平成 20年 6月定例会(第2回) 平成20年                       飯塚市議会会議録第4号   第 2 回                平成20年6月23日(月曜日) 午前10時02分開議 ●議事日程 日程第13日     6月23日(月曜日) 第1 一般質問 第2 議案に対する質疑、委員会付託   1 議案第54号 政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例を廃止する条例            (総務委員会)   2 議案第55号 飯塚市手数料条例の一部を改正する条例            (市民経済委員会)   3 議案第56号 飯塚市体育館条例の一部を改正する条例            (厚生文教委員会)   4 議案第57号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例            (厚生文教委員会)   5 議案第58号 飯塚市市営住宅条例の一部を改正する条例            (建設委員会)   6 議案第59号 飯塚市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例            (総務委員会)   7 議案第60号 財産の取得(飯塚小型自動車競走場車券発券機等)            (市民経済委員会)   8 議案第61号 訴訟事件に係る和解            (建設委員会)   9 議案第62号 市道路線の認定            (建設委員会)   10 議案第63号 市道路線の整理統合に係る廃止及び認定            (建設委員会)   11 議案第64号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市一般会計補正予算(第4号))            (総務委員会)   12 議案第65号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第2号))            (厚生文教委員会)   13 議案第66号 専決処分の承認(平成19年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第3号))            (市民経済委員会)   14 議案第67号 専決処分の承認(飯塚市税条例の一部を改正する条例)            (総務委員会)   15 議案第68号 専決処分の承認(飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)            (厚生文教委員会) 第3 追加議案の提案理由説明、質疑、委員会付託   1 議案第72号 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の一部を改正する条例            (市民経済委員会)   2 議案第73号 交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解            (総務委員会)   3 議案第74号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号))            (厚生文教委員会)   4 議案第75号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号))            (市民経済委員会) 第4 特別委員会の設置 ●会議に付した事件  議事日程のとおり ○議長(古本俊克)   これより本会議を開きます。  6月20日に引き続き一般質問を行います。  17番 人見隆文議員に発言を許します。17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   おはようございます。質問通告いたしております本町の商店街火災における経過並びに今後の復興のあり方等について、いま一つは小中学校の耐震化の促進について、またそれに関係する質問をさせていただきたいと思います。  質問に入ります前に、土曜日かなりの雨が降りました。対策本部も立ち上げられたということでございますので、土曜日の大雨の経過等について報告いただければと、このように思います。よろしくお願いします。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   21日の土曜日に13時47分に大雨警報、洪水警報が発令されまして、直ちに災害警戒本部を立てております。その後、夜半にかけまして被害が少し出ております。県に報告いたしました被害状況といたしましては、がけ崩れが6カ所、それから道路の冠水が1カ所の計7カ所でございます。内訳としましては、穂波支所管内で1カ所、それから筑穂支所管内で4カ所のがけ崩れ、それから本庁管内で建花寺のほうで1カ所のがけ崩れ、それから頴田支所の管内で道路の冠水──50mほどの道路の冠水が1カ所と計7カ所の被害がございまして、それぞれ職員で対応できる分については職員のほうで対応をしております。また、業者等で対応できる分、当日にできる分については当日業者のほうで対応しております。  それから、警戒本部が解散いたしましたのが、22日の午前2時54分に警戒本部を一応解除しております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   関係職員の方々大変に御苦労さまでございました。何せ本年に入り世界的にも、きのう、きょうの新聞にも報じておりましたが、フィリピンでは、また大きな台風が襲ったようでございまして、何十万もの被災者を出し、700人を超える乗船客を海が飲み込んでしまったと、このような報道もあります。中国の震災にしろ、またさらには岩手・宮城の内陸地震についても、本当に自然災害に日本のみならず、世界が環境問題とあわせてさいなまれている。  こんな状況下の中で、本市の4月の21日だった思いますが、本町の火災が発生をいたしております。大事な中心市街地の中心商店街での火災でございますので、ひときわ注目を集め、また、今回の火災については、大々的に全国の夕方のニュース等々で報道がなされておりました。それほどまでに注目を集めてしまった今回の火災でございます。  平成15年の7.19の水害と、どのように今回の火災違ってて同じのところがあるのか、火災と水害、地震災害等々で自然災害とどのように違うのか、さらには行政においても法的な行政的対応の違いもあるのかと、こんな感もいたしますので、経過及び市の対応についてお伺いする前に、このあたりの今回の商店街火災における法的・行政的対応の違い等があったら先にお示し願いたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   風水害や火災など災害にはさまざまな形態がございますが、基本的に災害救助法の適用を受けられるか受けられないかという面が一つあろうかと思います。災害救助法の適用基準によりますと、市内の住家──住んでいるおうちが100世帯以上滅失した場合、これについては法に基づきまして、県による収容施設の給与や、あるいは応急修理、そういった救助を受けることができるというふうにされております。  今回のように災害救助法の適用には至らないけれども、それに準じるような大きな火災の場合には、市のほうでは航空機事故や鉄道事故、あるいは放射線事故やガス爆発事故などの大規模な事故の一種としてとらえております。このような場合は、市長は事故の状況から判断いたしまして、災害対策本部の設置など適切な配備体制をとり、応急対策活動に必要な班を配備することとしておるところでございます。  今回、本町商店街ほかの大火災におきましては、災害対策本部を設置したわけでございますが、このような大きな火災を含む大規模な事故につきまして、今のところ明確な対応の基準といったようなものは設けておりませんが、個々の状況から判断して、適切な配備体制をとることになるというふうに考えられます。  平成9年に発生いたしました東町の大火災のときに、災害対策本部を設置した経緯がありますことから、今のところ、今回を含めましてこの2つの事例が応急対策活動に必要な班を配備するために災害対策本部を設置する一つの判断基準となるのではないかというふうに考えております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   次に、今回の火災と7.19の大水害と、さらには1軒、2軒焼失するような火災と市の被災者に対する支援のあり方について、違いがいかほどにあるのか、そんなところが具体的にあれば教えていただけたらと、このように思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   今回の火災に際しましては、18項目に及ぶ市の支援策を講じましたが、これらの支援策は、平成9年の東町の大火災と平成15年の7.19大水害のときに市が実施いたしました支援策を参考として、今回災害対策本部におきまして、通常の小規模な火災の場合の支援策との均衡を検討した上で実施したものでございます。  支援策の大半は通常の1軒、2軒の小規模な住宅火災によりまして、焼け出された方が出たような場合にも市のほうで実施しているところでございます。この場合、初動におきましては、総務課が対応いたしまして、その後は直ちに社会・障がい者福祉課が他の関係課と連携して、被災者の援護に当たっております。  今回は、西日本で戦後最大級と言われました東町大火災を上回るような大きな規模でございましたので、全市的な対応が必要というふうに判断されたことから、災害対策本部を設置したものでございます。  18項目の支援策のうちに、各種税、保険料の減免、それから水道料金、し尿処理料の減免、それから市営住宅への入居あっせんなど、多くの支援策につきましては通常の1軒とか2軒とかの小規模な住宅火災の場合においても実施しておるところでございます。今回のような中心市街地での大火災の場合は、若干幾つかの点で相違している点がございます。  まず、1点目としましては、事業者等への融資制度等の支援を行ったこと、2点目としましては、災害見舞金を居住者だけでなく、いわゆる出店にも交付したこと、それから3点目としましては、本町東町駐車場の使用料を減免したこと、それから4点目としましては、廃棄物のうち可燃物については市のほうで受け入れまして処分したことといったような相違点がございます。  なお、今回今までになかった新しい支援措置としましては、児童生徒への対応、これは教科書の配布とか、あるいは心身のケアのことですが、それと2点目としましては、保育料の減免、これらは新しい支援策として今回初めてこういったものでございますけども、今後小規模な住宅火災等の場合でも実施する方向で検討中でございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   違いとあわせて幾つか今回児童生徒への対応、それから保育料の減免措置などが新たに加えられて、今後もそのあたりも視野に入れながら事あれば考慮していくと、このようなお話でございますので、引き続きそうした手当てをよろしくお願いしたいと、このように思うところでございます。  であと、現場の現状についてということで、後片づけの状況やボランティアを初め投入人員の人数、それから費用に関してはどのようになっておるかと、一部先般の江口議員の質問とダブってしまいます。答弁ははしょるところははしょって構いませんので、例えば費用についてはどうだったか、このあたり、江口議員の質疑の中ではなかった点については触れていただいて答弁願えればと、このように思います。まず、現場の現状についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   被災現場の現状といたしましては、市道の安全管理の観点から、現場全体を現在仮囲いしております。これにつきましては、市の施工によりまして本町商店街アーケード方向については化粧ベニヤ板で囲っております。また、落下物の飛散防止のためにベニヤ板の下部のほうには土のうを積むなどの安全措置をとっております。  また、恵比須通り方向につきましては、建物1階部分の開口部をベニヤ板でふさぐ等の措置をとっております。また、所有者の了解のもとに恵比須通りに面した2階の部分については、窓ガラス等をたたき落として安全確保をとっております。それから、永楽商店街方向は樽屋町入り口をベニヤ板で仕切った上で、通行止めの措置を講じて現場の安全確保に努めておるところでございます。  また、仮囲いした中の被災現場につきましては、5月の5日から6月の1日まで建設関連業者ボランティアと市民ボランティアによります瓦れきの仕分け、それから撤去作業によりまして焼け落ちた箇所の木材、金属類、そういったものを排出いたしました結果、現在は焼け残った建物のほかは、いわゆる焼け灰やコンクリート殻などの産業廃棄物が、ある程度仕分けされた状態で残っているだけになっております。応急的な処理は終わったような状態ということが言えるかと思いますが、なお焼け残った建物などは現在そのままの状態で残っております。  ボランティアとしましては、投入された人数は4月24日以降でございますが、延べ853人、建設関連業者ボランティアにつきましては、業界4団体のほか建設関連業者6社が参加しております。  それから、今日まで現場の安全確保等のために市のほうで緊急に支出した費用といたしましては、5月20日まででございますが、人件費を除けば先ほどの仮囲いの工事ですね、そういったものとか、あるいは市道確保のための瓦れきの移動作業、それから散水用の消耗品の購入とか燃料費、こういったもので約170万円ほど支出しておるとこでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   次に、避難世帯の現状について及び被災店舗の状況、再開も含めて、どのような状況になっておるのか。ちなみに、これが今回の火災に関する報道の新聞記事を集めたやつなんです。この中でも、日々刻々その状況が把握できない状況が見てとれるわけですね。なかなか難しい、そうした被害の把握だったんだなあと、このようなことが浮かび上がってくるわけですね。改めてここで、そうした避難世帯の現状並びに被災店舗の再開状況など、わかったら教えていただければと、このように思います。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   今の御質問者が言われましたとおり、非常に被害状況の把握というのが困難をきわめております。直近の情報で申し上げますと、消火損害以上の被害を受けられました居住者は、18世帯41人でございます。被災地に現在そのまま居住されておられる方は4世帯、それから他へ転居された方々は合わせて14世帯になっております。  それから、被災店舗の再開状況でございますけども、これにつきましても同じく消火損害以上の被害を受けた店舗は36軒に上っております。被災地で店舗を既に再開された方は14軒、今後被災地で再開予定の方は1軒、現在新店舗、仮店舗で営業された営業済みの方が4軒、それから今後新店舗で再開予定とか、あるいは店舗を探しているとか、この先どうしていいかわからないというような方は17軒いらっしゃいます。  営業再開された方については、いずれも近くの本町商店街や永楽通りにいらっしゃるというようなことでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   改めて今お示しの数字の方々が被災をされたわけでございます。ここでお見舞いを改めて申し上げたいと思います。あわせて、それぞれ日常の生活並びに店舗においての次なる営業の思いというのをそれぞれがお持ちだろうと思います。市としても、そのあたりの対応には万全を期されておることは重々承知しておりますので、ぜひとも御支援、手を緩めずにお願いをしておきたいと思います。  次の火災被害の状況でございますが、今お話をいただきました。あわせて、被害額についてもおよそ4億円程度と、このようなお話をお伺いをしておりますので、これについての答弁は結構でございます。  次に、この商店街、この10年の間に、これもこの新聞の記事でも何度か取り上げられておるわけでございますが、この10年に限って、東町本町の中心商店街における火災の状況、実態というのを改めて教えていただいたらいかがかと、このように思っておりますが、お示し願えますか、どうぞよろしくお願いします。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   飯塚消防署のほうにお尋ねいたしましたところ、平成9年以降4件の主な商店街火災が発生しております。平成9年の9月9日に東町の大火災がございまして、ぼや以上の焼損した建物については24棟、面積にいたしまして3,579m2が焼失しております。それから、平成15年の8月15日に、下本町におきまして焼損5棟、面積にいたしまして841m2の火災が発生しております。それから、平成17年の5月12日に、これも東町におきまして焼損8棟、面積にいたしまして832m2の火災が発生しております。それから、今回20年4月21日の火災でございますが、これは建物棟数にいたしまして15棟、面積にいたしまして4,086m2が今回焼失しております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   今この10年の間で東町、本町の中心商店街における火災が4件、今回も含めて、そして焼失面積については今回が、平成9年の東町の24棟にかかわる火災よりも、面積的には最大の広さになってしまったと。私の記憶では、商店街ではなかったんですが、昭和通りを挟んで新富町の火事が、これが平成18年の12月だったように記憶いたします。これもいわゆるもうほぼ商店街と言ってもおかしくない位置づけ、地理的な位置づけであります。そのことを考えると、この10年に限って5件ですから、いわば2年に1回大きな火災に見舞われているという、この実態をどのようにとらえて、以後生かしていくのか、この教訓というか、何が問題として浮き上がってくるのかと、こんな気もいたすわけでございます。  で、そうこうして考えておるときに、そもそもが消防署管内におけるこうした密集地帯、そして住まいと店舗がもう近年分離してきた。多分この東町、本町の商店街も旧来、古い昔というか、をたどれば、そこに住まわれた方がほとんど大半だっただろうと、要するに店舗兼住宅が大半だっただろうと思います。今は随分と変わっておるんではないだろうかという気もいたします。  そんなことも含めて、消防署で飯塚市内、この火災の危険区域と何らか指定をしているようなことがあるのではないかと、このような話も耳にしますので、改めてお聞きしますが、飯塚消防署におけるこうした火災の危険区域、このあたりをどのように位置づけ、そうした指定などが行われておるのかどうか、その点についてお伺いをしたいと思います。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   飯塚地区消防本部によります消防計画のうちに、危険区域として指定された地域が市内に82街区ございます。飯塚地区におきましては、内訳としましては48街区、それから新飯塚地区に11街区、それから菰田地区に13街区、それから二瀬地区に7街区、穂波地区に3街区、合計の82街区となっております。このうち、飯塚地区の48街区のうちの2街区が、今回被災いたしまして燃えたという状況でございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   これは、飯塚地区消防本部が消防計画を立てております。その消防本部訓令というのがあるそうでございます。その第5節に火災防御として、警防計画を定め、そしてその中で管区危険区域として飯塚地区、新飯塚地区、菰田地区、二瀬地区、穂波地区、この5地区を計82区危険区域、火災の危険区域として定めておるようでございます。  こうした消防計画がありつつ、どの程度にこの、まさに予防というか、火災予防の指導徹底がなされてきたのか、このあたりも含めて今後の防火対策等々について、どのように考えておられるのか、お聞きをしたいと思います。いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   まず、平成9年の東町火災以降の商店街の防火対策といたしましては、飯塚地区消防本部におきまして被災直後にアーケード実態調査を実施しております。この実態調査に伴いまして、商店街等にその結果を周知いたしましたほか、平成10年の4月1日には商店街等の防火安全対策指導指針といったものを策定いたしまして、自主防火体制の強化を指導することといたしております。  これに基づく具体的な取り組みといたしましては、飯塚消防署によりますアーケード実態調査を平成16年、18年にも行っておりまして、アーケードの上りばしご、それから電動上部開閉装置の使用方法の確認、それから消火栓等の位置確認と、こういったものを行いまして、この当時も商店街等に周知いたしております。  また、この間平成17年には、前後2回東町防災会議を開催いたしまして、防災マップ作成に伴います報告や、あるいは初期消火指導、そういったものを行いまして、また18年には東町商店街と飯塚消防署の合同訓練が実施されまして、火災を想定しての初期消火及び消火訓練を実施しております。  なお、今回本町商店街ほかの火災について、飯塚消防署といたしましては、5月7日に本町、東町、永楽町のアーケード査察、それから側面建物側面建築物査察、こういったものを実施しております。空き店舗などの管理状況の確認や、あるいは通路、路地等の避難・消火障害状況、それから消防設備の維持管理状況の確認を行っております。  また、署内で5月末に検討会を開催されたというふうに聞いております。その結果、6月2日に消防署のほうで作成いたしましたチラシ、これは我がまちの安全対策についてというチラシを作成されまして、この回覧を飯塚市商店街連合会に依頼しております。また、市内12の自治会長あて、それから市内7つの消防団あてに商店街等の防火安全対策についてという協力依頼文書を通知しております。  本町商店街のほうからは6月の26日に自衛消防隊の構築について検討するために、消防職員の派遣をしてくれないかというような依頼が行われているというふうに聞いております。市といたしましては、商店街を現在直接指導するというような取り組みは行っておりませんが、今後、自主防災組織づくりの取り組みの中で地域のほうに啓発してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   今回の火災の後片づけなどにおけるボランティアの方々の姿、その数も含めて、そんなことを考えると、やっぱりこの中心市街地というのは、私たちのこの地域においてはかけがえのない、そうしたやっぱりエリアなんだろうなと思いますし、あわせて、あの火災がこうやって報道を数々されておる中で、田川や直方や近隣のそうした方々から、さらには激励も含めて九州全域からいろんな形で声がかけられ、励ましが届けられている。そんなことを考えると、そうした今後の防火対策のありようについても、自主防災組織のみずからの結成というんですかね、こうしたことを真剣に考えていかなきゃいけない。そうした中に、このボランティアの方々のそうした参画も受け入れもできるような、そんな仕組みもある意味では今後検討なされていいのかなと、こんな気もいたします。  次に、被災者並びに被災団体、さらには大きな組織体であります本町の商店街と市との今後の支援のあり方等々について、質問項目上げております。これについても江口議員の質疑とかぶってまいりますし、次に、今後のあり方についてとの関連もありますので、ここはあえて質疑を省略をさせて、次の項目であわせてやりたいと思います。  したがって、次の質疑としましては、本市の中心市街地における中心商店街──筑豊地域の中心商店街でもあろうかと思います──の火災後今後について、今回の火災も含めて今後についてということで、まず、消防法や建築基準法などに照らして、今回の火災以前と以後、法的な点から何らか指摘なり、見解が述べられる部分があろうかと思いますので、その点お聞きをしたいと思います。 ○議長(古本俊克)  建築住宅課長。 ◎建築住宅課長(須藤重広)   被災前の指導は的確に行われていたかというような御質問だと思われますが、本町商店街の建築物につきましては、建築基準法に基づきまして飯塚土木事務所が所管をいたしまして、行政指導を行っているとこでございます。  初めに、建築基準法の目的についてちょっと説明をさせていただきたいと思いますが、同法第1条に「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」と規定されております。  原則的に法律は、その法律の施行前については効力は及びません。また、昭和25年に制定されました建築基準法においても、同法の第3条2項にその旨が定められております。  したがいまして、建築基準法や条例等ができる以前の建物はどのようなものであっても、そのまま建築物として認められることとなります。また、修繕や模様がえについても、法施行前に建築されていた建物には適用されないものと考えられます。  用途地域について、都市部では一般に都市計画の方針に基づいて用途地域が定められ、各種の地域、地区の指定がなされておりますが、本町商店街は都市計画法第8条に基づきます用途地域が、商業地域と定められております。用途地域はその該当する種類によりまして、建ぺい率や容積率、高さの制限を初めいろいろな法規にかかわってきます。建物に接する道路について建築基準法第42条道路の定義では、建築基準法の道路は4m以上なくてはならないという最低の基準が定められております。これは、緊急車両、消防車や救急車が容易に通行できたり、火災の延焼を防いだりするために定められた基準でございます。また、建築基準法第43条では、建築物を新築や増改築など行うときは、敷地が4m以上の道路に2m以上接しなければならないと規定されております。  この本町商店街の恵比須通りや樽屋町の幅員は4m未満の道路で、既に建築物の建ち並んでいる道路となっております。建築基準法第42条第2項の規定では、幅員4m未満、1.8m以上の道であれば道路中心線から2m後退したところ、いわゆるセットバックしたところが道路の境界とみなされます。  さらに地籍図を調査したところによりますと、建築基準法第42条第2項に規定する道路に全く接していない敷地が確認されております。この物件については、場合によっては今後その敷地での建築ができないということも思料されております。  消防法についてでございますが、建物の用途、規模等により消防設備等の設置基準が定められておりますが、防火、準防火地域によっての基準は特に定められておりません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   今、建築住宅課のほうでお示しをいただき、改めてこの商店街の抱える、火災は大変でしたけれども、今後の再建について、いよいよ大変であり、こうした建築基準法にも照らして今後は考えていかなければならないと、このあたりがようようわかるわけでございます。  それで、できたての本市のマスタープラン、ここにおいては、この商店街どのように位置づけておられるのか、将来の見通しとしてはどのように考えておられるのか、この件についてはいかがだろうかと思っておりますが、お願いいたします。 ○議長(古本俊克)  総合政策課長。 ◎総合政策課長(加藤俊彦)   本市の小売商業、サービス業のほとんどが旧飯塚市、旧穂波町地域に集中しています。しかしながら、相次ぐ大型商業施設の郊外出店等による買い物客、販売額の減少により、経営状況が低迷を続けている現状であります。  市としましても、活性化を図るため、市街地再開発事業等展開してまいりましたが、依然として中心市街地の居住人口等の減少傾向はおさまらず、中心市街地の魅力は低下している状況でございます。国におきましても、まちづくり三法の改正を行い、コンパクトでにぎわいあふれるまちづくりのため、実効性のある新たな活性化計画の策定を促しています。第1次総合計画の基本計画にある「活気があり、ふれあいのある商業の振興」実現のため、早期に各種の施策の展開を図っていかなければと考えております。  しかしながら、飯塚市の将来を見据えたまちづくりを推進していくことが大切なことであり、限られたエリア内だけではなく、県央に位置する筑豊地区の中核都市として、中心市街地のあり方等々について一考することが必要ではないかと思っております。今後は、その検討を踏まえ、関係各課、関係機関及び関係団体等との連携を密にしながら、施策の展開を図ってまいりたいと考えております。  なお、土地利用計画につきましては、現在、都市計画課において飯塚市国土利用計画を平成20年度、都市計画マスタープランを21年度中に策定することとしております。策定に当たりましては、関係各課の実務者レベルでの作業部会にて、課題・問題の検討、関係部課長からなる調整会議にて、影響のある施策や方針との整合を図るなど、庁内横断的な検討組織を設けて調整のとれた計画案の策定に努めているところでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   これが5月23日の西日本新聞です。「飯塚市中心商店街遠のく客足 歩行者が過去最低 旧伊藤邸の波及効果なく」と、こういうふうな見出しであります。これ火災後のことではあって、調査そのものは3月に商工会議所が実施をされていると、このような記事になっております。  で、今お話いただいた20年度が飯塚市の国土利用計画、それから21年度が都市計画マスタープランを策定をする、その作業に入っておるというような話もいただいております。  そこで、被災後、火災後、被災者ならぬ被災団体、商店街も含めてもろもろ説明会や協議を経過の中でされてきております。で、先般の江口議員の質疑の中でもありました。この図面、示されましたね、次長、ああそうだおれが書いたやつだという話、お思いでしょうけど、この協議の一番近い協議をいつ行われて、どのような内容だったのか、参加人数等も含めて参加されて中心の部署があったらお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   さかのぼります、4月25日に被災者説明会というのを市のほうで開催しております。その折に被災者の会といったものを設立されてはいかがでしょうかというようなお話を差し上げまして、それ以降、27日に、日曜日でしたが第1回目の被災者の会と、それと行政連絡会議といったものを立ち上げまして、以降毎週水曜日、6月の18日が第11回の連絡会議でございましたけども、それだけの会議を今まで開催してきております。  この間、一番テーマになりましたのが、やはり瓦れきの撤去、それからそれに伴います測量、整地作業、これをどう行っていくかということが終始一貫したテーマでございました。6月の1日まではその中でもボランティアをどう活用するかといったところで行政と、あるいは社協、連携いたしまして、そういった取り組みを6月1日までやってきております。  一応この時点で大体ボランティアがかかわるような作業というのは大体収束いたしましたので、現在は建設関連業者によるプロの解体、現場撤去作業、こういったものを今進めているところでございます。  したがいまして、この6月18日に至るまで、今後どうするかといったような検討は正直申し上げましてほとんどお話は出ておりません。もう専ら目の前のああいった瓦れきをどうするかといったことで、もう頭がいっぱいといったのが現状でございました。  18日に初めて、この時点で解体業者等への現場説明会というのが終わりましたんで、今後将来にも目を向ける必要があろうかということで、市のほうからいろんなこういう考えもありますよ、こういうことも考えられますよといったような、あくまでも参考のお話を少し差し上げたのが、18日ということでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   その席でこの図面は示されたという話だと思います。先日の質疑の中では、あくまで私個人がというような話がございまして、聞いててやっぱり若干違和感がありました。要するに、きちんと市が参加して、そうした協議の場において、たとえ個人が書いたとしても示すということは、やっぱり市としての一つの考え方でありますよと、もちろんこれは参考意見にしかすぎないとは重々わかっております。そのあたり私は整理しておいたほうがいいのではないか。個人で書きましたからこうですという提示のあり方は、基本的には行政にかかわる者としてはあり得ないだろうと、このように思うんですが、改めてそうした見解を整理をする意味で、お聞かせ願いたいと思いますが。 ○議長(古本俊克)  都市建設部次長。 ◎都市建設部次長(定宗建夫)   先ほどから総務課長がお話をしております被災者との会議ですね、これは私、毎週水曜日夕方ですけども、参加させていただきながら、支援者の、ボランティアのあり方とかいろんなものをずっとお話聞きながら被災者といろいろお話をさせてきた経緯があるんですけども、その中でいろんな被災者の方も意見がありまして、中にはどうしたらええのか、もう店開けないとか、セットバックをどうしたらいいのかとか、今後狭い土地の中でそれを活用していったらいいのに、どうしたらできるんかなとか、いろんな意見は出ておりました。  その中で、言葉的に私が説明をしてもなかなか理解し得ない。10人、20人という被災者の関係者おられますから、また年配の方もおられますので、そこのところの理解をしていただけるような何か方策ないかなというような思いの中で、ちょっと図面的、漫画的なものをかいたらちょっとわかりやすくなるのかなあという思いで、私の今言ったような気持ちで個人的にこうこうこうしたらいいんかな、ああしたらいいんかなとかいう思いを紛らわしながら書いて、先般、こういったことで方法もあるんですよというような御説明をしたというようなことで御理解していただければというふうに思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   次長の思いはわかるんですよ。しかしながら、こうやって文書にしても、絵柄にしてもこれが行政の側から出てきたということは、これはひとり歩きをしても構いませんよと、ある意味では言ってるのと私は等しいと思います。となると、行政はいつの間にかこんな絵柄で、これに近いような形で商店街の再生を図っていきたいんだと、こういうふうなことを考えておるんだと、このようなことにもなることは当然覚悟の上というか、承知の上なんでしょう。 ○議長(古本俊克)  都市建設部次長。 ◎都市建設部次長(定宗建夫)   その件については、被災者の会のほうにもそういった絵の示す、示したときのお話はきちっと私の個人的な見解で絵をかいてみましたというような説明をしながら、御理解していただいているものというように私は思っております。  だから、あくまでもどういった方策、再開発ってどんな形になるのかとか、言葉じりがわからないと、まあ表面的に絵を見れば説明もつきやすいとか、そういった気持ちで描いた絵なんでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   何もここでそんなややこしい議論をしようとは思わないんですが、要するに少なくとも次長が描いたものとはいえ、何かの呼び水、議論の呼び水になればとの思いで行政が示したという見解にはならないんですかと私は聞いてるわけですよ。これが決定とか何かとかちゅう話まで私はするつもりはありません。そうじゃないんですかということなんです。だって、これからマスタープランちゅうか、そういうものも計画策定していく当事者でもあるわけでしょう。もう一度確認させてください。 ○議長(古本俊克)  都市建設部次長。 ◎都市建設部次長(定宗建夫)   今行政がと、行政がこういった示しをするというようなことで、将来的なものがそういった形に置きかえられるのなあというような御質問でございますけども、あくまでも私個人のまあ見解で描いた絵を、開発と中心市街地の将来どうしたらいいのかという思いもあるけども、しかしながら、それには被災者の会のそれぞれがいろんな思いがあるわけです。もう建てられない、商売できない、家が建てられない、セットバックをしなきゃいけない、いろんな意見が出てきた中で、そういった、こうなんですよと言ってもなかなか理解していただけないというようなところがありました。そういったものを将来のために自分たちが個人個人の思いを、そこである程度被災者になった間近なときにいろんな思いがあったわけです。それを具体的に、形的に見せれば幾らかでも理解ができるのかなという思いで書いたというようなことでございますので、そこのところは御理解していただければなと。被災者の会にもそういったことを強くお話はして、そういった御理解をしていただいているというふうに私は思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   数年前に何か建築協会か建築士の集まりの方々か、何か将来の商店街の将来設計像というか、そんなものを示されたようなニュースがあったように記憶しておるんですね。だから、逆に言えばそうしたことを提示しながら、うんこんな案もありましたよねみたいな話であれば当然通る話だと思うんですよ。だけど、いろんな意見を聞きながら、こうやって私個人が書いたものですよと言ってみても、行政の次長という立場で皆さんの声を聞きながら、何かの呼び水になればと、その立場はわかるんです。だけど、一度そういう公の場というか、少なくともそういうふうな場で示したということは、当然共有の認識でないといかんのじゃないか──じゃないですかね。いかがですか、もう一度。 ○議長(古本俊克)  都市建設部次長。 ◎都市建設部次長(定宗建夫)   今の建築士会の図面等私も見せていただいております。そういったのはあるというのはわかっております。そういった状況も、それをその当時それを見せればよかったのかなあという思いもありますけども、ちょっとそれはまだ高度なものというふうに私理解しておりましたので、絵的に見ていただいた中で簡単な絵的な判断がつけばという思いで書いておりますので、そこのところは御理解ください。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   私はそう思っております。認識が違うのか、特段論争するような話ではないとは思うんですけれども、少なくとも私は行政全般の皆さん方の共有の認識でないといけないんだと、このように思います。  それで、いずれにしてもこれほどの図面というか、これからの再生の復興のありようの呼び水として考えるにしても、先ほどの要するに建築基準法のあり方等々、消防法も含めて考えてみるときに、まさに再生は商店街の再生につながるものでないといけないと、このようにも私なんかは個人的に思うわけです。  そこで、どれほどの費用負担なり、そうした長期にわたる構想なり、このあたりをどうやって見比べて今後の協議の場に臨んでいかなきゃならないのかと、そう考えたときに、合併の特例債ちゃ何のために使えるんやったかなあと、このように考えたわけです。まず、こうした商店街の再生にかかわる事業に合併特例債というのを活用できるのかどうか。あわせてどの程度、合併以後特例債は使われてきたと思うんですが、どの程度可能な金額が残されておるのか、その点お聞きをしたいと思っておりますが、私のほうで事前にお聞きしておりますので、多分私は使えると思っているんです。四百数十億円の可能な金額がいまだにあるのではないかと、このように思います。あわせてその点について御答弁願えたらと思います。 ○議長(古本俊克)  総合政策課長。 ◎総合政策課長(加藤俊彦)   合併特例債は、合併する自治体の支援策の一つとして設けられたものでございます。その活用は、合併に伴い一体性の確保、均衡ある発展、公共施設の統合整備などの観点から実施するものでなくてはならないとなっております。この地域の復興をどのような形で進めていくのか、その過程の中で活用の可否について関係課と協議を行ってまいりたいと考えております。  ちなみに、今現在、合併特例債の残高でございますけれども、約四百九十数億円が残っているのではないかと思っています。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   まさに広域的な観点からも、その対象になり得ると、このように私なんかは理解をしているところでございます。  あわせて、この商店街の活性化のあり方については、もうこの数十年何か手だてはないのか、シャッター通りと言われないためにどうしたらいいのか、大所高所いろんな角度からの議論がなされ、実施もされてきたと思います。そこで、私はまちづくり三法、それとかコンパクトシティーか、こういうふうな論議がここ数年起こってきております。  そうした観点から考えてみて、改めて中心市街地の活性化に関する法律に基づき、どのような手だてがあるのか、私は考えなきゃならないと思っております。これまでのやり方からはもう一段広い目、視野でこのことを考えていってもいいのではないか。ちなみに、この新聞記事の中にもそのような論調が同じ5月23日にも掲載をされておりました。中心市街地活性化の基本計画、飯塚市では秋にも国に申請と。私何回もこれ理解が正しいかどうかわかりませんが、秋でなくても時間をもう少しかけてでもいいというぐらいにしっかりと、この合併特例債とはまた別に国の支援が得られるような、そんな方策に持っていく、それぐらいの観点があってもいいのではないかと思うんですけれども、全般的にこの商業の活性化について、今後の方策の中でこの三法の取り扱い、このあたりについてどのように考えがあるか、ないのか、担当部にお聞かせ願えればと思います。 ○議長(古本俊克)  経済部長。 ◎経済部長(梶原善充)   先日の江口議員の質問の中でも商工観光課長のほうから答弁させていただいておりますが、現在、中心市街地活性化基本計画の作成に向けて取り組んでおります。市民ニーズ調査、それからいろんな経済産業省の支援事業で提言もいただいております。  そういう中で、そういう提言等受けまして、活性化事業の素案をつくりまして検討していくわけでございますが、今質問議員おっしゃっておりますように、空き店舗対策やイベント事業等々で誘客を図ってまいりましたが、なかなか実効性が上がっていないというのが現状でございます。火災現場を含めまして、思い切った方針の転換を図る時期に来ているのじゃなかろうかと思っております。地権者、それから商業者、関係団体等と協議しながら活性化基本計画を当然つくってまいりますが、秋ほどという新聞報道あっておりますけど、この時期をずらしてでもそういう事業を取り組みながら活性化に向けて取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   もう以前の感覚ではだめだということ、根本的にはやっぱり治療というか、そうした手だてが必要だという点を、私もそう同感をいたすところが大いにありますので、ぜひともそういうふうな観点で取り組んでいただければと要望しておきたいと思います。  次の質問に移らしていただきます。  残り時間がなくなってまいりましたんで、耐震化の促進について、特に小中学校の耐震化の促進についてお尋ねをいたしたいと思います。まとめてお聞きをさせていただきます。  耐震化工事計画の現状及び計画について。まず、耐震化工事計画の現状について、今後の計画についてお答えを願いたいと思います。 ○議長(古本俊克)  教育施設課長。 ◎教育施設課長(手嶋龍一)   おはようございます。まず、現状についてでございます。市内には、公立学校施設の耐震改修状況調査基準の非木造で2階建て以上、または延べ床面積200m2を超える建物が、小学校22校89棟、中学校12校61棟、合計34校150棟あり、耐震診断を必要とする昭和56年以前に建築された建物は、小学校19校62棟、中学校12校41棟、合計31校103棟となっております。  この103棟のうち、平成19年度に小学校1校7棟、中学校1校3棟の合計2校10棟耐震診断を行いまして、耐震補強の必要がないと評価されました1棟を除いて合計2校9棟を平成20、21年度に耐震補強工事を施工いたします。  また、並行して今年度耐震診断及び耐力度調査を小学校3校12棟、中学校2校8棟、合計5校20棟行う予定にしております。  今後の計画につきましては、現在の計画では平成22年度までに小学校5校20棟、中学校5校14棟、合計10校34棟の耐震診断と小学校1校5棟、中学校1校6棟、合計2校11棟の耐力度調査を行い、その結果により耐震補強工事及び改築工事を行ってまいります。  また、平成22年度には小学校2校7棟、中学校1校2棟、合計3校9棟の耐震補強工事を行う予定にしております。平成23年度以降も計画的に耐震化を推進してまいります。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   22年度までの今の計画によって、どれほど耐震化率というのが向上していくのか。あわせて、このたび政府のほうでこの地震防災対策特別措置法の改正がなされております。その中身についてお聞かせを願いたいし、あわせて、この中身に基づき今後の取り組みのあり方について考えを示していただければと思います。 ○議長(古本俊克)  教育施設課長。 ◎教育施設課長(手嶋龍一)   22年度までに何%の耐震化になるのかということで、耐震化率は平成19年4月1日現在、全国で58.6%、福岡県で47.0%、飯塚市では31.3%となっております。本市では、平成22年度までの予定の耐震補強工事が完了いたしますと、全棟数150棟に対して、耐震化率は約44%となり、今年度行います耐力度調査の結果により、改築が予想される棟数を加えますと、約51.3%ということになります。  今回の改正地震防災対策特別措置法の内容につきましてでございますが、この改正地震特措法は、公立小中学校施設のうち、大規模地震で倒壊の危険性が高い学校施設の耐震化事業を加速させるため、国庫補助率を現行の2分の1から3分の2に引き上げるなどとする内容でございます。  次に、学校耐震化促進につきましてお答えいたします。中国・四川省大地震で多くの学校施設が倒壊し、多数の児童生徒が犠牲になったこと、そして岩手・宮城内陸地震による学校の被害を受け、国も耐震化事業の推進を強く求めております。  本市といたしましても、学校施設の耐震化は児童生徒の安全、生命にかかわる問題であり、地域住民の災害時の避難場所でもありますので、できるだけ早く耐震化を完了したいと考えておりますが、耐震診断に基づき評価を行える機関も少ないといった現状があります。  また、財政上の問題及び公共施設のあり方に関する基本方針にもありますように、統廃合の方向性も勘案する必要があります。しかしながら、さらなる安全・安心な学校づくりを推進するため、関係各課とも十分に協議を行い、耐震補強工事のみの実施の検討も含めて、できる限り早急に耐震化を進めていく考え方を持っておりますので、よろしく御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   できるだけそういう意味では前倒しという観点からも取り組みを強化していただきたいと、このように要望しておきたいと思います。これに関して、若干ちょっと質問させていただけたらと思うんです。  確かに公立の小学校中学校は、地域のいざというときの避難場所であるがゆえに、一つは耐震化が必要であるということ、そして中国のあの惨状を見たときに、まさに授業中、学校に行ってるときの災害において、あれほどもろくも学校が壊れるということは、将来ある児童生徒の生命の安全、これを第一義に考える、そう国は施策をさらに強めていったと。そう考えてみたときに、いわゆる火災にしても、水害にしても、もちろん地震の発生にしても、まず行政がやるべき対応の第一は、対策本部を立ち上げることがまず要求される、第一義に上がっていますよね。その対策本部はどこに立ち上げられますか。 ○議長(古本俊克)  総務課長。 ◎総務課長(田原洋一)   災害対策本部は基本的に本庁舎のほうで立ち上げます。ただ、本庁舎のほうが万一の事があったときは、震災の場合であれば穂波庁舎か、あるいは防災センター、こういったところに本部を開設するということとしております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   あと1分しかありませんから、もう答弁要りません。私が時間の許す限り話をさせていただきますが、本庁には13万4千人の市民の情報がある意味では保管されて、管理されておるわけですね。あわせて、日常、きょうは月曜日です。この本庁舎何人の方が仕事に従事され、最高で来客がどれほどにあるのか。そのことを考えると、巨大な災害をこうむる可能性がある。  この本庁舎は、昭和38年そのころの建設、とても昭和56年の防災耐震基準には則していない。即応していないわけですね。そのことから考えて、小中学校においてはいち早く何とか進めよ、促進しろという国の施策がある中において、私たち飯塚市の責任ある市長の立場からして、その対策本部が立ち上げられないような状態、13万4千人の市民の情報が管理されているこの本庁舎、この本庁舎が本来的に今のままでいいとは私は思えない。何がしかの手当てがなされていかないといけないのではないかと、このように思います。単に対策本部を穂波庁舎や筑穂庁舎に持っていけばいいという単純な話ではないような気がいたします。そういう観点もある意味では重要なのではないかと、このように思いますので、市長においてよくよくそのあたりは考えていかなければならないことを、忠告とは言いませんが、意見として強く申し述べて一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。再開を午前11時20分といたします。 午前11時13分 休憩 午前11時21分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  12番 田中裕二議員に発言を許します。12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   通告に従いまして一般質問をさせていただきます。私が最後でございますので、いろいろ注文が多くございまして、スムーズにてきぱきと行ってまいりたいと、このように思いますので、どうかよろしくお願いいたします。今回は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みについて及び発達障がいについて、以上2点にわたって質問をさせていただきます。  まず初めに、学校のアレルギー疾患に対する取り組みについてを質問いたします。  平成19年4月に、文部科学省のアレルギー疾患に関する調査検討委員会が、全国の公立小中高校を対象として行った調査結果をまとめた「アレルギー疾患に関する調査研究報告書」を提出しております。それをもとに、今年4月、文部科学省が監修し、学校保健会が作成をいたしました、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」が全国の教育委員会や各学校に配布をされ、アレルギー疾患のある児童生徒を学校や園でどう支えるかという視点での取り組みを学校現場に促しております。当然本市にも配布されていると思います。  そこでまずお尋ねいたしますが、アレルギー疾患とはどのようなものをいうのか、まずこの点をお尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   アレルギー疾患とは、本来、人間にとって有益な反応である免疫反応が、逆に体にとって好ましくない反応を引き起し、日常生活に支障を来すような状態、つまり病気になってしまう症状のことととらえています。  アレルギー性鼻炎を例に説明をいたしますと、アレルギー性鼻炎でない人の場合、花粉やほこりが鼻に入ってきても大きな症状は生じませんが、アレルギー性鼻炎の人の場合は入ってくる花粉やほこりが微量でもくしゃみや鼻水、鼻詰まりが起きてきます。それは異物が体内に入ることを阻止しようとする反応ですが、アレルギー性鼻炎の人はその反応が必要以上に強く起きてしまうことで、くしゃみが頻繁に出て、しょっちゅう鼻をかみ、鼻詰まりにより息がしにくくなるという日常生活に支障を来すような状態になることです。  また、アレルギー疾患には現在5種類のものが指摘をされています。花粉症などを含むアレルギー性鼻炎に加え、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、そして食物アレルギーでございます。このうち特に食物アレルギーにつきましては、症状の激しいアナフィラキシーを伴うことが多く、より注意が必要とされております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   ただいまの御答弁によりますと、アレルギー疾患は大別すると5種類に分けられると、アレルギー性鼻炎、気管支ぜんそく、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー、さらに今の御答弁の中にありましたように、食物アレルギーの中でも重い症状のアナフィラキシーを伴うことがあると、このようなことでございますが、それでは本市におけるアレルギー疾患を有する、アレルギー疾患のある児童生徒、これはどのくらいいらっしゃるのか。それぞれの種類ごとに人数を把握されているのであればお教えいただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   各学校におきましては、毎年各家庭から提出されます保健調査票にアレルギー疾患の状況を記入するようにしており、学級担任を初め養護教諭等、その子にかかわる教員がその状況を把握するようにしております。学校給食の関係で乳製品アレルギーの子供の数が小中学校合わせて39人であることは把握をしておりますが、今御質問いただきましたようなそれぞれの疾患種類ごとの実数は把握ができておりません。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   それぞれの種類ごとの人数は把握できていないということでございますが、これは把握する必要があると、私はこのように思っております。と言いますのも、先ほど申しましたアレルギー疾患に関する調査研究報告書によりますと、平成16年度の調査では、全国平均でアレルギー性鼻炎の児童生徒は全体の約9.2%いらっしゃると。1クラス30人から35人学級で考えますと、1クラスに約3人の方は児童生徒はアレルギー性鼻炎を持っていらっしゃると、このようになるかと思います。  さらに気管支ぜんそくは約5.7%、1クラス平均で2人、アトピー性皮膚炎は5.5%、これも1クラス平均で2人、アレルギー性結膜炎が約3.5%、1クラス平均で1人から2人、食物アレルギーの児童生徒が2.6%、1クラス1人と非常にまれなケースでありますが、アナフィラキシーを引き起こしたことがある児童生徒は全体の約0.14%、非常に少ないわけですが、1万人に14人という数になろうかと思います。ということは、当然本市にも何人かアナフィラキシーを引き起こしたことがある児童生徒もいらっしゃると、このような結果になろうと思います。  今回、作成をされましたガイドラインは、アレルギーの先ほど申されました5種類それぞれの対応が示されております。ということは、当然、クラスのだれがどのようなアレルギーを持っていらっしゃるのか、これが掌握されていない限り、学校現場での対応はできないと私はこのように思っております。そういった意味で、そういったことを含めまして実態把握が私は必要だと思いますが、この点に関してはどのように考えられるのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   今質問者の御指摘のとおり、そのような細かな実態調査をする必要がある時代だと学校教育課としても認識を改めてしております。そこで、現在実施しております保健調査票は、子供の体質を尋ねる欄で注射アレルギー、薬アレルギー、食物アレルギーについてのみ質問することにとどまっておりますので、今後、アレルギー疾患の種類に基づいた調査票になるように改善をいたしまして、時代に対応したよりきめ細かな実態把握ができるようにしていきたいと考えております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   今の御答弁のように各種類ごとに基づいた実態調査をしていくということでございますので、ぜひよろしくお願いいたします。  それでは、今回配布されました学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン、これ以前にこのようなアレルギー対策としてのガイドライン的なものはあったのかどうか、この点はいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   これまで養護教諭等の研修会で単発的にアレルギー疾患への注意は行われておりましたが、このようなガイドラインはございませんでした。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   それでは、学校現場ではアレルギーのある児童生徒のお子さんに対してどのような対応をされていたのか、この点はいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   先ほど申し述べました保健調査票や保育所や幼稚園と小学校との連絡会、そして小学校と中学校との連絡会での情報をもとに、該当する保護者との相談を行い、対応をしていました。しかしながら、特に重症なケースの把握が主でありまして、それ以外のケースについては養護教諭や学級担任任せとなっておった状況でございます。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   今御答弁の最後のところで養護教諭や学級担任任せという答弁がありました。この調査研究報告書によりますと、学校がアレルギーに対して各種の取り組みを行っていると答えた割合は非常に高いと、このような結果が出ておりますが、実際にアレルギー疾患で悩んでいらっしゃるお子さんをお持ちの保護者の方にお聞きしますと、実際とは違うとか、そんなに対応してくれていないと、このような声が多いというのが現状であると、このように報告されております。  学校側の認識と保護者の認識に相当なずれがあるようでございます。統一したものがないために、各学校が先ほど申されましたように学級担任任せであったりとか、それぞれの学校でそれぞれ対応されている。それが有効な対応をされているものもあれば、そうでないものもある、まちまちであったように思います。  そこで、国において全国の学校でアレルギーに対して統一に取り組む必要があると、このようなために調査研究をして、このガイドラインを作成したと私はガイドライン作成についての背景というのは、このようなものであったと、このように認識をしておりますが、私のこのような認識でいいのでしょうか、お考えをお尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   今御指摘がありましたとおり、文部科学省が発表しました調査研究報告書によりますと、学校側のとらえと保護者のとらえに大きな差があったことが、このガイドライン作成の一番のきっかけになっております。  このガイドラインの中で先ほど要望されまして、取り組みますと私が答えました実態把握をまずやること、そして学校内の教職員の相互連携をやること、そして必要であれば保護者だけでなく、主治医等の専門医との連携を強めること等が示唆をされております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   それでは、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインとはどのようなものなのか、その概要についてお尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインにつきましては、本年1月中央教育審議会答申において、アレルギー疾患などの子供の現代的健康課題に対応するという視点が、現在の学校保健のあり方を考える上で重要な視点であるという方向性が示されました。  このことを受けて、先ほど御指摘がありましたような形でアレルギー疾患の子供がより一層安心・安全な学校生活を送ることができるように、各学校のアレルギー疾患対策に活用できるものとして、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドラインが作成されたものです。このガイドラインは全国の小中学校にも配布されておりまして、本市内の小中学校にも本年4月末に配布がなされておる状況でございます。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   それでは、このガイドラインには学校現場においてどのように取り組むように示されているのか。先ほど言いましたように各アレルギーの種類5種類ございました。この種類ごとの具体的な取り組みが示されていると思いますが、どのように示されているのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   まず、すべてのアレルギー疾患は、その疾患を有する子供であっても、その症状に大きな個人差があるものですから、保護者との相談を密に行うことを前提といたしております。  その上で、一つずつ説明をさせていただきますと、気管支ぜんそくの子供については、体育や運動部活動におきまして、長距離を走らせることや、ほこりの舞う環境を避けさせることなどについて、より注意が必要であります。また、宿泊を伴う体験活動の際には、事前に主治医との相談を促しまして、服薬等の準備をさせることが求められております。  次に、アトピー性皮膚炎の子供については、長時間の紫外線照射を避けるよう配慮したり、症状の激しい子供につきましては、プールへの入水を強制することのないように配慮することが求められております。  アレルギー性結膜炎の子供についても、特にプールへの入水については、保護者や本人とよく相談の上、ゴーグルを着用するか、入水を不可とするか、主治医の指示を確認することが必要となります。  アレルギー性鼻炎の子供につきましては、慢性のもの以上に花粉症のような季節性アレルギー性鼻炎は症状が激しいものです。授業中におきましても、特別なマスクの着用や点鼻薬の投薬などについて許可するよう検討することが必要です。  最後に、食物アレルギーにつきましては、多種多様な種類がありますので、何よりも極めて正確な情報の把握がまず必要であります。その上で、学校給食や宿泊を伴う体験活動に関して、食事を調理する方との事前打ち合わせをすることが必要となります。さらに、アレルギー発症時についてどのような対応をとるのかということについて、十分に保護者や主治医と相談をしておくことが不可欠であるというように指摘がありまして、そのような取り組みを考えております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   先ほど申しましたけれども、食物アレルギーの中にごくまれに生命にかかわるような非常に重い症状のアナフィラキシーを引き起こす児童生徒が約0.14%いらっしゃると、このように申しました。1万人で考えれば14人というふうに申しました。このアナフィラキシーについてどのように認識しておられるのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   アレルギー反応によりじんま疹や腹痛、吐き気、呼吸困難などが急激に出た状態をアナフィラキシーといいます。そのうち特に重い状態をアナフィラキシーショックといい、生命にかかわる状況も確かにございます。そのほとんどが食物アレルギー関係ですが、虫刺されや医薬品による場合もあります。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   先ほどからたびたび出ておりますアナフィラキシー、非常に聞きなれない言葉だと思いますが、これは医学的にはこのアナフィラキシーとは、アレルギー症状が2つの臓器以上に出現した状態をいうと。そして今課長御答弁いただきましたように、アナフィラキシーショックとは、その状態がさらに血圧低下や意識消失までに至った状態をいうと、命に危険が及ぶという状態をいうということでございますが、このアナフィラキシーはまれな疾患でありますが、一度発症した場合には生命にかかわる重篤な疾患であり、アナフィラキシー症状を起こしたことのある児童生徒が在籍する場合はもちろんのこと、アナフィラキシーの原因や症状等に関する情報や発症時の応急処置の方法等について、事前にすべての学校で教職員の共通理解を図っておく必要があると、このように報告書では言われております。  このアナフィラキシーを起こす原因として、今課長答弁されましたように、最も頻度の高い疾患は食物アレルギーであり、その関連を含めた認識の強化が必要であると、このようにも言われております。食物アレルギーを持つ児童生徒は潜在的にアナフィラキシーを引き起こす危険があると、このように考えられております。全国に食物アレルギーの児童生徒は約33万人いらっしゃると。その中でアナフィラキシー症状を起こす児童生徒は約1万8,300人いると、このようにも報告をされております。  また、全国学校栄養士協議会などが行った調査によりますと、平成14年度、15年度の2年間で学校給食が原因でアレルギー症状を起こしたケースは637例あると。そのうちの約50例がアナフィラキシーショックを起こしたという報告も上がっております。  近年、児童生徒において、食物依存性運動誘発アナフィラキシーが注目をされておりますが、これは給食後の休み時間や体育の時間に強い運動をすることによって発症しやすく、特に注意が必要であると、このようにも指摘をされております。そのために、具体的な事例を想定した対処を教職員間で共通理解することが実効性の持った対策であるとして重要であると、このようにも言われております。  そこで、このアナフィラキシーに対して、今後どのように対応をしていかれるのか、この点をお尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   学校におきましては、注射や投薬などの医療行為はできませんので、原因物質を除くことが唯一の予防法であります。そのためにも保護者と学校、学校と給食調理場とが連絡を密にして原因となります物質を口に入れないようにすることが最も大切だと考えます。  また、過去に強いショック症状を発したことがある子供につきましては、十分に把握しまして保護者と相談の上、緊急対応のためのアドレナリン自己注射を学校で保管することも視野に入れて、今後対応をすべきだと考えております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   今課長が御答弁されましたように、まず実態をきちっと把握をする。そしてそれを引き起こす原因になるものを取り除く、これが一番大事であろうと、このように思います。それでは、今後学校現場においてこのガイドラインに沿った対応を実施して、各学校で実施していただくためにどのように取り組んでいかれるのか、最後にお尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   アレルギー疾患の多くは乳幼児期に発症し、小学校入学時には既に診断がなされておりまして、家庭等でのその管理が既に行われております。小学校がアレルギー疾患の持つこの情報を入手しますのは、一般的に就学時健康診断や入学説明会などの機会が出発点となっております。これを機会に個々の児童生徒に対して必要な取り組みを学校の実情に即して行う必要があります。先ほどから御指摘いただいております児童生徒の実態把握は特に必要であると考えます。  そのためには、全児童生徒を対象といたしました保健調査票の様式をアレルギー疾患にも十分対応できるものに改善をしていきます。特にアレルギー疾患の中には緊急の対応を要する疾患があり、学校内で発症した場合、教職員のだれが発見者になっても適切に対応がとれるよう、教職員全員が情報を共有し、常に準備しておく必要があります。各学校では、これまでも緊急時における対策は準備しておりましたが、本ガイドラインが作成されたことを機会に、これまで以上にアレルギー疾患を持つ児童生徒への配慮や情報管理に努めていくよう取り組んでまいります。さらに、養護教諭及び保健主事の研修会におきまして、これを題材とした研修を実施いたしますとともに、あわせて校内での研修体制の充実によりまして、共通理解を推進していきたいと考えております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   アレルギーで苦しんでいらっしゃる児童生徒は、たくさんいらっしゃるようでございます。いかに立派なガイドラインができたとしても、実際にそれが学校現場で実行されなければ意味がないわけでございます。各学校において、このガイドラインに沿った対応が実施されるようしっかりと取り組んでいただきますよう要望いたしまして、この質問を終わります。  続きまして、発達障がいについて質問をさせていただきます。  この発達障がいにつきましては、昨年度12月議会の一般質問、ことしの3月の代表質問と続きまして3回連続で質問をさせていただきます。またかと言われる方たくさんいらっしゃるかと思いますけども、私はしつこいものですから、5歳児健診やっていただくまでずっと続けてやりたいと、このように思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。  まず最初に、早期発見についてはどうしても5歳児健診について触れなければなりません。さきの質問の際に、他市の状況を見て検討すると、このような御答弁があったと記憶をいたしております。恐らくよそが始めたらうちもするということであろうと思いますが、それでは現在、福岡県内で5歳児健診を実施している自治体はあるのかないのか、この点はいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  健康増進課長。 ◎健康増進課長(大久保雄二)   現在のところ福岡県で実施している自治体はございません。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   実施しているとこがないからうちもしないということにはならないと思いますが、この発達障がいは加齢によって、また治療によって大きく変化すると、年齢を重ねるごとによって重くなるし、治療することによって軽くなる。したがって、早期発見早期治療が不可欠であると再三申し上げております。  早期発見のためには現在行われている母子健診、また就学前健診では困難であると言われておりますし、また本市でも実際それは非常に難しいという答弁もされております。そこで、5歳児健診は必要だと、このようにも認められております。さらに、費用の面におきましても、本年3月の代表質問でも述べましたように、健診費用の約28倍の財政効果があると、5歳児健診することによって、そのように指摘をいたしましたし、本市に当てはめますと、本市の健診費用が約300万円と、28倍すると8,400万円になります。300万円を出し渋ることによって8,400万円の損失になると、このようにも指摘をさせていただきました。にもかかわらず、なぜ5歳児健診に対して消極的な考えなのか、私はとても理解ができない。どうしてそうなのか、その理由があるのか、その理由についてお尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  健康増進課長。 ◎健康増進課長(大久保雄二)   発達障がいの早期発見につきましては、障がいが顕著な乳幼児では市が実施しております4カ月児、8カ月児、1歳6カ月児、3歳児の健診や健診後のフォローとして行っております言語相談や心理・運動相談等で発見できる場合もございますが、他市の報告にもありますとおり、3歳までの健診では発見しにくいことも発達障がいの特徴であります。また、発見できたとしてもそのことは家族にとって非常に受け入れがたいことであり、そのことで療育が行われなかったり、遅れてしまうことも現時点としては大きな課題の一つであります。  以上踏まえまして、発達障がいに対する正しい認識と理解を広く市民の皆さんに深めていただく努力と同時に、健診スタッフや市の体制、健診の方法、経費など、また最も重要となる発見後の受け入れ体制を含めまして、検討させていただきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   ただいまの御答弁に対して幾つか確認をさせていただきます。  まず、発達障がいに対する正しい認識と理解を広く市民の皆様に深めていただく努力と、このような御答弁がございましたが、これは市民の皆様への啓発だと、このように思います。具体的にどのようにこの啓発に対して取り組むおつもりなのか、この点をお尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  健康増進課長。 ◎健康増進課長(大久保雄二)   発達障がいに対する啓発活動につきましては、市報での情報提供や乳幼児健診時などでの保護者への研修等が必要ではないかと考えております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   まず、この啓発がきちっとされない限り、次につながらないと私は思っております。ですから、本当に正しい理解を市民の皆様、できれば全員が持っていただくことによって発達障がいの早期治療につながっていくと思いますので、しっかりこの啓発活動取り組んでいただきたいと思っております。  次に、最も重要となる発見後の受け入れ体制の検討と、このような御答弁がございました。先日、同僚議員の質問でもこの点は若干触れておられるようでありますけれども、どのように受け入れ体制を強化されるのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  健康増進課長。 ◎健康増進課長(大久保雄二)   健診後の受け入れ体制につきましては、頴田病院において療育施設を設置する計画がありますので、子供の発育が心配な保護者にとって、身近で頼れる施設となりますよう関係する機関、各課と連携を図っていきたいと考えております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   最後に、健診スタッフや市の体制、健診の方法、費用などを含めて検討すると、このような御答弁がございました。これは、健診の方法のどのような健診をしていくかということであろうと思いますが、この答弁で私は5歳児健診に対して実施をするという方向で積極的に検討すると、このように受けとめさせていただきたいと思いますが、そのような認識でよろしいでしょうか。 ○議長(古本俊克)  健康増進課長。 ◎健康増進課長(大久保雄二)   発達障がいに重点を置きます5歳児健診では、3歳児健診までと異なりまして小児科医に加え、言語聴覚士、臨床心理士、作業療法士等による健診を行うことが必要になります。これまでのことを踏まえまして、実施時期、方法、経費また市の職員体制などについて検討を重ねたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   ぜひとも一日も早く5歳児健診が実施されますことを希望いたします。今、実施時期等も検討するということでございますので、とにかく早く実施できるようにお願いいたします。  先ほど最初のほうで答弁がありましたけども、今現在福岡県内でこの5歳児健診を実施している自治体はないということでございますので──ないということでございますが、必ずほかの自治体も5歳児健診、近い将来必ず始めると思います。ほかの自治体が始める前に飯塚市が一番に実施することによって、飯塚市のアピールにもなると、このように思っておりますし、それがひいては、定住人口の増加にもつながってくるのではないかと、このように思っております。そういった意味も考えまして、もうぜひ一日も早く、県内で最初に本市が実施していただきたいと、このことを要望いたしまして、次の質問に移ります。  それでは、5歳児健診が実施されていない現在、現行の健診では先ほど言いましたように発見が困難だと言われておりますし、ということは発見されないわけですから、治療を受けることなく小学校に入学してくるケースがほとんどだと、このように思います。大事なことは、学校現場でいかに早く発達障がいの疑いのある児童生徒を発見するかということだと思います。  そこで、学校現場において早期発見のためにどのような取り組みをされているのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   特に小学校低学年から中学年にかけまして、自閉傾向、多動傾向、学習障がい傾向が行動等となってあらわれ始めます。学級担任はその気づきにより、養護教諭や他の教師とともに、その子の行動観察や学力分析を行います。その結果を受けて、心理臨床の専門家であるスクールカウンセラーの派遣要請を行います。そして、その子の日常生活の行動観察等により、その判断を受けます。その上で保護者に情報提供を行いまして、諸検査を受けることや専門医の診断を受けることについて相談をいたします。以前は、ここから先になかなか進めないケースが多々ありましたが、近年、本市におきましても、発達障がいの療育のための通級指導教室の設置や介護支援システムの導入が少しずつ進んでまいりましたので、保護者の皆さんの理解もいただけるようになってきております。  また、県から中学校に配置されているスクールカウンセラーは、週に4時間から8時間の配当時間しかありません。先ほどのような小学校での活用に支障を来しておりましたので、市として独自の派遣システムを整備し、対応しております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   今の御答弁の中で幾つか確認をさせていただきたいと思いますが、まず、学級担任は自閉傾向、多動傾向、学習障がい傾向に気づきと、このような御答弁がございましたが、すべての学級担任が本当に気づかれるのでしょうか、そして今御答弁ありましたような対応をすべての学級担任がされているのでしょうか、この点はいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   気づきのためには発達障がいに関する専門的知識と子どもの様子をきめ細かに観察する熱意の両方が必要です。すべての学級担任にその両方が備わっているとは残念ながら言い切れません。本市でも、県でも毎年発達障がいに関する研修会を実施しておりますので、今後なお一層の充実を図りたいと思います。  また、対応のシステム化につきましては、本年5月20日の教頭会議におきまして、説明をしたところでございます。既に2つの小学校から先ほど説明しましたようなスクールカウンセラーの派遣要請がありました。7月1日の校長会議でもこの事例を紹介しまして、さらなる推進に努めたいと思っております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   すべての学級担任が気づくのか、それは残念ながら難しい、そうではないという答弁がございましたが、たしかこれは国のほうでもガイドラインをつくってあったと思います。まず気づくことだと。そのためにはこのようなことが必要だというガイドラインもあったかと思いますので、しっかりと徹底していただいて、まず気づくことから、すべての学級担任が気づくという取り組みをお願いしたいと思います。  それでは、その次に保護者の理解もいただけるようになったと、このように答弁が先ほどございました。さきの質問の際には、発見ができても保護者に伝えることが非常に困難であると、このような答弁があったと私は記憶しておりますが、保護者に対してだれがそのことを伝えて理解をしていただいているのか、この点はいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   状況を一番よく知っております学級担任が保護者に伝えるという例がほとんどですが、学年の対応や学校としての対応、あるいは先ほど説明しましたような通級による指導を要するようなケースの場合は、管理職や養護教諭がそれに同席をするようになっております。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   スクールカウンセラーについての答弁がございました。市の独自の派遣システムを整備し、対応していると、このようなことでございますが、それは具体的にはどのようなものなのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   県からはスクールカウンセラーは中学校にしか配置をされておりません。その配当時間は学校によってまた異なりますが、週に4時間、もしくは8時間しかございません。それはもちろん、校区の小学校への派遣も可能とされてはおりますが、いかんせん時間が足りません。そこで、市として県の臨床心理士会と相談の上、4名のスクールカウンセラーを登録いたしました。4名でローテーションを組みまして、市の適応指導教室や公民館で児童生徒、保護者、教職員の相談やカウンセリングに当たっております。  また、特に小学校からの先ほどの件に関します派遣要請や、いじめ等への緊急派遣にも対応をしておる状況でございます。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   スクールカウンセラーが児童生徒の不登校対策だけでなく、発達障がいにも役立っているということは理解をいたしました。しかし、この発達障がいに関しましても、本人の抱える問題だけではなくて、家庭環境を初めとする環境改善が必要なケースが多々あると、このようにも聞いております。  そこで、スクールソーシャルワーカーという方々がいらっしゃいます。このスクールソーシャルワーカーは学校だけでは対応が困難な事例等に対しまして、関係機関との連携や調整を図りながら児童生徒が置かれた家庭や友人関係等の改善を図るために有効だと、このようにも言われております。  福岡県におきましても、本年度から導入が図られているはずでございますが、このスクールソーシャルワーカーはどのような資格を持っていらっしゃるのか、またその役割はどのようなものなのか、この点についてお尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   御指摘のとおり、飯塚市内にも2つの中学校に本年度からスクールソーシャルワーカーが配置されました。福岡県ではその選考に当たりまして、社会福祉士及び精神保健福祉士等の資格を有すること、そして、過去に教育や福祉の分野において活動実績があることが資格の条件となっております。  また、その役割としまして、子供に影響を及ぼしている家庭、学校、地域の環境改善に向けまして、支援ネットワークを築く福祉の専門家として活動を期待されているところでございます。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   学校現場における発達障がいの取り組みについては、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーのそれぞれの専門性を生かし、本人と環境面の両面の改善が必要だと思います。今後、学校現場における発達障がいの取り組みについてどのようにされるのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  学校教育課長。 ◎学校教育課長(片峯誠)   スクールカウンセラーは、心の専門家として個別の対応を主といたします。スクールソーシャルワーカーは、福祉の専門家として環境改善のためのグループ支援を主といたします。先ほど質問者の御指摘にもありましたとおり、不登校にも、発達障がいにも本人だけの問題克服を支援するだけでは解決できず、家庭を含めた周囲の環境改善を必要とするケースがふえてきております。  それに対応するために、現在のスクールカウンセラー派遣事業の一部をスクールソーシャルワーカー派遣に切りかえていくことも今後検討しつつ、取り組みの一層の充実を図りたいと思います。 ○議長(古本俊克)  12番 田中裕二議員。 ◆12番(田中裕二)   5歳児健診が実施されていない今、学校における発達障がいの早期発見早期治療が最も重要になります。今後一層の早期発見及び専門的に対応し、早期治療に結びつけられるような取り組みを要望いたします。  あわせまして、何回も言いますが、5歳児健診の実施を一日も早く実現していただくよう強く要望いたしまして、質問を終わります。 ○議長(古本俊克)   以上をもちまして一般質問を終結いたします。  暫時休憩いたします。 午後0時05分 休憩 午後1時30分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  議案第54号から議案第59号までの6件を一括議題といたします。  本案6件については、いずれも質疑通告があっておりませんので、質疑を終結いたします。  議題中、議案第54号は総務委員会に、議案第55号は市民経済委員会に、議案第56号及び議案第57号、以上2件はいずれも厚生文教委員会に、議案第58号は建設委員会に、議案第59号は総務委員会にそれぞれ付託いたします。  議案第60号を議題といたします。  4番 楡井莞爾議員の質疑を許します。4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それでは、議案60号について質問をいたします。  私は、66号についても通告出しておりましたけど、60号と関連がありますので、大変申しわけありませんけども、60号を特別にという質問は省かしていただきますので、よろしく御了解願いたいと思います。  それでは、60号についてお願いいたします。  まず第1点は、2億622万円もの買い物をするわけです。最近黒字になってきているというふうに聞いておりますけれども、黒字になっているのかどうなのかということと、もし黒字になっていても、この2億600万円もの高額なものが買える財政状況なのかどうかについて、まずお尋ねしたいと思います。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   平成17年度から平成19年度は決算見込みでございますけれども、平成17年度からの構造改革の効果等で黒字を計上いたしておりますが、黒字の部分は将来の走路改修、耐震補強、施設改善などに備えるため、基金に積み立てをしているところでありまして、発券機等の購入につきましては、みずから購入することはできかねる状況でございます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   19年度は黒字見込みにはなっているけれども、黒字の関係では2億622万円ということは出せる状況ではないというふうに言われたと思います。それで、本来この事業から一般会計へ繰り入れるということが行われてきたと思いますが、最近一般会計への繰り入れが行われていないんじゃないかということでありますが、この一般会計への繰り入れ、現在どうなっておるか。もし繰り入れができていないということであれば、いつごろから繰り入れができていないのかについてお尋ねします。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   繰入金につきましては、平成10年度以降は繰り入れをいたしておりません。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   平成10年以降は繰り入れを行っていないということだったと思います。それでは、この19年度は黒字になる見込みだと。ただし、黒字の部分は後々の改築費といいますか、そういうのに使うというようなことを言われたと思うんですけれども、収支改善策ですか、これがどういうものが今現在取り組まれているのか、このことについての説明をお願いします。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   御存じのとおり、平成16年度までは3年連続で赤字を計上いたしまして、著しく収支のバランスがとれなくなった状況でございます。そのような状況の中、平成17年度からオートレース業界でも大規模な構造改革に取り組みましたが、飯塚オートも独自にこの状況から脱却するため、小型自動車競走法に基づき飯塚市小型自動車競走事業に関する交付金の特例について、経済産業大臣の同意を受けまして、平成18年度から事業収支改善計画を推進し、オートレース事業運営の健全化を目指しているところでございます。  平成18年度の初年度は、従事員の労働条件の変更を行ってまいりました。19年度につきましては、大型画面の設置、第1特別観覧席の整備等を実施いたしております。20年度は、この発券機の購入、中央食堂の改修、喫煙室の設置等に使う予定でございます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   16年度まではかなりの大幅な赤字でしたけど、17年度以降は改善が幾らか進んでいるという中身の一つの大きな内容として、従業員の方たちの待遇を変えたというようなことが言われて御報告ありました。それはそれとして、これは働く人たちの労働条件が大きく下がってしまったということは大きな問題だというふうには思います。  それで、さらに改善策に要している費用、それから先ほどの2億600万円以上の買い物をするということになっているわけですけれども、これがどういう資金でこれを行っているのか、独自なものでは買える状態ではないというふうな御答弁でしたので、これはどういうようなお金を使っているのか、その説明をしてください。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   平成19年度までは日本小型自動車振興会で、平成20年度からは競輪と統合になり財団法人JKA交付金と改称いたしておりますが、この収支改善計画の中では平成18年度から20年度までの3年間の計画で、交付期限の延長する交付金は1年間で約5億円、3年間で約15億円でございます。それを使ってオートレース事業の活性化をしていくものでございます。  また、交付金の交付期限の延長は、小型自動車競走法第21条第3項に特例期間の終了後10年を超えることができないと規定されており、平成30年までにこの分を交付する必要がございます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   交付金というのを上納するわけですけども、これを3年間猶予してもらって、それを使っているというようなことだというふうに思いますけども、先ほど言われたように黒字というふうにいいましても、5億円を上納していない、納めていないわけですから、そういう意味では黒字になったというふうには言えないんじゃないかなちゅうには思うんですけども、納付先のJKAちゅうんですか、これはどういう団体なのか。それから、5億円というふうに言われましたけども、交付金額といいますか、これがどういうような形、どういうような計算式で決まるのかについて説明してください。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   財団法人JKAは、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律に基づき、特殊法人日本自転車振興会が財団法人日本競輪財団に継承承継し、名称を財団法人日本自転車振興会とし、平成20年3月に解散したオートレース事業の特殊法人日本小型自動車振興会の事業を継承し、その際、名称を変更してできた法人でございます。  競輪事業とオートレース事業を行い、事業の活性化に向けての取り組み、効果的な広報事業の展開、事業の経営基盤の確立及び公正かつ円滑な実施に資する事業がございますが、法律の趣旨でもあります小型自動車、その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業、その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するためにも、各種補助等を行っております。  財団法人JKA交付金の決定につきましては、小型自動車競走法第20条第1項第1号、第2号及び第3号に交付金のそれぞれの金額を積算する方法が規定されており、小型自動車競走施行者は売上額に応じて控除金や利子などを乗じて計算された金額を納付しなければならないと定めてございます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   今の説明ですとわかりにくいんですけども、交付金、この金額をどういうふうにして定めるかちゅうと、4項目ぐらいあったんじゃなかったと思いますけども、それ後ほど法律でしょうから別に取得することはないと思われますので、資料としていただければというふうに思います。  次の質問は、この議案によりますと、随意契約ということになっています。この随意契約にしている理由、それから、経過もあるんでしょうからその経過なども述べていただければと思いますし、この機械類のメンテナンスというんですか、保守点検とかいうようなことも今後出てくると思うんですね。それらにどのくらいぐらい費用がかかるものか、教えていただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   現在、飯塚レース場では公営競技の電算処理システムであるトータリゼータに関しましては、日本トーター社を採用いたして運営をいたしております。今回整備しようとする発券機は、このトータリゼータの延長線上に位置する端末機でございまして、日本トーター社以外の発券機の導入は不可能でありますことから、随意契約をしようとするものでございます。  また、メンテナンスの費用につきましては、現在人の手による発券機が自動発券機にかわるだけのものでございますので、金額的にはほぼ変わらないものであると考えております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   金額はどのぐらいになるのか、お聞きしたいんですけども、ぜひ幾らぐらいかかるものか、人の手が自動的にかわったにしても機械そのものが保守点検が要るわけですから、それに費用当然かかると思います。それを説明していただきたいというふうに思います。  同時に、オートレース場はよそにも幾つか──飯塚を除けば5つですか、あるというふうに思うんですけども、そこのこういう自動発券機ちゅうんですか、を設置している場合、契約状況などもわかれば教えてください。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   第1点目の運営管理委託料でございます、保守料を含めました委託料でございますけれども、約6,800万円をかかっております。  それから、オートレース各場の契約状況はどうかということでございますけれども、船橋、川口、浜松、それから山陽、そして飯塚でございます。この5場につきましては、すべて日本トーターが管理運営をいたしておりますが、伊勢崎につきましては、富士通でございまして、以上の2社で契約が進められております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   富士通と日本トーター以外にはこういう仕事をやっている会社はないんですか。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   以上の2社でございます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   そうすると、この業種はこの2社の独占ということになるわけですね。  それで、2億622万円、この金額がどういうふうに算出されてきたのか、このことについて御答弁願います。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   本議案の36ページに記載いたしております発券機等明細表に基づくものを積算いたしておりますけれども、発券機等が約1億6千万円、それから窓口の改修等の設置工事につきましては3,450万円及び消費税といたしまして9,820万円というような積算になっておるんじゃないかと思っています。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   今言われたやつでは数が合わんと思いますけど、間違いありませんか。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。 午後1時46分 休憩 午後1時47分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   訂正させていただきます。先ほど消費税を9,820万円と申し上げましたけれども、982万円の誤りでございます。訂正させてもらいます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それでも1億6千万円、それから3,900万円幾らということではなりますかね──はい、わかりました。  それで、この金額は入札がないわけですから、日本トーターという会社の示した数字の、いうなら言葉は悪いですけども、言いなりということではないんですか。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   この金額が適正であるかどうかということにつきましては、前回、今回はT6という機械を入れておりますけれども、前回T5というのをオートレース振興協会の助成によりまして7台の機械を約5千万円で導入させていただいております。そういう結果から見ますと、1台700万円程度の機械代金というようなことからすれば、適正な価格ではないかというふうに考えております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それでも自分たちで計算するとかどうとかいうことにはならない、相手さんがこのくらいですということで示した金額そのものじゃないかというふうに思われるわけですね。そういうことで、現在、T4という機械を今度はT6に今かえるというようなことでいえば、グレードが少し上がったんかもしれませんけれども、結局この表、議案書にも全然単価が書いてないんですよね。これじゃ我々としても検討のしようもないと。今言われたように総額が幾らだとかいうようなことだけしか説明がありませんので、非常にわかりにくい部分があって、疑えばクエスチョンがつくというようなことにもなるんじゃないかというふうに思われます。  それで、次の質問に移るんですけども、頴田病院とか愛生苑、これを麻生グループに譲渡するときに、頴田病院では4,400万円の医療器械をつけて、それをほとんど活用しないままに譲渡しました。それから、愛生苑もルームクーラーをそれまで長年つけなかったにもかかわらず、ルームクーラーをつけて、直ちに譲渡するというようなことで、いわゆる付加価値をつけて無償で提供するというようなことをやってきた飯塚市として、新しいこういう状況をつけて、新しいこういう機械をつけて、そして民間に移譲したり指定管理者に出すというようなことは行いませんか。 ○議長(古本俊克)  公営競技事業部長。 ◎公営競技事業部長(城丸秀高)   先ほど課長も答弁、収支改善策のところで答弁いたしましたけど、平成17年度からの大規模な構造改革、また平成18年度からの収支改善計画以来、飯塚オート独自の改革をしてきまして、「ギャンブルからレジャーへのイメージチェンジ」というのをキーワードに、さまざまな取り組みを行っております。  徐々にではありますけど、効果は出ておりまして、平成17年度、18年度、19年度──19年度は決算見込みですが、単年度収入では3年連続で黒字を出すことができております。特に18年度と19年度の比較では、売上額、入場者等の伸び率では他場と比較しましても、一番伸びの伸び率がよい状態です。  こういう状況の中で、現時点では今までどおり自助で事業の健全化に向け、努力していくことが最善だと考えております。民間に委託することは考えておりません。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   終わります。 ○議長(古本俊克)   質疑を終結いたします。本案は市民経済委員会に付託いたします。  議案第61号を議題といたします。3番 川上直喜議員の質疑を許します。3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   議案第61号 訴訟事件に係る和解について議案質疑を行います。  まず、議案では訴訟事件と省略して表記されていますが、損害賠償等請求住民訴訟事件の概要について伺います。 ○議長(古本俊克)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(杉山兼二)   訴訟の概要についてお答えいたします。  お尋ねの訴訟につきましては、請求の趣旨第1といたしまして、岩崎浄水場膜処理施設についての損害賠償、請求の趣旨2といたしまして、町有地売却について損害賠償及び不当利得の返還を求めたものでございます。原告は飯塚市綱分の松延正道氏で、被告は、飯塚市長であります。この2件の訴訟に至った経緯と訴状の概要につきましては、平成18年6月13日に市長等に対し住民監査請求が提出されましたが、市監査委員は証拠不十分によりこれを棄却したため、これを不服として、請求の趣旨第1の岩崎浄水場膜処理施設については、松延隆俊氏、辻文雄氏及び縄手清春氏の3名の不法行為によって実施設計及び機械設備工事の入札に当たって談合が行われ、仮に談合が成立したとして認定できない場合も公正かつ適正な入札の実施が阻害され、入札における自由な競争が適正に確保されていれば、落札価格に比較して実施設計の入札においては10%以上、機械設備工事の入札においては20%以上の低い水準で落札する業者が出現したであろうことは間違いないとして、旧庄内町は実施設計にあっては、契約額の10%の265万6,500円、機械設備工事では、契約額の20%に相当する6,573万円で、合計の6,838万6,500円の損害をこうむったため、この3名に損害賠償を請求することを求める住民訴訟を市長に対し福岡地裁に起こしたものが請求の趣旨第1の岩崎浄水場膜処理施設施設関連事件であります。  請求の趣旨第2の町有地売却事件につきましては、旧庄内町有地の売却に当たって、松延隆俊氏は町長として違法に著しく時価を下回る価格で町有地売却を行ったことにより、旧庄内町に2,358万1,400円の損害を与えたため、これを賠償する責任があるとして、また、旧庄内町綱分の町有地購入者、辻文雄氏については、時価を下回る価格でかつ不公正な手続きによって行われたとして、不当利得の536万300円の返還請求、同じく庄内町赤坂の町有地購入者、木玲子氏については1,822万1,100円の返還請求をすることを求めて福岡地裁に起こしたものであります。  その後の経過及び今後の予定につきましては、平成18年10月16日に第1回口頭弁論に始まり、平成19年1月22日から平成20年4月24日までに11回の弁論準備手続きが行われ、6月23日、7月14日、7月28日の3日間で松延隆俊氏、辻文雄氏、縄手清春氏、松延隆幸氏の4名に対し岩崎浄水場膜処理施設関連事件についての証人尋問が行われる予定であります。  なお、2件の審理は分割して行われ、まず、岩崎浄水場膜処理施設関連事業についての審理が行われ、その後、町有地売却事件の審理となります。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   この訴訟事件は、飯塚市長が被告であります。きょう、ちょうどこの時間に福岡地裁において公判が行われているところであります。今回の和解にかかわるのは、今答弁にありましたうち、その1の岩崎浄水場膜処理施設をめぐる事件です。これについては、行政主導のつまり官製談合があったとの指摘がなされているわけであります。この官製談合について市としてはどう受けとめておられるのか、総務部長、お尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   官製談合ということでのお尋ねでございますが、入札、談合等に対し行政が深く関与行為を行うということでございますれば、行政に携わる者として許されざるべきものではないと認識をいたしております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それは、一般論ですね。当然のことです。この訴訟事件で、本市が訴えられている事件の中で行政主導の官製談合があったと指摘を受けていることについてどう思うかと聞いておるわけです。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   訴訟の中で原告側からそういう主張がなされておるということは承知はいたしております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それをどう思っておるのかということを総務部長に尋ねておるわけです。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   本件が事実行為とすることであれば、許されるべきものではないと。ただし、本件につきましては、現在、まだ審議中であるということでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   わかりにくいですが、総務部長としては、官製談合があったというふうに考えておるということですか、なかったと考えておるということですか。どちらですか。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   本件については、まだ審議中でございますし、官製談合を行ったというような御指摘でございますが、本件につきましては、警察による捜査の結果、競売入札妨害等の不法行為での起訴という形には至っておりません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   じゃあ、市としては、談合はなかったという認識なんですか。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   警察の捜査の結果につきましては、お答えを申し上げました。また、現在も訴訟中でございますので、本件についての回答については差し控えさせていただきます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   争訟中なので答弁を差し控えるというのが、あなたの答弁ですか。確認します。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   先ほどもお答えいたしましたが、本件につきましては、刑事事件といたしましては、警察の捜査がなされておりまして、不法行為等での起訴という形には至っておりません。また、現在、民事関係につきましては、争訟中であると、係争中であるということから回答については差し控えさせていただきます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   我が党市議団は、この事件で談合があったのは明らかであり、本市は徹底調査の上で刑事告発、また損害賠償請求を行うべきだということで繰り返し主張もし、指摘もしてきたわけです。  これに対して、これまでの執行部の答弁は、司法の判断を待ちたいという答弁です。つまり、談合がなかったというようなことではないんです。このことは、上下水道局が中間報告出しましたね、議会に対しても。この中で、上下水道局の見解ということで短く要約して書いてますよ。るる述べた上で、したがって、上下水道局としては、今回の岩崎浄水場膜処理施設にかかわる一連の入札において談合があり、それに行政の関与があったか否かについては、談合を立証するに足る客観的な証拠が不十分であると結論づけざるを得ないが、談合という行政にとって重大な問題でもあることから、現在、住民訴訟の公判中でもあり、司法の判断を待ちたいと、このように書いとるわけです。ですから、答弁を差し控えるとかいうのは、執行部の認識が不統一だと思うわけです。市長の見解を伺います。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   先ほどもお答え申し上げましたけれども、係争中の案件であると。上下水道局の中間報告という中でも司法の判断、これは談合ということでございまして、入札行為によりまして、飯塚市が損害が受けたかどうかということにつきましては、判断を待ちたいというような形で理解をいたしております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   手元には中間報告持たないでしょう。上下水道局の見解は、@で談合についてとなってるんですよ。先ほど私が読み上げたのは、この@談合についてなんです。──ありますか、あります。  Aが、前澤工業株式会社の利益率についてということで書いてるんですが、ここの結論も同じなんですよ。この利益率の問題についても司法の判断を待ちたいと。総務部長は、今ここを答えられたわけです。  いずれにしても、司法の判断を待ちたいというのが、これまでの答弁です。ところが、あなたは、今、争訟中につき答えられないと言われたんだけれども、どうしてその答弁が変わるのか、その理由をお尋ねをしたいわけです。執行部内不統一ですから、市長に理由をお尋ねするわけです。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   官製談合というお話でございましたので、今のようにお答えをいたしました。  確かに上下水道の方でも報告いたしておりますが、談合という行政にとっての重大な問題であると。この談合によりまして損害を受けたということでの争訟案件ですから、その分については、司法の判断を待ちたいということでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   総務部長、答弁を変えましたね。だから、官製談合があったかどうかについては、司法の判断を待つんだということで、市としては談合はなかったというふうに思ってるわけではないということなんですね。それを確認して次の質問いきますね。  それで、岩崎浄水場膜処理施設膜処理施設をめぐるあっせん利得処罰法違反事件における補助参加者及びその主張について伺います。 ○議長(古本俊克)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(杉山兼二)   補助参加者とその主張ということでお答えいたします。  補助参加と申しますのは、先ほど説明いたしました訴訟は、原告が市に対しまして3人の方に損害賠償の請求をすることを求める訴えであります。その場合、その裁判の判決で利害の発生する相手方に対して、地方自治法第242条の2第7項に訴訟が提起された場合は、当該職員、または当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して地方公共団体の執行機関、つまり市はその訴訟を告知しなければならないとなっております。その訴訟告知を受けた者は、裁判に参加することができることになり、参加された方を補助参加人と言います。  なお、今回の訴訟で岩崎浄水場関係につきましては、補助参加された方は、松延隆俊氏、辻文雄氏、縄手清春氏の3名と機械設備工事を請負ました前澤工業でございます。  なお、実施設計を請負ました国際水道コンサルタントにつきましては、補助参加はしておりません。  補助参加人の主張ということでございますが、先ほど裁判の日程の中でも説明いたしましたが、6月23日、7月14日、7月28日の3日間で3人の方の証人尋問が行われますので、この中で主張されるものと思われます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   今回、市に265万6,500円を支払うという、この国際水道コンサルタントとはどういう会社ですか。概要を伺います。 ○議長(古本俊克)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(杉山兼二)   国際水道コンサルタントの概要についてお答えいたします。  国際水道コンサルタント株式会社につきましては、本社は東京都大田区平和島、事業といたしましては、測量、建築関係コンサルタント、土木関係コンサルタント、地質調査業務等であります。資本金は、9千万円、営業所等は38カ所でございます。  なお、平成19年5月11日付で業務縮小による営業地域を見直すためとの理由で本市への入札参加資格取り下げの願いを提出され、20年度についても指名願は申請されております。  また、当市での受注件数ですが、16年度以降はございません。なお、国際水道コンサルタント株式会社は、現在、会社解散のための清算手続き中とのことであります。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   この損害賠償債務265万6,500円、この数字の根拠について、申しわけありません。もう一度伺います。 ○議長(古本俊克)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(杉山兼二)   損害賠償債務265万6,500円の根拠につきましては、訴訟の概要の中でお答えいたしましたように、原告が訴状の中で3名の不法行為により被害をこうむったとして実施設計の契約額2,656万5千円の10%に当たる265万6,500円を損害賠償として請求している額であります。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   原告が要求している額ということのようですけれども、私はその額というのは腑に落ちない面があるんです。どういうことかというと、国際水道コンサルタントが市に提出した、当時庄内町ですが、実施設計書には重大な誤りがありました。このことについては、2年前の6月議会で我が党の当時、本田文吉議員が指摘したことです。前澤工業、水道機構、栗田工業の3社の見積もり比較表のうち、落札した前澤工業を除く2社が全く同じ数字になっていました。前澤工業先にありきの思惑が見えると思うのです。  いずれにしても、成果品に重大な瑕疵があるわけですから、委託料の返納を求めて当然かと思います。私は、この返納を求めるべき額と比べると、今回の談合による落札率の引き上げに伴う265万6,500円という金額は低過ぎると思うのですが、執行部の見解を伺います。 ○議長(古本俊克)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(杉山兼二)   御指摘の件につきましては、庄内町浄水場膜処理施設機械設備工事の実施設計業務委託の報告書の中で実施設計書作成のために3社からとった見積もりの中で2社の項目別見積額が一致したものであります。この件につきましては、指摘のありました後、調査いたしました結果、報告書を製本する際に同じ会社の見積書を重複してつづってしまった間違いと判明いたしました。  なお、3社の見積もりを項目ごとの単価を比較するために別途集計された見積もり比較書については、正しい見積もり額で記載されておりますので、それに基づいて計算された参考設計額及び成果品については適正なものであったと判断しております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   この国際水道コンサルタントの提出した実施設計書に瑕疵があったということは認められたわけですね。だから、私は返納すべき金額と265万6,500円比べると返納を要求してしかるべき金額の方がはるかに高いだろうと思うわけです。  そこで、そもそもということになりますけれども、調査設計業務委託について、本市は提出された成果品を読まないで安易に委託料を支払っているのではないかと心配するんです。どうなってますか。 ○議長(古本俊克)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(杉山兼二)   旧庄内町の案件とは言いましても、間違ったのは、こちらが悪うございますので、どうも済みませんでした。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   今、私が聞いたのは、現在、本市は、コンサルタント会社が提出した成果品、読まないで安易に委託料を支払っていないのかということを聞いたんです。 ○議長(古本俊克)  上下水道部総務課長。 ◎上下水道部総務課長(杉山兼二)   現在は、チェックしております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   水道局が答弁されたわけですけれども、せんだっての私の一般質問の中で鯰田工業団地関連した調査設計業務委託について、まともにその成果表を読んでいない。それで6,510万円も委託料を払おうとしたと。きちんと読んで、その瑕疵がないかどうか、仕様書に基づいてきちんと論理が展開されているか、調査が行われているか、読めば変更を要求してその金額が低くなることだってあるわけでしょう。  本市のOBの方に聞きましたよ。それで、やっぱり成果品はきちんと最初から最後まで全部読んでると。最近は読まないのかと。議会はチェックしてるのかというふうに逆に指摘を受けたわけであります。  ところで、今回、この国際水道コンサルタントが、損害賠償金額を支払い、飯塚市が受け取るという和解をするということですね。この行為は、行政主導、つまり官製談合があったということを双方が認めるということですか。 ○議長(古本俊克)  上下水道部長。 ◎上下水道部長(黒河健二郎)   今回の和解につきましては、この会社からの和解申し入れは、その不正を認めたわけではございませんで、会社が解散という特殊事情のために和解の申し入れがありましたので、それに応じたものでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   不正を働いていないのに265万6,500円を払おうという会社があるんですね。非常にわかりにくい。そこで、先ほど総務部長が答弁されたんですが、この官製談合というものについて、そもそも市長は、どういうふうにお考えか、お尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   官製談合ということにつきましては、これは入札談合等に対し行政が深く関与行為を行うということでございますので、当然許されるものではない。本市におきましては、公正・公平な入札制度の確立に努めているところでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   市長は、答弁に立たれないんだけれども、当然同じ立場だろうと思うんですね。そこで、市長は、そういう立場であるにもかかわらず、原告から官製談合で重要な役割を果たしたと指摘され、今回裁判で利害関係者として補助参加者にもなっておる元市職員、辻文雄氏ですね。ことし4月から再任用しています。今回、議案を提出する立場と矛盾するものだと私は思うわけです。この元職員を再任用した理由を伺います。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   官製談合を行ったという御指摘でございますが、先ほど申しましたように、警察による捜査の結果、競売、入札妨害等の不法行為での起訴という形には至っておりません。また、個人の任用に関する情報につきましては、情報公開条例第8条第1号に基づき非公開となっておりますので御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   それでは、非公開になってない部分を聞きましょう。再任用は、どういう条件で行うわけですか。一般論でもいいですから。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。 午後2時19分 休憩 午後2時20分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   一般質問の中でもお答え申し上げましたが、再任用制度につきましては国の高齢者雇用施策等々の中で退職した職員、それから、退職前に25年以上勤務した職員につきまして、一定要件のもとに60歳以上で雇用をするものでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   私が今お尋ねしているのは、共産党としてこの議案に賛成するか反対するか、最終的な見きわめをするのに必要だから聞いておるんですよ。それで、答弁があったんだけど、それに在職時の仕事を評価しなければならんというのがあるでしょう。どうしてそれ答えないんですか。  それで、この元職員、どういう評価をあなた方したんですか。この職員は、昨年3月停職6カ月の懲戒処分を受けて依願退職したばかりです。免職ではありませんから、退職金も受けとっているはずです。この件についてあなた方、総務部長、当時人事課長ですね。昨年4月24日の総務委員会に報告をしました。こう言ってますよ。人事諮問委員会に諮問を行ない、その答申をもとに平成19年3月15日付をもって当該課長停職6カ月の懲戒処分にした。懲戒処分の理由は3つあります。その第1が、官製談合にかかわる問題です。こう言ってるんですよ。基本設計及び実施設計並びに機械設備工事の入札に関連して、当該担当課長が町長の協議や指示の上ではあるが、議員の介入の中、特定業者を意識しての指名選考が行われるなど不適切な事務処理の事実が明らかになった。これは、行政の主導で談合を図ったということ、つまり、官製談合を図ったこと。  この元職員が重大な役割を果たしたことをあなた方自身が、総務部長、あなた自身が報告したんですよ。あなた方自身が認めているということです。こういうことがわかっていて、官製談合を許さないていう市長と執行部が、特に人事課長だったわけですが、なぜこういう元職員を再任用しなければならなかったのか。多くの市民は不思議に思うのは当然です。どういう判断をしたのか。この議案を提出する立場とこの職員を採用する立場と悩んだと思いますけど、どういう判断をしたのか聞かせてください。 ○議長(古本俊克)  総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   個人の任用に関する情報につきまして非公開ということにさせていただいておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   今のところは、個人の情報にかかわるところじゃないんですよ。あなた方は、官製談合の危険性があるということをみずから指摘しながら懲戒にしてるんですよ。その本人をあなた方自身の手で採用してる。どこをどう判断したら、そういうことができるのかと聞いておるわけです。  市長、懲戒処分の理由の第2、覚えてありますか。本件にかかわる機械設備工事の受注を意図した株式会社クボタから平成15年6月の鯰田共同浄水場等に関する出張時に飲食の接待を受け、また、京都観光等の接待を甘受した。  第3は、過去にも信用失墜行為となる業者との飲食があり、本件以外でも利害関係者となる業者との飲食の事実があったというわけです。これはあなた方が言ってるんですよ。1年前には、こういう重大な3つの理由を上げて重い懲戒処分を行った市長が、今度は在職時の仕事の実績を評価して再任用したわけですよ。市長がこのような人事を認めなければならない背景には、やはり岩崎浄水場膜処理施設建設をめぐって行政主導、つまり官製談合があったし、また、今回、訴訟事件で和解が成立しても、行政幹部、政治家、業界の癒着の構造が複雑に続いている、このように市民に思われても仕方ないんじゃないでしょうか。市長に見解をお尋ねします。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。 午後2時25分 休憩 午後2時26分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。総務部長。 ◎総務部長(野見山智彦)   先ほどもお答えいたしましたが、個人の任用に関する案件でございますので非公開とさせていただいております。御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   最後に、感想を申し上げて質問を終わります。  個人のことを聞いてません。にもかかわらず、私の最後の質問というのは、市民の疑問ですよ。市民の疑問を代表して言ってる。それに対して個人情報だのなんだの言って、この政官業の癒着の構造、複雑に続いているというふうに市民から思われても仕方ないんじゃないかと。この指摘に市長が正々堂々と答弁できない。この姿を指摘して質問を終わります。 ○議長(古本俊克)   質疑を終結いたします。  本案は、建設委員会に付託いたします。  議案第62号から議案第68号までの7件を一括議題といたします。  本件7件については、いずれも質疑通告があっておりませんので、質疑を終結いたします。  議題中、議案第62号及び議案第63号、以上2件はいずれも建設委員会に、議案第64号は総務委員会に、議案第65号は厚生文教委員会に、議案第66号は市民経済委員会に、議案第67号は総務委員会に、議案第68号は厚生文教委員会にそれぞれ付託いたします。  議案第72号 飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の一部を改正する条例から議案第75号 専決処分の承認(平成20年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号))までの4件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。副市長。 ◎副市長(上瀧征博)   ただいま上程になりました議案の提案理由の説明をいたします。  『議案書』をお願いいたします。1ページをお願いいたします。議案第72号「飯塚市庄内温泉筑豊ハイツ条例の一部を改正する条例」につきましては、原油価格の高騰のため、筑豊ハイツの日帰り入浴の料金を、8月1日から改定するものでございます。  4ページをお願いいたします。議案第73号「交通事故に係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解」につきましては、1月10日に起きました公用車による交通事故につきまして、示談が整いましたので、市の過失割合に応じて損害賠償を行うものでございます。  7ページをお願いいたします。議案第74号、第75号の専決処分の承認につきましては、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、報告を行い、承認を求めるものでございます。  いずれも平成19年度決算において収入不足となりましたので、20年度予算から繰上げ充用をするため補正を行ったものでございます。  議案第74号の「平成20年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号)」につきまして、別冊になっております『補正予算書』によりご説明いたします。  3ページをお願いいたします。第1条で、既定の予算に2億8,479万6千円を追加して、予算総額を27億5,716万円にしようとするものでございます。  議案第75号の「平成20年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)」につきましては、7ページをお願いいたします。第1条で、既定の予算に25億7,400万円を追加して、予算総額を221億1,905万5千円にしようとするものでございます。  以上で、簡単ですが、提案理由の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりましたので質疑を許します。質疑ありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   今提案された72号について、それから、75号ですかね。この2つの議案について若干質問をいたします。  まず、72号ですが、いいでしょうか。それでは、この原油価格の値上がり、このために、日帰りの入湯料、これをそれぞれ100円値上げするというもののようですが、その根拠となる、何で100円なのかという、その根拠を示していただきたいというふうに思います。 ○議長(古本俊克)  商工観光課長。 ◎商工観光課長(諫山和敏)   この温泉の入湯料につきましては、近隣の温泉施設の利用料金を参考に設定をしておりますけれども、近隣の温泉施設につきましては、大人が500円、小学生が300円となっております。この筑豊ハイツにつきましては、宿泊客用の温泉施設を利用させていただいておりますので、高額はとれないということで400円ということで設定をさせていただいております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   100円ということのこの根拠は、今の説明ではわかりません。それで、新聞記事によりますと、同施設の温泉は、冷泉でボイラーを使ってわかしている。ボイラーの燃料となるA重油の価格が急騰、5年前は1リットル30円台だったが、昨年8月には63円、今月には100円を突破したと。指定管理者の財団法人筑豊勤労者福祉協会から経費節減に努力しているが、経営に響くと値上げ要請があったと。これをもうストレートにうのみにして値上げということになっていると思うんですけれども、この100円の根拠と同時に、この営業努力がどういうようにされたのかということについて認識しておれば報告してください。 ○議長(古本俊克)  商工観光課長。 ◎商工観光課長(諫山和敏)   飯塚市筑豊温泉筑豊ハイツにつきましては、近年経営努力によりまして経営が安定をしております。先ほど質問者言われましたように、平成15年4月に38円でありました原油が近年、今年に入りまして4月、90円、5月、93円、6月、98円ということで高騰しております関係で100円の値上げをさせていただいております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   それでは、その100円のそれぞれ値上げになってます。この100円値上げすると、どのくらいの収入見込みがあるんですか。 ○議長(古本俊克)  商工観光課長。 ◎商工観光課長(諫山和敏)   平成19年度の入湯者が大人3万2千人、子供1,500人ということでございますので、実質、増収の見込みにつきましては336万円を想定しておりますけど、この中には、入湯税等も含まれておりますので、適正な価格の値上げだというように考えております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   大人、子供合わせて330万円ぐらいですね、上納がですね。これ収支を出していただかなきゃ、これがまた妥当かどうかということにもわかりません。それで、そのことはさて置いて、回数券を日にちを切って無効になるような状況になってますが、この回数券の利用残、これがどのくらいぐらいあるものか、これ回数券も期限のあるものと期限のないものがあるようです。これそれぞれどのくらいぐらい残っているものなのか。それがさらには、この値上げ措置を市民へ徹底する方法、それらについてどういうふうなことがやられているのか、また考えられているかについてお尋ねいたしたいと思います。 ○議長(古本俊克)  商工観光課長。 ◎商工観光課長(諫山和敏)   回数券の残数量につきましては、把握をしておりませんけれども、猶予期間を1年間設けておりますので、その中で対応できるのかというように考えております。また、周知につきましては、市のホームページ等で周知はしていきたいというように考えております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   市報は否定されたんですかね。もし否定されたんならホームページだけということになりますけど。例えば、私は、そのホームページを見る機会もないし、操作もわかりません。そういう意味じゃ私と同じような、私がもし回数券を持っておるとすれば、そういう期限が来たとか、こういう措置になったとかというのはわからんわけですよね。そういう意味では、そういうことになりましたということと、回数券を持っている人に対する周知徹底ていいますかね。それもう少し研究すべきじゃないかというふうに思います。  いずれにしましても、この330万円ぐらいしか収入がふえない。大体どのくらいぐらい支出がふえて33万円の穴埋めができるのかどうか、そういうところをまたお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いしときます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   じゃ75号、これはもう至って簡単に。  一つは、専決処分をしなければならなかった理由、それから、決算で決算見込みです。資料によりますと、6億720万円、先ほど金額は言われなかったですけれども、黒字になっているというふうに御報告ありました。これは単年度ということでありますけれども、資料によりますと、提出された資料によりますと6億720万円余りが赤字になっているというふうに資料にはあります。その関係を御報告願いたいと思います。2点です。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   1点目の専決処分の理由でございますけれども、オートレース事業につきましては、平成19年度につきましては、3月30日までオートレース事業を開催しておりました。そういった関係から車券の当たり車券というの、または返還金とか、猶予の返還というような形の中でお金を清算せにゃいかん時間が必要でございます。それが、60日間払い戻し期限としてございますが、それを経過した後でないと締められないということでございますので、約5月の30日、または31日までが必要となってまいります。したがいまして、その間まで19年度の収支が締められないために今回、数字が固まりませんので出させていただいたという、提案をさせていただいたということでございます。  続きまして、6億720万3千円の経常赤字、累積赤字があるということでございますけれども、単年度黒字ということでございますが、これにつきましては、基本的に平成15年度から平成17年度までの累積赤字である前年度繰り上げ充用金6億720万3,769円が今回では6億504万5,632円となっております。したがいまして、平成19年度の単年度収支見込みで見ますと繰り上げ充用金が減ったと、減額になったというような形の中で215万8,137円が昨年に引き続き黒字として計上することができたということでございます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   6億720万円余りの赤字は、累積赤字で単年度では黒字だと、こう言われました。それで、単年度黒字の分は、さきの質問では基金に積み立ててるというふうに言われましたけれども、この基金残高は幾らぐらいあるんですか。 ○議長(古本俊克)  事業管理課長。 ◎事業管理課長(山本栄治)   現在、19年度末の基金残高でございますが8億3,218万547円でございます。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  議題中、議案第72号は市民経済委員会に、議案第73号は総務委員会に、議案第74号は厚生文教委員会に、議案第75号は市民経済委員会にそれぞれ付託いたします。  特別委員会の設置を議題といたします。  市長から公共施設等のあり方について、議会の意見を賜りたいとの申し出があっております。  お諮りいたします。公共施設等のあり方について調査するため特別委員会を設置することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、特別委員会を設置することに決定いたしました。  お諮りいたします。特別委員会の名称は、公共施設等のあり方に関する調査特別委員会、委員定数は15名、付託事件は、公共施設等のあり方についてとし、これを閉会中の継続審査事件として調査終了まで付託いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、特別委員会の名称は、公共施設等のあり方に関する調査特別委員会、委員定数は15名、付託事件は公共施設等のあり方についてとし、これを閉会中の継続審査事件とし、調査終了まで付託することに決定いたしました。  お諮りいたします。特別委員会の委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、3番 川上直喜議員、6番 原田佳尚議員、8番 江口 徹議員、9番 梶原健一議員、10番 芳野 潮議員、11番 八児雄二議員、13番 上野伸五議員、16番 安藤茂友議員、17番 人見隆文議員、23番 瀬戸 元議員、25番 西 秀人議員、26番 田中廣文議員、29番 佐藤清和議員、31番 永露 仁議員、34番 木下昭雄議員。  以上、15名を指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました15名の方々を公共施設等のあり方に関する調査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  暫時休憩いたしますので、その間、正副委員長の互選をお願いいたします。  暫時休憩いたします。 午後2時45分 休憩 午後2時58分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  正副委員長が決定いたしましたので発表いたします。  委員長、26番 田中廣文議員、副委員長、13番 上野伸五議員であります。  お諮りいたします。明6月24日から6月26日までの3日間は休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、明6月24日から6月26日までの3日間は休会と決定いたしました。  なお、この間、御苦労とは存じますが、各委員会の開催をお願いいたします。  以上をもちまして本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 午後2時59分散会 △出席及び欠席議員  ( 出席議員 33名 )  1番   古 本 俊 克  2番   松 本 友 子  3番   川 上 直 喜  4番   楡 井 莞 爾  5番   秀 村 長 利  6番   原 田 佳 尚  7番   後 藤 久磨生  8番   江 口   徹  9番   梶 原 健 一 10番   芳 野   潮 11番   八 児 雄 二 12番   田 中 裕 二 13番   上 野 伸 五 14番   鯉 川 信 二 15番   田 中 博 文 16番   安 藤 茂 友 17番   人 見 隆 文 18番   柴 田 加代子 19番   兼 本 鉄 夫 20番   藤 浦 誠 一 21番   吉 田 義 之 22番   市 場 義 久 23番   瀬 戸   元 24番   永 末   壽 25番   西   秀 人 26番   田 中 廣 文 27番   道 祖   満 28番   岡 部   透 29番   佐 藤 清 和 31番   永 露   仁 32番   森 山 元 昭 33番   東   広 喜 34番   木 下 昭 雄  ( 欠席議員  1名 ) 30番   藤 本 孝 一  職務のため出席した議会事務局職員 議会事務局長     井 上 富士夫 次長         安 永 円 司 議事係長       久 世 賢 治 調査担当主査     許 斐 博 史 書記         井 上 卓 也 書記         高 橋 宏 輔 書記         城 井 香 里  説明のため出席した者 市長         齊 藤 守 史 副市長        上 瀧 征 博 教育長        森 本 精 造 上下水道事業管理者  浜 本 康 義 企画調整部長     縄 田 洋 明 総務部長       野見山 智 彦 財務部長       実 藤 徳 雄 経済部長       梶 原 善 充 市民環境部長     都 田 光 義 児童社会福祉部長   則 松 修 造 保健福祉部長     永 尾 敏 晴 公営競技事業部長   城 丸 秀 高 都市建設部長     村 瀬 光 芳 上下水道部長     黒 河 健二郎 教育部長       上 田 高 志 生涯学習部長     鬼 丸 市 朗 行財政改革推進室長  田子森 裕 一 企業誘致推進室長   橋 本   周 都市建設部次長    定 宗 建 夫 会計管理者      瓜 生 元 彰 総合政策課長     加 藤 俊 彦 総務課長       田 原 洋 一 商工観光課長     諫 山 和 敏 健康増進課長     大久保 雄 二 事業管理課長     山 本 栄 治 建築住宅課長     須 藤 重 広 上下水道部総務課   杉 山 兼 二 教育施設課長     手 嶋 龍 一 学校教育課長     片 峯   誠