平成 19年 9月定例会(第3回) 平成19年                       飯塚市議会会議録第5号   第 3 回                平成19年9月26日(水曜日) 午前10時28分開議 ●議事日程 日程第21日     9月26日(水曜日) 第1 総務委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第100号 平成19年度 飯塚市一般会計補正予算(第1号)   2 議案第102号 政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例の一             部を改正する条例   3 議案第103号 飯塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例   4 議案第110号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 第2 厚生文教委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第106号 財産の取得について(情報機器)   2 認定第 17号 平成18年度飯塚市立頴田病院事業会計決算の認定について   3 請願第  2号 市立幼稚園バス有料化の実施の見送りを求める請願   4 請願第  3号 後期高齢者医療制度の充実を求めるための意見書提出を求める請願   5 請願第  4号 国の療養病床の廃止・削減計画の中止等の意見書採択等を求める請             願 第3 市民経済委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第105号 飯塚市小型自動車競走実施条例の一部を改正する条例   2 議案第107号 字の区域の変更について   3 議案第108号 土地改良事業の施行について 第4 建設委員長報告(質疑、討論、採決)   1 議案第101号 平成19年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)   2 議案第104号 飯塚市道路占用料条例及び飯塚市下水道条例の一部を改正する条例   3 議案第109号 市道路線の認定について   4 認定第 14号 平成18年度飯塚市水道事業会計決算の認定について   5 認定第 15号 平成18年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定につ             いて   6 認定第 16号 平成18年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について 第5 人事議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議案第111号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて 第6 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議員提出議案第 9号 悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦                販売法の抜本的改正を求める意見書の提出について   2 議員提出議案第10号 議会改革に関する調査特別委員会の設置に関する決議   3 議員提出議案第11号「議会改革のあり方検討協議会」の設置に関する決議   4 議員提出議案第12号 飯塚市政治倫理条例   5 議員提出議案第13号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例 第7 報告事項の説明、質疑   1 報告第 26号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償)   2 報告第 27号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償)   3 報告第 28号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償)   4 報告第 29号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償)   5 報告第 30号 専決処分の報告について(市営住宅の管理上必要な訴えの提起) 第8 署名議員の指名 第9 閉 会 ●会議に付した事件  議事日程のとおり ○議長(古本俊克)   これより、本会議を開きます。  総務委員長に付託していました議案第100号、議案第102号、議案第103号及び議案第110号、以上4件を一括議題といたします。  総務委員長の報告を求めます。6番 原田佳尚議員。 ◎6番(原田佳尚)   総務委員会に付託を受けました、議案4件について、審査した結果を報告いたします。「議案第100号 平成19年度飯塚市一般会計補正予算(第1号)」については、執行部から、補正予算書に基づき補足説明を受け、種々審査いたしました。その審査の過程において、旧伊藤伝右衛門邸展示室等整備事業に関連して、リピーターを増やすための展示室の活用について、中心市街地活性化基本計画策定事業に関連して、効率的な市民アンケートの実施について、新分野進出等企業支援事業費補助金に関連して、支援した企業の市への定着について、それぞれ意見なり要望が出されました。以上のような審査の後、本案については、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、「議案第102号 政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例」、「議案第103号 飯塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例」及び、「議案第110号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」、以上3件については、執行部から、議案書に基づき補足説明を受け、種々審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   総務委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議案第100号 平成19年度飯塚市一般会計補正予算(第1号)、議案第102号 政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例、議案第103号 飯塚市行政財産使用料条例の一部を改正する条例及び議案第110号 福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について、以上4件の委員長報告はいずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案4件はいずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  厚生文教委員会に付託していました議案第106号、認定第17号及び請願第2号から請願第4号までの3件、以上5件を一括議題といたします。  厚生文教委員長の報告を求めます。29番 佐藤清和議員。 ◎29番(佐藤清和)   厚生文教委員会に付託を受けました、議案1件、認定議案1件及び請願3件について審査した結果を報告いたします。「議案第106号 財産の取得について(情報機器)」については、執行部から議案書に基づき補足説明を受け、種々審査した結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、「認定第17号 平成18年度飯塚市立頴田病院事業会計決算の認定について」は、執行部から決算書等に基づき補足説明を受けたのち、継続審査とすることに決定いたしました。次に、「請願第2号 市立幼稚園バス有料化の実施の見送りを求める請願」については、紹介議員から趣旨説明を受け、種々審査した結果、賛成少数で不採択とすべきものと決定いたしました。次に、「請願第3号 後期高齢者医療制度の充実を求めるための意見書提出を求める請願」及び「請願第4号 国の療養病床の廃止・削減計画の中止等の意見書採択等を求める請願」以上2件については、慎重に審査するということで、いずれも継続審査とすることに決定いたしました。以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   厚生文教委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)   日本共産党の楡井莞爾であります。私は、ただいま行われました厚生文教委員長の報告のうち、請願第2号 飯塚市立幼稚園バス有料化の実施の見送りを求める請願、これについては採択すべきだという立場から討論を行います。  第1に、幼稚園バスの目的は、何よりも園児が安全に通園するものであるということであります。晴天の日ばかりではありません。雨の日もあるでしょう、風の日もあるでしょう、雪の日もあると思います。人家のまばらなところから通園する園児もあります。交通事故や不審者の心配もあるでしょう。ですから、旧庄内町や頴田町では、財政的に豊かという町ではなかったにもかかわらず、園児の安全第一に考え運行されてきたものと思います。  どのようなコースで、どこで何人の園児が乗りおりするか、これも掌握しないままの実施計画であったことが明らかになりました。  また、3カ月3,000円納めなかったら、利用中止処分を受ける可能性を持っています。どうして乗れなくなったのだろう、〇〇ちゃんはどうして乗らないの。きのうまで一緒に通園していた友達の輪が断ち切られてしまうことになるのではないでしょうか。3,000円で、「三つ子の魂百まで」と言われる幼児期のやわらかい心に、深い傷を残さないでしょうか。「なぜバスに乗れないの」、こういうふうに問われた親の心情は、いかばかりでしょうか。地域性への配慮を欠落させ、152人の園児とその保護者への冷たい仕打ちと言わなければなりません。  第2に、受益者負担は当然だ、執行部、教育委員会は言います。住民への歳出を1円でも切り詰めようとする住民犠牲の行財政改革の端的なあらわれを示すものであります。お金がない。すべての面で10%カットした。これだけを認めると、あれもこれも際限がなくなる。このように市長、執行部は言います。民間出身の市長としては、非常に荒っぽい官僚的な手法ではないでしょうか。  タウンミーティングでは、市民の暮らしが目に見えて合併の大義から離れてしまっていることが、具体的な実例、市民の生の声としてたくさん出されたではありませんか。光り輝く町、若者が住んでよかったと思える町、協働のまちづくりという市長の主張がそらぞらしく聞こえます。お金がないのではなく、市民の暮らしを思いやる心、福祉の心がないのではありませんか。若い人に心を通わせようとする心がないのではありませんか。幼児教育をお金に換算すべきではないのではないでしょうか。だれのためのまちづくりかという方向性が、逆さまになっているのではないでしょうか。  去る20日、厚生文教委員会に、長寿祝い金に関する報告がありました。敬老の日の直後であります。70歳以上のすべての人に祝い金が出されていましたが、ことしから77歳、88歳、99歳、100歳以上の人にしか届けられておりません。このことによって、70歳以上の人から9,400万円を取り上げることになりました。幼子にもお年寄りも、何と冷たい飯塚市政でしょうか。行財政改革は、むだを省いて弱い立場の人を守るというのが本来の目的ではありませんか。受益者負担、平準化というのはまやかしであります。若い人には希望を、高齢者には安心を、そのようなまちづくりのために、市長、教育長を初め執行部は官僚的で荒っぽい手法を見直し、福祉の心、温かい教育行政を取り返す絶好のチャンスとして本請願を採択してくださるようお願いいたします。  以上で討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   ただいまの委員長報告のうちのバス有料の請願について、賛成の立場から討論を行います。  およそ先ほどの討論で意は尽くしておりますし、ただ私ども公明党の立場からすると、若干違和感のある討論の中身もありました。  しかしながら、本市を取り巻く状況、とりわけ少子高齢化対策においては、このバスの有料化については一考を要する、このように予算委員会の中でも申させていただきました。引き続きそうした観点からの協議と、そしてまた庄内、頴田の幼稚園にはバスが走っておりながら、一方、幸袋幼稚園にはバスが走ってない。公平化というのであれば、そうした観点からも協議するのが至極当然であろうと思いますし、何よりも幼児教育の充実発展、そのためにもそうした配慮が重要であるということ、そのことを強く要望させていただき、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議題中、議案第106号 財産の取得について(情報機器)の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、認定第17号 平成18年度飯塚市立頴田病院事業会計決算の認定についての委員長報告は継続審査であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり継続審査とすることに決定いたしました。  次に、請願第2号 市立幼稚園バス有料化の実施の見送りを求める請願の委員長報告は不採択であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本件は不採択とすることに決定いたしました。  次に、請願第3号 後期高齢者医療制度の充実を求めるための意見書提出を求める請願及び請願第4号 国の療養病床の廃止・削減計画の中止等の意見書採択等を求める請願、以上2件の委員長報告はいずれも継続審査であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本件2件はいずれも委員長報告のとおり継続審査とすることに決定いたしました。  市民経済委員会に付託していました議案第105号、議案第107号及び議案第108号、以上3件を一括議題といたします。  市民経済委員長の報告を求めます。12番 田中裕二議員。 ◎12番(田中裕二)   市民経済委員会に付託を受けました議案3件について、審査した結果を報告いたします。  「議案第105号 飯塚市小型自動車競走実施条例の一部を改正する条例」、「議案第107号 字の区域の変更について」、及び「議案第108号 土地改良事業の施行について」、以上3件については、執行部から、議案書に基づきそれぞれ補足説明を受け、種々審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   市民経済委員長の報告に対して質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議案第105号 飯塚市小型自動車競走実施条例の一部を改正する条例、議案第107号 字の区域の変更について及び議案第108号 土地改良事業の施行について、以上3件の委員長報告はいずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案3件はいずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  建設委員会に付託していました議案第101号、議案第104号、議案第109号及び認定第14号から認定第16号までの3件、以上6件を一括議題といたします。  建設委員長の報告を求めます。23番 瀬戸 元議員。 ◎23番(瀬戸元)   建設委員会に付託を受けました議案3件及び認定議案3件について、審査した結果を報告いたします。「議案第101号 平成19年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)」、「議案第104号 飯塚市道路占用料条例及び飯塚市下水道条例の一部を改正する条例」および「議案第109号 市道路線の認定について」以上3件については、執行部から補正予算書並びに議案書に基づきそれぞれ補足説明を受け、審査した結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。次に、「認定第14号 平成18年度飯塚市水道事業会計決算の認定について」、「認定第15号 平成18年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定について」、及び「認定第16号 平成18年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について」までの認定議案3件については、執行部から決算書等に基づきそれぞれ補足説明を受けたのち、いずれも継続審査とすることに決定いたしました。以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   建設委員長の報告に対して質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)    日本共産党の川上直喜です。ただいまの建設常任委員長の報告のうち、議案第101号 平成19年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)に反対し討論を行います。  上下水道局の説明によれば、今回の補正1億4,900万円は高田浄水場と明星寺浄水場を結ぶ導水管と送水管の一部、4分の3程度を布設する工事を10月着工、3月末完工予定で進めるとしています。残る4分の1は県道を占用使用するため、福岡県との協議終了後、来年度着工になるとの見通しとのことです。したがって、全線開通には既決予定額、補正予定額、さらに今後計上される額を合わせると2億数千万円程度かかるとも考えられます。水道事業の効率的な運営という観点から見て妥当であろうかということが問われるのであります。  そこで、まず導水管工事についてです。明星寺浄水場は推定給水人口約2万3,000人、水源を久保白ダムとし、1日当たり1万3,000トンを取水していますが、水不足で取水が安定しない場合に、高田浄水場につながる2つの水源、井戸から、1日当たり450トンを直接、明星寺浄水場に送るためのものというのが上下水道局の説明です。  しかし、450トンは、水源の水量570トンから高田地域の使用料80トンを引いた残りという計算ですが、将来的には高田地域の使用料は290トンまでふえる見通しであり、そのときには280トンしか送ることはできません。水不足は一年じゅう続くわけではなく、今後、人口減少に伴い、必要な水の量は減少すると見込まれます。歯磨きで、水を出しっぱなしにせず小まめな開け閉めを心がけコップを使うと、1回で約5リットルの節水になるそうであります。1日450トン、あるいは280トンの送水で済む水不足なら、市民全体が数リットル節水を心がければ解決できる計算になります。  水不足対策というなら、予想される水不足の状態、節水やけん水利用、あるいは給水制限でどの程度対応できるか。そして、新たな水源が必要か。必要なら、それはどの程度なのかなど、市民の知恵と力を借りた多面的な検討が必要です。上下水道局の計画は、渇水、水不足対策としては余りに検討不十分と言わざるを得ません。  次に、送水管工事についてです。高田浄水場は5年後には浄水機能を停止し、明星寺浄水場から浄水をもらう、そのための送水管をつくり始めるというのがもともとの計画であります。  ところが、十分な検討もないまま、渇水対策を口実にした導水管工事が入り込んできたために、同じルートに布設するなら送水管も一緒に工事をした方が費用が安くなるなどといって、計画を早めて今回補正で計上した、これが実情ではないでしょうか。簡易水道再編に関する補助金を見直すとした厚生労働省通知がことし出されており、負担を減らしたいというなら、むしろ慎重な検討こそ求められると思われます。  なお、高田浄水場で不測の事態が生じた場合、代替ラインがないから急ぐ必要があるとも上下水道局は言いますが、具体的には停電による浄水停止しか示すことができず、この程度であれば短時間での給水回復は可能と思われ、工事を急ぐ根拠としては説得力がありません。  以上が、今回、補正予算案に賛成しがたい理由であります。これで私の反対討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議題中、議案第101号 平成19年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)の委員長報告は原案可決であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、議案第104号 飯塚市道路占用料条例及び飯塚市下水道条例の一部を改正する条例及び議案第109号 市道路線の認定について、以上2件の委員長報告はいずれも原案可決であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案2件はいずれも委員長報告のとおり原案可決されました。  次に、認定第14号 平成18年度飯塚市水道事業会計決算の認定について、認定第15号 平成18年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定について及び認定第16号 平成18年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について、以上3件の委員長報告はいずれも継続審査であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案3件はいずれも委員長報告のとおり継続審査とすることに決定いたしました。  議案第111号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。市長。 ◎市長(齊藤守史)   ただいま上程されました議案111号の人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて御説明いたします。  平成19年12月31日付をもって任期満了となります人権擁護委員につきまして、飯塚市菰田西二丁目5番33号、横山賢一氏を人権擁護委員の候補として推薦したいと存じますので、議会の意見を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議案第111号 人権擁護委員の推薦につき議会の意見を求めることについて、同意することに賛成の委員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は同意することに決定いたしました。  議員提出議案第9号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。7番 後藤久磨生議員。 ◎7番(後藤久磨生)   議員提出議案第9号について提案理由の説明をいたします。  本案は意見書案であり、お手元に配付しておりますので、案文の朗読は省略し、送付先を申し述べさせていただきます。  悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書案は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣あてに提出したいと考えております。  以上で提案理由の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議員提出議案第9号 悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書の提出について、原案どおり可決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は原案可決されました。  議員提出議案第10号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。10番 芳野 潮議員。 ◎10番(芳野潮)   議員提出議案第10号 議会改革に関する調査特別委員会の設置に関する決議についての提案理由を申し上げます。  市財政が厳しい中、私たち議会には、財政改革に向けて率先して行動することが求められています。また、より透明かつ清新な市政運営、より効率的かつ多くの市民の意見が反映される議会運営が求められており、議会改革は急務であることは言うまでもありません。よって、議員定数及び報酬の見直し、政治倫理条例の検討などを含めた議会改革に関する調査研究を全議員で取り組むため本案を提出するものです。  よろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    日本共産党の楡井莞爾でございます。3点ほどお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  ただいまの提案理由の中に、透明かつ公正な市政運営というのがありました。透明性については、審議は公開の場で行われるというふうに理解していいでしょうか。 ○議長(古本俊克)  10番 芳野 潮議員。 ◎10番(芳野潮)   提案は特別委員会を設置するという提案なので、委員会条例19条にありますように審議は公開となります。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)   2点目、お願いします。同じく提案理由の中に、多くの市民の意見が反映される議会運営が求められるというふうに書いてあります。市民の意見を直接反映させる方法、これについてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(古本俊克)  10番 芳野 潮議員。 ◎10番(芳野潮)   公聴会や参考人質疑等を通じて、市民の意見を反映させていきたいと考えております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    それでは、本提案理由の中に委員会の構成について述べられてあります、決議案の方ですね。これは34人の全議員で、この委員会を構成するというふうになっております。聞くところによると、多数ではなかなか意見がまとまらないんじゃないかというような意見もありますけれども、その意見の集約方法についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(古本俊克)  10番 芳野 潮議員。 ◎10番(芳野潮)   すべての議員が、この議会改革の決定の場に参加できることが大切だと考えております。34人の特別委員会ということになっておりますけども、意見集約については、それでも可能だと考えておりますが、必要があれば小委員会等を設置してやればいいんではなかろうかと考えております。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。23番 瀬戸 元議員。 ◎23番(瀬戸元)   新政会の瀬戸です。私は、議員提出議案第10号 議会改革に関する調査特別委員会の設置に関する決議について、反対の立場で討論いたします。  今回提出された決議案は議会改革を進めるということで、1、議員定数の見直し、2、政治倫理条例の制定、3、議員報酬の見直しを行うことを、公開の場で34人の議員全員で検討していくということが趣旨であると考えますが、1番目の議員定数の見直しにつきましては、今回、私も賛同して提出しております議員定数を34人から28人に改正するという議員提出議案、これは市議会の本会議という公開の場で34人の議員全員で議論を行うものであり、第10号の提案者の提案理由の意に沿うものではないかと思います。  また、2番目の政治倫理条例についても、今回、議員提出議案として提案されており、先ほどの定数条例案と同様に34人の公開の場で議論されます。したがって、新たに特別委員会を設ける必要は感じておりません。  なお、3番目の議員報酬の見直しについては、私は第三者機関である報酬審議会にお任せするのが妥当であると考えております。  以上のようなことから、全議員で構成する議会改革に関する調査特別委員会を設置するという本議案には反対いたし、以上で討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◎4番(楡井莞爾)   日本共産党の楡井莞爾です。議員提出議案第10号 議会改革に関する調査特別委員会の設置に関する決議、これに賛成の立場で討論を行います。  合併以来1年半、この間、議会解散リコールが成功し、在任特例による91人──実数は85人でしたけど──という巨大な議会、これは出直し選挙となりました。このリコール運動を突き動かした原動力、これは市民の暮らし、福祉が次々と犠牲になる中で、議員の身分だけは2年間保障されるということへの怒りであったと思います。  さらに、出直し選挙後も、庄内岩崎浄水場汚職などを機に議会及び情報の公開、透明性を高める気運、これが市民の中に広がったこと、このことを反映して、引き続き議会改革が強められるよう求められているものだと思います。この間、一定の議論と改革が進められたとはいえ、非公開の場であったことは残念です。  昨日、嘉麻市議会では、議会改革に関する調査特別委員会が設置されたと報道がありました。今、飯塚市議会に求められている改革の内容と手法、これについては日本共産党市議団が考えていることは、議員に厳しい政治倫理条例を制定すること、透明かつ公正な議会運営を進めること、これを軸としながら質問時間の拡大や請願審査、そして傍聴や映像のビデオやインターネットでの提供、議会広報の改善と広報活動、さらに行政視察の適正化や政務調査費による海外旅費支出禁止、費用弁償の廃止など多くの課題を、市民の皆さんの声をよく聞きながら十分協議をし進める必要があるというふうに考えています。  これらのことを考えた場合、提案理由と質疑で明らかになった方向で、市民の皆さん方への公開性、これを保証し、全議員による構成で、しっかりした議論をしようという本決議案に賛成であります。  以上で討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。8番 江口 徹議員。 ◎8番(江口徹)   おはようございます。会派未来を代表いたしまして、本決議案に対し賛成の討論をさせていただきます。  本議案は、議会改革すべてを含むものでございます。先ほど瀬戸議員の方から提案理由にある3点、議員定数、そして政治倫理については、この議会に議員提出議案として提案されているから、この特別委員会は必要がないというお話でございました。しかしながら、この提案されている議員定数及び政治倫理条例につきましても、十分な審議が必要であります。その場として、この特別委員会が必要であると私は考えております。  またあわせまして、先ほど楡井議員の方からお話にありましたように、議会改革はこの3点に絞られるものではありません。議会の審議のあり方、そして公開のあり方、そして私たち議員が、市民とどのように意見交換をしながら市政をつくっていくのか、さまざまな点が、審議が必要だと考えております。  以前、飯塚市議会は、休日に議会を行ってまいりました。それは市民の皆さんに、よりよく議会を知っていただきたい、そういった意味から開催をしておりました。また、議会のネットでの公開等さまざまな問題が議会改革として審議しなくてはなりません。そのことをやる場として、公開の場で34人の議員皆様方が参加する、その場をつくりたい、そのことが今回の決議案です。  皆様方議員は、今回の選挙に当たり「議会改革」と、必ずや一度は口にされたことだと思っております。その口にされた議会改革の思いを、きちんと皆様方に見えるところで、市民の皆様方に見えるところで議論をする、その場をつくりたい、これが特別委員会の設置の理由です。皆様方の御賛同をお願いして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議員提出議案第10号 議会改革に関する調査特別委員会の設置に関する決議について、原案どおり可決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成少数。よって、本案は否決されました。  議員提出議案第11号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   公明党の人見でございます。「議会改革のあり方検討協議会」の設置に関する決議について、提案理由の説明をさせていただきます。  あくまで議会改革の中身については、我々議員が議会の場でしっかりと責任を持って協議し成案を得ていく、そのプロセス、そして結果が大事であろうという思いで、先ほどの特別委員会の設置が否決をされました。それを受けて、改めて公明党の立場から、この決議案の説明をさせていただきたいと思います。案文を読まさせていただきます。  本市の財政は、行政コストの効率化と地域社会の活性化を願い、1市4町合併という歴史的決断を下した後においても、当面厳しい状況が続くものと考えられます。この状況下における財政基盤の構築に対しては、議会もそのコスト削減に貢献すべきことは論をまちません。  一方、合併によって行政面積も格段に広がり、旧市町の均衡ある発展にも、当然のことながら議会議員は、その与えられた職務を遂行しなければなりません。  さらには、過去の一時期において議会議員の不祥事もあり、議員の社会的倫理のあり方が厳しく指摘され、政治倫理条例の制定が全国に先駆けて強く求められ条例制定を行った旧飯塚市の経緯もあります。この政治倫理のあり方については、現在においてもなお政治と金に関する透明性を初め業界や行政との癒着においても、その透明性が強く求められていることも事実であります。  本年3月11日の市議会議員一般選挙後、早急に取り組める事案については、その成案を見てきたところであります。しかしながら、一重深い議論を要すると思われる議員定数や政治倫理のあり方等これらの諸課題は、いずれにおいても議会が法に照らし、みずからの責任において議論を尽くし、できるだけ早い時期において市民の期待にこたえていかなければならない課題であると考えます。  よって、議員定数及び報酬のあり方、政治倫理条例の検討などを含めた議会改革のあり方を検討協議し条例素案を作成するため、議会改革のあり方検討協議会を設置いたします。  なお、検討協議にあっては、案件別に分科会を設けることといたします。  以上が趣旨説明でございます。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑ありませんか。3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)    お尋ねいたします。提案にあります議会改革のあり方検討協議会は、その目的について、議員定数及び報酬のあり方、政治倫理条例の検討を含めた議会改革のあり方を検討協議し条例素案を作成するためとしていますが、法律上、どういう位置づけになるのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   先ほどの特別委員会の設置が否決をされました。それにかわる常任委員会への付託も一考かと思われる意見もあることは承知しておりますが、とはいえ、そうした常任委員会、特別委員会に限らず、大事なことは議員が意見を述べ、そしてこの与えられた職務職責を全うするために、議会改革の課題に対して条例素案の作成を軸として検討協議できる場、これが必要ではないかと思います。  したがって、正式な常任委員会、特別委員会とはならないとは思いますが、議会意思の決定のもとで、そうした検討協議会を設置する意味合いは大きいものだと思っております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)    それでは、この協議会は市民に対して公開するお考えかどうか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   当然のことながら、協議のプロセス、そして成案、素案作成に至る過程においては、公開という一点は抜き差しならぬ問題であろうかと思います。  したがって、この公開のあり方についても知恵を絞り、市民にあらぬ評価をいただかない形で、例えば私が考えるには、経過の報告をその都度きちんとコメントをする。時には、先ほど来、特別委員会の中でもありましたように、参考人をお呼びしても結構かと思いますし、時には、当然のことながら傍聴という形をとってもいいのではないかと思います。  したがって、そうした形式にこだわらず、ともかく議会議員34人が何らかの形でこの議会改革の論議に参画できる、そうした協議機関を設置することを第一の旨としていきたいとこのように思っております。  したがって、公開性については十二分に協議され、そういう方向に行かざるを得ないとこのように考えております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)    決議案は、中ほどにおいてこのように述べております。「いずれにおいても、議会が法に照らし、みずからの責任において議論を尽くし、できるだけ早い時期において市民の期待にこたえていかなければならない課題」、このように言っているわけですけれども、議会がみずからの責任ということが強調されております。確かに、そのことは大変重要です。同時に、議員定数及び議員報酬、政治倫理条例案は、仮にも議員のお手盛りと批判されるようではいけないと思うわけです。そこで、先ほど少し述べられたようですが、市民の提案や意見を、条例案も含めて反映させるルールが必要だと私は思うわけですけれども、それについてはどうお考えでしょうか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   基本的には、私たち議員は選挙という審判を受けて、いわゆる支持者のお力添えをいただいて、この末席に席をいただいております。市民の声の第一義は、私どもの議席を与えていただいた支持者の方々、そうした声が34人押しなべて持ち寄って、市民の声とも基本的には言えるだろうとこのように思います。その基本に立って、なおかつ有識者や、そうした市民活動家等々の意見を聞く場がさらに付加されるということで、より多くの、また専門的な意見等が市民の声として反映させていく手段ではなかろうかと、このように考えております。そのあたりはしっかりと協議の場で考え、結論を出していってよろしいかと思っております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)    最後の質問ですが、そこで今述べられたようなことについては、法的にどういう拘束力があるのか、お尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   言いますように、この議会改革の中身というのは、至って選挙での審判であるとか、そしてまた政治倫理という本来的な社会人としての倫理基準の上に、さらに議員という公職の立場に立った倫理性というのが求められます。したがって、どこまでも法に照らし、みずからの責任でもって議員同士がしっかりと検討協議し成案を得ていくということが、より一層大事なことではないだろうかとこのように考えるところです。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。18番 柴田加代子議員。 ◎18番(柴田加代子)   公明党の柴田でございます。「議会改革のあり方検討協議会」の設置に関する決議に対して、賛成討論をさせていただきます。  1年半前に紆余曲折の中から歴史的1市4町の合併が生み出され、財政削減のために、さらに85名の議員が34名となり、半年がたったところでございます。今日を迎えるために、市民の皆様、行政、議会とさまざまな変化のため、思惑や戸惑いの中の努力は、必然的かつ余りあるものがあったと思われます。  そして、現在、性急なる議員定数や政治倫理のあり方等の判断に迫られておりますが、13万5,000人近くの市民の皆様に「議会が全力で努力して取り組みました、見てください」と言える政治倫理条例の作成を初め、議会改革に全力で取り組んでいかなければならないと思います。そして、議会みずからが身をただす、市民直結の議会にしていかなければならないと感じております。合併した旧1市4町の歩調を合わせたものに仕上げるためにも、議員定数、報酬のあり方、政治倫理のあり方等それぞれの分科会を設けて検討協議会を開き、早急に協議していく必要があると思われます。  ぜひ、党派、会派の枠を乗り越えて御理解いただきますことをお伝えして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)    私は、議員提出議案第11号 「議会改革のあり方検討協議会」の設置に関する決議案に、反対の立場から討論を行います。  私は、この決議案が議会改革を進めなければならないと強調した点については同意するものであります。  しかしながら、この議会改革のあり方検討協議会が、第1に議会の正式の機関ではなく法的な拘束力がないこと、第2に市民に対する公開が確実でないこと、第3に請願など市民の意見や提案を反映させるルールについても不明確であること、この3つの点を指摘せざるを得ません。このままでは、お手盛り協議会の場とのそしりを招きかねないのであります。  したがって、議会改革のあり方検討協議会の設置を求める決議案には賛成することはできません。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議員提出議案第11号 「議会改革のあり方検討協議会」の設置に関する決議について原案どおり可決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成少数。よって、本案は否決されました。  議員提出議案第12号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。32番 森山元昭議員。──17番。 ◎17番(人見隆文)   いいですか。ちょっと許していただきたいと思います。まず、この議員提出議案第12号及び第13号につき、条例案となっております。したがって、質疑を行うに当たっては提案者には答弁席を設けていただきたい、それができないかというお願いを議長にさせていただきます。  2つ目に、執行部並びに議会事務局に対し確認事項等が、質問の場合にどうしても出てまいります。そうした場合に執行部並びに議会事務局に対し、質疑ができるようにお取り計らいを願いたいと思います。  さらには、資料の要求が提案者及び執行部並びに議会事務局から、私どもが質問者から申し出れば資料の要求ができるでありましょうか。そのあたりのお取り計らいをお願いしたいと思います。  条例案という審議でございますので、各般の手元に資料がなければ質疑ができない場面が出てくるのではないかとこのように思っておりますが、格段の、議長においてお取り計らいお願いしたいと思います。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。 午前11分29分 休憩 午後 1時27分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  17番 人見議員さんにお尋ねいたします。休憩前の発言につきましては、議事進行に対する動議でしょうか、いかがでしょうか。17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   私としては、動議だとかそのような大それた思いで発言したわけではなくて、真摯な議論をするために議長に対してささやかなる要望ということでお話をさせていただきました。 ○議長(古本俊克)   17番 人見議員さんの発言につきましては、議長としては御要望に沿いかねますので御了承をお願いいたします。  議員提出議案第12号について提案理由の説明を求めます。32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   議員提出議案12号について提案理由の説明をいたします。  議員提出議案第12号飯塚市政治倫理条例については、飯塚市特別職職員、すなわち市長、副市長、上下水道事業管理者、教育長及び議員の政治倫理を確立するため本案を提案するものであります。  なお、内容の説明については省略をさせていただきます。  以上、提案理由の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)   提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    ただいまの提案に対しまして何点か質問させていただきます。よろしくお願いします。  まず初めに、この提案のベースになっている条例といいますか、これは何をベースにして提案されているんでしょうか。まず、その点からお聞きします。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   この条例は、御承知のとおり旧飯塚市でございますけども、昭和58年6月9日に明るいまちづくりの会から、情報公開条例、個人情報保護条例、政治倫理条例の制定を求める請願が出されまして、それから約3年間いろいろと審議され、昭和61年3月4日から、この条例が施行されております。  そして、私も今現在20年目でございますけども──平成元年に議員に当選させていただきまして──この条例をもちまして、ここ16年間、この飯塚市条例が非常にすばらしいということで、今までの流れといたしまして各4町の方々も、これも基盤とした中でこの条例をつくられたというふうにお聞きしております。それによって16年間、この旧飯塚市においてはそういうことがございませんでしたものですから、これを採用してはいかがという形で提案をさせていただいております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    なぜ、旧飯塚市のものなのかという点とあわせて、現在、合併して1年半過ぎようとしているとこでありますので、合併した4町にも政治倫理条例がありましたですね。この4町のものをどのように配慮されたのか、この中身を検討されたのか、その点についてお尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   十二分に書類も見させていただき、いろいろと各4町の内容も調べさせていただきました。  しかし、私どもは旧飯塚市のこの条例が非常に──現在、御存じのように、今回リコールが行われて85人から34名という形で選挙を戦い、本日、皆さんがここにお座りでございます。その中におきまして、非常に厳しい審議を受けた議員さんの中でございますし、また飯塚市が一般競争入札制度についてもすばらしいものができ上がっておりますんで、今後ともこの形で。あくまでもこれは、要するに4町を比べた中では精神条項の中の一環という形でこれは適切であり、またこれ以上厳しくしようが優しくしようが、いろいろ考えがあると思いますけど、私はこちらの方が的確かと思って提出をさせてもらっております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    先ほど御説明がありましたように、昭和58年、つまり1983年に制定されたものでありまして、もう既に24年、若干途中で改正があっているやもしれませんけれども、そういう24年も前のものがベースになったということであります。それで、4町のものもしんしゃくはしたということでありますが。旧飯塚市のものは資産報告が主でありまして、それも本人の資産報告という内容でありますから、現在求められている政治倫理条例、また政治倫理の水準から見ると、随分緩やかといいますか低い内容のものではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   議員さんも、いろいろとこの件についてはお調べになっていると思いますけども、また今度、私も出させていただいたんですけど。今度、市民モデル政治倫理条例案とか、いろいろ出してあります。その中に、調べますと今月の29日ですか、斎藤教授を呼びながら、こういう問題も開かれるちゅうことでございますけども。現実に内容を読まれて、妻子条項とか資産公開条例とかいうのが確かに書いてありますけども、私は先ほどから何度も申しますとおり、我々はことしの4月、選挙して──リコールされて──その厳しい中の34名、皆さん方が選ばれて入ってこられていますから、それ以上厳しゅうなると、あと我々が襟を正していけば、この問題について別に厳しくしようとか、これをしようとかいうことは僕はないと思うし。また、この34名の方々が、半年間のおつき合いをさせていただいた中で、大変すばらしく、皆さんまじめにやってあると私個人は思っておりますものですから、こういう形で、一応精神条項という形で、原案で出させていただいております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    旧飯塚市の条例によりますと、市民の責務というのも規定されているわけです。それで市民の責務ということになれば、当然、市民の皆さん方を縛ることになるというふうに思うわけですね。それで、そういう市民の皆さん方の意見も聞かずに議会だけの議論、それも直接こういうとこでやっているような議論で、果たしていいものかどうか。市民の皆さんの意見も聞かずに、市民の責務を規定してしまっていいものかどうかということについてはいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   御承知のように、昭和58年の6月9日に、この設定条項とか開始されましたけども、その中に住民の御意見を十二分に入れ込んだ中がつくられております。そういうものを読ませていただく中において、最後は、やはり我々議員のモラルの問題じゃないかということに──つくられた先生方々は亡くなられてありますけども──その当時の方々にお聞きしてまいりますと、その当時は立派ですけど、世の中は変わってきましたけど、我々議員そのものはそんなに悪い議員ばかりじゃない、逆にいい形で今回も──何度でも申しますけども──選ばれてきたわけですから、そういう点につきましては、この資産公開条例とかいうよりも、まずこの条例の倫理的なものが一番じゃないかと私は思っております。その中で我々が襟を正すことが、こういう問題についても、結局、資産公開条例とかいうのまでは入れなくてもいいんじゃないかというふうに私は見解を持っております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    それでは、もっとまた別の角度からお尋ねいたしますが。  市長及び議員の兼職禁止条項というのが、今回提案されているものには全くありません。これはどうしてでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   済みません、もう一度お願い申し上げます。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    今回提案されているものには、市長及び議員の兼業禁止条項というのがないわけですね。これについては、どういうふうに考えておられるんでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   私も商売をやってますし、皆さんそれぞれの形でやられてありますけども、この中に市の入札的な問題、また市に大きく事業してある形で、会社の何分の1がどうのこうのとありますけども、現状に今申し上げますとおり、確かに議員の中にもそういう兼業等、市のかかわりある方もおらっしゃいます。しかし、現実に今どうなるかといいますと、やはりうちの方の一般競争入札の中で適切にそれが行われていることも調べさせていただきましたので、私はそれについても何ら問題はないと思ってこういう形で出させていただいております。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    そうすると、議員関連の業者の人たちとか、そういう人たちと市との請負契約、この制限がないという状況になります。そういう状況の中では、議会や議員に対する疑惑がぬぐえ去れないんじゃないかというふうに思うわけです。  例えば、穂波の条項、御承知だというふうには言われておりますけども、飯塚市のこの条例は13条までしかありません。穂波、その他では、15条以上にそういう禁止条項があるわけです。穂波の場合で言えば、町の工事等の契約に関する遵守事項ということで、議長及び議員の配偶者及び同居の親族並びに2親等以内の親族は、法第92条──その他、何条か条項はありますけれども──それらの規定の趣旨を尊重して、町民の疑念を生じさせないよう、みずから町工事の請負契約、委託契約及び一般物品納入契約を辞退するよう努めなければならない、こういう規定なわけですね。  こういうところまで、きちんとしたものをつくっておかなければならないというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   楡井莞爾議員が言わっしゃる意味は十二分にわかります。わかります。  がしかし、私が先ほどから申し上げるとおり、この34名の方々っていうのは、そういうことを認識され、また常識の中で、今回ここにおられると思います。そこまで、頭から汚職があったりとかそういうのがあると利権が動くとかいう考え方を、私は毛頭持っていません。同じ議員の仲間といたしまして。だから、私はこのまま飯塚市の条例で──現に16年間、何もなくきてますし、何も古い条例ではないと私は思っております。同じような答弁になっておりますけども、私はそういう形でこれを提案させていただきました。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    さらに、今、福岡県下では一番しっかりした条例だというふうに言われております築上町の政治倫理条例がどうなっているかということについて御紹介します。  町長等議員及びその他の特別職の配偶者及び2親等以内──これは婚姻を除く──の親族並びに町長等議員及びその他の特別職が役員をしている企業、または町長等議員及びその他の特別職が実質的に経営に携わっている企業、これらは町が行う工事などの請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、町民に疑念を生じさせないよう努めなければならない。  第2項では、実質的に経営に携わる企業とは次に掲げるものをいうということで規定がありまして、町長等議員及びその他の特別職が、資本金、その他これらに準ずるものを3分の1以上を出資している企業、それから町長等議員や特別職が年額300万円以上の報酬をもらっている企業、それから町長等議員及びその他の特別職が経営方針に関与している企業、こういう企業は町民に疑念を生じさせないように努めなければならないというふうに規定して、3項では、町長等議員及びその他の特別職は、町民に疑惑の念を生じさせないために、責任を持って関係者または関係企業の辞退届を提出しなければならない。町長等議員及びその他の特別職は、任期開始の日から30日以内に町長等及びその他の特別職にあっては町長に、議員にあっては議長に提出するものというふうに、穂波町やその他の4町よりも、もっと厳しい状況があります。  何も起こってないからいいじゃないかというような論ではなくて、やはりこういう厳しい縛りといいますか、自分たちを律する厳しい状況を文書できちんと残しておくということが大切じゃないかというふうに思うんです。その点について、いかがですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   今読み上げられた書類も読まさせていただきましたし、また目を通させていただきました。  私、先ほどから申しますけども、自分たちを縛るということがどういうことかということですよ。現に、そこまで──済みません、静かにしとって──ただ、私が言うのは、議員そのものが本当にそういうとこまで縛ってやらなきゃいけない、我々は議員ですかと私は言いたいんです。本当は政治倫理なんかは、本当はない方がいいんですよ、住民に対しても私たちに対しても、行政に対してでも。そんだけすばらしい飯塚市という形で、私自身は夢を持っております。  しかし、社会通念が、今世の中じゃ政治と金とかいろいろな形で、公明党さんの提出の中にも書いてありましたけども、そういう中ですけど。現状に、今6カ月間行政をやってきた中で、皆さんの性格を僕個人で見させてもらうと、今の状況で、しかもこの旧飯塚市の方でも十二分に要し、そしてまた行政の方もしっかり運営してありますから、私どもとすれば、そんな中でこれを粛々と進んでいくべきじゃなかろうかという形で提案をさせてもらったし、私もそういう考えを持っとります。 ○議長(古本俊克)  4番 楡井莞爾議員。 ◆4番(楡井莞爾)    質問、最後の方になると思いますけれども、市長などや議員みずからを律する規範を自分たちで決めていいものかという、昨日の西日本新聞の報道にもありました。このことを通して、より一層、市民の不信を増幅しかねない今の取り扱いではないかというふうに思うわけです。そういう立場からすれば、市長の目指す協働のまちづくり、これにも障がいを来すんじゃないかというふうに思うわけですけれども。自分たちだけで、さらに市民の皆さん方の意見も24年間も聞かずに来ているわけですから、この際、改めてそういう市民の声を反映したような立派なやつをつくらんにゃいかんのやないかというふうに思うんです。いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   もう、楡井莞爾さん言われるとおりです。  しかし、この新聞にも書いてありますが、市民の信頼を回復するための改革が、我々議員が裏切りましたか、行政が市民に対して。新聞社も、ここへ書いてあります。しかし、裏切ってないでしょうもん。どういうふうに裏切りました。85名が多い。合併するときには、合併しなさい合併しなさい、合併しました。次は、85人は多い。わかってます、それは。しかし、そこで私たちが3月31日に同意していただいて解散しますからということでお願いした。その中で、議員は信用ならんからだめだちゅう形で、私の耳に入ってきました。それは仕方ない。じゃあ選挙を受けましょう。しかし、これら4,600万円ちゅうものがかかってます。  そういう中において、我々も厳しい中で来て襟を正しながら、この飯塚市のために、それこそ市長が言わっしゃる住みたいまち、住みよいまちという形に、皆さん、希望と夢を持ってこの議会に再度挑戦されたと僕は思っております。その中で、我々がこういうことも必要ですけども、私たちが日ごろ行動を起こし、そして住民の方々に納得していただくことが我々の仕事だと思っておりますんで、何もこれにかさかけて厳しく──緩くはないと思いますけど──そこまでやる必要はないと、僕は思っております。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   議事進行の要望が通りませんでしたので、特に資料等が必要な場合は提案者に求めなければならないことを、あらかじめお断りをさせていただきます。  まず最初に、この条例案を出されるに当たって参考とされた旧飯塚市の政治倫理条例並びに3町の話も出たような気もしますし、築上町の話もなされましたが、私が代表者会議を通していただいた資料は、1市4町のこの比較表の資料と、そして21日に議長から示された素案という資料しか、正式には私の手元には来ておりません。  そこで、この条例案を提出されるに当たり、いろいろ協議検討なされて、この成案を見たんだろうと思いますので、その審議の過程で集められたというか参考にされた資料は何と何と何があったのか、よかったらお聞かせを願いたいと思います。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   今の資料というのは、現在、あなたと一緒です。同じ資料をいただいた、その中から検討し、私としましては政治倫理委員会に6年間、1期2年ですから3回出させていただきました。その中に会長さん、いろいろな形の方たちとお話もさせていただき、議員というものと資産公開条例というもののつなぎをどうされますかということで、私も6年間、政治倫理委員会の中で経験をして、その積み重ねと──大変失礼な言い方でございますけども──そういうものを含んだ中で、私なりにこの資料なり、築城の分のさっきの資料もちょっと目を通させていただき、大変厳しいとか優しいとかいろいろあると思いますが。  ただ、私とすれば、先ほどから言われる住民の声とかじゃなくして、私、同じ書類の中で経験と、自分が今までした中でこれを勉強させていただいて提出をさせていただきました。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   できましたら、僕の方からどういうふうな形でお願いをしたらいいのか、はっきりと、この資料とこの資料を参考にしてこの成案を見たと言われるんであれば、できたらその資料をいただきたいと思うんです。でないと、これだけを見せられて、どうだこうだというような審議には、非常に入りづらい。  例えば、先ほど楡井議員が紹介されました築上町、せめて、よかったら議長、お取り計らい願えませんか。長々文章を読まれて、とてもじゃないけども、これがどういうふうな中身の、どういうふうな意味のものかちゅうのが、とてもじゃないけど理解できません。それが本当にこの政倫の条例を成案として求めていこうとするならば、皆さんに押しなべて、やっぱり示していただきたい。でないと、とてもとても審議に入れないんですが。よかったら、楡井さんにでもお願いして、配付方できたらと思いますが。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。 午後1時52分 休憩 午後1時57分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   ありがとうございました。楡井議員にお願いをして、提案者にも築上町の倫理条例がわかりました。これは後ほど、また取り上げてみたいと思っております。  改めて重複する形、内容があろうかと思いますけれど、私は率直に言って、なぜ政治倫理条例は本市にとって必要だとお考えに提案者はなられたかどうか、それをまず、お聞かせを願いたいと思います。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   いろいろと話はございますけども、現在、政治倫理に関する条例について、早急な対応の必要性があるというふうに強く感じております。  と申しますと、9月5日に市民オンブズマンの方々から市長の方に、設置をしていただきたいという要望書が出ております。その中で我々も、合併になりまして、この条例がなくなっているということがございましたもんですから、旧飯塚市の条例が、住民の今までの方々の御意見を入れて制定されたものでありますので、私はそういう中で、この条例を今回、本会議に提出をさせていただきました。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   市民の強い要望もあり、今回提案をされたと言われます。  この政治倫理条例、提案されている政治倫理条例は、先ほど来、お話をお聞かせ願ったところですけれども、精神条項という言葉がたびたび提案者の方からなされます。この精神条項とは、どういう意味なんでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   これは精神条項と言われたのは、私が政治倫理委員会、資産公開条例の委員になったときに、その中で会長さんがいわく、これはもう少し強くどうのこうのちゅうことが委員会の中で提示されました。しかし、その中で、これはそこまでやってどうなんでしょうかということをだれかが御質問された中で、この条例はあくまでも精神条項であるんで、そこまできつくしなくても、皆さんの襟を正していくための一つの目的であるから、これはあくまでも精神条項ですよと。そういう形の中で各委員会の中でお話があり、それ以来、何となく委員会の中がスムーズにいったような気がしております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   あくまで、何らかの抑止力を持たせることに意味があるから精神条項だというふうに理解をしてよろしいですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   結構です。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   一方で、精神条項であるからきつくなくてもいいとかちゅう、そのきつい対象というのは何なんですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   その当時の妻子条項とか、いろいろな企業をしてある形ということで、大変そういう意見が出されました。そういうところまできつく入る必要性があるんですかという中で、先ほどから言いました、これは精神条項と先ほど会長さんも言われたじゃないですかということで、私は何もそこまできつく縛る必要性もないし、これは議員の精神的なものを意味していることですから、私はこの程度でよろしいんじゃないでしょうかちゅうことを申し上げた次第でありまして、私もそれを継続しながら現在まで至っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   一方で、もともとできるものならば、こうした条例はない方がいいのではないかという話もされました。精神条項であり、これ以上きつくする必要はないとも言われ、そして、ない方よいとも言われる。まず、これ以上きつくない方がいいという、そのきつい内容というか項目というか、きつい中身は何なんですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   それは、いろいろ皆さんのお考えがあるかと思います。私は私なりの考えが、どれがきついかやわらかいかということはあると思いますけども、それは人見議員も今発言する中に、ここに20年間、飯塚市の政治倫理条例でずっとこられて、その中できついとか優しいとかじゃなく、私は先ほど申すようにいろいろありますけども、私はあくまでもこれは議員の姿勢、モラルの問題であるから、私はこの程度でいいんじゃないかというふうに考えております。そこは非常に考え方が、あなたと私の考えが少し差があるかもわかりませんけど、私はそういう形で来ております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   きつい、きつくないという具体的な内容は、どこがきつくて、何が対象なのかということを聞いているわけです。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   じゃあもう一つ言いますけど、この中で妻子条項は入れたかどうかということが、前々々回ぐらいから、いろいろと各資産公開条例の委員さんの中から提出がありました。妻子条項も入れるべきじゃないかと。それを議会の中でかけたときに、妻子条項まで入れる必要性があるんですか、多分、皆さんで討議されたと思います。その中において、妻子条項まで入れなきゃいけない、我々議員なんですかという方。私は委員としては賛成しました。しかし、議員としては、皆さんの御意見を聞きますと、それは行き過ぎじゃないんですかと。我々もそれだけ襟を正してこの行政に携わっているわけですから、妻子条項まで入れる必要性はないんじゃないかということをお聞きしておりますが、それは大変厳しい状況に入るんじゃないかと、私個人はそのように感じております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   要は、資産報告義務の項目が濃いのか薄いのかというか、厳しいのか緩いのかと、今の話から聞いてると、あくまでその対象は資産報告のことを指しているわけですね、きついとか緩いとかちゅうのは、厳しいとかちゅうのは。それでいいですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのとおりです。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   一方で、精神条項でいいのではないか、それが政倫条例の基底にあるのではないかということと、この資産報告との関係というのは、どのように理解をしていくべきなんでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   いろいろと個人個人のとらえ方がありますけども、問題は、私はこの委員会の中でも、政治倫理条例の中にありますけど、8割方、皆さん資産公開ですよ。資産公開に重視してあります。そして、要するに何で金がふえたり、何で金が減ったのか、それも一々言われますし。議員の方で、この前、ある例をちょっと見させていただくと。貯金が70万円か80万円ふえてあったけど、これはどうしてふえたんですか。これは、私は貯金をいたしましてふやさせていただきました。そういう形までいろいろ、個人的には議員だから条例に重なっております。だから、人見議員も資産公開条例の委員になられて、いろいろ御質問になり、またその中でされたかと思いますけども、現にその審査の方法を見ても、変な話やけども重箱の角をつつくような形の審議もされたし、またその中で議員というのは、皆さんにとってこんなに見る目が違うのかなというふうに私も感じております。  その中で、私とすれば先ほど申しますとおり、この資産公開条例が皆さんとすれば厳しい状況であるならばちゅうことで、今まで50万円を今回は10万円からと、そしていろいろとすることについては2万円からという形で一応条例は変えてもらっとるし、また今後、議員になる前の資産は出さなくてもいいちゅうことですけど、現状は、今現在ある資産については全員、全部報告すべきだちゅう形も、少し違った形で算入をさせていただいております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   精神条項でいいと言いつつ、何で資産報告というのが直結するのかというか、この関係性はどうなのかと。  要するに、私がお聞きしたいのは、精神条項でいいのであれば、どうして資産報告をしなければならないのか。その必要性は、何がゆえに資産報告義務というのまでうたわなければならないのか。一方で、精神条項で十分だと、議員はまじめで、選挙もクリアしてきている。したがって、問題はないという話と、精神条項でいいということであれば、あえて資産報告まで入れる必要はないのではないかという疑問も、また浮かんでくるわけですけれども、その関係性を私はお尋ねをしたいとこのように思っておるわけです。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   今、人見議員がいみじくもそういう形で御意見をいただいたわけでございますけども。私個人としましても、資産公開を入れるべきじゃないと思っております、財産の問題についても。しかし、住民の方々が、昭和61年につくられたときには、それも入れるべきだという住民の皆さんの御意見があったから、そこでこの条例がつくられたわけでございまして、これは住民の皆様の希望をかなえた中でこの条例がつくられたから、私はそういう形で、この問題はそのまま資産公開条例を入れておるわけでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   あくまで住民の声を反映して資産報告義務の条項が入ってきた、住民の声を反映してと言われたこと、しっかりと聞いておきたいと思います。  それで、私が手元にいただいておる素案と比較するように、旧飯塚市政治倫理条例というのがここにあります。角度がちょっと変わりますけれども、議長から私が代表者を通じて聞いたときに、21日の日に、この素案が議長の方から提示をされたと。このことは提案者は御存じですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   存じてません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   21日の日に素案となっています。素案という意味は、どういう意味だと提案者は理解されますか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   どういう意味っていう、素案は素案ですよ。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   一般的に素案を示すということは、これをたたき台にして、種々意見があったら当然のことながら修正も加えて、より多くの賛同を得て、そして成立を期したいと、このような意味合いが、この素案という言葉の意味ではないかと私は理解しておるんですけれども、提案者、いかがですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   素案は、確かにそういう形だろうと思います。  しかし、その前に旧飯塚市の原案があるわけですよ。これこそ、本当に素案じゃないんでしょうか。旧飯塚市の政治倫理条例、この中から、今回こういう形の中でやっていきたいというのが私の考えでございましたし、また先ほど22日にどうなるか、私はわかりませんでしたけども、私はその前から、うちの会派の中でこういうものについて少しやらなきゃいけないというような形がありましたもんですから、私は担当となりまして、この問題について粛々と今日までやってきたわけでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   それでは、提案者は、議長が示された素案はお手元にお持ちですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   ございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   この議長の示された素案と提案者が今回上程されている条例案、これは中身は違いますか、同じですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   議長が出された素案とですか。この中に、私がいただいたときには、先ほど申し上げたとおり50万円以上の問題とかいうとことか、給与、報酬その他の条例につきましては3万円未満までという形に変えております。ここはまだ、皆さん御存じのように、各会派の中でいろいろな御審議もあったかと思いますけども、私どもとすれば50万円じゃなく、今現在はそういう状況ですから小まめに出すべきじゃないかということで10万円に変えさせていただいております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   私が伺っておるのは、議長の示された素案と、本日、今審議している提案者が提出された政治倫理条例の案とは、同じですか、違うんですかと言っているんですが。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   ほぼ同じですけども、金額のところはまだ書き入れていませんし、きょう決まっております。  きょう、私が提案させてもらっておりますね、その議案の中へ10万円と3万円に変えております。素案には、その数字は入ってないと思っております。(発言する者あり) ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   私の勘違いだそうです。だから、金額は議長が出された素案と同じものと思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   私は中身に入る前に、そうした一連のこの条例のとらえ方、成立に至るまでの経過、プロセスというのを、一つは大事にしていきたいと思ってまいりました。  したがって、素案というのが出てきて、そして25日の日に、せめてこの素案に対してこういう文言の挿入だとか、そうしたものをぜひ提案をしてくださいと、このようなことでお話を持っていただきました。  しかし、そうした話は、結局のところ何らもまれることなく、本日、全く素案と同じ内容のものが出てきておること。非常にけげんというか、一つ大きな何か、落ち度とは言いませんけれども、何か手続としてはおかしな具合で推移をしてきておるのではないかという素朴な疑問を持っております。そのことも、また伝えておきたいと思います。  それで、あくまで旧1市4町の、この条例案を一つは比較をしてきた。そして、最終的には旧飯塚市の政治倫理条例がとてもすばらしいということから、これを土台にして金額を扱ってみた。50万円を10万円に、5万円を3万円にというのが、どうもその趣旨のように思います。それで昭和58年の6月9日に旧飯塚市のこの倫理条例が請願として、制定の要望が市民の方から出てきたと言われております。この政治倫理条例の制定に当たって、ましていわんや、そうした制定の要望が出るきっかけになったのは、提案者はどのような前の経過があったからだと、何か御存じな点はございますか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   大変勉強不足かもわかりませんけど、何でできたかっていうことは薄々わかりますけど、確証を持って説明できませんので、この返答は控えさせていただきます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   それで、これも御存じであればお答え願いたいんですが、この政治倫理条例の制定がなされておる全国の市、県も含めて、県市町村どれくらいの割合で、この政治倫理条例が制定されておるのか、現状、御存じでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   存じ上げてません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   福岡県下の県、政令市、一般市、町村、ここでの制定の割合、状況は御存じでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   わかりません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   さらに、筑豊7市における政治倫理条例の制定の現状、どれくらいの割合になっているか、御存じですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   わかりません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   少なくとも筑豊の7市では、全市100%制定がなされております。全国的に限っていって、飯塚市本市と類似の都市を挙げてみると、二十二、三%の制定率だと聞いております。  全国的に見ると、さほど高くない数字が、福岡県下になると80数%に上るそうです。筑豊7市に限っていうと、それが100%だそうです。  今、飯塚市は、合併後この条例は持ち得てないので今回の提案となっておるわけですけれども、ここから私は制定に至る経過が必ずあると、あって市民にそうした請願をなさせる要件がそこに出てきた。それは議会、議員、首長、そうした立場の公職の立場にある方々が、その地位の利用によって何がしかの不祥事を招き、多くの損害も含めて町に多大なるマイナス、負のイメージを広く社会に及ぼした。したがって、首長初め議員にも、そうした政治倫理の向上、その抑制、そうしたものを求めていきたいという動きが出てきたのだと私は理解をしておるんですが、提案者はどのように理解をされておるのか、何か感想があったらお聞かせください。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   もう人見議員が言わっしゃるとおりですよ、はっきり言って。  しかし、いろいろとありますけど、私は私なりの考え、全般的な考え、あると思います。それはもう、この問題につきましては、どこで集約するとこがございません。私はこれで言う、人見さんはもう少し住民の意見を聞きながらベストなものをつくるべきじゃないかちゅうことを言わっしゃる。しかし、これはいろいろあると思います。私とすれば、今回はこれで、このものが一番私はいいかと思って提出をさせていただいておりますんで、ひとつよろしく御理解のほどお願い申し上げます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   そうした中にあって、昭和58年の当時から、既に24年ないし5年たってまいりました。制定に限っても昭和61年ですので、もう21年、2年たとうとしております。その間に、この政治倫理をめぐる有権者市民の要望、またそこに至るべく種々の不祥事等の再発等々が重なってきて、20年たって、20年前の条例が、それでも最適だと、このように提案者はお思いですか。 ○議長(古本俊克)    傍聴人にお願いいたします。静粛にお願いいたします。  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   先ほど楡井議員にお答えしたことと同じ答弁になるかと思いますけども、今、提案者が何でこれでいいのか、20年前でもいいのかと言われますけども、私はいいと思います。というのは、先ほど言うじゃないですか。我々はリコールを起こされて85名が34名ちゅう中で、そしてその中で今日こうして──同じことを申し上げます。私はこの気持ちで、私もこの議会に出てきておりますんで、はっきり申しますけど──そういう中で皆さんが選ばれて、すばらしい議員だと僕は確証しています。だから、私は大変粗末な言い方と思いますけども、いろいろな問題でベストなものがあるでしょう、しかし私はこのくらいの形で、皆さんは多分に自分の襟を正して頑張ってこられたんじゃないかということで、私はこれを提案をさせていただいております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   旧1市4町で、もう少し眺めてみたいと思います。合併を進めていく、いよいよの段階で、旧穂波町で事件が起きました。そして、昨年の3月の26日に新市ができたわけです。その誕生後に、逮捕者が議員の中から出ました。(発言する者あり) ○議長(古本俊克)   静粛に願います。(発言する者あり)静粛に願います。 ◆17番(人見隆文)   覚醒剤の関係で穂波の議員が……(発言する者あり) ○議長(古本俊克)   質問者、質問に。 ◆17番(人見隆文)   ありがとうございます。相手にするなということですけども。だけど、やっぱり聞き捨てならない。覚醒剤で逮捕されて、それが政治倫理と関係あるのか、こんなやじが飛んでくる。とてもじゃないけども考えられない。まさに精神条項と言われるのが、提案者が言われておる矢先から、そんな話はないと私は思います。  話をもとに戻します。旧庄内町の議員が逮捕されました。罪状は、提案者、何だったでしょうか、お聞かせ願いたい。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   庄内は、たしか下水道関係のあっせん利得と思っておりますけども。私はあんまり興味なかったもんで、頭に入ってませんですから、申しわけございません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   俗に言うあっせん利得処罰法だったと思います。これも一つ押さえておきたいと思います。  それで、私は何度も言うようですけれども、これは市の法律をつくろうという提案です。決議案とは全然、趣が違います。たとえ執行部や市民の皆様に、ある意味では直接関係のないと言われるけれども、厳然として市民の皆様の責務までうたわれている。そういう市の法律を作成されようと提案されておるわけです。とても1日足らずで、数時間足らずで、私は審議に供する内容とは思ってはおりません。  しかし、現実はこのように粛々と進んでおりますので、提案者から、1条1条の話は手元にあるから説明を省かせていただきたいという話がありました。私は、あえて1条1条、読みながら質問を進めていきたいと思います。皆さん、手元見てくださいね。興味がなければいいんですが。  第1条、目的、この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市長、副市長、上下水道事業管理者、教育長(以下「市長等」という)及び市議会議員(以下「議員」という)が、市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信任にこたえ、あわせて市民も市政に対する正しい認識と自覚のもとに、正常で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。  市長等及び議員の責務。第2条、市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対しみずから進んで、その高潔性を明らかにしなければならない。  市民の責務。第3条、市民はみずからも主権者として市政を担い、公共の利益を実現する自覚を持ち、市長等及び議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるよう、次に掲げる働きかけを行ってはならない。1、市職員の採用に関しての推薦、または紹介の依頼、2、市発注工事の指名依頼、3、使用資材等の購入指名依頼、4、下請業者の選定依頼、5、道義的批判を受けるおそれのある寄附行為、6、その他飲食の供与等、社会通念上疑惑を持たれる行為──もう少し読ませてください。  政治倫理基準。第4条、市長等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。1、市民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。2、市民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用して、いかなる金品も授受しないこと。3、市が行う工事等の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦、紹介するなど有利な取り計らいをしないこと。4、市職員等の公正な職務執行を妨げ、その権限、またはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。5、市職員の採用に関して推薦または紹介をしないこと。6、議員は市職員の昇格、異動に関して推薦または紹介をしないこと。7、政治活動に関して企業、労働組合等の団体(政治団体を除く)から寄附を受けてはならない。また、その後援団体についても、政治的または道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。この4条までが、いわゆる精神条項に当たるのではないかと、私、条文を読みながら感じるんですけれども、提案者はいかがですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのとおりでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   そこで、第2条の市長等及び議員の責務というこの項、市長及び議員は市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対しみずから進んで、その高潔性を明らかにしなければならない。これは当然、異論がありません。  そこで私は、今いただいた築上町の政治倫理条例の中に、第2条の2として、市長と議員及びその他の特別職は常に町民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人、団体の利益を求めて公共の利益を損なうようなことがあってはならない。また、市長等議員及びその他の特別職は、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品授受等の行為をしてはならない、こううたわれておるわけでございますが、提案者が示されるこの第2条の中に、今読み上げました築上町の、この第2項を入れてみてはどうかと考えて、私はおるわけですけれども、ひとつこうしたものが──この築上町の条例も見られたということですから──成案を見る中で、議論の中で、そのあたりはどなたかから意見が出されたことが経緯としてあるでしょうか。そしてまた、私は入れるべきではないかと考えますが、提案者はどのようにお考えでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   これを読みましたのは、たしか昨日、一昨日だったと思います。結局、その中でやってきて、こういう厳しいのもあるんだなということで、はっきり言って川上議員のお話の中で、また修正も出すべきかなと思っておりましたけども、この2条の中でそういう形が全部含まれているのかなという感じもとりましたものですから、そのままの状況で出させていただきました。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。再開を午後2時45分といたします。 午後2時33分 休憩 午後2時48分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  会議時間を午後8時まで延長いたします。  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   今回は、長くなるのは私のせいじゃありませんから。  第2条1項はよろしいかと思います。ただ、参考に目を通されたという築上町の政治倫理条例には第2項があって、要するに金品授受等の行為をしてはならないというところの議論はなされたのか、あわせてどのように提案者は思われているかということでございます。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   さっき言ったと思いますけど、もう一度。  これ、読ませていただきましたけども、第2項の中に含まれてあるかと思って、そのままの形で提出をさせていただきました。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   築上町の第2項のこの条文は、今提案されている第2条のこの1項にすべて包含されていると、このように議論はなったということで聞いておきたいと思います。あえて、この2項を加えることについて包含されているからということですが、私の方から、ある意味では提案という形で、2項を加えても何ら差し支えないと私は思うんですが、提案者はどのように思いますか。あくまで、要りませんか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   確かに入れたがいいのかもわかりませんけども、私個人といたしましては、この中に含んだような形で、いろいろ今まで申し上げたとおり、私はこの2条の分でよろしいんじゃないかというふうに考えております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   2条には、市民に対しみずから進んで、その高潔性を明らかにしなければならないと、このように責務としてうたっておるわけです。この「みずから進んで明らかにしなければならない」というのは、具体的にどのようなことを指しておるのか、提案者よろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   みずから進んで明らかにという言葉、やっぱり日ごろの姿勢、その態度、そしてそれをすることが住民に対しての、我々の日ごろの形。さっき条例を読まれましたね、3条の中に含んだ中でございますけども、我々議員がそのままの形で、みずから進んで態度を示すことでないかと思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   当然、旧飯塚市議会の倫理条例でありますので、私はこのように解釈をいたしております。市民に対し、みずから進んで、その高潔性を明らかにしなければならないから、その具体案として資産報告義務を盛り込んだんだとこのように理解しておるんですが、提案者いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのとおりです。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   したがって、飯塚市のこの提案書の第2条は資産報告義務を、ある意味では、みずから進んで課すんだということの案文であります。  一方、築上町の第2項については、さらに具体的に刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品授受等の行為をしてはならないと。これも飯塚市の提案者が出されている条文の中に、12条に改めて刑法上の贈収賄罪の規定があるわけですけれども、そこに具体的につながる形で責務の中に、あえてそうした行為を行わないようにしていこうと、していかなければならないという包括的な責務としてのうたい方を第2項でしているのではないかと思われるので、あくまで提案されている第2条は、資産報告義務を規定をするということに主眼が置かれておるので、そういう意味では第2項を責務の中に加えておく必要性はあるのではないか。包含をするというよりは、明確に意味合いが違うという観点からうたい上げていいのではないかと考えるのですが、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   いろいろと、皆さんそれぞれの考え方等あるし、また人見議員が言わっしゃることもそうだろうと思うし、私はこの程度でいいんじゃないかという形で提案をさせてもらっております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   次に、市民の責務第3条1号から6号までありますが、市職員の採用に関しての推薦、または紹介とうたってあります。この市職員というのは、臨時職員、嘱託職員、このあたりまで含んでおるのか否かについてはいかがですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   両方含んでおります。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   ただいま提案者は、両方とも含むと言われました。したがって、明確に、ここは括弧書きでもして「臨時職員及び嘱託職員を含む」と明記をした方が、より鮮明に倫理性を高めていくことになるのではないかと思いますが、いかがですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのように考えておりますけども、一応これはそういう形に御理解していただければ結構かと思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   次に2号、市発注工事の指名依頼とあります。この市発注工事の「市」は、飯塚市は当然のことながら、私たちの町には外郭としてサンビレッジ茜、社会福祉協議会もそうかもしれません、ソフトウェアセンターもそうかもしれません、筑豊ハイツもそうかもしれません。シルバー人材センターも、設立の経過からして現状を調べないとわかりませんけども、そうかもしれませんが。そうした市が資本金を提供したり、また全面的に市が公社という形で設立をしたり、そうしたたぐいのものが旧市よりは、旧筑穂町、旧庄内町にあった、ああしたサンビレッジ茜、筑豊ハイツと言われるようなものが、今は飯塚市のものになっております。  したがって、ここは市の発注工事の「市」は、そうした市が拠出している資本金等々で設立された公社、株式会社等々をきちっと明記される方が、よりいいのではないかと私は考えたりもするんですが、そうした市発注の市の範囲、これについてはどのように考えておられますか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   今ずっと人見議員が言われるとおりでございますし、また私もそういう形で、今現在この形で出しておりますけども、そういう形で市の方も、我々議員の方も考えていきたいと思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   実はこういうふうなときに条例を策定するときに、法制的に見て、より明確に、今提案者が答弁なさったように、私は「あり」と前向きに答えていただいたと思ってるんです。  したがって、これがより条例としての形、意義をとどめるならば、法制上でもそうしておいた方がいいのかどうかという、本来ならば執行部に確認をしたい。そして、法律が厳然と市の条例として制定できる形をとるべきではないだろうかと、このようにも思ったりするんですが、悲しいかな、執行部にそうした確認をすることができません。ここに一つは、この提案の中身はどうであれというか、こういう形になっちゃうので、きちんと議論を重ねておく必要があるのではないかと思ったりも、いまだにしておるところでございます。  したがって、確認はできませんけれども、まさに市職員の市にも嘱託及び臨時の職員も含むという認識でございます。市発注工事の市の中に、そうした市が出資している、またみずからがつくった公社等々も含むという意味合いと言われましたので、このあたりは重々考えていかなければならないとこのように思います。  次に、政治倫理基準について、お伺いをさせていただきます。1号から7号まで、(1)から7つ、うたい上げられております。まず、4号でも同じように、5号でも同じように市職員等とあります。この市職員等という以上、この市の職員の中に先ほど言いました嘱託・臨時の職員も含むかどうか、第6の号も市職員の昇格・異動とあります。このあたりも明記するというか、含んでおると、このように理解していいでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのように御理解されて結構かと思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   この政治倫理基準というのが、実は昭和58年、この飯塚市における条例制定の請願が出されて、昭和61年4月に施行がなされました。そして平成12年の7月の4日から、ほぼ1年かけて──この中にも、委員会審議に直接かかわってこられた議員の方々が数名おられますが──総務委員会に付託をした上で、この政治倫理基準をしっかりと明記する改正案が旧飯塚市の条例で行われたことだと思いますが、提案者、間違いないでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのとおりです。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   この政治倫理基準の1から7までのほかに、あるのかないのかについては、どのように検討協議がなされたでしょうか。そういうふうな意見等があったでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   ございませんでした。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   私は、こんな政治倫理基準を見たことがあります。議員は、市が助成をしている団体等の役員にはつくべきではない、つかないと、このような政治倫理基準の項目を見たことがあります。議員は、市が助成する団体等の役員にはつかないと、このような項目を見たことがあります。提案者、目にとどめたことがございますでしょうか、そのあたりいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   目に見たことはございませんけど、私は総務委員会におるときに、何かそのような意見が出されたような気がいたしております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   これは提案者にお聞きするのが適当かどうかわかりませんが、私はこの際、入れても差し支えないのではないか。否、入れるべきではないだろうか。政治倫理の向上に、ある意味では市民の声にこたえる、少なくとも条項、項目に値するのではないかとこのように考えますが、提案者、率直にどのようにお考えでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   現在のところは、そういうことは全然考えておりません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   あるならば、あったにこしたことはないと、このような観点からはいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   皆様がそういう合意であれば、そうすべきだろうと思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   次に、いよいよ資産報告書の提出義務のところに入ります。私は、まさにみずからが市民に対し、その高潔性を明らかにしていく、その責務をうたうからこそ、この資産報告義務の条項がくっついてくる。しかし、一面、提案者が一等最初に言われましたように、この条例は少なくとも精神条項である、このような意味合いが強いんである。ましてや、少なくとも飯塚市の議員の諸兄については選挙も乗り越え、皆さん立派な議員であると、このようなお話も一面ありましたし、さらに突っ込んだような話もありました。  しかしながら、一面、公職にあるということ、その使命と責務は何がしか示さなければならないとは思いますが、私個人的には、果たしてどれほどまでに公開義務をみずからが課せればいいのか、これについては非常に悩むところが多々あります。したがって、旧飯塚市で倫理審査会から毎年毎年、附属意見書なるものがつけられて議長のもとに返ってきておったと記憶をいたしております。附属意見書の存在は、提案者は御存じですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   存じ上げております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   その附属意見で上がってきた内容について、お示しを願えたらありがたいですが。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   私のところに現在ございますのは平成16年度がございます。その中で出てきているのが、資産・預金の増についてが1件──こういう御説明でよろしいでしょうか──収入における賃借料の記載誤りについて1件、出資等に関する会社概要の経営状況について4件、債務に関する利子について1件、地位及び肩書に関する収入状況について1件、出資に関して、その対象者と内容について2件、出資関連した政治倫理基準に関する事案について2件、以上でございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   最後に出てくるかと思ったら、出てきません。附属意見の記の項に、資産報告義務者を配偶者及び同居の親族まで拡大すること、このような提言が毎回毎回なされてまいりました。この点についての御議論はどのような経過をたどってきたのか、あったのかなかったのか、お聞かせください。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   まず最終的に──これは審査会の内容ですか、それとも私たちが勉強会をした中ですか──この件につきましては、ずっと附則の中でございましたけど、この件については、その中で余り多く審議はされてません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   余り多く審議はされてませんということですが、その余り多くない審議の中で結構ですが、やっぱりそこまで踏み込むべきだとか、そうでないのではないかとか、率直な意見交換が多少なりとも、わずかな意見の中でも、あったかどうかお聞かせ願いたい。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   確かにございました。こういう親族まで拡大すべきかどうなのかということはございました。しかし、そこまでやるべきなのかといろいろな意見が出ましたけども、現在の形でいいんじゃないかちゅうことでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   拡大することも意見の一つとしてはあったかのように、今お聞きをいたしましたが、結果的には現状でいいのではないかというようなことで提案をされたということで理解をしておきたいと思いますが。  さて、第6条の中で、資産報告には次の各号に掲げる事項を記入するものとし、その疎明資料として確定申告書、源泉徴収表の写しを添付するものとする。1として、資産、価額が10万円未満のものは除くと、今回10万円となっております。比較対照表で、旧飯塚市は価額が50万円となっております。旧飯塚市で示された価額50万円未満の、この50万円に対する審査会からの、さらに少なくしろ、低額から公開しろと、このような意見は上がってきた経過があったでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   大変申しわけございませんけど、記憶にございません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   50万円を10万円にすることの意味合いを、どのようにつけられたのでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   今現在、国もいろいろな形で、領収証が1円から始まるべきだということで、この問題も出ました。ゼロ円からいきますか、10万円からいきますかちゅうことだったんですけども、ある程度、協議こういう状況の中であるんで10万円からの方で出してはどうかと。はっきりと申します、根拠はございません。ただ、50万円であるから、もう少し細部に下げて、皆さんに出すべきじゃないかちゅうことで、大体10万円ちゅう形で皆さんの御意見がまとまったようでございます。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   新聞の記事を引き合いに出しちゃあどうかとは思うんですけれども、何かこれが目玉のように新聞の見出しはなっております。今、根拠が特段あるわけではないと言われる。一方で政務調査費等々、また国の方でも1円からの領収証云々とか、ほぼそういう方向に、国ですらなりかけている。ということは、もう通帳の写しでも出した方がいいっちゃないかと。1円であろうが100万円であろうが、1月1日付の通帳でもいいっちゃないかとか、1円以上あるんであればいいんじゃないかとかちゅう意見は出てきませんでしたか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   はっきり言いまして、出ましたよ。いろいろと出ました。皆さんと話もさせていただきました。私もそういう形で。しかし、今この飯塚市の中におかれまして──国等は確かに大変厳しい、県会議員もそうでしょう──しかし、この飯塚市の議会の中において、今現在的にどうなのかちゅうこと、お話をさせていただきました。私個人は、もう少し掘り下げた方がいいんじゃないかちゅうことで、皆さんがそういう10万円という形をとどめておくということでもいいんではないのかということでございましたので、答えになりませんけども、そういう経過で決めさせていただきました。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   結論として、どちらでもいい、何ら根拠がある話ではない。さほど大きな意味合いがあるわけじゃない。ただ、50と10の数字の大小だということのように理解せざるを得ないと、このように考えます。まだ私の意見を申すことは差し控えたいと思いますが。  次に同じく、金額で言えば収入及び贈与3の、その中のイに、贈与及びもてなし、交通、宿泊、飲食、娯楽等の出所、内容及びその価額は金額、または金額、ただし1出所当たり3万円未満の贈与及び3万円未満のもてなしを除くと。旧飯塚市の条例では、このもてなしのところが5万円未満のもてなしになっておりました。ここも5万円から3万円に変わっておりますが、これに対しても審査会等々から、この金額をさらに低くしろ、そういうふうな意見が出されておったでしょうか。いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   私が出席した中ではございませんでした。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   その5万円から3万円にした根拠について、またどのような、それに対して議論がなされたのか、あわせてお聞かせください。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   もうこれは常識的な形でございまして、5万円とかになりますと、なかなかこれは大変な形だろうと思います。それで、一応これは3万円未満と──実はいろいろな形でございますが──これは平均的に、現状には合っているんじゃないかという形で3万円にさせていただきました。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   資産報告書の中ではこうした贈与、もてなしの記載というのが、ほとんどなかったのではないかと思いますし、さほど審査会からの強い要望や市民からの要請等も、声としてはなかったのではないかと私などは認識しておりますけれども、もう一度、再度そのあたりいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのとおりだと思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   あんまり条文を読むことが時間がかかるということで、また御指摘等もございました。飛んで、第12条についてお伺いをしたいと思います。市長等または議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪により、第一審、有罪判決の宣告を受け云々、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、市長等については市長に、議員については議長に、市民に対する説明会の開催を求め、当該市長等、または議員は説明会に出席し釈明することができるとあります。俗に言うあっせん利得法というのは、旧飯塚市の条例が制定をされて後に法律として定められておると思うんですが、提案者は御存じですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   申しわけございませんけど、そこまで詳しく覚えてません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   そして、俗に言うあっせん利得処罰法なる法律によって同僚の議員が逮捕され、辞職をなされました。この第12条でいう贈収賄罪だけで、あっせん利得処罰法に関する記述は加えなくていいのかどうかについて、提案者どのように思いますか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そこまで深く考えていません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   深く考える考えないという次元ではなくて、現に旧飯塚市の条例が昭和61年4月1日から施行されて20年を超えて、その間にまさに議員の逮捕に及ぶ、それも公共工事にまつわるあっせん利得処罰法という新法によって罰せられた。そのことからすると、当然この12条において贈収賄罪と並んで、その法令を明記する、その必要性が私はあるであろうと当然のことながら思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   多分、人見議員が言わっしゃることが、普通、一般的にはそうかと思います。しかし、この中にあるんですけども、今飯塚市の方はちょっと記憶にないんですけど、20年間の間にだれかおやめになるとかならないとかいうの、ございましたですかね。私、そこまでちょっと深く考えてませんでしたから、わかりません。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   つい1年前、旧庄内町の議員さんが、多分──新聞の記事、記憶をたどれば──九州で初めて、このあっせん利得処罰法で罰せられた。正式名称は、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律。第1条、その他職務に関連する犯罪と、このような明記がなされなければ、この倫理条例は基本的には欠陥条例。本市で発生した事案です。1年前です。それを無視して(発言する者あり)合併前にしろ、まさに合併の合意がなされてからの話じゃないですか。今まさに、この条例を制定するに当たって、既にある、またそうした事案も生じておる、その法令を明記しておかなければ、特にあっせんです。非常に微妙です。釈明の機会を与えられることも当然至極だと思いますし、私は入れるべきではないだろうかというよりも、入れなければならないとこのように言わざるを得ないんです。提案者、それでもこの贈収賄罪だけにとどめておくということになるんでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   この問題も、ちょっとはっきり言って、話が出たわけですけども。先ほど、私もちょっと答弁に迷ったんですけど、庄内の方、これはたしか合併前のことだろうと思っております。そして本会議が始まって、いろいろこの問題が本会議場で詰められたような経過があったと思っておりますけども。これも合併前であり、私、先ほど共産党の楡井さんに説明したとおり、今、飯塚市が──大変申しわけございません──庄内の行政と旧飯塚市の行政の中身は、私は違うと思っております。だから、今まで人見議員も御存じのように、ここ20年間、飯塚市はそういうこともなければ、粛々と皆さんが頑張ってこられたと思っておりますんで、私はその点については入れなくてもいいんじゃないかと思うし、またあれば、今人見議員が言わっしゃることについては、少し心に置きとめたいと思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   ここも法制担当者に聞きたい、確認しなければならないことだと思います。何も百歩譲って本市だとか合併前だとか、隣の旧庄内町のことだとかいうような話の次元ではなくて、現に法律として収賄罪のみならず、あっせん利得処罰法という法律ができたんです。それによって処罰を受けたわけです。現にその法律があるわけです。  旧飯塚市の条例は、この法律がある以前の議員のかかわることとしては刑法で言う贈収賄罪が一つは大きく、それのみしかなかったんです。それではだめだと、そういうことで国が定めた法律が、この最近できたわけです。現実にそうした法令があり、その法令に基づいて議員の不祥事も起きたことを考えるならば、そのことをある意味では、この条例の提案は当然のことながら踏まえてなければ、どうして飯塚市の法律になり得るんでしょうか。全部、贈収賄罪に包含されるとでもいうのかどうかを、専門的に見解を聞かざるを得ない。でないと、欠陥条例になっていってしまう。提案者、もう一回ちょっと再考していただけませんか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   私がこういう頭でございますもんですから、なかなか新しい情報まで入れてなくて大変申しわけなく思っております。  しかし、それはそれなりの形として、そういうふうになれば警察、いろいろと形であるわけでございますから、その部分については先ほど私が申すとおり、僕は人見議員が言わっしゃる意味も十二分にわかります。わかります。立派なことをそうやって入れるべきだと思います。  しかし、私は先ほどから言いますとおり、新しい情報ができ、また私、先ほど言いますように、我々議員団としては、そこまでじゃなくてもいいんじゃないかなというように私は思っておりますもんで、なかなかあなたと私の思いが違って、現在こういう話し合いになっとるわけで、あなたに対しての答弁がなかなかうまくいってないこと、私自身も歯がゆく思っております。しかし、それはそれなりに組んでいただきたいと私は思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   これをどうやってこの場で解決をし、一つの法律をつくろうと、その作業にかかわればいいのか、非常に困惑と戸惑いと不安を、今こうやって質疑を繰り返しながら、覚えております。  正直、提案者も言われておりますように、自分たちが提案するに当たって、いろいろ意見を交わしてきたけれども、現在上程されているこの議案、不備があったら、どうぞ改正をしてくださいと言われる。しかしながら、法律をつくるに当たって、提案者並びに賛同者の方々が協議されてつくられるのは、当然結構なことだと思います。しかし、違う角度から、またよりよい市民の信頼性を高め得るような、そしてみずからの倫理性を高らかに、少なくとも自分たちがうたったと言えるようなそうした姿に、私はやっぱりしていかざるを得ないように思います。  正直、できるものならば、この議案の取り扱いについてということで、何か向こうから動議を出せだとか、何か議事進行だとか、本当にそう思う方々がそのような発言なり行動を起こしてもらえれば、よりよい条例ができるのではないだろうか。きょう最終日のこの本会議の中で、あえて制定に至らしめるというのは、非常に私としては心外というか何とも言葉にあらわせない、一言で言うならば不安でしょうがないと、このように思います。述べる機会があるでしょうから質疑に戻りますけれども。  政治倫理基準の中でも、市職員に対する昇格、また市職員の採用等にかかわるなと、このような倫理条例がこの中に盛り込まれておりますが、一方で市の職員の倫理に関しては、議会、議員、首長のそうした倫理とあわせて、整合性のとれた職員の倫理規範というのがあるものなのか、ないものなのか。あるとすれば、どのような内容になっておるのか。このあたりが、一つはきちんと整合性が保たれてなければならないと思うんですけれども、提案者にお尋ねをいたします。  私たち議会議員及び市長を初め特別職の政治倫理の法律は、このように提案をされております。公務員、市の職員の倫理に関しての規範については、どのようにお考えですか。また、議論をされた経過があったでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   まずもって職員の倫理については、議論はしておりません。しかし、市は市としてのいろいろな職員の中の規定があるわけですから、一応まずここから入っていただいて、それからまた、さっき言う整合性を合わせていただければよろしいんじゃないかというふうに思っております。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◆17番(人見隆文)   今の言葉でも、またそういう意味では、今から議論をしようではないかともとれるような話ではないかと、このように理解をしておきたいと思います。  一応、私が用意した質問については以上でございます。ほかに質疑者がおられれば、お続けいただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。19番 兼本鉄夫議員。 ◆19番(兼本鉄夫)   提案者は、このたたき台となっております、素案となっております旧飯塚市の政治倫理条例は、市民の御意見を聞きながら昭和61年に制定したという答弁を先ほどから何度となくされております。  私の方は、この政治倫理審査会の意見書として、先ほど提案者も、若干こういうことが附属意見としてありましたよということは述べられましたが、そのほかに附属意見として──人見議員は一つ述べられましたけど──ほかに6つほど記として、審査会の附属意見として、こういうふうなことを検討していただきたいというような提言が出ております。これも住民の、私は声だろうと思うんです。  だから、昭和61年に住民の声を聞きながら制定した飯塚市の政治倫理条例は、確かに市民の声を聞いてやったんでしょう。でも、今回、平成19年に出される政治倫理条例も、市民の声を聞きながら、やっぱり聞くところは聞きながら提案すべきではなかろうかと思うわけですけど。この審査会から出した附属意見、この意見書をもう御存じだろうと思いますけど。例えば、審査会のメンバーから議員を外しなさいというように出とります。こういうふうなものも市民の意見だろうと思うんですね。  ところが、昭和61年の制定のときには、そのときの市民の声を聞いたけど、現在は市民の声は聞かんということは、これは飯塚市の市民としては皆同じですから、その当時はまだ小さい子供でも、今は大きくなってますよね。だから、その声は聞かないということは、何かそこに差があるのか。この分については要らないといったのは、どういう理由があってこの意見は参考にしなかったのか、その点、ちょっとお尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   今の兼本議員が言わっしゃったとおりでございまして、現実にこれは住民の、システム的に言えば資産公開の中からも議員を外しなさい、こうしなさいということは、たしか項目、出とります。ところが、この件につきましては、ちょっとまた御批判を受けるかもわかりませんけども、今回これを通していただいて新しく新市になって、そこでまた新たな資産公開条例の委員さんが決まった時点で、またいろいろの形で御意見が出されるかと思いますんで、その中で私は変えていくべきじゃないかというふうに考えております。 ○議長(古本俊克)  19番 兼本鉄夫議員。 ◆19番(兼本鉄夫)   私は、条例というものは、改正ありきを条件として条例などを提出すべきではないと思います。条例を出すときには、現時点においてはこれが一番、ベストまでいかなくてもベターだというものを出すのが、やはり提案者としての資質ではなかろうかと思います。  だから、今飯塚市の条例がないから、一応旧飯塚市の条例でつくって、先ほどの答弁の中では20数年間、何もなかったから、これでいいじゃないかという御提言で出されたと思いますけど、しかし、それが悪ければ、また改正すればいいじゃないかというようなもので提案すべきではないと、私は思うんですよね。やはり、出されるときには、これがベストに近いものだというものを自信を持って出され、そしてそれに御賛同された方々が、この条例をぜひともつくってくれという形で出されるべきだと私は思うんですけどね。改正ありきということになりますと、先ほどからの欠陥とは言いませんけどね、若干不備な条例を出して、それで皆さんに審議してくれということについては、いささか疑義があるわけですけど。再度お尋ねいたしますけど、そういうことでこちらの方は理解しとってよろしゅうございますかね。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   今言わっしゃった内容につきましてでございますが、これは絶対通すか通さんじゃなくして、これははっきり言いまして、多分状況に応じて、幾分これは将来的には、僕は変わってくると思います。また、現に20年前も変えるべきだちゅうことですから、裏返せば同じことだろうと思っております。  ただ、私はこれについて、いろいろ皆さん個人の考え方、思い、とり方が違うと思いますけど、私はそこまでどうのこうのは申し上げません。ただ、私はこれが一番ベターだろうと思います。いずれ変わるだろうと、変わるような形は出してません。しかし、いずれ皆さんの合意をいただくならば変えなきゃいけない時期が来るのかなと思っております。  また、今回、新市になって新しくなります。これが絶対完全だということは私自身も思ってませんので、幾分、今兼本議員の言わっしゃることについても理解できるし、また一つ違う形を出すなら、提案したちゅうことの一つのお酌み取りをお願いしたいと思っております。 ○議長(古本俊克)  19番 兼本鉄夫議員。 ◆19番(兼本鉄夫)   最後になりますけどね。いろいろここで。本来こういう審議は、この議場でやるのでなく、やっぱり一つの委員会などをつくって、そして時間をかけて、今提案者の言われる気持ちも十分に我々わかるところはあるんですよね。だけど、我々の言いたいところも、まだあるんですよ。だから、そういうものを話し合いをしながら、こういう条例は飯塚市の条例として制定しますと、こういう条例をつくったということになるわけですからね。やはり他市に対しても、ある意味で言うと立派な条例をつくったでしょうがと。皆さん、もしも条例をつくられるんだったら、うちの条例を参考にしてくださいよというぐらいの条例をつくるべきだと、私は考えるわけですね。  だから、そうすることであるならば、やはり軽々にこの議場内において、限られた時間で、そして8時まで延ばされましたけどね、その限られた時間の中でいろいろ、こうしたらどうですか、ああしたらどうですかということを言いながら論議するということは、非常に私は難しいことだろうと思うんです。  だから、最後に、本来ですとやっぱりこういう条例案を、せっかく提案者が出されたわけですから、もう少し審議をする場を設けながら、よりよい条例をつくったら、市民の皆さんも、議員みずから自分たちを戒める条例はつくったんだなということで御理解もいただけることもあるかもわかりません。  しかし、今のこの条例で、何回も言われるように昭和61年の条例をたたき台として、今は平成19年ですからね、だから時代も変わったわけですよ。だから、その時代の変わったやつに昭和61年の条例をそのまま持ってきて、若干の手直しはあったにしても、これですばらしい条例と。提案者の方はすばらしい条例と、これはもう出す以上はすばらしい条例と思うてやる。我々はそれをたたきながら、もう少し、ここの点はどうだろうかということをやりたいわけですからね。  そういうことで、いろいろやればいろんな修正案を出せばいいじゃないかということになるかもわかりませんけど、それを出せば、いろいろまた時間もかかりますし。せっかく提案者が何日間も時間をかけて、この条例をつくられたとやったら、提案者みずから、この議場で諮るんじゃなくして特別委員会をつくって、ぜひ条例を可決してくださいよぐらいのお気持ちがあって、私はしかるべきだと思いますけど。これはもう提案者のお気持ちですから、私の気持ちとは違いますけど、そういう意見を述べたいと思うんですけど。そこのところは、本当に正直なところ、提案者、そのお気持ちはなかったんですか。それとも、どう思われたんでしょう、そこだけお返しください。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   大変難しい御質問、言葉は優しいんですけど、中身は非常に厳しい状況のお話でございますけども。  確かに私は、今、人見議員の方から1条からずっと読んでいただき、後ろの傍聴者の方々も、結構厳しい内容だなということは御理解できたかと思っております。ただ、要所要所は、少しこの辺が甘いんじゃないか、これはこうじゃないかちゅうことは、わかって指摘を受けております。だから、私とすれば最初から申し上げるとおり、まずこれでいいものをつくった方が確かにいいでしょう。  しかし、我々も今回──この前から出ております、時間があれば皆さんとお話ししながらいきたいと思うけども、議会そのものの運営とか、あらゆる方から今日出ております。これを傍聴者の方々が見られて、どのような形でこの議会運営がなされているかということも、多分、半分おわかりでお帰りになるだろうと思っておりますけども。今回こういう形で出させていただいたのは、市民オンブズマンの方々が市長に対して設置すべきだということをお聞きしましたものですから、それから少しずつ我々もこういうものを出す、提出すべきじゃないかちゅうことで、本日こうやって出させてもらっております。  一応、兼本議員さんの御意見としては聞かせてもらっておきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)    まず、その審議の過程についてお聞きいたします。この条例案をつくるに際し、どなた方とお話をなされて、提案者並びに賛同者の方々についてはこちらの方に列記してあるのでわかるのですが、そのほかにどのような方とお話をなされたのか。また、それと市民の意見を入れるところ、そこに関してはあったのかなかったのか、お聞かせください。(発言する者あり)  提案者と賛同者に関しましては、こちらの方に、議案の中にあるのでわかるのですが、それ以外にどういった方々とお話をなさって、この提案となったのかが一点ですね。それともう一つが、市民の方々に対して意見をいただくという行為がなされたのかどうかですね。まず、そこの2点をお聞かせください。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   提案者は間違いなくお話ししたし、またうちの会派でそういう形の方は勉強会をさせていただきました。  2点目、市民の人と話されたかちゅうことで、大変私事で申しわけございませんけど、後援会長の方に、こういう形で政治倫理条例を出させていただきますと申し上げました。そしたら、何で出さないけんとかて、何も出すことはなかろうもんて、おまえ何かやったんかと。こんだけすばらしい、選挙も勝ち上がって、落選候補が上がってきてから一生懸命やりようのに。みんな、おまえが市会議員になったからちゅうて、金もうけしようごとはこげしちようが頼みもせんでて。何でおまえが出すんかと言われました。  しかし、これは違うんですよと。さっきのこと言われるとおり、これは一つの議会としての形、報告書をつくっていかなきゃいけないものですから、私はたまたまそういう形でリーダーをさせてもらったものですから、出させていただく状況になりましたと。うちの後援会長は、何でそこまでする必要性があるんか、そんだけ飯塚市ちゅうのは市民も行政も議員も、そんなにいろいろなことをやってるのかというような形で、逆に激励反面、叱咤を受けたような形でございます。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)    とすると、この提出者並びに賛成者の所属する会派の皆さん方とは協議をなされた。そしてまた、それぞれ議員が個人的に市民の意見を聞いたこともあり得るということでよろしいですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   会派の中では、先ほどから人見議員、兼本議員、そして楡井さんが言うごと、うちの中ではもう少しこれでは甘いよということも、指摘も十二分に受けさせていただきました。それについても論議はさせていただきました。特に庄内出身の議員さんの中から、我々はこういうことで本当はおさまらないと。なぜなら、こういう事件を起こしているんで、これでは私は戻って説得できるかわからないちゅうことは、確かに指摘は受けました。でも、その中において、今回はこれでひとつよろしくお願いしますという形で、お話と御了承をいただいたところでございます。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)    オンブズパーソンかほからの要望書が市長の方に提出されております。それについてはどのようにお考えですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   それは、もう当たり前だろうなと思っております。  ただ、私が先ほど申しますように、はっきり言って選挙に新しく出直して6カ月です。その中で早くつくるべきだろうなということはわかります。だから、そういう意味で、また私個人とすれば、もう少し我々の姿と形を見て、先ほど兼本議員も言われたとおり、もう少しじっくり時間をかけてやるべきじゃないかなちゅう形も、個人的には思っておりました。  しかし、今の状況であるならば、今この形でせんと、また次の議会まで時間もかかるちゅうことで、大変私のお粗末な点と思いますけど、私個人にとってはこれでいいという形で、信念で出させていただきましたんで、私とすればそのような格好で提出しております。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)    それでは、ちょっと条例の方を出します。先ほど精神条項というお話がございましたが、第1条の目的の中には、次のようにあります。5行目のあたりに「自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信任にこたえ」とあります。ということは、これは言われるような精神条項と言われるものではないと私の方は判断をいたします。これこれこういった倫理基準がある、それをきちんと守るために必要な措置を定める、ですから精神条項ではないと私自身は考えますが、その点についてどう考えるのかが一点。  それともう一つ、ここに書いてある必要な措置ですね。必要な措置を定めることにより」とあります。この必要な措置とは何か。これについて一点。2点、お答えをお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   精神条項と違うじゃないかと言われましたけども、これは見解の相違ですよ。そこで終わりで。あなたは、私がこの前話したとおり、お互いに政治倫理の資産公開よりも、そこの中身の議員に対してのあれが必要であるんじゃないかと思っております。これははっきり言って、とり方の違いと思っております。それで御理解していただきたいと思っております。  それともう一つ、あわせて必要な措置を定めることによりということがありますけど、それはここに2条、3条、4条と定めることが当たり前のことだろうと思っております。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)    必要な措置とは、審査会等の設置並びにそこに関しての審査請求権等々だと思っております。  その中で、お聞きします。審査会なんですが、第7条、政治倫理審査会の設置でございます。資産報告書の審査その他の処理を行うため、地方自治法の規定に基づき審査会を置くとあります。ここの資産報告書の審査、その他の処理を行うためとありますね。この、その他の処理というものが何に当たるのかというところが、やはり問題になるかと思います。ここに関して、その他の処理というのは、この政治倫理基準ですね。第4条、政治倫理基準がございます。この政治倫理基準が守られているかどうかを調査するという部分も、この第7条のその他の処理というのは含むと読み取れるんですが、そのような理解でよろしいですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのように御理解されて結構だと思いますけど。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)    そのような理解が適当であろうと、私の方も思っております。  続きまして、第3条です。先ほど人見議員の質疑の中で、市職員、そして市──第3条並びに第4条なんですが──これに関しては、市職員に関しては臨時職員、嘱託職員を含むと。これについては、私も当然そう理解されるべきであると思っておりますし、ここについては明記しなくても十分読み込めると判断をしております。それについては提案者と同様と思っておりますが。  もう一つ、市発注工事ですね、というところの市、第3条でしたら第2項、市発注工事の市とは何か、そして第4条でしたら、第3項の市が行う工事等の請負契約等々、ここの市に関して、先ほどの議論の中では第三セクター等々を含むというお話がございました。それについて変更はございませんか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   私とすれば、先ほど人見議員が言われた形に考え方は一緒で、変更する予定はございません。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   しかしながら、その三セク等をこの市に含むことは、私はこれはできないんだと思っております。で、ここで含んでしまうと、これは市のルールです、市の条例です、法律ですよね。市の決めている部分すべてが条例、例規集、これが3冊あるわけです。これのすべての市という部分がシルバー、そして財団法人教育文化事業団等々もすべて含む形になる。それについてはできないと私の方は考えております。  これについては、法制の方で本来であるならば、きちんと判断を市としてはこうやって考えているという部分が必要かと思っておりますが、ここではこのやりとりしかできないということですので、そのことを指摘するにとどめておきます。  続きまして、政治倫理基準についてお聞きいたします。  政治倫理基準の中で、市職員等の公正な職務執行を妨げ、その権限またはその地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこととございます。これに関しても必要な措置が定められるべきだと思っております。  新宿区の政治倫理条例の答申書を見ると、そこに関して、働きかけに関してきちんと文書化しなさいという文がございます。そして多分文書化したものは情報公開条例の対象になるという形でしょう。で、同じように、そういった議員の働きかけを公表するという動きは各地で広まっております。それに関してはどのような協議をなされましたでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   済みませんが、そこまで深く協議はいたしておりません。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   幾つか具体的な事例をお聞きしたいと思います。  臨時職員応募の履歴書を人事課に議員が持ち込む行為は条例に抵触するのでしょうか、どうでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   それはしないと思います、私個人的には。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◎32番(森山元昭)   32番、もう一度。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   それを持っていったから採用する、せんは、市の方が決めることであって、私どもの方はそれを出してからどうのこうのということは考えていません。ただ問題は、皆さん地元の住民の方々がおられて、何かないですか、じゃああそこに履歴書出さんですかということについては、私個人はやらせていただいております。しかし、それがこれを強制的にこうしなさい、ああしなさいということは、僕は皆さん多分江口議員もそうだろうと思いますから、私はその分の親切はあってもいいんじゃないかと思っております。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   私はその行為自体が役所に与える、ある意味、無形のプレッシャーという分があり得ると思っておりますので、それに関しては否定すべきだと、この政治倫理基準に私は反すると思っております。その点を指摘しておきます。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   私が5名ぐらい提出させました。しかし、つまらんものはつまらんで断られました。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   そういった現状があるのかもしれません。ところがそれを人が見たときに、同じように実際に圧力と感じないかもしれないんです、人事課の方は。それは同じように取り扱っていただくかもしれませんが、ところが人が見たところ、やっぱりそこが大切だからこそ、こういった政治倫理基準をつくるんだと思っております。そこについては慎重な協議が必要であるという点を指摘しておきます。  次に、町内の道路を整備するように働きかけるという部分は条例に抵触するのかどうかお聞かせください。町内の道路をきちっと整備しろという部分を担当課の方に働きかけるという部分は、これは条例に抵触するのかどうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   済みません、私の頭じゃ理解できませんけども。それ道路を整備せえということでしょ、それ我々議員が言うこと。僕は当たらないと思いますけど。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   私自身もそこに関しては当たらないでいいと思っております。しかしながら、その工事に際し、例えば特定の工法を採用すること、そして並びに特定の業者を選定すること、働きかけるのは当然条例に抵触するという理解でよろしいですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   そのとおりでございます。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   今の分は一緒ですが、先ほどの臨時職員の履歴書等々に関しても、やっぱり差があるわけです。やはり慎重な審議の中でこの文言をしっかりどういったものがあるという整理が必要だということを指摘しておきます。当然ながら、これは本来しっかりとした議論、委員会の中でやった上で、これはこういうことですよ、これはこういうことですよ、これはこういうことですよとしっかりやった上でやらないと、資料等で出されてきてやらないと、皆さん方絶対わかられません。そういった分を審議すべきであるということをお話しておきます。  あともう一点ございます。通常条例をつくるときは、その他の市の条例等をきちんとチェックしながら条例等のそごがないようにします。そして、当然のことながら、関係する条例があったならば、この政治倫理条例に例えば附則とかで、きちんとそれに対する対処をすべきであると思いますが、それについてはどうお考えですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   先ほど兼本議員の半分指摘もありましたけれども、これははっきり言って、いずれどこかでまた皆さんの考え方、これが本当にどうやるかということは多分提案されるだろうと思っております。しかし、これが私はベターと思っておりますけど、皆さんが違うとなれば、それなりの代案を提出されればよろしいかと思います。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   この条例に対して、ここで不備があるのであればというふうな形は違うんです。この条例をつくることが、今ある他の条例と影響があるのであれば、それに関してはきちんとこの中でそれを整理をしなければならない。これは法制のルールです。それについてはどう思いますか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   もうこの答えは見解の相違でございますんで、人それぞれで御理解していただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   いや、これは見解の相違とかいう話ではないと思うんです。この政治倫理条例をつくる、そしてその条例をつくることが他の条例に影響を与える。明らかに影響を与えるのであれば、それを手だてした上で、それに対する対処云々も含めて書き込むことが必要であるということなんです。それについて、中での議論はどうなされたのか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   じゃあ逆にお聞きしたいと思いますが、各市にどのような影響を及ぼすかということについては私は考えていません。まず、この飯塚市なんですよ。だから、結局そこに(発言する者あり)申しわけございません。済みませんでした。その市の条例との関連は僕はそんなに余り考えておりませんでした、はっきり言って。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   これは法制のルールとして、これはきちんとやらなくてはならないという話なんです。それは当然のことで、市の法制担当はそれをきちんとチェックしながら条例を出す作業をされております。で、それはもちろん私どもが立法府です。当然のことながら、こうやって政治倫理条例が必要だというとこで、きちんと審議をしながらこれを出される、これは大切な作業であり、それは評価に値すると思っております。  しかしながら、他の条例に影響を与えることがあるならば、それに対する手だてをしてこれは出されなくてはならないわけです。で、現にこの政治倫理条例を決めることが影響を与える条例があるわけです。平成18年の飯塚市条例第9号、政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例、まさに今議会で総務委員会で一部改正案が審議された条例がございます。この条例とこの政治倫理条例はバッティングするわけです。そのことをきちんと押さえた上で改正をしないと、2つの条例がぶつかり合う、そのことについてはどうお考えですか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   これはぶつかりますかね。それは江口議員はそういう形だろうと。私はぶつからないと思うんです。それで市長の方はそれなりの形があるでしょうけども、そこはお互いに、大変失礼な言い方しますけど、合議しながら、そこに合わせていかなきゃいけないんじゃなかろうかと思っています。  しかし、江口議員がバッティングすると言われればそうかもしれませんが、私はそこは合議できるんじゃなかろうかというふうに考えておりますけども。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   この政治倫理条例に市長が入っていなければ私はバッティングしないと、そのとおりだと思います。ところが、この政治倫理条例は市長も範囲内です。そして、この政治倫理の他方の政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例、これは市長が範囲内です。明らかにバッティングするわけです。そして、その資産公開の基準も差があるわけです。こちらの政治倫理条例をつくられるならば、当然のことながらこの現行の条例、市長の資産公開の条例に関しては包含する形にしなければならないと思っております。どうでしょうか。 ○議長(古本俊克)  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   ただ、もし市長の方から厳しいものが出れば、それの方に合わせていかなきゃいけないかと思っております。ただ、私が先ほどから申しますけど、──いやいや、合わせるんじゃなくして、僕は合議という話なわけでしょ。だから結局そこのところが私はそこに、そこまで江口議員が言わっしゃる市長と我々議員というのは格差があるという形でしょうけども、そういう形として、私はまたそこで合議されるんかなというふうに考えておりますけど、今の流れとしてそういう形で来ているんで、その流れでいいんじゃないかなと思っていますけども。 ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。 午後4時02分 休憩 午後4時41分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  32番 森山元昭議員。 ◎32番(森山元昭)   先ほど江口議員についての御答弁をさせていただきます。  もしこの条例が通ったならば1月1日からというふうになっていますので、市長の方は12月31日までございますので、その後お互いに合議させていただければよろしいかと思っております。 ○議長(古本俊克)  8番 江口 徹議員。 ◆8番(江口徹)   本来その作業は、この提案前にされるべきであることを指摘して質問を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに。  (「動議」と呼ぶ者あり)  暫時休憩いたします。 午後4時41分 休憩 午後6時16分 再開 ○議長(古本俊克)    本会議を再開いたします。  会議時間は午後10時まで延長いたします。  議員提出議案第12号に対して、17番、人見隆文議員外3人から修正の動議が提出され、所定の発議者がありますので、動議は成立いたしました。  提出者の説明を求めます。17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   議員提出議案第12号 飯塚市政治倫理条例に対する修正案につき提案理由の説明をいたします。  午前中からのこの条例に対する質疑の中で、少なくとも浮き上がってきたことは、ともかく議案を条例を制定することがまずありきという、そのような印象を受けました。したがって、またその質疑の中においても、本来ならば飯塚市の倫理条例、この倫理条例なるものが精神条項をしっかりと高めていくこと。提案者もおっしゃられたように、極端に言えば、個人的な見解でしょうけれども、資産、報告などは要らないという話も出たり、答弁として出たり、そうした、ある意味では議論がなされず条例制定まずありきの印象を強くいたしました。  そこで、私どもは議員提出議案第12号 飯塚市政治倫理条例に対する条例の一部を次のとおり修正する。  第1条の前に次の前文を加える。「市民の市政に対する信頼が今まさに問われている。このことは国の政治状況や政治と金をめぐる問題等とも相まって政治の危機的事態を招いている。土地あたかも1市4町が合併し、地域の新時代を迎えた今、市政に対する信頼の構築のため、市長、議員その他の特別職にある者みずからが市民に対してその高潔性と倫理のあり方を示さなければならないと考える。そのために、まずは政治倫理のあり方を条例として示すため、この条例を制定する。  ただし、高潔性のあかしの一助となる資産報告、その他の具体的な内容については慎重に議論を行い、平成20年度内を目途として定めるものとする」とし、第2条に次の1項を加える。「第2条の2項市長等及び議員は、常に市民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人または団体の利益を求めて公共の利益を損なうようなことをしてはならない。また、市長等及び議員は、刑法(明治40年法律第45号)に定める贈収賄罪または公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に係る犯罪に抵触するか否かを問わず、その職の公正を疑わせるような金品授受等の行為をしてはならない」。  次に、第3条第1号中、「市職員」を「市職員(人事職員及び嘱託職員を含む、以下同じ)」に改め、第2号中、「市発注工事」を「市(市が設立した公社さらには市が資本金及びこれに準ずるものを出資し、または拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む)発注工事」に改める。  次に、第4条第3号中、「市が行う」を「市(市が設立した公社さらには市が資本金及びこれに準ずるものを出資し、または拠出している公益法人、株式会社、有限会社を含む)が行う」に改め、第7号の次に次の1号を加える。「(8)議員は、市が助成している団体等の役員に就任しないこと」。  さらに第5条から第11条までを削る。  第12条の見出し中、「贈収賄罪」を「贈収賄罪等」に改め、同条第1項中、「(明治40年法律第45号)」を削り、「贈収賄罪」の次に「及び公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律、第1条その他職務に関連する犯罪」を加え、同条を第5条とする。  第13条の見出し中、「贈収賄罪」を「贈収賄罪等」に改め、同条を第6条とし、第14条を第7条とする。  以上でございます。  最後につけ加えさせていただきますが、今回のこの条例制定議案については確かに急ぐ必要はあろうかと思います。しかしながら、制定すればいいという話では、私は基本的にないと思います。しっかりと私ども議員がその職責、責任に応じてあらゆる角度から意見を出し合い、市民の声を常に意識しながら、しっかりとした条例の制定を図ることの方が、より重要であると、このような認識に立って、午前中からの審議の上でこうした修正案を提出する運びになりました。どうかよろしく御賛同のほど、お願いを申し上げます。 ○議長(古本俊克)   説明が終わりましたので、議員提出議案第12号について、原案並びに修正案に対しての質疑を許します。質疑はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   先ほど来、原案に対する質疑の過程で、この原案が政治倫理の確立のための飯塚市長の資産等の公開に関する条例の内容との関係で法的なそごがあるという指摘があったわけです。その関係で、この修正案は第1条の前に次の前文を加えると書いて7行下から次の2文があります。「ただし、高潔性のあかしの一助となる資産報告、その他の具体的な内容については慎重に議論を行い、平成20年度内をめどとして定めるものとする」。さらに、下から7行目に、「原案の第5条から11条までを削る」とあります。原案の5条から11条というのは、資産報告の提出義務と5条、6条資産報告書、7条政治倫理審査会の設置、8条資産報告書の審査、9条審査結果の閲覧、10条市民の調査請求権、11条虚偽報告等の広報、これらを削除するということなんですね。  こういう従来から、先ほどの質問の中で条例上の法的そごの指摘があった中で、こういう大規模な削除ですよね、原案削除。それをそのままにするという、削除したままにするということなんですが、その趣旨をお聞きしたいと思います。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   多分この政治倫理条例の星というか、つぼは、オンブズマン等々、市民有権者の目から見て、まさに資産報告義務のありようと、その中身及び公の工事にかかわる議員のかかわり方等、そのあたりが実は星であるとの認識を私は持っております。  しかしながら、この点について一貫してきちんとした議論を公開であればなおさらのこと、非公開の場であったとしても、基本的にはまず議員同士がそうした声を聞きつつ、どのような高潔性のあかしにつなげていくのか、ここをしっかりと議論をしていく必要性があると、ここが私どもが決議案を提出し、質疑を行い、最終的にはこのような修正案を出すに至った思いであります。要は、どのようなプロセスを経て、どのような議会審議、議会の論議を深めていき、そしてどのような成案が制定なされていくのか、そのことに市民有権者は常に意識を持っておられると、このように認識をいたしております。  しかしながら、その中にあって、午前中からの質疑等々も踏まえて、余りにもそういう意味では議論が議論としてなされず、今回の条例提案となっていることにかんがみるときに、平成20年度内を目途として、いずれ早い時期に議会の英知を結集し、そして市民にしかとした議論のあかしを示すべき、そうした論議の場を改めて設けるべきではないか。とあわせて、今回政治倫理基準までをあえて条文に加筆をして、うたい込むということをまずは公明党としては先にするべきではないかと、このように考えたところでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   提出者の本日のこの議案に対する質疑をかなり注意深く聞かせていただきました。で、その質疑の中には、住民の願いだとか、そういうものと合致するものはあったように思う部分はあるんです。それについては、例えば修正案どうあらわれているかというと、私は第2条に次の1項を加える、飛んで第3条1号中云々、飛んで第4条3号中云々、さらに最後の第13条の見出し中というくだりについては、今申し上げましたような内容を反映したところがあるようにも思うわけです。  ところが、今提出者が趣旨説明された、この5条から11条までをばっさり削除する。そして先ほど法的な、はっきり言って不備でしょう、不備なところを削除するということですね、これは。そして原案提出者が申されますように、平成20年度内を目途として定めるというように問題の先送りと。問題は見えないように削除して先送りするというように受けとめられるわけですが、そういう趣旨ですかこれは。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   全く逆の趣旨であります。要は、この5条から11条及びさらにつけ加えるべき市民からの視点、指摘等々があること、そのことを改めて今日提案に至るまで、この本会議場でこうした議論をするまで実質的に協議がなされずに提案をされていることに危うさを感じるわけです。  したがって、5条から11条を提案のとおりに残したとして、果たしてその次の改正の論議がどこまで担保され、本格的な論議がなされるかに、それができるのであれば、今日までの間、またきょうも委員会付託をしても何らおかしいことはないわけでございます。ただただ制定まずありきという観点によっておるということ、そうした観点から、一度この文については改めてきちんと協議をしていくということを担保するがために、5条11条を今回削除させてもらった、そのような趣旨でございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   我が党の楡井議員は、質問の中で、旧飯塚市の政治倫理条例以外にはすべてあった兼業制限禁止、これを原案提案者が欠落させているというか、外していることについて厳しい指摘をしたと思うんです。  で、どうしてこういうことになるかというと、市民の意見はまともに聞かないと、こういう姿勢からこういうのが出てきているんです。で、それを批判する質問もあったわけだけれども、この修正案はさらに資産報告にかかわる部分、それから市民の調査請求権、虚偽報告等の広報、そういうペナルティーまであなたは外すことになっているように思うわけですよ。ですから、原案をさらに市民から遠く離れたところにやる、遠ざける修正にここはなっていると思う。そう思いませんか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   市民の目からの厳しい指摘もあると同時に、私たち議員一人一人の置かれた立場と、そして公職にある立場と、しっかりと議論を重ね合わせて、どの程度の飯塚市の政治倫理条例になし上げていけるのか、そうした議論が本格的になされない限り、まず制定ありきというところにはどうしても疑義が残っていってしまう。  今の質疑、これまでの質疑や今質問者が言われるように、一面そういうふうな見解があるかもしれないけれども、だけどあえて何が大事か。議論がなされてこなかったことが私にとっては、私どもにとっては議会のある意味では職責の放棄だと、このようにも思うところがあるわけです。  したがいまして、5条ないし11条まで、先ほど言いましたように、まさに、この条例の星であります、言われるように。その星を先送りするという見解をとられるならそれで結構でございますが、聞いていただくならば、私はそうであるがゆえに本格的な一人一人の議員がそうした市民等々の意見を踏まえつつ、みずからの公職の立場を持って議論をすべきではないだろうかと。そのプロセスをしっかりと見ていただく必要があるのではないか、このような観点から、このような削除という形をとらせていただきました。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   修正案の提出者の考え方の中に、この議論を市民とともに議員が考えていくという観点が欠落しているんじゃないですか。だからこういうような、これは原案提出者の森山議員が言われたここ削除をするなら、文字どおり精神条項になりますよ。  それと、兼業禁止制限することの重要性が、修正案提出者は深い理解をされてないんではないか。だから、この2つの点で、つまり市民の意見をきちんと聞くという立場、それから兼業禁止制限の問題について、私は深い覚悟というか、立場が確固してないと思うんだけれども、何かそうじゃないんだということがありますか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   そのような決めつけ方をされるのは、ある面では一方的過ぎて、どこか真摯な議論の私は場であると思いますので、市民の声云々だとか、そうした兼業の問題だとか、そのことを避けていくつもりもなければ、当然のことながら、そうしたことをしっかりと議論をしていく必要性があると、このように先ほどから申しているわけであります。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   修正案提出者がそういう立場であるのであれば、私は兼業禁止制限という問題、それから市民の意見を原案がきちんと聞いていないという問題、そういう点から、この修正案ではなくて、原案をきちんと否決していくと。そして、その上で今申しましたような点を押さえながら新しいものをつくっていくということが大事ではないかと思うんですけど、そう思いませんか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   そこに至るから、一つは見解の相違という話になっていってしまう。ばっさりと切るのは簡単です。しかし、大事なことは既にこうして条例案が提案されてしまったんです。これまでの提案に至るまでの経過の中、改選後、議会改革の項目は幾つもありました。それらを押しなべてきちんと議論をしていこう、提案はいつでもできるけれども、その前に議論をしていこうという意見と、一つ一つまずは提案をしていって、そこで議論を沸き起こそうという意見とが一つは対立をしてきた。  そういう中にあって、いよいよある意味での本丸とも言えるこうした倫理条例並び後の定数条例等が具体的に提案をされるに至ってきた。その前に、でき得るならばきちんとした期間を設けず議論の場を設け、そして提案という運びになることが望ましかったと。要は、どこまでも議論の場をばっさりいくのは簡単だけれども、片方では提案の権限というのは議員に与えられている。その場に及んで何でも提案すればいいのかという思いもしてくる。要は、議論の場をいかにして設けていくか、これが今質問者のように一方的にばっさりとか、そういう意見もあってもいいとは思いますが、私どもは決してそうではなくて、あくまで議論の場がいかにして設置されるか、そして何ほどプロセスが大事か、質問者が言われる、そういう意味では厳しい議論も当然なければならないと思っていますし、その中でどのような結論が出せるかというところに実は私どもも議員の一員としてかかわれる誇りと責任を感じるところであります。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   最後にします。  この修正案は、先ほども言いましたけど、一部市民の願いに沿うかと思われるところもある。しかし、基本的には先ほど言ったように、原案14条のうち重要な7カ条をばっさりというのは提案者の方ですよ。提案者が14条のうち7条をばっさり切っているんですよ。で、これによって原案は、市民の立場から見れば私はよい方に修正提案なったという側面よりは、さらに解約する方向で修正する内容になっているというように思いますので、この点については指摘しておきたいと思います。  質問を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。19番 兼本鉄夫議員。 ◆19番(兼本鉄夫)   若干今の質問とダブるところがあるかもわかりませんけど、この前文の「ただし、高潔性のあかしの一助となる資産報告」、これはまさに資産報告のところです。これを今川上議員が言われました、この原案を通すよりも、まず先送りして、もう少し、よりよいものをつくろうという修正案の提出者のお考えもよくわかります。で、慎重に議論を行い、その20年度内を目途として定めるということですけど、これは具体的に慎重に議論を行いというのは、どういうところで議論を行うのか、決めるのか。で、今言われた、この高潔性のあかしの一助となるということだけでは、資産報告だけを何かここでうたって、今言う請負の禁止とか請負辞退とか、そういうところの文言が具体的な内容というところの中で包括されていると言えば包括されているかもわかりませんけど、そこのところが今言われるならば、もう少しそこのところまで入れたものにできるのか。  これは、普通一般的には前文の中にこれを入れるのか、これを附帯意見として入れるのか、ちょっと私もよくわかりませんけど、前文の中に入れるということになれば、当然これを新しい資産報告等々決まった場合には、これを削除せないかんようになってきますので、条例案として本来前文の中に入れるかとかちょっとわかりませんけど、そこんとこはちょっと置きまして、どういう審議の場で審議するのか。そして市民の声もお聞きするということでございましたので、当然先ほど来の参考人招致とかいろんなものも当然考えられると思いますけど、そういうところまで含んでお考えだろうと思いますけど、まず場所をどういうところでやるのか、そして市民の声を聞くのにはどういう方法をとられるのか、その点はいかがでしょうか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   まさにこのあたりが改選後、この議会改革の論議の中で、どういう場でどういう議論を重ねていけばいいのか。議長は代表者会議という機関をそうした意味ではその場と考えてこられた。しかしながら、一面代表者会議のありようには、場所が違うのではないかという意見もありつつ今日に至ってきた。要は、公開も非公開も含めて、いずれにしても議論をする場所をみずからが議長も当然のことながら、その職責の上に立って、そうした機関を設けていく努力がお互いにどこまでなされてきたのか、そのことをある意味では考えていただきたい。  私にこの質問を投げかけるのと同様に、私たち34人の議員がどのような形であれば議論が重ねられてきたのか、そういう場所がどこに見出されてきたのかを考えてみるべきではないだろうか。その上に立って、なおかつ市民からの批判があるとするならば、そのとき改めてまた考えていくことだってあるだろうと。  したがって、特別委員会であるとか、常任委員会であるとか、そうしたことをあえてうたわなかったのは、私たちが議論を通してきちんと私たちの手で確たる協議の場を設けていくことの方が格段大事ではないかと、このような趣旨で、ともかくこうした表現をとったということで御理解願えればと、このように思います。 ○議長(古本俊克)  19番 兼本鉄夫議員。 ◆19番(兼本鉄夫)   提案者の言われることはよくわかりますけど、我々は今議会の冒頭にも特別委員会をつくって審議すべきでないかということで、本日議案の審議をされました、否決されました。  で、内容的には今言われることはよくわかるわけですけど、具体的にどういうところで審議をするかということをやはり私はできればひとつ、今あえて書かなかったと言いますけど、私はあえて書いていただいておった方が、後々これがもしも可決されたときには、どこで、これが生きるわけですから、この中で書いてあれば、慎重に議論を行いとなっておりますけど、これに書いてなかったら慎重に議論を行うのはまた振り出しに戻って代表者会議で慎重に議論を行うというお話になるかもわからんわけなんですよね、これだけであれば。  だから、私はもしも修正案として出されるならば、そういうところもきちっとしたものを書いておくべきではないかと思いますけど、これはお互いの見解の相違でしょうけど、どうでしょうか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   まさにそうした議論が今日に至って、きのうの西日本新聞でしたか、主流派、反主流派とか、このような表現で、この政治倫理を含め、議会改革の論議が行われておるのかいないのか。表現としては主流だとか、反主流だとかやゆされるような形になっているのではないかと、私は強くそういう意味では議会のあり方として危惧を持っております。  そういう観点から言うと、いずれにしてもはっきりしたそうしたものを表現すると今までの流れのようになっていく。果たしてそれが生産的であろうかと、このように思うと、私どもの立場としては反主流でもなければ主流でもないという立場の私ども公明党といたしましては、まずはそうした英知を持ってお互いに譲るところをしっかりと持って議論をしていくことの方が、より大事なことではないだろうかと、このような判断で提案をさせていただいているということでございます。 ○議長(古本俊克)  19番 兼本鉄夫議員。 ◆19番(兼本鉄夫)   これはお互いに見解の相違ですから、これ以上論議してもかみ合うところがないと思いますけど。  もう一点、議員は市が助成している団体等の役員に就任しないことというのが1号加えるようになっておりますけど、これは具体的に大体どのようなものを想定して、この中一応入れられたのか、この点はどうでしょうか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   私の経験の上で一つ例示をさせていただきたいと思います。  私も過去、子供の関係で幼稚園のPTAの会長、小学校のPTAの会長をいたしておりました。特に小学校のPTAの会長は、一つの具体的な小学校、中学校の単体のPTAであれば市からの助成等はありません。しかしながら、市のPTA連合会なのか──俗に市P連といいますが、小学校、中学校のPTAの連合体の組織がございます。ここの会長になると、市はこの市P連に助成を何がしかしていたことがあります。その市P連の会長に議員がついていた時期があります。そうした観点から、またさらには、ほかにあるかもしれません。ここでとどめておきますけれども、ほかにあるかもしれませんが、そうしたことが例示としては想定はされます。 ○議長(古本俊克)  19番 兼本鉄夫議員。 ◆19番(兼本鉄夫)   飯塚市の議員は、議員をしながら自治会長になるのは自粛しましょうというような形でからやっておりましたけど、自治会長もこれの中には該当するということでしていいですか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   当然議論を行えば、そのような方向になっていくのではないかと私は想定をいたします。 ○議長(古本俊克)  19番 兼本鉄夫議員。 ◆19番(兼本鉄夫)   今いろいろ提案者に質問いたしまして大体わかりましたけど、いろんな意味で原案、言うたら悪いけど、ある程度の瑕疵もあるという言葉を使ったらどうかと思いますけど、議案の提案者に物すごく失礼になると思いますけど、それよりも精神条項であるここまでを決めておって、あとの具体的な内容については、20年度内の目途に定めるというこの修正案については、確かに一理あると思います。  ただし私は、もう一度再度今主流派、非主流派はという言葉で今言われましたけど、この慎重に議論を行うというところの分につきましては、やはりこれがもしも可決されたときには、例えばどこどこの何かの委員会をつくってとか、何かの委員会に付託してとかいうような言葉を入れておった方がきちっとした、後々、いや慎重に議論を行う場所は何も具体的に定めてないじゃないかと。だからどこでやってもいいじゃないかというような、後々にまた論議を起こすようなことにならないようには、きちっとした論議の場所を定めておったら私はいいと思いますけど、再度そのお考えはございませんでしょうか。 ○議長(古本俊克)  17番 人見隆文議員。 ◎17番(人見隆文)   私どもがこの修正案を提案をし、そしてまさにこうして正式な場で議論をさせていただき、質問をいただき、今るる御指摘がございました。私どもは、そういう意味では御指摘のあった点をもう一度、ある意味では議論し直してもいいと思っております。多くの方々が賛同されて、そして修正案がさらに修正を加えられるという手が、道があるのであれば、私どもはこの修正案に執着するものではありません。より多くの方々が賛同をして、そして条例の制定に向かうのであれば、何らここに執着をするものでもありませんし、先ほどの質問者が言われた5条から11条まで、ここが残るということの方が、もっと明確になっていくのではないかというのであれば、あえて私どもはそこに強く執着をするものではありません。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)   私は、議員提出議案第12号 飯塚市政治倫理条例に対する修正案に反対する立場から討論を行います。  この修正案については、議員は市が助成している団体等の役員に就任しないことなど、市民の願いに沿うと思われる部分があるとはいえ、原案の14条のうち7条、つまり資産報告書の提出義務と資産報告書政治倫理審査会の設置、資産報告書の審査、審査結果の閲覧、市民の調査請求権、虚偽報告等の広報に係る部分を削除するものとなっています。これは兼業禁止、あるいは制限の欠落、市民の意見を聞かない、また市長の資産報告条例とのそご、法整備上の瑕疵の疑念という重大な問題を持つ原案をさらに市民の願いに反する方向に修正しようとするものであり、この修正案には反対であります。  以上で、私の討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  まず、修正案について採決いたします。修正案について賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成少数。よって、修正案は否決されました。  ただいま修正案が否決されましたので、原案について採決いたします。議員提出議案第12号 飯塚市政治倫理条例について、原案どおり可決することに賛成の議員は御起立願います。(発言する者あり)討論は両方させたつもりですけど……。  暫時休憩いたします。 午後6時57分 休憩 午後6時59分 再開 ○議長(古本俊克)    本会議を再開いたします。  ただいま修正案が否決されましたので、原案について採決いたします。議員提出議案第12号 飯塚市政治倫理条例について、原案どおり可決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は原案可決されました。  議員提出議案第13号を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   議員提出議案第13号について、提案理由の説明をいたします。  議員提出議案第13号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例については、地方自治法第91条第1項の規定に基づき、飯塚市議会の議員の定数を28人と定めるため本案を提出するものであります。  なお、内容の説明については省略させていただきます。  以上で、提案理由の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)    提案理由の説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は会議規則第36条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   質問します。  今回の6人の定数削減で議会機能は低下すると思うか、お尋ねいたします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   議会の機能が低下するかということですけれど、私は低下しないと思っております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   理由を明らかにしない簡潔な答弁ですが、地方自治総合研究所の主任研究者である辻山幸宣氏、一昨年8月、都市行政問題研究会総会での記念講演の中で、全国的に議員定数の削減が進んでいる事態について述べて、地域の民主主義を代表する議員の定数が減り、代表率が低下している。これで本当に多様な意見を調整していくことが可能かという危機感がいっぱいだ。議員定数も多様化を求められるようになっている。次々に議員定数が削減されていって、一体少数者の意見はだれが代表するのだろうか、こういう趣旨で懸念を表明しています。  提出者の意見は、この今私が紹介しました辻山主任研究員とは随分違うんです。そこで、非常に重要な役割を果たしている議会の議員定数を議論する場合、どういう観点が必要だと思われますか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   ちょっと資料をあなたに差し上げてからその後私なくなったけど、地方分権一括法が制定されて、議員の定数の定め方が法で定めるということよりも、地方自治法で10万以上、我が市13万人ですから、10万以上20万未満都市は上限を34というふうに定めております。まず、そういう34ということでありますので、その点で御理解いただければというふうに思いますけれど、だからそれは市の条例で定めることができるということです。だから市の実態に合わせて定めるということができるというふうになっていると思いますので、その点で御理解いただけますか。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   その市の実態というところにかかわることかもしれませんけども、私は議員定数を議論する場合、少なくとも2つの観点が必要ではないかと思うんです。  第1に、議会が民意の反映、基本政策の立案、行政に対する監視といった、その求められている機能を十分に果たせる体制であるかどうか。第2に、議会が民主主義及び地方自治の根幹をなす重要な機能を果たすものであることから、単なる経費の節減等の観点からのみ、これを論じることは必ずしも妥当でない、こういう2つの観点が必要だと思うんです。提出者はどのように思われますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   先ほども述べましたように、議員の定数については条例で定めることができるというふうに改正になっているということです、市の自主的な権限で。で、私が今回28名というふうな数字を出させていただきました、6名減の。と申しますのは、いろいろな観点で議員の定数は決めていくことが可能だと思います。だから、それはその都市の実態に合わせた形で考えていくべきだと思います。  で、参考までに私これを出すに当たって勉強させていただきましたけど、ここに手元に全国市議会議長会の平成18年8月に出された市議会議員定数報酬に関する調査結果を持ってきておりますけれど、この中の資料によりますと、平成17年12月31日現在で、この資料によりますと、我が市と同じような10万以上20万未満の都市、全国でこの調査の資料によりますと、議員定数については98の都市があって、その中のうちの92は議員の定数を削減しておりますという報告になっております。  その定数の削減の内容は、1名から、極端なところは34に対して17というところも出ております。だからそれは行政面積であり、財政的な問題であり、人口規模であり、いろいろな観点から考えることができると思うんです。例えば、単純に10万以上20万ですから19万9,999人を34で割ったら幾らになるか、5,000幾らになると思います。だから、人口当たりのその1人当たりの議員を考えていきますと、我が市の13万3,000ということから考えますと、数字で割戻しますと23人でいいというような考え方もできるわけです。  今回私が提案させていただいておりますのは、そういういろんな観点から考えられますけれど、合併して今回提案しているのは、合併後5年後の一般選挙で議員定数を何人にするかということでございます。  で、今御承知のように、皆さん、平成18年11月に飯塚市の行財政改革実施計画が出されております。で、さきの6月の代表質問でもこの行財政改革の推進に当たっては改めて答弁があっております。端的に言えば、数字を全部言ってもかまわないんですけれど、平成21年度については、市民の皆様に負担を求める額は10億4,000万円ですか、そのような答弁があったというように記憶しておりますし、そのように財政シミュレーションの中にも出されておったと思います。  市は市でいろいろな改革を取り組んで、その中ですべてで37億4,600万円の経費節減に図るんだということが言われております。今回提案することは5年後ですから、今取り組んでおります平成22年度までの以降になります。平成23年からになるわけでありますけれど、そのときに私は6人減らすことによって、約5,000万円近くの金が次の一般選挙以後節約できる。これはやはり今市民の皆さんに、行政も一生懸命行革に取り組んでいる中で、今後いろいろと市民負担を求める条例が出されてまいりますので、議会としても次の議会からは定数削減でこの市が取り組もうとしております行財政改革に前向きに取り組んでいくんだという姿勢を示すべきだという考えで、6人減らすことで今言いましたように約5,000万円節約になるということで、財政面からも考えて提案させていただいております。──3年半後。ごめんなさい。合併から5年後、6年目からですから今後3年半後の選挙からですね、そういうことです。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   私は2つの観点はどうかと聞いたんだけど、今の答弁で言うと、主に若干代表率のことも言われたんだけれども、基本的には経費の節減の観点だということですね。なんだけども、この経費節減に関する観点は後ほどお聞きするとして、まずやっぱり定員削減が議会機能にどういう影響をもたらすかについて、我々は考えないといけないと思うんですね、まずね。余りお考えでないようだけれども、お考えなら今度答弁してくださいね。  地方自治法は、議会の権限を規定しています。例えば、重要なんだけれども、第96条に規定の議決事件として条例の制定、さっきから議論してきていますね。改廃、予算の決定、決算の認定、地方税の徴収、使用料、手数料、契約ほかの規定があるのは御存じのとおりです。それで、6人の定数削減が先ほどは余り議会機能の低下にはつながらないというようなお話でしたけれども、それは検討した後にそういうことを言われたと思うんですよ。検討しなきゃ低下にはつながらないとは言わないわけだから。ですから、どういう検討をしたのかお尋ねします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   緊張してのどがからからになってきておりますので、ちょっと舌が回りませんけれど。  旧飯塚市の議会では、私が初めて議会に通ったときは36名でありました。で、やはり財政困難ということで、徐々に議員を減らしまして33、30、25というふうに議員を削減してまいりました。で、その過程の中において、委員会質疑、議会等のあり方を見ておりましても、特段支障を来たしたという感覚は受けておりませんので、私といたしましては、現実に17人でやれている議会もあるわけです、その10万以上20万未満の都市で。であるならば、機能は正常に行えるのではないかというふうに考えております。御理解賜りたいと思います。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   私は、どんな影響を及ぼすか検討したかとお聞きしました。で、提出者の答弁は、旧飯塚の定数削減の例からして、今度6人削減しても影響はないだろうと推定をしたということなんです。で、検討したというふうに言えるかどうかわかりません。  それで、次に、議会の権限に関する問題で、第98条第1項に規定があります執行機関の事務に関する検閲、検査権についてどういう影響があるか考えられましたか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   繰り返しになりますけれど、旧飯塚の経験から答えるしかありません。で、支障がないというふうに思っておりますので、それと現実的には92の都市が議員の定数を少なくして、その数にはばらつきがありますけど、それでも議会としての機能は行われているというふうに私理解しておりますので、その点で御理解賜りたいと思います。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   提出者は今年度監査委員もされていますね。第98条第2項に規定がある監査委員に対し、監査を求めることについては、どういう影響があるかないか考えられましたか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   繰り返し申し上げます。  先ほどの答弁と同じでございます。御理解賜りたいと思います。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   さらに、99条には国会または関係行政長に意見を提出することについて、そういう権限がありますね、責任があるわけです。これについても同じような答弁になりますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   同じでございます。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   地方議会の行政に対する監視機能の中で、非常に重要な機能の一つが第100条です。御存じのとおりです。普通地方公共団体の事務に関する調査権、これについてはどういう影響が及ぶかお考えになりましたか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   特段影響ないというふうに思っております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   100条というのは、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務──中省略しますけれども──に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。  少し省略しまして、第1項の規定により出頭または記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が正当の理由がないのに議会に出頭せず、もしくは記録を提出しないとき、または証言を拒んだときは、6カ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処する。  さらに、第2項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを3カ月以上5年以下の禁錮に処する。  さらに、議会は選挙人その他の関係人が第3項または第7項の罪を犯したものと認めるときは告発しなければならない。こういう内容なんです、一部省略しましたけれども。お互い知っていることではあると思うんですが、非常に重要な権限です。  そこで、地方自治法の124条と125条には地方議会に対する住民の請願権について規定がありますね。これは住民が議長に請願する場合は、議員の紹介を必要とするわけです。で、これは議員が少ない方が住民にとって有利だと思いますか、多い方が有利だと思いますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   少ないから、より一層議員さん市民生活向上のために頑張るべきだというふうに私思っております。  なお、ちなみに言わせていただきますと、100条委員会は、私が知っている中において一度旧飯塚で設置されたというふうに記憶しております。そういう答弁でよろしいでしょうか。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   そこで、都市行政問題研究会の分権時代における市議会のあり方に関する調査研究報告書概要というのがあります。これは昨年2月25日の全国市議会旬報に掲載されております。  その中で、分権時代における市議会の役割については次のように述べる。「分権時代、議会の執行機関に対する監視の役割が一層重くなる。議会が行政の監視役を果たす上で議会が議決する事項について、今以上に審議することが必要になる。議会の構成も都市全体を見渡すことのできる議員で多く構成されるようになることが求められるのではないか。  さらに、報告書は分権時代における議会議員像を次のように描く。議会が監視機能とともに政策立案機能をいかんなく発揮するためには、執行部に負けないほどの政策論争を重ねることが必要であろう。議論、論争のある議会こそが住民が求める議会ではないか。  また、監視、政策立案機能の向上を果たす上においても、相応の議員数は必要であり、定数も地域の自主性にゆだねることが分権時代にふさわしいと言えるのではないかと述べる」、このように書いているわけです。  定数を6減らしても、議会機能は低下しないと提出者は本当に考えているんですか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   先ほども御答弁させていただきましたが、単純に人数で割り戻せば23人でもいい。17人からやっている議会もある。財政の問題を中心に考えたら、本来なら28じゃなくて、まだ多くの数の減も必要ではなかったんではないだろうかとは思うところもあるわけでございます。  したがいまして、私はいろいろな観点から、行政面積が広くなっている面とか、財政の面とか、そういうことを考えて今回こういう形で提出させていただいておりますので、質問議員さんが申すようなことは問題ないんではないかと思っております。御理解賜りたいと思います。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   定数を6減らして28人にするという議案ですけども、基本的にこの28という数字は思いつきですね。(笑声 ) 議会機能をどのように充実させるのか、強化するのか、その立場からの数字ではないでしょう。  そこで、次に、先ほど提出者が言われた経費の削減問題、節減問題についてお尋ねしていきます。  住民が求める行財政改革に今言われている定員削減が本当に貢献できるのか、そういう問題意識を持つわけです。そこで、提出者は現在の市財政の苦境の原因、これをどのように考えておられるのか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   財政面から6人減というふうに提案させていただいております。  繰り返し言いますけど、私自身は6人減らして28人にするというのは思いつきでやっているわけではありません。いろいろ私が寄せた資料の中で、合併した2回目の一般選挙の中で、民意を反映するためには、やはり28人程度は必要ではないかという判断をして提案をさせていただいております。その点御理解いただきたいと思っております。  済みません。財政の状況がこういうふうになったということについて、どういうふうに思っているのかということでありますけれど、それはやはり交付税の問題、国の三位一体の改革で地方には3兆円の税源を移譲いたしましたけど、地方交付税は5兆数億円削減した、そのような状況の中で、やはり今までと違った財政状況でありますから、そういうことがやっぱり寄与してきておるのではないかというふうに考えております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   私は、予算特別委員会などで同じ質問を当局にして、歳入歳出に分けてこうだこうだという答弁は得ておりますけれども、きょうの質疑との関係で、一言で言えば、飯塚市の今の市財政の苦境の原因は、暴走列車のような住民と市職員を犠牲にし続けてきた誤った行財政改革、これが根本原因だろうと思うわけです。だから、これを議会がみずからの機能強化することによって、流れを切りかえることができないのかと。これをとめるのは議会ではないのかと、市民と力を合わせた議会ではないかと思うわけです。  そこで、そこのところのスタンスが重要なんだと思うんですが、例えば子供一人一人から毎月1,000円ずつ徴収して、お金を払わなければバスにも乗せないという非常に冷酷な幼稚園通園バス有料化。  それから、その一方で、考えてみてください。私も一般質問で取り上げましたけれども、幸袋地区のリサーチパーク開発、分譲計画面積の6.58%しか売れてないんですよ。借金返しに47億7,000万円もつぎ込んでいる。これ見て市長は失敗ではないというふうに言い切ったんですよ。だから当然反省もないですよ。これから鯰田工業団地というわけでしょ、25億円つぎ込む。この行財政改革の観点から今のような状況は逆行しているというふうに提出者は思われませんか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   思いませんかということでございますから、私はそのように考えておりません。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   あなたも暴走列車に乗っている側ですね。その岩崎浄水場事件では、(「議事進行」と呼ぶ者あり)当事者が談合したと言っているのに、確たる証拠がないと言い続けて、本市は損害賠償を怠っている。(発言する者あり)また700万円のわいろを受け取りあっせん利得処罰法違反事件で有罪が確定した元庄内町議に、わいろの元手は市民の水道料、つまり市の損害であることを認めながら損害賠償請求を怠っている、そういう市当局ですよ。これは市民が求める行財政改革の流れには合致していないと私は思うんですけども、質問者はどうですか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、議員定数の削減は先ほど言いましたように、行財政改革でやはり議会として何らかの姿勢を示すべきだというふうに思っておりますし、またこの数字を出すに当たっては、いろいろと考えて出させていただいておりますということで御理解賜りたいと思います。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   先に答弁していただいているところがありますから、そこは省略しながら聞いていきますけど、今住民が求めている行財政改革というのはどういうものだと思うか。むだをなくして──これは一致するでしょう。むだをなくして暮らしと福祉、教育、環境の充実に回せということが市民の求める行財政改革の方向なんです。  ところで、あなたは先ほど定員削減で5,000万円年間削減できるというふうに言われましたね。まさかその5,000万円はむだだと考えておられるわけではないと思うんですが、この5,000万円、今のような暴走列車の中で、本当に暮らしと福祉、教育、環境の充実に生かされるのか。提出者、どう思われますか。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   議員を減らして市民生活がよくなるのかという部分、御質問だと思いますけれど、私があなたと立場がちょっと違って提案している内容は、御承知のように、飯塚市、合併しまして2年の在任特例を選択したわけです。しかし、やはり財政問題で市民の皆さんは85名の議員が多いと。早くスリム化して財政貢献をしてくれという御意見であったと思います。そして、結果としてリコールが成立し、現在34名の議員になっていると思います。しかし、選挙期間中を通じまして、また今日まで通じまして、私の知る人は、まだ34人の議員は多いのではないかという御意見を多くいただきます。  私といたしましては、合併後の34人の議員で今一生懸命頑張っておりますのでよろしくお願いしますということで、しかしそうであっても、市民の皆さんの私の知る限りの人たちは、もう少し議会も定数を削減し、そして議員活動を頑張ってもらえないかというような御意見が多くいただいておりますので、今回こういう提案をさせていただいておりますということで御理解をよろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   少し急ぎましょう。  旧飯塚市は、1998年から合併前まで3次にわたる行財政改革で120億円の財政効果があったと言っています。ごみ袋代の有料化だけでも25億4,000万円も市民に負担を押しつけた。しかし、それでも市財政は好転しなかった。なぜか。市の職員は25%、4分の1削減しているんですよ、この時期に。それでも市財政は好転していない。なぜか。同じ時期に目尾地域振興基本計画、これに約70億円つぎ込んで47億円は借金ですよ。こういうことも大きな原因の一つです。  これはどうしてこういうことが起きるかというと、先ほどから言っていますように、住民犠牲、市職員犠牲を中心とする行財政改革の流れがそこにあるからなんですよ。ですから、ここにメスを入れて切りかえないで──その仕事するのは議会ですよ。そこがこのままの形で今回の定員削減やったとしても5,000万円の節減、結局暮らしや福祉に回ると思いますか。私は回らないと思います。結局ね、鯰田工業団地開発など、不要不急の大型開発に投入されていくんではないですか。そこを考えることもなしに議会機能の強化も、まあまともに考えない。そしてとにかく目の前にあるものはむだと思われているかどうかわかりませんけど、99万8,000円、幼稚園通園バスまで子供からむしりとって、そういう流れとそういうのが住民犠牲の行革ですよ。これでは5,000万円の節減は暮らしや福祉に回らないんじゃないですか。(「議長、議事進行。討論でやっていただいたらいかがでしょうか」と呼ぶ者あり) ○議長(古本俊克)   暫時休憩いたします。 午後7時35分 休憩 午後7時40分 再開 ○議長(古本俊克)   本会議を再開いたします。  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   5,000万円が節減できたら、それは市民生活に寄与するのかという御質問だったと思いますが、私は寄与するというふうに考えております。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   私は、今の住民犠牲と市職員犠牲の行財政の流れが切りかえられて新たな財源ができれば、それは暮らしや福祉や教育、環境の充実に回るだろうと思うけれども、今のままでは絶対に回らないと思います。で、住民犠牲の行財政改革というふうに言っておりますけども、この流れを切りかえるためには、議会は住民の声をきちんと反映させて役割を発揮するべきだと思うわけです。  ところで、提案者は、議会改革特別設置提案がありましたけども、そこで市民の皆さんの意見をよく聞いて十分に議論することについては反対だったんですね、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、今回提案された34人の特別委員会については御指摘のとおり反対させていただきました。と申しますのは、私はこの公開の場というのは、本会議場が一番の公開の場だと思っておりますし、ここで真摯に議論すれば十分市民の皆様に伝わってくるんではないかというふうに考えております。本会議場が議論の場と、公開の場と、34名おりますので、そんな考え方で私は特別委員会よりも議会として市政、議会として市民の皆様に議会の姿勢を見せるならば、今回こういう形で提案して、そして議決いただいたら、議会というものに対して、また市民の皆様の見る目が違ってくるんではないかというふうに考えて提案させていただいております。御理解賜りたいと思います。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   公開の場ということを言われたんだけども、市民の声をよく聞いて議論していくということですよ。で、観点としては議会機能はそれで充実するのかどうか。それから、本当にお金が暮らしや福祉、教育、環境の充実に回るのかどうかということじゃないですか。  で、提出者は4月議会では費用弁償の廃止に反対して実費程度の支出を認める条例改正案、続いて6月議会では政務調査費について廃止を求める市民団体の申し入れがある中、時間を確保して市民の声を聞いて判断するべきとの意見に耳を貸さず、上限を年間48万円とする条例改正案を提出いたしました。そして、今度9月議会では定数削減の条例改正案を提出されたわけです。この間の経過を振り返りますと、一貫して市民の声をきちんと聞く立場はないように思われるわけですけれども、一体議会活動と市民の声を聞くことについて、どのようにお考えなのかお尋ねします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   議員活動のあり方の違いではないかと思います。私は、これまで提案した内容について、いろいろ本会議場で質疑があっておりまして、その中で私の考えは述べさせていただいておりますので、そういう面で御理解いただきたいと思います。 ○議長(古本俊克)  3番 川上直喜議員。 ◆3番(川上直喜)   スタンスの違い、見解の違いというのははっきりあらわれていると思います。  で、いろいろ言われましたけど、新しいまちづくりのために必要な議会機能の発揮に影響があることについて、まともに検討したとは思われません。また定員削減で生み出されるという、その5,000万円、暮らしと福祉、教育、環境の充実に回るかどうかは、少なくともわからないですね。私は回らないと思います、先ほど言った理由で。  さらに、地方自治の原点にかかわる重要な問題について、市民の意見をきちんと聞くことの大切さも余り理解されていないと私は思うんです。地方自治法第91条によれば、議員定数は34を超えない範囲内で定めなければならないの規定となっており、現在の定数34を維持することに不都合もなく、むしろ住民軽視の拙速ばかりが目立つ今回の定数削減議案は撤回するお考えはありませんか、お尋ねします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   ありません。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑ありませんか。20番 藤浦誠一議員。 ◆20番(藤浦誠一)   質問を申し上げます。本提出議案につきましては、行財政改革に寄与するという意味合いにおいては理解をさせていただくものであります。と同時に、先ほど来、るる財政効果等々についても述べておられますし、そのことについても理解ができるところであります。  しかしながら、今共産党さんいろいろと御質問なさっておられましたが、もう一つの問題点というのは私はちょっと指摘をさせていただきたいというふうに思います。  これ9月20日付の新聞でコメントをしておられます。主流5会派のメンバーであるが、会派にとらわれず、横断的に賛成者を集めたいということをコメントしておられます。で、そういう議員、あるいは会派間に関してのコンセンサスを深めるため、何かそういった努力をされたのかどうか、まずその点を。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、当選してきて会派を組みまして、会派の皆さんについては、その議員定数の件については相談させていただいてきておりますし、そして友好会派の皆さんについても御相談させていただいております。  しかし、いろいろな立場の方が議員になられております。したがいまして、私の考えを押しつけるわけにはいきませんので、考えは述べさせて賛同をもらうようにお願いはいたしておりますけれど、私の力不足かもわかりませんけれど、会派という形ではなくて、賛同者3名で今回議員提出議案という形で出させていただいたということで、説明になっているでしょうか。 ○議長(古本俊克)  20番 藤浦誠一議員。 ◆20番(藤浦誠一)   友好会派ということですね、今言われたのは。これはやはり新聞に書かれておりますとおり、主流5会派のメンバーということに限定をされているのではないかというふうに思います。私どもはそういった相談といいますか、そういったお話は承っておりません。  したがって、これは本当にもっともっと議論を深めることではないか。みんなが本当に理解をしながら、この問題を解決していくという姿勢が必要ではなかったかなというふうに思うわけです。  というのは、本日ここできょう採決をされるわけですが、その採決に向けてのきちんとした努力がなされたのかどうか、いわゆる可決に向けてですね、なされたのかどうか、そのことが大変私としては疑問であります。  で、先ほど来、この議論の場がこの本会議場でということでありますが、きょう提案をされて、さあ今から議論をしてくださいというようなお話は、これはちょっと乱暴過ぎやしないかなというふうにも思います。それと議論をして議論が深まるのか。そういったことで採決がされるということに対しては、私はいささかその真意というのはわかりません。  したがって、可決に向けての努力をされて、きょうはめでたく可決を見るということになるのかどうか、その辺の自信のほどをひとつお伺いしたいと思います。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   私は、今共産党の川上議員から質問を多々受けて考え方を述べさせていただいております。この場で皆様にその私の意のあるところを御理解いただけたところもあるんじゃないかと思います。  また、友好会派と言いましたけれど、若干違う方にも御相談はさせていただいております。  しかし、私、藤浦議員のところにお願いに伺っていなかったことは確かでございますので、その点はおわびいたしまして、どうぞこの議論を通じまして御理解を賜りたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(古本俊克)  20番 藤浦誠一議員。 ◆20番(藤浦誠一)   来られなかったのは、うちの会派だけじゃなかったというふうに私は認識をいたしております。  しかしながら、粛々と可決に向けて御努力もされたということでしょうから、その結果をひとつ楽しみにしたいというふうに思っております。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。5番 秀村長利議員。 ◆5番(秀村長利)   2点だけ提案者の方、お教えください。  議員定数と報酬は関連があると考えますが、提案者が本案を提出されるに当たって、議員報酬の点で想定、検討されたものがありましたらお教えください。  また、もう一点は、34人から28人になるわけですが、その際の選挙について想定、検討されたものがありましたらお教えください。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   一応私は先ほど申しましたように、全国市議会議長会の資料には、市議会議員定数報酬に関する調査結果、平成17年12月31日の資料を見ております。で、それによりますと、10万以上20万未満の都市においては、議員の平均報酬は48万7,000円となっているということを目にしております。ただし、それも平均でありますので、報告の多いところは64万円、少ないところは36万6,000円というふうになっているというふうになっております。これは平均でございます。各都市の状況でございます。だから報酬につきましては行政面積もありますでしょうし、人口規模もありますでしょうし、財政問題もあると思いますので、それはそれでいろいろな観点から報酬というものは考えていくべきものだというふうに考えておりますけれど、質問議員さんにお答えするならば、全国市議会議長会の資料ではそういうふうになっているというのが1点目の答弁でございます。  で、2点目の質問でございますけれど、今回の一般質問は選挙区を設けました。これは公職選挙法第12条第4項、第15条第6項によって、その選挙の選挙区の問題等についてあるわけでございますけれど、どういう形がいいのか。ちなみに言いますと、特に必要があるときは条例で選挙区を設けることができるというふうに公職選挙法で明記されております。合併して1回目の選挙が選挙区を設けることで合併協議会の中で協議され、それで従って選挙が行われたんですけど、1市4町が合併したわけですから、次の3年半後の状況はどのようになっているか、その状況によっていろいろなことも考えられるのかなと思いますけれど、一応公職選挙法ではそういう定めがあるというふうに理解しております。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑ありませんか。6番 原田佳尚議員。 ◆6番(原田佳尚)   質疑もいろいろ出ておりまして、あと残り少ないようでございますけども、1点だけお伺いをしたいと思います。  平成18年3月26日に1市4町合併いたしまして新しい飯塚市が誕生したわけでございます。また当初から非常に厳しい財政状況のもと、そしてまた行財政改革を推進する中におきまして、地域の声を市政に反映させるということで、我々はリコールを受けて旧市市議会が解散した後に、住民の負託を受けて今年3月に誕生した議会議員であります。  まだ行財政改革も、途についたばかりでありまして、ある程度の道筋がついてのことであるならばともかく、この新しい議会がスタートしてまだ6カ月が経過したにすぎないのであります。私も今後、議員定数条例については論議する必要はあると、このように考えてはおりますが、なぜ今この時期に条例を提案されたのか、お尋ねをいたします。 ○議長(古本俊克)  27番 道祖 満議員。 ◎27番(道祖満)   同じような質問が川上議員からあったように私思いますけれど、その中で私の考えを述べさせていただいたと思いますけれど、市民負担が先ほども言いましたように、行財政実施計画は既に示されており、そして財政シミュレーションも平成18年12月補正後の予算を基本にして議会議員には示されているわけです。その中で市民負担を今後求めてくる、先ほど幼稚園の有料バスの問題もありました。今後は行財政改革の中でごみ袋の見直し、値段の見直し、見直しがどういう形になるのかというのは私はあるのではないかと思いますし、固定資産税の見直し──見直しという言葉がよろしゅうございますけど、もろもろ保育料の見直し、いろいろ提案されてくると思っております。──提案されてくると思っていますというのは、そういうふうに行いますよということはもう既に手元にあるわけでございます。  したがって、私はそういうことが避けて通れない事実として提案されてきたときに、やはり議会も行財政改革に取り組んでいくという姿勢を早く市民の皆さんに示すべきだと思いまして、この時期に提案させていただきました。どうぞ御理解賜りますようよろしくお願いします。 ○議長(古本俊克)   ほかに質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。9番 梶原健一議員。 ◎9番(梶原健一)   私は、議員提出議案第13号に対して、反対の立場から討論を行います。  この議案は、議員の定数を法定上限の34名から6名削減し28名とする議案であります。リコールによる改選時に立候補した公約を守るという立場と行財政改革に協力するという観点からは賛成しなければならないと考えました。  しかし、旧4町の選挙区から選出された議員である私たちに対して、旧4町の住民から常日ごろ指摘されていることを考えると、安易に賛成することはできません。それは、行財政改革の名において、支所の職員は削減され、市民サービスは低下の一方であり、旧4町の市民はまさに取り残され、地域格差は広まるばかりで、合併して何がよかったかと言われているところです。  旧4町の個々の議員の数が少ないため意見が通らないのであれば、意思統一し、協議の場を立ち上げ、地域の実情を把握し、その上で強い姿勢で臨みながら議会改革や行財政改革に取り組むべきではないかとの強い指摘があるのも事実です。つまり議会改革や行財政改革を推進するには、市民の方々のこのような声も反映させることが重要だと考えます。そのため、今議会冒頭に、透明で市民の意見が反映される議会運営のため、全員で特別委員会を設置すべきであるとの提案をしたわけです。残念ながら提案は否決されました。私は、この提案の真意を理解し、選出された同僚議員の賛同はいただけると考えていましたので残念です。  しかし、財政効果だけを果たすのでしたら、4年後の選挙まで待つのではなく、すぐに効果のある報酬の削減を検討するべきではなかったでしょうか。まさに住民の本意はそこにあると思いますが、いずれにしても市民の意見を反映しながら議会改革に取り組むべきであると申し述べ、討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。11番 八児雄二議員。 ◎11番(八児雄二)   私は、公明党議員団を代表して、議員提出議案第13号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例に対し、反対の立場から討論を述べさせていただきます。  提出者が言われるように、定数削減による財政効果は当然でございます。本市の財政状況を考えるとき、定数削減に反対するものではございません。  しかし、定数削減の財政効果は次期改選後からであります。ことし3月に行われた市議会議員選挙から、わずか半年しかたっていない今、なぜ早々に定数28に削減する必要があるのか理解ができません。次期選挙まで3年半ございます。その間、しっかりと協議をし、議論を重ねるべきであると思います。このような観点から、議員提出議案第13号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例に反対するものでございます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。16番 安藤茂友議員。 ◎16番(安藤茂友)   安藤茂友でございます。飯塚市議会議員の定数を定める条例に反対の立場から討論させていただきます。  行財政改革を推進する中で、議員定数の見直しについては当然しっかりと議論を進めていかなければなりません。合併後初の選挙となり、85名から34名と議員数が減り、まだ半年しか経過していないこの時期に定数削減、それも具体的に28名の定数とされたことには納得がいきません。  今回3月の選挙におきましては、合併特例で選挙区割りの形がとられました。特に人口数の少ない頴田地区にありましては、次回の選挙において一人も当選できない可能性もございます。  先ほども述べましたように、検証もできてない、しっかりと議論されていないこの条例について、私は反対するものであります。  以上をもちまして、反対討論を終わります。 ○議長(古本俊克)    ほかに討論はありませんか。3番 川上直喜議員。 ◎3番(川上直喜)   私は、日本共産党市議団を代表して、議員提出議案第13号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例案に反対する立場から討論を行います。  本議案は、現在の議員定数34を6削減して28とし、次回の一般選挙から実施しようとするものです。  提出理由について、提出者は5,000万円の財政軽減になるなどと説明しています。そもそも地方議会は憲法と地方自治法により規定される議事機関であり、その権限は地方自治法に規定されています。提出された議案の議案に対する議決権として条例の制定、改廃、予算の決定、決算の認定、地方税の徴収、使用料、手数料、契約ほかの規定があり、また権限に属する選挙権、歳入歳出予算の増額修正権、執行機関の事務に関する検閲、検査権、監査委員に対し監査を求めること、国会または関係行政庁に意見を提出すること及び普通地方公共団体の事務に関する調査権の規定があります。  さらに住民の議会に対する請願権に関する規定、送付した請願の処理経過及び結果報告を請求する権限の規定があります。つまり行政に対する住民の監視機関としての役割を十分に果たし、地方自治体の本旨である住民福祉の増進が図られるようにすることが議会の役割であるということであります。  本市の場合、議会費は2006年度決算では一般会計予算の1%、5億8,470万円となっています。このように重要な役割を果たす議会の議員定数を議論する場合、どういう観点が必要でしょうか。  第1に、議会が民主主義及び地方自治の根幹をなす重要な機能を果たすものであることから、単なる経費の節減等の観点からのみ、これを論ずることは必ずしも妥当ではないということ。  第2に、議会が民意の反映、基本政策の立案、行政に関する瑕疵といった、その求められている機能を十分に果たせる体制であるかなど、地方議会のあり方をめぐる本質的な議論を十分行う必要があるということであります。  そこでまず、今回の定数削減による経費削減が市民の暮らしと福祉、教育、環境の充実に生かされるかについてであります。  今日、国の悪政のもとで貧困と格差の広がりが深刻化する中、住民の暮らしと福祉、教育、環境の充実と市財政の立て直しをどう図るかが重要課題となっています。市長は、行財政改革の名のもとに市立幼稚園通園バスの有料化、公立保育所廃止と民営化、図書館の指定管理者制度の導入、頴田病院の無償譲渡、水道料やごみ袋の値上げの検討、乾いたタオルを絞るような職員削減などにより、5年間で130億円もの犠牲を市民と市職員に押しつけようとしています。  ところが、その一方で、大型開発には47億7,000万円もの税金をつぎ込んだリサーチパーク開発は失敗ではないと言い張り、反省するどころか展望の見えない鯰田工業団地開発に24億7,000万円など、大型開発には巨額の借金を積み上げようとしています。公共工事をめぐっては100%近い高い落札率が横行しているのを見逃し、岩崎浄水場事件をめぐって当事者が司法の場で談合したと認めているのに、上下水道局は確たる証拠はないと言い張って損害賠償に踏み切らず、逆に談合疑惑の企業に上水施設運転管理費等を3年間一括委託し、5億8,000万円を投じるなど、清潔で透明な行政運営に真剣に取り組んでいるとは言えません。これでは市長が3年我慢すれば希望が見えてくると力んでも、市財政の建て直しは遠のくばかりであります。  大型開発など不要不急のむだ遣いを削り、暮らしと福祉、教育、環境の充実に回して住みたい町、住み続けたい町づくりを進めてこそ、定住人口もふえ、市財政も立て直しも進むのであり、今こそ市民が求める行財政改革へ流れを切りかえなければなりません。そのためには、むだ遣いを許さず、暮らし充実を求める市民の住民の声を反映する議会が法に定められた権限を発揮する必要があります。特に議会には地方自治法第100条に規定にする強力な調査権があり、むだ遣いの大元にあって見え隠れする政治家と行政そして業界の不透明な関係にメスを入れることもできます。  こうしたときに、経費節減の立場からのみの観点で定員削減を進めれば、議員が減った分だけ住民の声を議会に反映させ、市政に届ける上で大きな障がいとなるとともに、むだ遣いをなくし、暮らしを充実する方向へ行財政改革の流れを切りかえる役割発揮も困難になるのであります。  この住民犠牲の行財政改革の流れが変わらなければ、議員削減によって節減できるという5,000万円は、結局鯰田工業団地開発が失敗した場合、その穴埋めにつぎ込まれるなど、大型開発のむだ遣いに投入されるだけではないでしょうか。  次に、今回の定数削減が民意の反映、基本政策の立案、行政に対する監視という議会が果たすべき役割の発揮にどのような影響を与えるかについてであります。  地方自治総合研究所の主任研究者である辻山幸宣氏は、一昨年8月、都市行政問題研究会総会での講演の中で、全国的に議員定数の削減が進んでいる事態について、地域の民主主義を代表する議員の定数が減り、代表率が低下している。これで本当に多様な意見を調整していくことが可能かという危機感がいっぱい。議員定数も多様化を求められるようになっている。次々に議員定数が削減されていって、一体少数者の意見はだれが代表するのだろうかと、こういう趣旨で懸念を表明しています。  本市の場合、昨年の合併によって人口は13万4,000人、面積は214平方キロメートルと規模が大きくなる一方、地方分権の名によって、責任と権限も大きくなっています。全国市議会議長会、都市行政問題研究会は、昨年2月にまとめた分権時代における市議会のあり方に関する調査研究報告書で、分権の時代であり、議会の執行機関に対する監視の役割が一層重くなり、議会の構成も都市全体を見渡すことのできる議員を多く構成されるようになることが求められる。また、執行部に負けないほどの政策論争を重ねることが必要であり、監視、政策、立案機能の向上を果たす上においても相応の議員数は必要である。このような趣旨を述べています。  本市は、議員定数は合併前の合計91から現在34にほぼ3分の1になりました。こうした中でさらに減少して28になれば、民意の反映、基本政策の立案、行政に対する監視機能がさらに弱まるのは明らかであります。  最後に、今飯塚市議会に求められる議会改革の内容と司法についてであります。日本共産党市議団は、まず議員に厳しい政治倫理条例を制定するなど、清潔で透明かつ公正な議会運営を進めることを軸としながら、質問時間の拡大や請願審査、傍聴や映像のビデオやインターネットでの提供、議会広報の抜本改善と広聴活動、行政視察の適正化、政務調査費による海外旅費支出の禁止、費用弁償の廃止など、多くの課題を市民の皆さんの声をよく聞きながら十分に論議を進める必要があると考えています。  一方、提出者は4月議会では費用弁償の廃止に反対して実費程度の支出を認める条例改正案、続いて6月議会では政務調査費について廃止を求める市民団体の申し入れが続く中、時間を確保して市民の声を聞いて判断すべきとの意見に耳を貸さず、上限を年間48万円とする条例改正案を提出いたしました。そして9月議会では定数削減の条例改正案を提出したのであります。  共通しているのは、議会として市民の声を聞く時間、十分に議論する時間が必要であることを全く無視したやり方です。今回も定数削減の提案に市民の賛成が得られるという確信があるのなら、委員会付託を求めるなど、市民の皆さんの声をよく聞いて議会で十分に審議できるように提案すべきであります。  また、暮らしと福祉、教育、環境の充実に回る確信がないまま、提出者がどうしても3年後から議会費を5,000万円節減する必要があるというのなら、議会機能の維持の観点から、議員報酬の削減、費用弁償の廃止、政務調査費の再検討などを行う選択肢もあります。  したがって、住民のための行財政改革へ流れを変える観点からも、時代の要請にこたえた議会機能の強化という観点からも、地方自治法第91条の34を超えない範囲内で定めなければならないの規定による定数34を維持することに何の不都合もなく、むしろ暮らしや福祉、教育、環境の充実には結びつかず、拙速ばかりが目立つ今回の定数削減案に我が党は賛成できません。  以上で、私の討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。7番 後藤久磨生議員。 ◎7番(後藤久磨生)   議員提出議案第13号の飯塚市議会議員の定数を定める条例に賛成の立場で討論をいたします。  この条例案は、現行の定数34人を28人にしようというもので、3年半後の経費節減が5,000万円から6,000万円になるということです。  今、本市が行っている行財政改革において、4年後には市民負担による効果が10億円ほど見込んでいる。これは一つに市民負担をふやしてやるという考えのもと、議員は議員のみずからの議員定数の提案者が提案されたわけですが、私自身もこれに賛同した経緯がございます。  今の時期になぜとの疑問もあるかもわかりませんが、遅かれ早かれ議員定数の議論はなされると、先ほどもいろんな方が言われていたと思いますが、議員の身分を市民の声を聞かずして定数の削減をすることに私は異議があると思っております。どうか皆様の同意をいただきたく思っております。  以上をもちまして、賛成討論とさせていただきます。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。20番 藤浦誠一議員。 ◎20番(藤浦誠一)   私は、議員提出議案第13号に対して、賛成の立場から討論を行います。  この議案は、議員の定数を法定上限の34から6名削減し28とするものであります。  したがって、リコール解散前の昨年12月をもって、みずから議員辞職を断行した数名の議員の本議案を含む行財政改革全般に対する決意、思いというものを包含した形で、この討論を行いたいと思います。  リコールによる改選時に立候補した際の公約を守ると、そういった立場と行財政改革を着実に推進をするという観点から、本議案に対しましては反対をすべきではないと判断をいたすものであります。  しかしながら、なぜ28名なのかということに関しては、その根拠が何ら審議されることもなく、唐突に提案をなされたということには、いささか疑問の残るところであります。ただ、財政効果を考えてという理由であるにしろ、なぜもう少し議員同士、あるいは各会派間に対してのコンセンサス等、図るべき努力がなされなかったのか、大変残念に思うところであります。このような大事な議案を委員会に付託することもなく、安易に賛成反対を問う今議会で即決とするなどということは、乱暴かつ早計であると言わざるを得ません。  我々の会派では、今議会の冒頭において、透明で市民の民意が反映される開かれた議会運営を目指して、全員での特別委員会を設置すべきとの思いで議案を提出いたしました。そのような委員会を設置し、地域の実情にかんがみて、改革議案、審議のための時間をかけつつも、深く掘り下げていくということこそが市民に対しての説明責任も果たせていけるのではないかと思うわけであります。  一方、合併という特殊な事情により誕生した新市においては、しばらくの間は旧4町の議員の数を早急に減らすのではなく、市民の声が反映されやすい環境を維持すべきとの意見も多々あるかのようであります。  先ほど、私どもの提出議案特別委員会設置については冒頭否決であります。さまざまな意見を参考にして、市民の民意が反映される議会運営を行いながら改革を推進していくことが、その道が途絶えたということが大変に残念でなりません。議員定数の決め方、決まり方に対しての問題をここに提起いたしつつも、定数の削減イコール行財政に寄与するという観点において、本議案に対しましては賛成すべしと判断するものであります。  以上、意見を申し述べまして、最後に本議案が可決されますことを祈念しつつ討論を終わります。 ○議長(古本俊克)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議員提出議案第13号 飯塚市議会の議員の定数を定める条例について、原案どおり可決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成少数。よって、本案は否決されました。  報告第26号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償)及び報告第27号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償)、以上2件の報告を求めます。環境施設課長。 ◎環境施設課長(手嶋龍一)   報告第26号及び報告第27号 専決処分の報告(交通事故に係る損害賠償)につきまして御報告いたします。  この報告は、地方自治法第180条第1項の規定により、市長の専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定に基づき、報告を行うものでございます。  議案書の54ページをお願いいたします。本件事故につきましては、平成19年4月2日午前8時20分ごろ、新飯塚において、環境施設課職員がごみ収集作業をするため、バックで可燃ごみ置き場に寄せていたところ、誘導していた職員の停止命令に気づくのがおくれ、乙管理のマンションエントランスの壁にぶつかり損傷させたものでございます。損害状況につきましては、御影石タイル4枚でございます。  人身傷害につきましては、双方ございません。  事故の原因は、運転手の後方不注意によるものであります。  過失割合は甲が100%、乙が0%で示談が成立しております。  なお、乙への損害賠償額20万4,750円につきましては、全額全国市有物件災害共済会から補てんされます。  次に、議案書の58ページをお願いいたします。  本件事故につきましては、平成19年4月24日午前9時40分ごろ、本町市道において、環境施設課職員がごみ収集作業のため進入したところ、対向車を避けて左側寄りに進行した際、乙所有のネオン式看板に接触し、損傷させたものでございます。損害状況につきましては、ネオン式看板でございます。  人身傷害につきましては双方ございません。  事故の原因は、運転手が対向車に気をとられ、上部看板に対する注意を怠ったことによるものであります。  過失割合は甲が100%、乙が0%で示談が成立しております。  なお、乙への損害賠償額29万円につきましては、全国市有物件災害共済会から補てんされます。  公用車の安全運転につきましては、日ごろから職員に対して注意を喚起しているところでありますが、今後はさらに安全運転の指導に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。  以上、簡単ではございますが、報告を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。本件2件はいずれも報告事項でありますので、御了承願います。  報告第28号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償)及び報告第29号 専決処分の報告について(交通事故に係る損害賠償)、以上2件の報告を求めます。生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(野見山正)   報告第28号及び報告第29号 専決処分の報告につきまして御説明いたします。  この報告は、地方自治法の規定により、市長の専決処分を行いましたので、それに基づき、報告を行うものでございます。  議案書の62ページをお願いいたします。本件事故につきましては、平成19年4月27日午前10時30分ごろ、生涯学習課職員が打ち合わせのため、楽市小学校内駐車場に公用車をとめ、降車しようと運転席ドアをあけた際、突風によりドアがあおられたため、ドアが駐車中の相手方車両にぶつかり損傷させたものでございます。損害の程度につきましては、公用車、甲に損傷はなく、相手方車両、乙は左側前輪フェンダーの一部に損傷が生じたものであります。  人身傷害につきましては、双方ともございませんでした。  示談の内容につきましては、過失割合は、甲は100%で乙は0%でございます。甲は乙に損害賠償金10万8,797円を支払うことで本年7月14日に示談が成立し、円満解決いたしております。  なお、市が負担いたしました損害賠償金10万8,797円につきましては、全国市有物件災害共済会から相手方車両の修理工場へ直接支払われることになっております。  続きまして、議案書の66ページをお願いいたします。本件事故につきましては、平成19年7月30日午後4時ごろ、生涯学習課職員が打ち合わせのため穂波庁舎駐車場に公用車をとめ、降車しようと運転席ドアをあけた際、ドアが駐車中の相手方車両にぶつかり損傷させたものでございます。損害の程度につきましては、公用車、甲に損傷はなく、相手方車両、乙は右側ドアパネルの一部に損傷が生じたものであります。  示談の内容につきましては、過失割合は、甲は100%で乙は0%でございます。甲は乙に損害賠償金6万1,620円を支払うことで本年9月5日に示談が成立し、円満解決いたしております。  なお、市が負担いたしました損害賠償金6万1,620円につきましては、全国市有物件災害共済会から相手方車両の修理工場へ直接支払われることになっております。  公用車の安全運転につきましては、職員に対し、日ごろから注意を喚起いたしているところでございますが、所属長といたしましても、今後とも一層安全運転の指導に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  以上で、簡単でございますけど、報告を終わらせていただきます。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。本案2件はいずれも報告事項でありますので、御了承願います。  報告第30号 専決処分の報告について(市営住宅の管理上必要な訴えの提起)の報告を求めます。住宅課長。 ◎住宅課長(大谷一宣)   報告第30号 専決処分について御報告申し上げます。  議案書の70ページをお願いいたします。地方自治法の規定に基づき、市営住宅の管理上、必要な訴えの提起について専決処分をしましたので、御報告申し上げます。  72ページをお願いします。専決番号第61号から第65号までの5名は、文書による督促や催告、個別訪問による納入指導に従わないほか、訴訟提起前の和解勧告にも応じないものであります。  よって、公営住宅法第32条及び飯塚市市営住宅条例第43条の規定により、住宅の明け渡しを求め、福岡地方裁判所飯塚支部に訴訟を提起する必要が生じましたので専決処分を行ったものです。  概要については、資料に明記いたしておりますので説明は省略させていただきます。  また、今後も引き続き支払いの悪い滞納者につきましては、公正・公平性の観点からも厳正の法的措置を行い、適正化に努めてまいります。  以上で、報告第30号の説明を終わります。 ○議長(古本俊克)   報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、御了承願います。  署名議員を指名いたします。5番 秀村長利議員、30番 藤本孝一議員。  以上をもちまして、本定例会の議事日程の全部を終了いたしましたので、これをもちまして、平成19年第3回飯塚市議会定例会を閉会いたします。  大変長い間、お疲れさまでございました。 午後8時32分 閉会        出席及び欠席議員  ( 出席議員 34名 )  1番   古 本 俊 克   2番   松 本 友 子   3番   川 上 直 喜   4番   楡 井 莞 爾   5番   秀 村 長 利   6番   原 田 佳 尚   7番   後 藤 久磨生   8番   江 口   徹   9番   梶 原 健 一  10番   芳 野   潮  11番   八 児 雄 二  12番   田 中 裕 二  13番   上 野 伸 五  14番   鯉 川 信 二  15番   田 中 博 文  16番   安 藤 茂 友  17番   人 見 隆 文  18番   柴 田 加代子 19番   兼 本 鉄 夫 20番   藤 浦 誠 一 21番   吉 田 義 之 22番   市 場 義 久 23番   瀬 戸   元 24番   永 末   壽 25番   西   秀 人 26番   田 中 廣 文 27番   道 祖   満 28番   岡 部   透 29番   佐 藤 清 和 30番   藤 本 孝 一 31番   永 露   仁 32番   森 山 元 昭 33番   東   広 喜 34番   木 下 昭 雄  職務のため出席した議会事務局職員 議会事務局長     福 田 良 人 議事課長       安 永 円 司 書記         許 斐 博 史 書記         井 上 卓 也  説明のため出席した者 市長         齊 藤 守 史 副市長        上 瀧 征 博 教育長        森 本 精 造 上下水道事業管理者  浜 本 康 義 企画調整部長     縄 田 洋 明 総務部長       坂 口 憲 治 財務部長       田 中 秀 哲 経済部長       梶 原 善 充 市民環境部長     都 田 光 義 児童社会福祉部長   則 松 修 造 保健福祉部長     永 尾 敏 晴 公営競技事業部長   城 丸 秀 高 建設部長       林   國 数 都市整備部長     山 北 康 夫 上下水道部長     黒 河 健二郎 教育部長       上 田 高 志 生涯学習部長     鬼 丸 市 朗 議事係長       久 世 賢 治 書記         太 田 智 広 書記         城 井 香 里 会計管理者      木 本 眞 一 病院局事務長     薄 井 清 広 行財政改革推進室長  村 瀬 光 芳 国県道対策室長    宮 嶋   寛 環境施設課長     手 島 龍 一 住宅課長       大 谷 一 宣 生涯学習課長     野見山   正   議 長        副議長        署名議員   番   署名議員   番