これに要する予算として155ページに掲げておりますとおり、収入支出同額の2,062万5千円を予定いたしております。  内容につきましては、以下156ページから157ページに記載しておりますが、説明につきましては省略をさせていただきます。  以上、簡単ではありますが、報告第23号 平成19年度財団法人サンビレッジ茜の決算について及び報告第24号 平成20年度財団法人サンビレッジ茜の事業計画及び予算についての報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  本件2件は、いずれも報告事項でありますので御了承願います。  署名議員を指名いたします。8番 江口 徹議員、27番 道祖 満議員。  以上をもちまして、本定例会の議事日程の全部を終了いたしましたので、これをもちまして平成20年第2回飯塚市議会定例会を閉会いたします。  大変長い間、お疲れさまでした。 午後5時21分 閉会     △出席及び欠席議員  ( 出席議員 33名 )  1番  古 本 俊 克   2番  松 本 友 子   3番  川 上 直 喜   4番  楡 井 莞 爾   5番  秀 村 長 利   6番  原 田 佳 尚   7番  後 藤 久磨生   8番  江 口   徹   9番  梶 原 健 一  10番  芳 野   潮  11番  八 児 雄 二  12番  田 中 裕 二  13番  上 野 伸 五  14番  鯉 川 信 二  15番  田 中 博 文  16番  安 藤 茂 友  17番  人 見 隆 文  18番  柴 田 加代子 19番  兼 本 鉄 夫 20番  藤 浦 誠 一 21番  吉 田 義 之 22番  市 場 義 久 23番  瀬 戸   元 24番  永 末   壽 25番  西   秀 人 26番  田 中 廣 文 27番  道 祖   満 28番  岡 部   透 29番  佐 藤 清 和 31番  永 露   仁 32番  森 山 元 昭 33番  東   広 喜 34番  木 下 昭 雄 ( 欠席議員  1名 ) 30番  藤 本 孝 一  職務のため出席した議会事務局職員 議会事務局長     井 上 富士夫 次長         安 永 円 司 議事係長       久 世 賢 治 調査担当主査     許 斐 博 史 書記         井 上 卓 也 書記         高 橋 宏 輔 書記         城 井 香 里  説明のため出席した者 市長         齊 藤 守 史 副市長        上 瀧 征 博 教育長        森 本 精 造 上下水道事業管理者  浜 本 康 義 企画調整部長     縄 田 洋 明 総務部長       野見山 智 彦 財務部長       実 藤 徳 雄 経済部長       梶 原 善 充 市民環境部長     都 田 光 義 児童社会福祉部長   則 松 修 造 保健福祉部長     永 尾 敏 晴 公営競技事業部長   城 丸 秀 高 都市建設部長     村 瀬 光 芳 上下水道部長     黒 河 健二郎 教育部長       上 田 高 志 生涯学習部長     鬼 丸 市 朗 行財政改革推進室長  田子森 裕 一 誘致推進室長     橋 本   周 都市建設部次長    定 宗 建 夫 会計管理者      瓜 生 元 彰 管財課長       岡 松 育 生 財政課長       石 田 慎 二 商工観光課長     諫 山 和 敏 高齢者支援課長    金 子 慎 輔 国県道対策室主幹   栗 原 和 彦 建築住宅課長     須 藤 重 広 上下水道部総務課長  杉 山 兼 二 生涯学習課長     遠 藤 幸 人   議 長        副議長        署名議員   番   署名議員   番