平成 18年12月定例会(第5回) 平成18年                       飯塚市議会会議録第1号   第 5 回                平成18年11月28日(火曜日) 午後1時13分開議 ●議事日程 日程第1日     11月28日(火曜日) 第1 開  会 第2 会期の決定 第3 行政報告 第4 建設委員長報告(質疑、討論、採決)   1 認定第  1号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)   2 認定第  2号 平成17年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定につ             いて(旧飯塚市)   3 認定第  3号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)   4 認定第  4号 平成17年度穂波町水道事業会計決算の認定について   5 認定第  5号 平成17年度筑穂町水道事業会計決算の認定について   6 認定第  6号 平成17年度庄内町水道事業会計決算の認定について   7 認定第  7号 平成17年度頴田町水道事業会計決算の認定について   8 認定第  8号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定について   9 認定第  9号 平成17年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定につ             いて   10 認定第 10号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について 第5 平成17年度決算特別委員長報告(質疑、討論、採決)   1 認定第 13号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚             市)   2 認定第 14号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて(旧飯塚市)   3 認定第 15号 平成17年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認             定について(旧飯塚市)   4 認定第 16号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認             定について(旧飯塚市)   5 認定第 17号 平成17年度飯塚市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて(旧飯塚市)   6 認定第 18号 平成17年度飯塚市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について             (旧飯塚市)   7 認定第 19号 平成17年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい             て(旧飯塚市)   8 認定第 20号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について             (旧飯塚市)   9 認定第 21号 平成17年度穂波町一般会計歳入歳出決算の認定について   10 認定第 22号 平成17年度穂波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定             について   11 認定第 23号 平成17年度穂波町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   12 認定第 24号 平成17年度穂波町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算             の認定について   13 認定第 25号 平成17年度穂波町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   14 認定第 26号 平成17年度嘉穂郡町公平委員会事務特別会計歳入歳出決算の認定             について   15 認定第 27号 平成17年度筑穂町一般会計歳入歳出決算の認定について   16 認定第 28号 平成17年度筑穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   17 認定第 29号 平成17年度筑穂町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   18 認定第 30号 平成17年度筑穂町介護保険介護サービス事業特別会計歳入歳出決             算の認定について   19 認定第 31号 平成17年度筑穂町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算             の認定について   20 認定第 32号 平成17年度筑穂町汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   21 認定第 33号 平成17年度筑穂町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定             について   22 認定第 34号 平成17年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定について   23 認定第 35号 平成17年度庄内町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算             の認定について   24 認定第 36号 平成17年度庄内町土地会計歳入歳出決算の認定について   25 認定第 37号 平成17年度庄内町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   26 認定第 38号 平成17年度庄内町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   27 認定第 39号 平成17年度頴田町一般会計歳入歳出決算の認定について   28 認定第 40号 平成17年度頴田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   29 認定第 41号 平成17年度頴田町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   30 認定第 42号 平成17年度頴田町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算             の認定について   31 認定第 43号 平成17年度頴田町かんがい施設管理特別会計歳入歳出決算の認定             について   32 認定第 44号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について   33 認定第 45号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   34 認定第 46号 平成17年度飯塚市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   35 認定第 47号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について   36 認定第 48号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認             定について   37 認定第 49号 平成17年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認             定について   38 認定第 50号 平成17年度飯塚市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定             について   39 認定第 51号 平成17年度飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定             について   40 認定第 52号 平成17年度飯塚市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   41 認定第 53号 平成17年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい             て   42 認定第 54号 平成17年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて 第6 病院・老人ホーム対策特別委員長報告(質疑、討論、採決)   1 病院・老人ホーム対策 第7 議案の提案理由説明   1 議案第122号 平成18年度飯塚市一般会計補正予算(第4号)   2 議案第123号 平成18年度飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)   3 議案第124号 平成18年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号)   4 議案第125号 平成18年度飯塚市介護保険特別会計補正予算(第1号)   5 議案第126号 平成18年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計補正予算(第1号)   6 議案第127号 平成18年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)   7 議案第128号 平成18年度飯塚市汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)   8 議案第129号 平成18年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算(第1号)   9 議案第130号 平成18年度飯塚市養護老人ホーム運営事業特別会計補正予算(第             1号)   10 議案第131号 平成18年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)   11 議案第132号 平成18年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計補正予算(第1号)   12 議案第133号 平成18年度飯塚市下水道事業会計補正予算(第1号)   13 議案第134号 平成18年度飯塚市立頴田病院事業会計補正予算(第1号)   14 議案第135号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例   15 議案第136号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例   16 議案第137号 飯塚市養護老人ホーム条例   17 議案第138号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例   18 議案第139号 飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例   19 議案第140号 財産の取得について   20 議案第141号 土地の取得について   21 議案第142号 土地の処分について   22 議案第143号 損害賠償の額を定めることについて   23 議案第144号 指定管理者の指定について(飯塚市市民交流プラザ)   24 議案第145号 指定管理者の指定について(飯塚市穂波福祉総合センター)   25 議案第146号 飯塚地区養護老人ホームの維持管理に関する事務の受託の廃止につ             いて   26 議案第147号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の数の減少             について   27 議案第148号 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の減少について   28 議案第149号 飯塚地区消防組合規約の変更について   29 議案第150号 飯塚市・桂川町衛生施設組合規約の変更について   30 議案第151号 ふくおか県央環境施設組合規約の変更について   31 議案第152号 飯塚市過疎地域自立促進計画(筑穂地域)を定めることについて   32 議案第153号 市道路線の認定について   33 議案第154号 専決処分の承認について(平成18年度飯塚市一般会計補正予算(第             3号)) 第8 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議員提出議案第15号 飯塚市議会解散に関する決議   2 議員提出議案第16号 「平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散すること」                に関する決議 ●会議に付した事件 第1 開   会 第2 会期の決定 第3 議席の変更 第4 行政報告 第5 建設委員長報告(質疑、討論、採決)   1 認定第  1号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)   2 認定第  2号 平成17年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定につ             いて(旧飯塚市)   3 認定第  3号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)   4 認定第  4号 平成17年度穂波町水道事業会計決算の認定について   5 認定第  5号 平成17年度筑穂町水道事業会計決算の認定について   6 認定第  6号 平成17年度庄内町水道事業会計決算の認定について   7 認定第  7号 平成17年度頴田町水道事業会計決算の認定について   8 認定第  8号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定について   9 認定第  9号 平成17年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定につ             いて   10 認定第 10号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について 第6 平成17年度決算特別委員長報告(質疑、討論、採決)   1 認定第 13号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚             市)   2 認定第 14号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて(旧飯塚市)   3 認定第 15号 平成17年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認             定について(旧飯塚市)   4 認定第 16号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認             定について(旧飯塚市)   5 認定第 17号 平成17年度飯塚市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて(旧飯塚市)   6 認定第 18号 平成17年度飯塚市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について             (旧飯塚市)   7 認定第 19号 平成17年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい             て(旧飯塚市)   8 認定第 20号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について             (旧飯塚市)   9 認定第 21号 平成17年度穂波町一般会計歳入歳出決算の認定について   10 認定第 22号 平成17年度穂波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定             について   11 認定第 23号 平成17年度穂波町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   12 認定第 24号 平成17年度穂波町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算             の認定について   13 認定第 25号 平成17年度穂波町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   14 認定第 26号 平成17年度嘉穂郡町公平委員会事務特別会計歳入歳出決算の認定             について   15 認定第 27号 平成17年度筑穂町一般会計歳入歳出決算の認定について   16 認定第 28号 平成17年度筑穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   17 認定第 29号 平成17年度筑穂町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   18 認定第 30号 平成17年度筑穂町介護保険介護サービス事業特別会計歳入歳出決             算の認定について   19 認定第 31号 平成17年度筑穂町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算             の認定について   20 認定第 32号 平成17年度筑穂町汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   21 認定第 33号 平成17年度筑穂町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定             について   22 認定第 34号 平成17年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定について   23 認定第 35号 平成17年度庄内町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算             の認定について   24 認定第 36号 平成17年度庄内町土地会計歳入歳出決算の認定について   25 認定第 37号 平成17年度庄内町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   26 認定第 38号 平成17年度庄内町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   27 認定第 39号 平成17年度頴田町一般会計歳入歳出決算の認定について   28 認定第 40号 平成17年度頴田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   29 認定第 41号 平成17年度頴田町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   30 認定第 42号 平成17年度頴田町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算             の認定について   31 認定第 43号 平成17年度頴田町かんがい施設管理特別会計歳入歳出決算の認定             について   32 認定第 44号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について   33 認定第 45号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   34 認定第 46号 平成17年度飯塚市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について   35 認定第 47号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について   36 認定第 48号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認             定について   37 認定第 49号 平成17年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認             定について   38 認定第 50号 平成17年度飯塚市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定             について   39 認定第 51号 平成17年度飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定             について   40 認定第 52号 平成17年度飯塚市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて   41 認定第 53号 平成17年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につい             て   42 認定第 54号 平成17年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ             いて 第7 病院・老人ホーム対策特別委員長報告(質疑、討論、採決)   1 病院・老人ホーム対策 第8 議案の提案理由説明   1 議案第122号 平成18年度飯塚市一般会計補正予算(第4号)   2 議案第123号 平成18年度飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)   3 議案第124号 平成18年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号)   4 議案第125号 平成18年度飯塚市介護保険特別会計補正予算(第1号)   5 議案第126号 平成18年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計補正予算(第1号)   6 議案第127号 平成18年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)   7 議案第128号 平成18年度飯塚市汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)   8 議案第129号 平成18年度飯塚市学校給食事業特別会計補正予算(第1号)   9 議案第130号 平成18年度飯塚市養護老人ホーム運営事業特別会計補正予算(第             1号)   10 議案第131号 平成18年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)   11 議案第132号 平成18年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計補正予算(第1号)   12 議案第133号 平成18年度飯塚市下水道事業会計補正予算(第1号)   13 議案第134号 平成18年度飯塚市立頴田病院事業会計補正予算(第1号)   14 議案第135号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例   15 議案第136号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例   16 議案第137号 飯塚市養護老人ホーム条例   17 議案第138号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例   18 議案第139号 飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例   19 議案第140号 財産の取得について   20 議案第141号 土地の取得について   21 議案第142号 土地の処分について   22 議案第143号 損害賠償の額を定めることについて   23 議案第144号 指定管理者の指定について(飯塚市市民交流プラザ)   24 議案第145号 指定管理者の指定について(飯塚市穂波福祉総合センター)   25 議案第146号 飯塚地区養護老人ホームの維持管理に関する事務の受託の廃止につ             いて   26 議案第147号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の数の減少             について   27 議案第148号 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の減少について   28 議案第149号 飯塚地区消防組合規約の変更について   29 議案第150号 飯塚市・桂川町衛生施設組合規約の変更について   30 議案第151号 ふくおか県央環境施設組合規約の変更について   31 議案第152号 飯塚市過疎地域自立促進計画(筑穂地域)を定めることについて   32 議案第153号 市道路線の認定について   33 議案第154号 専決処分の承認について(平成18年度飯塚市一般会計補正予算(第             3号)) 第9 議員提出議案の提案理由説明、質疑、討論、採決   1 議員提出議案第15号 飯塚市議会解散に関する決議   2 議員提出議案第16号 「平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散すること」                に関する決議 ○議長(原田権二郎)   これより平成18年第5回飯塚市議会定例会を開会いたします。  会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月21日までの24日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日から12月21日までの24日間とすることに決定いたしました。  お諮りいたします。この際、議席の一部変更についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、議席の一部変更についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。  議席の一部変更についてを議題といたします。  議席番号及び氏名を議会事務局に発表いたさせます。議会事務局議事課長。 ◎議会事務局議事課長(木本眞一)   議席の一部変更について御説明をいたします。63番席に森山元昭議員、78番席に渡邉則秀議員でございます。 ○議長(原田権二郎)   お諮りいたします。ただいま発表いたしましたとおり議席の一部を変更することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、ただいま発表いたしましたとおり議席の一部を変更することに決定いたしました。  それでは、ただいま決定いたしました議席に、それぞれお着き願います。  行政報告に入ります。  市長の行政報告をお願いいたします。市長。 ◎市長(齊藤守史)   本日、平成18年第5回市議会定例会を招集するに当たり、本年9月以降、本日までの事務事業の大要を報告し、審議の参考に寄与したいと存じます。  初めに、総合計画、行財政改革、人権尊重等について報告いたします。  総合計画の策定につきましては、学識経験を有する3名、公共的団体において推薦された12名、公募による5名の委員で構成する総合計画審議会に諮問をいたしました。この審議会には、まちづくりに関してのタウンミーティングで出されました提案、市民ボランティアがワークショップでまとめた提言、公共的団体等からの提案などを提出し御審議いただいているところであります。  行財政改革につきましては、行財政改革推進委員会から提出された答申書と実施計画についての意見・提言書をもとに行財政改革推進本部で審議を行い、行財政改革大綱及び大綱に基づく実施計画を策定いたしました。今後、市民の皆様、議員各位の御理解、御協力をいただきながら行財政改革を積極的に推進し、将来に向け安定、充実した飯塚市を構築してまいります。  昨年実施しました国勢調査の結果につきまして、10月31日に総務省統計局が発表した確定数値によりますと、本市の人口は13万3,357人、世帯数は5万2,374世帯であります。これを平成12年の国勢調査と比較しますと、人口は3,344人の減少、世帯数は979世帯の増加であります。男女共同参画社会の実現を目指し、市民の理解と認識を深めるため、11月23日にコスモスコモンで第1回「飯塚 女(ひと)と男(ひと)の集い」を開催し、250名の参加の中、国の男女共同参画計画の重点事項の一つである女性のチャレンジ支援について講演を行いました。  次に、産業経済について報告いたします。  11月22日、IT関連産業の発展目覚ましいインド・ケララ州から有識者や企業家を招き、産学連携、産業交流に係る招聘事業を行いました。この事業はジェトロ(日本貿易振興機構)の地域間産業交流事業の採択を受け実施したもので、市内のベンチャー企業との商談会、e−ZUKAトライバレー産学官技術交流会での講演など、今後の交流に資するものとなっております。  観光イベントにつきましては、10月21日から2日間、コスモスコモン前広場と商店街を会場に、第6回「いいづかどんたく宿場まつり」を開催いたしました。30チームによる踊りの競演会や時代仮装行列、ことしから復活したシャギリ隊や炭坑節総踊りなど、約4万人の人でにぎわいました。  また、11月11日から2日間、筑穂、庄内、頴田の産業祭りを「いいづかオータムフェスタ」として開催いたしました。各会場では、それぞれ趣向を凝らした催しで、約1万人の人でにぎわいました。  小型自動車競走事業につきましては、9月20日から5日間、福岡ソフトバンクホークス杯SG第10回オートレースグランプリを、SG戦初のナイターで、さまざまなイベントを交えて実施いたしました。本場での売り上げが8億2,402万円、入場者が3万5,500人で、3月開催のSG全日本選抜オートレースと比較して、売り上げが1,463万円、1.8%の増、入場者が2,800人、8.6%の増となっております。来年2月24日からG1開設50周年記念レースを実施しますが、さらなる売り上げ増を図ってまいります。  次に、教育文化について報告いたします。  学校教育につきましては、児童生徒のいじめによる自殺が全国的に相次いだことから臨時校長会を開き、家庭訪問を実施するなど、児童生徒の実態把握の再点検を行い、早期発見、早期対応に努めるとともに、各学校において命を大切にする取り組みを推進するよう指導しております。  また、学校安全の日や学校開放の日を統一して設定するなど、安心して学校生活を過ごせる教育環境の一層の充実のため、家庭、地域とともに取り組んでおります。  留学生・外国人研究者の生活を支援するための留学生等住宅につきましては、整備工事を終え、11月1日から入居を開始し、現在、全戸の入居が完了しております。  次に、生活環境について報告します。  水道事業につきましては、来年4月供用予定の穂波地区簡易水道整備のため、見田久保白地区配水管敷設工事ほか3件を、老朽管対策として高尾団地配水主管敷設がえ工事ほか2件を、鉛管対策として菰田地区給水管敷設がえ(その2)の工事ほか7件をそれぞれ発注し、順次着工しております。  下水道事業につきましては、鯰田地区の下水道整備として10月竣工の目尾鯰田汚水幹線管渠敷設(その1)の工事に引き続き目尾汚水中継ポンプ場新設工事を、幹線管渠整備として柏の森上三緒汚水幹線管渠敷設工事ほか5件を、終末処理場の老朽化対策として終末処理場処理水再利用設備改築機械工事ほか3件をそれぞれ発注し、順次着工しております。  特定地域開発就労事業につきましては、津島工業団地1号線道路改良のほか9件の工事により、上期事業で就労紹介対象者163人、延べ2万488人を吸収し、下期において延べ1万7,002人の吸収を目指し事業を進めております。  防犯暴力追放につきましては、10月17日、「暴力のない住みやすい社会とまち」をスローガンに、80団体650人が参加して、暴力追放・生活安全住民総決起大会を開催いたしました。  終わりに、保健、医療、福祉について報告します。  10月15日、コスモスコモン、筑穂・庄内保健福祉総合センター、頴田病院で「みんなの健康・福祉のつどい2006」を開催し、がん検診や、健康・介護の相談などに4会場で約1万人の参加がありました。  以上が、9月市議会定例会以降、本日までの事務事業の大要であります。  本市議会の提案申し上げます案件は補正予算議案13件、条例議案5件、専決処分の承認議案1件、人事議案1件、その他の議案14件、報告3件であります。それぞれの議案は上程されました都度、担当者に説明させますので、よろしく御審議の上、御議決いただきますようお願い申し上げまして、行政報告を終わります。 ○議長(原田権二郎)   建設委員会に付託していました認定第1号から認定第10号までの10件を一括議題といたします。  建設委員長の報告を求めます。81番 瀬戸 元議員。 ◎81番(瀬戸元)   建設委員会に付託を受けていました認定議案10件について、審査した結果を報告いたします。  認定第1号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)から、認定第10号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定についてまでの10件については、決算書等に基づき種々審査いたしました。  その質疑応答の主なものとして、認定第4号に関して、老朽管の敷設がえはどのくらい進んでいるのかということについては、老朽管は敷設して40年を経過した管と認識している。旧穂波町の配水管総延長は平成16年度末で約110キロメートルあり、そのうち老朽管は約17.8キロメートルである。平成17年度における老朽管の敷設がえは約6キロメートル完了している。  なお、石綿管は平成14年度までに、ほぼ敷設がえを完了しているという答弁であります。  次に、認定第6号に関して、監査委員の指摘にある実際に存在しなかった固定資産税の減価償却とは何かということについては、1市4町の合併に際して、調査の結果、実際に存在しなかった固定資産の減価償却を行い費用と計上していたので、固定資産台帳の価格に差異があることが判明した。よって、その減価償却費相当額7,985万5,093円を特別利益として計上したという答弁であります。  次に、認定第7号に関して、他会計からの補助金について不適切な事務処理とは何かということについては、一般会計から、この会計補助を受ける額4,500万が予算で定められているが、地方公営企業施行令第17条に基づく補正予算の様式をとらずに4,894万円を受け入れたものであるという答弁であります。  次に、各認定議案共通の質疑として、水道料金未収の状況はどのようになっているのかということについては、旧1市4町合併した未収金は、平成15年度が9,979万8,639円、平成16年度が1億850万7,142円となっており870万8,503円の増、また平成17年度は1億4,758万9,250円で、前年度比3,908万2,108円の増となっている。平成17年度の未収金の増加は、合併に伴い、毎月調定から2カ月調定への変更や検針月の変更などによって発生したものであるという答弁であります。  この答弁を受けて、未収金の回収についてはどのようになっているのかということについては、合併後の5月から全域で給水の停止を実施し滞納の解消に当たっている。過年度分については、本年9月末現在で9,730万4,000円徴収し、徴収率は約70.26%になっているという答弁であります。  次に、有収率向上のために漏水調査を実施していくとのことであるが、合併から数カ月たっている、どのようになっているのかということについては、まず、率の精度に影響する各配水池にある配水流量計の誤差を調査する必要があるが、この各所にある配水流量計がメーカーによって異なるため精査している状況である。  次に、配水管の漏水については随時修繕しているところであるが、場所によっては修繕した管のすぐ近くで、また漏水するということもあり、対応に苦慮している。  石綿管については、合併前の旧町では補助の対象であったが、新市では対象外となり、現在、国、県に対して、従前どおり補助の対象になるように要望しているというところである。  今後とも、事業費の関係もあるが、有収率向上のため、漏水管については修繕か敷設がえかを適宜見きわめながら、計画的に実施していきたいと考えているという答弁であります。  以上のような質疑応答の後、認定第1号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)は、委員から、行財政改革の取り組みの一環として鯰田共同浄水場を除く各浄水場の運転管理業務、検針業務を民間に委託する予算を執行した決算は認めることができないという意見が出され、採決した結果、賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。  次に、認定第2号 平成17年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)は、適切なものと認め認定すべきものと決定いたしました。  次に、認定第3号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)は、委員から、目尾・鯰田汚水幹線管渠敷設工事は遠賀川の川底にトンネルを通すもので、地域の下水道事業を進める上で必要なものだが、河川の侵食が判明し、工事の計画変更による費用が増大している。  また、いずれ必要となる掘削工事に係る費用縮減を目的に、当初計画になかった新たな工事を行うなど、かえって費用が増大している。このような予算執行を含む決算は認めることができないという意見が出され、採決した結果、賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。  次に、認定第4号 平成17年度穂波町水道事業会計決算の認定については、委員から、有収率が前年度比1.2%減少しており、住民の大切な水道料金がむだになっていることや、また水道料金から消費税を取っているなどの理由により決算を認めることができないという意見が出され、採決した結果、賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。  次に、認定第5号 平成17年度筑穂町水道事業会計決算の認定については、適切なものと認め認定すべきものと決定いたしました。  次に、認定第6号 平成17年度庄内町水道事業会計決算の認定については、委員から、監査委員に厳しく指摘されているとおり、実際に存在しなかった固定資産の減価償却を行っていたこと、また有収率が前年度の87.1%から75.4%と極端に悪くなっているにもかかわらず原因究明もできないなど極めて深刻であり、このような決算を認めることはできないという意見が出され、採決した結果、賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。  次に、認定第7号 平成17年度頴田町水道事業会計決算の認定については、委員から、監査委員によって、他会計からの補助金について公営企業法施行令第17条の規定を遵守せず不適切な事務処理がなされている。また、有収率が前年度の87.2%から76.5%と極端に悪くなっているにもかかわらず原因究明もできない。さらに、企業会計として、本来の経営状態とは遠くかけ離れたものと厳しく指摘を受けている。今回の決算を認めることはできないという意見が出され、採決した結果、賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。  次に、認定第8号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定については、委員から、本年3月26日から31日までの6日間に係るものとはいえ、深刻な問題を含む合併前の各自治体の平成17年度水道事業会計決算につながるものであり、認めることはできないという意見が出され、採決した結果、賛成多数により認定すべきものと決定いたしました。  次に、認定第9号 平成17年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定について及び認定第10号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定については、いずれも適切なものと認め認定すべきものと決定いたしました。  以上をもちまして審査結果の報告を終わります。 ○議長(原田権二郎)   建設委員長の報告に対して質疑を許します。質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。7番 安永光惠議員。 ◎7番(安永光惠)   ただいまの委員長報告に対しまして、日本共産党を代表して反対討論をいたします。認定第1号、3号、4号、6号、7号、8号の反対討論をいたします。  まず、認定第1号であります。平成17年度飯塚市水道事業会計決算には、行財政改革のさらなる取り組みの一環という浄水場の運転管理業務などの民間委託にかかわる予算補正が反映されています。これは鯰田共同浄水場を真似てて、明星寺、鯰田を初め残る5つの浄水場のすべての管理業務を、検針業務と合わせて一括して民間企業に任せたものです。補正の段階では、委託職員2名を含めて14人の人員削減につながり2,400万円程度と財政効果は大きいと説明されていました。しかし、これらの浄水場でつくられる水道水は、現在、日量的約4万トンです。赤ちゃんからお年寄りまで市民が毎日利用し、直接、命と健康にかかわるものです。その管理業務を、あえて直営をやめて営利目的の民間企業に任せれば、市は安全性の確保に確実な責任を果たせなくなります。したがって、我が党は市民の命と健康、安全性の確保にかかわる浄水場の管理を民間企業に任せ、補正予算の執行を行った決算を認めることはできません。  次に、認定第3号です。目尾・鯰田汚水幹線管渠敷設及び工事は遠賀川の海底にトンネルを通すもので、鯰田地域の下水道事業を進める上で必要なものですが、当初予算見積もりの段階ではわからなかった遠賀川の川底侵食が明らかになり、トンネルをより深い位置に通さざるを得ず、工事の計画変更が必要になったとして費用が増大しています。  また、将来いずれ必要になる掘削工事にかかわる費用縮減を目的に、当初計画になかった新たな工事を行うことにより、かえって費用が増大しています。したがって、このような予算執行を含む決算は認めることができません。  次に、認定第4号です。戸数が0.2%ふえているが給水人口は0.4%減っている。つくった水と売った水の差が463.547トン、金額で約5,700万円、有収率、昨年度比1.2%減は、金額に直せば400万円。これらのことから、住民の大切な水道料金がむだに削減しているということです。生鮮食料品、水道料から消費税は取るなという立場で、これは認めることができません。  認定第6号です。平成17年度庄内町水道事業会計決算については重大な問題が多く含まれていることが、既に監査委員によって厳しく指摘されています。特に、実際に存在しなかった固定資産の減価償却、実際に存在しない金額を行い、また有収率が前年の87.1%から11.7%減少し75.4%と極端に悪くなっているにもかかわらず原因究明もできないなど極めて深刻であり、このような決算を認めることはできません。  次に、認定第7号です。平成17年度頴田町水道事業決算は、監査委員によって、他会計からの補助金について公営企業法施行令第17条の規定を遵守せず不適切な事務処理がなされている。また、有収率が前年度の87.2%から10.7%減少し76.5%と極端に悪くなっているにもかかわらず原因究明もできない。さらに、企業会計として本来の経営状態とは遠くかけ離れたものと厳しく指摘を受けています。この指摘は当然のことと思われ、したがって今回の決算を認めることはできません。  次に、第8号です。平成17年度飯塚市水道事業会計決算は、今年3月26日から31日までの6日間にかかわるものとはいえ、深刻な問題を含む合併前の自治体の平成17年度水道事業会計決算につながるものである。したがって、今回の決算を認めることはできません。 ○議長(原田権二郎)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議題中、認定第1号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)の委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第2号 平成17年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)の委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第3号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について(旧飯塚市)の委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第4号 平成17年度穂波町水道事業会計決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第5号 平成17年度筑穂町水道事業会計決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第6号 平成17年度庄内町水道事業会計決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第7号 平成17年度頴田町水道事業会計決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第8号 平成17年度飯塚市水道事業会計決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第9号 平成17年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定について及び認定第10号 平成17年度飯塚市下水道事業会計決算の認定について、以上2件の委員長報告はいずれも認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案2件は、いずれも委員長報告のとおり認定されました。  平成17年度決算特別委員会に付託していました認定第13号から認定第54号までの42件を一括議題といたします。  平成17年度決算特別委員長の報告を求めます。76番 兼本鉄夫議員。 ◎76番(兼本鉄夫)   本特別委員会に付託を受けていました認定議案42件について、審査した結果を報告いたします。  本案42件の審査は、旧市町及び新市の議案ごとに区分して、それぞれ一括議題とし、議案書並びにお手元に配付しております提出資料に基づき種々審査いたしました。  まず、旧飯塚市分の認定第13号から認定第20号までの8件のうち、認定第13号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の質疑応答の主なものとして、人権同和推進費、人権同和推進委員謝礼金に関して、活動状況とその成果はどのようになっているのかということについては、自治会の人権問題に対する理解を深めるため、各町内から1名推薦された委員が、町内、隣組、団体等とともに人権同和問題解決のため研修会や懇談会を開催することで、人権同和問題解決の推進に努めているところである。  また、あらゆる機会において人権同和問題の関心を促し、自治会の意識の把握に努め、市と協力を保ちながら人権同和問題の解決に向けて活動しているものであるという答弁であります。  次に、老人福祉、生きがい対応デイサービス事業委託料に関して、介護予防の施策をどのように考えているのかということについては、平成17年度介護保険法改正により、介護予防を重視した施策を実施することになっている。現在、旧飯塚市において地区社協を中心に地域ネットワーク委員会が設立され、閉じこもり防止や生きがいづくりなどを目的とした「いきいきサロン」が実施されており、広い意味で介護予防につながると考えられることから、全市的に同委員会が設立されるよう自治会長や民生委員と協議を進めているところである。  さらに、老人クラブにおいても、これまでの趣味やスポーツ事業に加え転倒予防教室や心の健康講座など、介護予防につながる事業を実施したいという意向であるため、市としても可能な限り支援したいと考えているという答弁であります。  次に、青少年教育費、成人式について、平成17年度の旧市町の成人者数は1,725人となっているが、今後の開催方法をどのように考えているのかということについては、成人式対象者などから、親睦が深められることや合併後初の記念すべき成人式でもあることから、市全体の合同形式で実施してほしいとの意見が多くあったため、飯塚コスモスコモン大ホールで合同形式により実施したいと考えており、現在、各旧市町から代表者を募り実行委員会を組織して計画を練っている状況である。  なお、合同形式で実施することにより、旧市町で行った場合の重複する経費分が縮減されるものと考えているという答弁であります。  さらに、審査の過程において委員から、男女共同参画推進条例の早期策定や障がい者の方たちへの自動車運転免許取得、同改造費用助成の充実、また商工業振興並びに観光振興予算の充実及び市税の滞納対策の強化について、指摘なり要望がなされました。  次に、認定第14号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の質疑応答の主なものとして、国民健康保険税について、今後引き上げる必要があるとのことであるが、現状の運用をしていくことはできないのかということについては、国保事業については医療費の療養給付を行うことが主な事業であり、同会計においては、国、県の公費並びに被保険者の保険税により、この給付費を賄っている。よって、給付費が減少すれば、おのずと保険税の割合も少なくて済むので、被保険者が病気にならないように、また病状が悪化しないようにすることを重点に置いた対策が必要であると考えている。その対策強化を図ることで、給付費を抑えながら国保税の負担軽減へとつなげていきたいと考えているという答弁であります。  次に、認定第16号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の質疑応答の主なものとして、貸付金元利収入の調定額1億763万円に対し、収入済み額が4,000万円と低いのはなぜか。また、滞納の件数と今後の見通しはどのようになっているのかということについては、本収入については3月25日の打ち切り決算であったため4,000万円程度になっている。残りの6,762万円は収入未済として新市に引き継がれている。滞納件数は49件で、平成33年に償還が終わる見通しであるという答弁であります。  この答弁を受けて、早く滞納をなくすよう努力してほしいという要望がなされました。  次に、認定第20号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の質疑応答の主なものとして、介護保険法改正により認定の度合いが変更になった被保険者から不満の声があっていると聞いているが、サービスの変化などの説明が不十分なためではないかということについては、要介護の認定は調査員の調査表と主治医の意見書の記載事項によって介護の手間を指数化し、主治医の意見書等をもとに認定審査会で総合的に判断されており、法改正以前と同様である。  ただ、法改正に伴い要介護1の方が要支援2になった場合、認定が下がったという問い合わせが多いため、認定が厳しくなったとのイメージがあるのではないかと考えている。  なお、そのような方については、認定結果を記載した被保険者証を送るときに、必要に応じ予防給付サービスを受けることができること。また、サービスについては担当のケアマネージャーや介護保険課並びに地域包括支援センター等に相談していただくよう、お知らせの文書を入れている。さらに、本人同意のもとに、認定結果や従前のケアプラン情報などを地域包括支援センターへ提供し適切なサービスが受けられるように配慮しているという答弁であります。  以上のような質疑応答の後、委員の中から、認定第13号、認定第14号、認定第16号及び認定第20号、以上4案については、詳しくは本会議で述べるが認定には反対するという意見が出され、それぞれ採決を行った結果、認定第13号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)及び認定第14号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)、以上2件についてはそれぞれ賛成多数で認定すべきものと、認定第15号 平成17年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)は全会一致で認定すべきものと、認定第16号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)は賛成多数で認定すべきものと、認定第17号 平成17年度飯塚市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)から認定第19号 平成17年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)までの3件については、それぞれ全会一致で認定すべきものと及び認定第20号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)は、賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  次に、旧穂波町分の認定第21号から認定第26号までの6件のうち、認定第21号 平成17年度穂波町一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なものとして、ふれあいバス運営費に関して、ふれあいバス、ふれあいタクシー、福祉センターバスの利用状況はどのようになっているのかということについては、ふれあいバスについては、町役場に行くのに飯塚バスセンター経由でしか行く方法がなく、旧穂波町の東西を結ぶ重要な交通手段として整備する必要があったことから平成8年7月1日から運行を開始したものであり、通勤通学には利用しないという一定の制限はあるが、だれでも、このふれあいバスの停留所であれば乗降できるという利便性から、年間利用者も2万1,469人、1日平均87人の利用があっている。  次に、ふれあいタクシーについては、バス廃止路線の代替措置として平成16年5月17日から、通勤通学に利用することを主な目的に10人乗りのワゴン車で運行を開始したものである。運行は1日4便で年間利用者は2,803名、1日平均では11人である。  次に、福祉バスについては、穂波の総合福祉センターが平成16年6月1日にオープンされたことに合わせ運行されたものであり、17年度実績で年間1万2,300人、1日平均40人の利用があっている。主に利用者は、この福祉センターへの入浴目的であるという答弁であります。  次に、旧4町に同様の循環バス等があるが、今後どのように一体化させていくつもりなのかということについては、平成18年度は合併以前の運行をそのまま引き継いでおり、現在、コミュニティーバス導入調査勉強会で、現状の洗い出し、課題及び今後の方向性等の検討を行っているところである。平成19年度は今の運行形態を経費の増額はせずに、改良できるところは改良を加え、引き続き実施するように考えている。なお、今後の方向性については、民間公共路線でカバーできない部分を補完するという位置づけで、既路線の連結または乗り継ぎ等、利便性、効率性、公共交通機関との連携を念頭に置きながら、また行財政改革との整合性も図りながら、総合的に検討していきたいと考えているという答弁であります。  この答弁を受けて委員から、伊藤伝右衛門邸や嘉穂劇場など、一つのルートをつくることも観光の目玉になると思うので、今後十分検討していただきたいという要望がなされました。  次に、子育て支援センター費、子育て支援センターの利用状況及び相談内容は、どのようになっているのかということについては、センターの開設は平成15年4月1日であり、利用者は平成15年度が954名、平成16年度が2,669人、平成17年度が3,493人となっている。センターにおける相談内容については、センターを利用される保護者の目的が子育て育児に関する相談が主体となっていることから、子供の食事、排せつ、健康、言語、断乳、子供との意思の疎通に関する相談等がなされ、保育士がこれらの指導に当たっている状況であるという答弁であります。  この答弁を受けて、旧飯塚市は菰田に1カ所のみであり、旧穂波町は西の方に1カ所である。また、旧頴田町には全くないという状況から、直ちに新設あるいは増設ということを考えていただきたいという要望がなされました。  次に、学校給食費に関して、学校給食における地産地消の効率を高めていく可能性があるのかということについては、現在、市内の食材の購入先はおおむね野菜類、果樹、畜産類、麦、大豆加工品などを主に地元のスーパーや個人商店などで購入しており、肉の加工品、乾物、漬物、乾めん、砂糖、缶詰などを県学校給食会より購入している。この購入割合については、約70%が県給食会から、残りの30%がおおむね地元からの購入となっている。今後、栄養士と協議しながら、地産地消の比率を高めていきたいと考えているという答弁であります。  次に、審査の過程において委員から、公正な入札制度の確立や、学校給食費の滞納対策の強化について、指摘なり要望がなされました。  次に、認定第22号 平成17年度穂波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なものとして、資格証明書の交付により、保険証を持たない人が病院に行く必要が生じた場合はどのように対応するのかということについては、保険税を滞納されているため資格証明書を交付している苦しい状況はわかるが、納税されることで保険業務は成り立っていることから、当人と納税について分割等の約束を得るなどして短期保険証を交付しているという答弁であります。  以上のような質疑応答の後、委員の中から、認定第21号、認定第22号及び認定第24号、以上3案について、詳しくは本会議で述べるが、認定には反対するという意見が出され、それぞれ採決を行った結果、認定第21号 平成17年度穂波町一般会計歳入歳出決算の認定について及び認定第22号 平成17年度穂波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ賛成多数で認定すべきものと、認定第23号 平成17年度穂波町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定については全会一致で認定すべきものと、認定第24号 平成17年度穂波町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で認定すべきものと、認定第25号 平成17年度穂波町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第26号 平成17年度嘉穂郡町公平委員会事務特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、旧筑穂町分の認定第27号から認定第33号までの7件のうち、認定第27号 平成17年度筑穂町一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なものとして、一般管理費に関して、赤水処理の経過と今後について、住民の日常生活や鉱害の問題などに関係してこないのかということについては、旧筑穂町の炭鉱閉山に伴い大量の赤水が発生したことを受けて、日鉄鉱業において赤水処理場を完成させているが、石炭六法の終息などを契機に、旧筑穂町に施設の移管要請がなされていた。しかし、維持管理費も莫大であり、会社が存続している間は会社の責任において管理すべきであるということを基本に、日鉄鉱業に対して鉱害が発生しないように管理していただくことをお願いしているものであるという答弁であります。  次に、解放子ども会推進費に関して、このように費目で設置されているのは旧筑穂町のみであるが、他の旧自治体の解放子ども会の活動に比べて特にどのような活動内容や成果が見られるのかということについては、旧筑穂町では、人権のまちづくりを目指して、町を挙げて人権同和啓発を推進していた経緯があり、小・中学校で開催される人権学級を初めとする解放子ども会の事業や取り組みにより、学校において子供たちが大変落ちついてきた。また、校内で行っていたさまざまな問題もおさまってきたというような成果があるという答弁であります。  この答弁を受けて、現象面の把握にとどまらず、学業成績などの数字によって成果を掌握できるようにすべきであるという意見が出されました。  以上のような質疑応答の後、委員の中から、認定第27号、認定第28号及び認定第31号、以上3案について、詳しくは本会議で述べるが、認定には反対するという意見が出され、それぞれ採決を行った結果、認定第27号 平成17年度筑穂町一般会計歳入歳出決算の認定について及び認定第28号 平成17年度筑穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ賛成多数で認定すべきものと、認定第29号 平成17年度筑穂町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第30号 平成17年度筑穂町介護保険介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ全会一致で認定すべきものと、認定第31号 平成17年度筑穂町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で認定すべきものと、認定第32号 平成17年度筑穂町汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第33号 平成17年度筑穂町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、旧庄内町の認定第34号から認定第38号までの5件のうち、認定第34号 平成17年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なもので、乳幼児医療対策費、乳幼児医療費に関して、初診料等はどのようになっているのかということについては、平成16年1月より入院については対象範囲が3歳未満から6歳未満に引き上げられた。医療費については、これまで3歳未満が無料であったものを、合併に際して4歳未満まで引き上げている。ちなみに、県においては平成19年1月より、3歳未満の初診料を無料にする制度が取り組まれるが、本市は合わせて4歳未満まで引き上げるようにしているという答弁であります。  次に、重度心身障がい者医療対策費及び母子家庭等医療対策費に関して、県からの補助率が年々減少しているが、どのようになっているのかということについては、全国の市町村の補助率の状況がほとんどで2分の1となっており、福岡県では3分の2の補助率であったが、県において行財政改革の一環として毎年30分の1ずつ引き下げがなされ、平成17年度で2分の1に至ったものであるという答弁であります。  次に、認定第35号 平成17年度庄内町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なものとして、他市町に比べて旧庄内町では収入未済額が極端に少ないが、どのような状況になっているのかということについては、今回合併による打ち切り決算のため、収入未済額が247万5,742円発生し、新市に引き継いだことになっているが、このうちのほとんどが新市において収入がなされている。なお、旧庄内町では平成16年までの住宅新築資金の貸付は100%の償還がなされていたという答弁であります。  この答弁を受けて委員から、借りた人の返済意識が高く、また職員の努力に対しても非常に評価できるものである。他市町の教訓になると思うので、全市において実践していただきたいという要望がなされました。  以上のような質疑応答の後、委員の中から、認定第34号及び認定第37号、以上2案について、詳しくは本会議で述べるが、認定には反対するという意見が出され、それぞれ採決を行った結果、認定第34号 平成17年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で認定すべきものと、認定第35号 平成17年度庄内町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第36号 平成17年度庄内町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ全会一致で認定すべきものと、認定第37号 平成17年度庄内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で認定すべきものと、認定第38号 平成17年度庄内町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定については全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、旧頴田町の認定第39号から認定第43号までの5件のうち、認定第39号 平成17年度頴田町一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なものとして、社会福祉総務費、生活保護行政に関して、平成12年以降、一貫して保護率が上昇しているが、どう分析し、どう評価しているかということについては、平成17年度の保護率は50.5パーミル、5.05%になっており、若干増加しているが、これは全国的な傾向になっているものと思われるという答弁であります。  また、平成17年度保護廃止件数は前年に比べ増加しており、生活保護への締めつけではないかということについては、旧4町においては実施機関が福岡県嘉穂保健福祉環境事務所であり、その分析については町ごとの掌握ができていないという答弁であります。  この答弁を受け、生活保護の受給者は世帯数、人口比、高齢化を考慮した場合、ひとり暮らしの高齢者が非常に多く、老齢加算の廃止や夏冬の見舞金の廃止が影響しているので、ぜひ見舞金の復活をしていただきたいとの要望がなされました。  次に、歳入の土木費、住宅使用料について、打ち切り決算であるが、約60%の人が支払いをしていない。どうなっているかということについては、旧頴田町においては、滞納者に対して督促通知等は行っていたが、それ以上の対応や法的手続は行っておらず、これが支払い義務者の意識の低下につながり、行政の責任は大きいものと認識しているという答弁であります。  また、町営住宅に入居して以来、一度も使用料を支払っていない人がいるのかということについては、平成9年7月及び同年8月に入居した2名がいるという答弁であります。  この答弁を受け、新市において住宅使用料の未納状況をどう克服していくのかということについては、特に徴収率が悪い旧頴田町については、使用料の徴収事務は本庁に移管しているが、頴田支所も本庁に協力し徴収事務に当たりたい。また、当然ながら悪質な場合は法的措置をとっていくなど、滞納者の対応について公正かつ公平性の観点から厳正に対処するという答弁であります。  次に、認定第40号 平成17年度頴田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なものとして、国民健康保険税の不納欠損額1,357万円は収入済み額の1割に近いが、どういう内容なのかということについては、打ち切り決算であり、最終的には収入がふえていると思われる。また、不納欠損を行った理由としては、旧頴田町においても低所得者が多く、また差し押さえのための財産等を所持している納税義務者が少なく、時効の中断措置ができなかったことによるものであるという答弁であります。  この答弁を受けて、低所得者が多いということであるが、課税段階で2割、5割、7割の軽減措置もあり、不納欠損をしなければ対応できないという深刻な状態であることを認識し、回収強化を図っていただきたいとの要望がなされました。  次に、認定第42号 平成17年度頴田町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なとして、貸付残が6,100万円もあるのにかかわらず、なぜ収入は130万円しか計上されないのかと、また6,000万円の未納貸付残の件数はどうなっているかということについては、歳入の予算編成は前年度の収入実績をもとに計上したものである。今後は収入増に向けて是正していきたい。また、5,980万円の貸付残の件数は52件であるという答弁であります。  この答弁を受け、旧庄内町の回収事務を参考に、真剣に回収する気持ちを高め、1件1件精査して回収に努めていただきたいという要望がなされました。  以上のような質疑応答の後、委員の中から、認定第39号、認定第40号及び認定第42号、以上3案に、詳しくは本会議で述べるが、認定に反対するという意見が出され、それぞれ採決を行った結果、認定第39号 平成17年度頴田町一般会計歳入歳出決算の認定について及び認定第40号 平成17年度頴田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ賛成多数で認定すべきものと、認定第41号 平成17年度頴田町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定については全会一致で認定すべきものと、認定第42号 平成17年度頴田町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定については賛成多数で認定すべきものと、認定第43号 平成17年度頴田町かんがい施設管理特別会計歳入歳出決算の認定については全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  次に、新飯塚市分の認定第44号から認定第54号までの11件のうち、認定第44号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定についての質疑応答の主なものとして、人権同和推進に関して、本市が同和団体に対して支出する補助金は交付対象団体の決算書を見ても、使途が説明できないと考えるが、どのような公益上の必要があって支出しているのかということについては、同和関係者の自主解放の努力と意識の高揚を支援すること、人権同和問題の解決に向けた啓発や地域活動、就労対策事業などの国との交渉の実績を踏まえ、行政の補完業務として公益性があるため、交付しているものである。団体の決算書については、飯塚市補助金等交付規則における是正措置等の規定に基づき適切な会計処理が行われるよう指導していきたいという答弁であります。  また、審査の過程において委員から、新市が発足した今、本市の同和行政も見直すチャンスではないかと思われる。同和諸法も失効している中、必要な人権同和事業はやっていかねばならないが、それは一般施策の中でやっていくべきであるという意見なり要望が出されました。  以上のような質疑応答の後、委員の中から、認定第44号、認定第45号、認定第47号及び認定第48号、以上4案については、詳しくは本会議で述べるが、認定には反対するという意見が出され、それぞれ採決を行った結果、認定第44号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について及び認定第45号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ賛成多数で認定すべきものと、認定第46号 平成17年度飯塚市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定については全会一致で認定すべきものと、認定第47号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第48号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件についてはそれぞれ賛成多数で認定すべきものと、認定第49号 平成17年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定についてから認定第54号 平成17年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの6件については、それぞれ全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  長くなりましたが、以上をもちまして審査結果の報告を終わります。 ○議長(原田権二郎)   平成17年度決算特別委員長の報告に対して、質疑を許します。質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。33番 楡井莞爾議員。 ◎33番(楡井莞爾)   日本共産党の楡井莞爾です。私は、ただいまの委員長の報告について、認定第13号、14号、16号、20号、21号、22号、24号、27号、28号、31号、34号、37号、39号、40号、42号、44号、45号、47号、48号に対する反対討論を行います。  私は、平成17年度の決算審査に当たりどのような立場で臨んだかということを、まず初めに述べさせていただきたいと思います。  まず、平成17年度という時期は、自民党・公明党に支えられた小泉内閣の構造改革路線、つまり庶民への大増税・負担増、大企業・大金持ちには規制緩和と減税で、経済格差、貧富の差が大きく広がった、そういう時期であったと思います。大企業は岩戸景気だとか、いざなぎ景気以来だとかの利潤を上げたと報道されている反面、貯蓄ゼロの世帯が23.8%、生活保護世帯が100万を超えて104万の世帯になったという報道があったと思います。中小企業では、平成16年に比べ売り上げが減ったと答えた人が58%、利益が落ちたと答えた人が63%と、その窮状が伝えられております。大企業の人減らしの結果、非正規社員の増加による「ワーキングプア」という言葉が流行したような雇用状態があります。生活保護が認められずに餓死をしたり、介護に疲れて心中したりという事件が相次いだのもこの時期だったと思います。  一方、自治体は、地方分権で地方交付税と国の責任を放棄することを最大の目的にした市町村合併が強行される中で、自治体財政つぶしに抗して、地方自治体の独立性を保つ財源、さらにはどの地域に住んでいても日本国民としての暮らしや教育が保障される財源、これの確保のために、従来にも増して努力しなければならない時期だったと思います。したがって、旧各自治体の予算の執行の中に、むだはなかったか、不要不急の事業はないか、地方自治の本旨を全うする上で必要な事業が見送られ、見捨てられたのではないか、清潔・透明・公平・公正さは保たれているかどうか、こういう視点で決算審査に臨みました。  また、1市4町はなくなったのだから、質問しても何にもならないじゃないかというような意見もありましたけれども、私は、旧市町名はなくなったけれども、そこで暮らしていた人は100%近く残っている、旧市町名の地で引き続き暮らしている、その地で築き上げてきた文化や伝統を引き継いでいくものだ、その一つの側面が行政の継続性であるというふうに考えます。私は、「温故知新」という言葉が大好きです。長い長い1市4町の地で暮らしてきた先達の知恵がこれから始まる新しい市の政治の中に取り入れられなければならないのではないかと、そういうふうに考えて審査に参加をいたしました。参加した結果、意気込んだほどには不十分さの目立つ質問だったと反省し、認識しながら、討論いたしたいと思います。  まず、認定議案第13号についてであります。重度心身障がい者訓練費というのがあります。ここで自動車の運転免許を取るための助成金に10万円が支出されております。しかし、免許を取ったにしても、車そのものは割高になり、それへの助成はありません。一方、人権同和推進費では、高校生・大学生が自動車免許を取るための助成金として1人29万3,350円、これ9人分で203万8,450円が支出されています。保育料はどうか。若いお父さん、お母さんにとって高い保育料に頭を痛め、保育料のためにパートに出ている、そういうような声をお聞きします。同和地区の人にだけ保育料助成が2分の1あります。  生活保護行政についても確かめました。生活保護率は全国的傾向に照応して増加傾向にある中で、平成16年は1人の職員が担当していた保護世帯は83、これが17年度では80.2と、ほぼ基準どおりに改善はされています。16年決算の際、県のものを参考に市独自の自動車保有要領、これを定めると約束が、答弁がされておりましたけれども、これは実行されておりません。また、申請件数が増加傾向にあり、市民生活に注意を払わなければならないのに、どのような年代、どのような理由で、どういう申請者、相談者の動向、これに関心が示されていないという姿勢はいかがなものでしょうか。自民党・公明党、政府のもとで老齢加算、母子加算が廃止・削減、この該当家庭から悲鳴が聞こえてきますけれども、行政の方たちには聞こえないのか。6月の代表質問の際、その金額が約2億円になることを明らかにいたしました。加えて、合併協定項目であるとはいえ、今年度から夏冬の見舞金が廃止されたことは大きな楽しみを奪ったのではないでしょうか。旧飯塚市では3,700万円、新市全体では1億400万円であります。約4,000世帯、6,000人の生活保護家庭から、国の政策と1市4町の合併によって3億円の収入が取り上げられ、地域経済低迷への一因ともなっているんじゃないかと思うのであります。  ごみ収集有料化の影響についてはどうか。有料化導入の際の大義は、減量化、経費の負担公平化という説明がありました。経費の負担については、基金が1億3,000万円もできるほど重いものであったと思います。減量化はどうか。導入当初は確かに減量になりました。大水害のあった平成15年を除いて、この5年間、見るべき減量の数値はありません。家庭系・企業系という分類もできておりません。家庭系からのものと企業からのものは、ごみの質が違います。企業系のものは経費に導入されて、税額控除の対象となるものです。家庭系・企業系を分類せずに、減量のための啓発、指導をどのようにするのか、具体化はできないと思うんです。ごみ減量という課題、大義への真剣さがうかがえないというのは私だけでしょうか。  雇用問題ではどうでしょうか。全国でも初めてという特開事業就労者の雇用を促進するための営造物事業として実施された情報提供サービスセンター施設、平成22年、あと4年後になりますけれども、300人の雇用を創出するというふうに言われていました。しかし、ことし3月、つまり平成17年度末では56人となっている従業員の数が、現在では15人。それも、情報提供サービスに当たっている従業員は五、六人ということで、事業というていをなしていない状況になっていると思います。ある関西の方面からの人が十数万円も振り込んで、健康チェックをするための申し込みをした。しかし、資料が送られてこない、電話をかけても電話がかからないという訴えもあっております。多額の税金を投入し造成したリサーチパークに誘致した唯一の企業なのに、それさえ雇用創出という効果が果たせない状況になっているのではないでしょうか。  商業の振興という問題ではどうか。菰田にあった市民プールの跡に、24時間営業の大型小売店トライアルが開店をいたしました。中心商店街を取り巻くように、西にはハローデイ、タント、南にはジャスコ、トライアル、東にも別のトライアルと、大型小売店が進出しています。市内の小売店の状況はどうなっているか。平成14年と平成16年とを比較すると、卸・小売店数も、従業員の数も、売上高も軒並み減少しています。県の物産振興協会、県の中小企業振興センターへの負担金を出しておりますけれども、そこからの情報等を活用しようとする姿勢も見えません。商業団体への助成金の効果も検討されていないようであります。商都飯塚復興策を検討する熱意と知識と行動力を持つ市長直属の諮問会議のようなシステムを組織して、商都飯塚を復活させるべきだというふうに思います。  ひいなの祭りには30万人の集客があったと御報告がありました。筑穂の宿場祭り、全国的にも有名な立岩遺跡を初め、市内にはたくさんの史跡、旧跡があります。商工振興策と連携した観光策も検討すべきだと思います。  教育委員会関係費の中に、負担金補助金として399万円というのが計上されておりました。内容は、同和地区関係者の幼稚園から大学までの入学支度金でありました。また、人権同和推進費の中に、負担金補助金として1,713万円余り、このうち1,370万円は解放同盟飯塚市協議会への補助金です。昨年より10万円減額。なぜ10万円の減額なのか。財政状況からお願いをしたものです、という答弁でありました。お願いして減額してもらうべきものでありましょうか。では、なぜ1,370万円なのか、何を根拠に算出した金額なのか、その支出基準はありません。事業計画を検討した結果でもないようであります。また、解放同盟市協の決算書を見ると、人件費として給与、手当とあり、939万8,000円が支出されています。これは所得税の課税対象になるものですが、正しく課税措置がとられているかどうかという質問には、言えないという答弁でありました。市協の会員からの会費は463万6,000円です。この2倍以上の金額が給与、手当というふうになっているわけであります。これは半分は税金だというふうにみなされるのは当然でしょう。不正常であります。市協への補助金の内容は不透明、何重にも不正常、そしてその各種の同和事業対策への支出は不公平であります。  以上、認定第13号に対して認定しがたい理由であります。  認定第14号についてであります。調定額の約73%の予算現額、残り27%は初めから予算の視野から外した執行になっています。当初からの姿勢がこのようなものでは、不納欠損を8,650万円も生じさせ、これがまだ増加傾向にある、その解決にはならないのではないでしょうか。また、この姿勢では未収額が7億8,375万円となり、この解決のための知恵も意欲も出しようがないという状況ではないかと思います。この別に1億6,000万円に上る差し押さえ額もあり、これらの解決のめどがあるのだろうかというふうに疑問がわきます。調定総額を視野に入れ、現年分、これをどうするか、滞納分はどうするのか、このままなら不納欠損にしなければならないものに対してはどうするかなど、具体的な対策を立てて臨まなければならないというふうに思います。不納欠損になったものの内容を説明すれば、市民の納得も得られるものではないかと思うんです。  この本12月議会に4億8,440万円の国保税の値上げが提案されています。これは国保世帯1戸当たり1万7,000円という大がかりな値上げと。これは先ほど申しました未収額の61%に当たるわけです。未収額の原因の一つに、市民の経済状態が思わしくないからだという答弁もありました。そういう状況の中で、未収対策、不納欠損対策に正しく対処し切れていないため、一層大きな滞納と不納欠損をつくるだけではないかというふうに思います。不公平感、これを助長し、納税意欲をそぐような結果になっているということを指摘して、認定しがたい理由といたしたいと思います。  次に、認定第16号 住宅新築資金等貸付特別会計についてです。貸付金元利収入の予算現額は3,967万2,000円というふうになっています。歳入済み額は2,950万円余り、執行率で74%にとどまっています。この傾向はずっと繰り返されてきたものではないかというふうに思うわけです。元利収入として掲げた予算は厳密に執行し、49件、6,500万円の貸付残高を精査し、早期に解決を求めたいと思います。  以上、簡単ですけれども、認定第16号の認定できない理由とさせていただきたいと思います。  認定第20号 介護保険特別会計についてです。たびたびの見直しによって介護保険料が3,935円、平成18年の見直しで現在は4,975円となっておりますが、飯塚市には軽減措置がありました。しかし、その利用者は17件ということで、広報が不十分なのか、軽減条件が厳しいのか、少ない利用者であります。18年度からは年収水準が生活保護費の120%、そして預貯金が200万円以内となっております。そのためか、現在では26人の利用者というふうにお聞きしております。これは旧4町にはなかった制度なので、広報を強めなければならないと思います。既に不納欠損が1,300万円、滞納額が3,480万円と、調定額の4.4%を占めております。わずかな年金等から天引きされて保険料を納めている人がある一方で、1,300万円もの不納欠損金を生じ、3,480万円の滞納を生じさせるようでは、本市の介護保険事業を危うくするものだと考えます。高過ぎる保険料軽減措置の徹底と、これ以上、上げないこと、利用料減免の実施を実現し、使いやすい介護保険を実現すべきだと思います。  以上、認定第20号の認定できない理由とさせていただきます。  次に、認定第21号 穂波町一般会計決算認定についてです。まず、談合処理に関してでありますが、起債残高が急速にふえています。旧穂波町では、従来何もしない、何もつくらないということで批判をされてきたものですけれども、合併を目前にして次々と箱物行政が展開され、落札企業が偏る状況の中で、談合情報が飛び交いました。公正入札調査委員会が開かれましたが、助役を初め職員だけでの構成であったため、調査内容に透明性を欠きました。この問題での質疑の際、学識経験者、第三者を加えた入札監視委員会等の設置について、別に差し支えないという当時の助役の答弁が現市役所にも引き継がれているということでありますので、早期に実現をしていただきたいと思います。  生活保護行政につきましては、老齢加算、母子加算が激変緩和の措置があったとはいえ、総額1億円が失われます。合併協定の項目とはいえ、激変緩和の措置もなく、夏冬の見舞金は一挙に取り上げられました。穂波の生活保護家庭が失った金額は3,395万2,600円となっています。級地基準が上がって、生活保護費が上がり、その分が見舞金より多いからといって、月々5,000円、6,000円多くなったからといっても、その分を盆のためや暮れのためにためておけるだけ、生活保護費に余裕のあるものではありません。市長を初め職員の皆さんも、議員の皆さん方も、期末手当がなくなったことを考えてみていただきたいと思うのであります。  また、旧飯塚市の保護世帯は保護費が上がったわけでもないのに、この見舞金がなくなっています。  同和行政に関しては解放同盟穂波町協議会に対しては891万円、前年比99万円の減額です。全日本同和会穂波支部には84万円、これは前年比と変わらずであります。1会員当たり補助額は、解放同盟は2万9,500円、同和会は1人当たり7万円であります。同和会は人数が減っておりますので、1人当たりの前年比は1万円多くなっています。解放同盟町協への10%減はなぜなのか、答弁は、予算の範囲内というふうに答弁がありました。同和会支部へ変わらないのはなぜか、会員1人当たりの金額が2倍以上違うのはなぜか、これに対しては明確な答弁がありません。補助金支出を認めたとしても、差別をなくそうという団体の活動に対する補助金を差別する、これを両団体が黙っているという、おかしな結果になっています。  これらを総合すると、それぞれの活動計画、事業計画を検討せずに、補助金支出の大義も名分もないでたらめさが明らかになったと言えるのではないでしょうか。団体補助金は直ちに中止すべきです。  それぞれの団体の決算書を資料として提出していただきました。検討してみまして、おかしなことに気がつきました。解放同盟町協のものには上部団体、つまり嘉山地協だと思いますけれども、地協の決算書には、それが収入として記載されておりません。同和会も同じであります。これは正式の決算書ではないのではないか、二重決算書ではないかというふうに思われます。  また、同和会穂波支部会員からの会費収入、年間4万3,200円、84万円の補助金に対して、会費の収入は4万3,200円です。支出の部分に交際費というのがあります。5万5,000円が支出されています。自分たちの会費の4万3,000円、交際費の5万5,000円、この差額1万1,800円というのは私的運動団体の交際費中、この1万8,800円は、公的資金、税金として使われているのであります。  いま一つおかしなことは、解放同盟嘉山地協の会計監査を、前碓井町長の田中政喜氏、前桂川町長の前田説生氏が行っていることです。これは地方自治法に触れる可能性のある問題であります。地方自治法180条、196条などの兼業禁止規定に触れるのではないかという問題であります。  商業振興についてであります。国道200号沿いに企業、商店、大型小売店が進出して税収もふえていますし、財政力指数も上がっているということは結構なことだとは思います。  しかし、行政として考えなければならないことは、バランスのとれた商業の振興ではないかと思うんです。地域密着型、地域商店街がほとんど見られなくなった原因は、私が議員になって11年余りの間、無策に過ごしてきた結果であると思います。私はこの間、商工予算の総予算比の0.4%にしか当たらない予算を、これをもっとふやして、熱意、意欲ある振興検討会議などをつくって振興策をつくるべきではないかというふうに提言をしてきたところであります。改善の気配さえ見えませんでした。  歳入に関して、一言述べます。  滞納処理、差し押さえなどを行う場合の行政の姿勢についてであります。平成9年4月、当時、穂波町議会に町税等滞納に関する調査特別委員会が設置されて、9項目と注意が確認され、申し合わせ事項となりました。それが新しい市にも引き継がれているということでありますので、この確認された内容を正確に実行していただきたいと思います。不納欠損が100万円の単位を超えたと思ったら、あっという間に1,000万円台の半ばまで急速に増加しています。この傾向が今後も続くと答弁がありました。役場の業務を、毎週水曜日は午後7時まで延長して住民への利便を図るなどの努力も見られましたけれども、担当課・係だけではなく、教育委員会や水道課まで含めた各課、セクションを横断した対策委員会を組織するよう提案してきたところであります。対症療法に終わり、根本的な解決にはならなかった結果ではないかと思うんです。  使用料、手数料の問題に関しては、人権啓発センター使用料15万9,000円余りの収入中、解放同盟穂波町協の使用料が12万6,000円とありますが、実際は人権啓発センターの中に解放同盟の事務所が設置されているのであります。使用料というからには、利用時間外の分はどうなっているのかという疑問がわきます。もともと、公的施設の中に私的運動団体の事務所が存在するということの公的根拠の説明を求めても、まともな説明がありません。無法状態が続いているもので、差別をなくすという大命題に逆行する行政姿勢であると言わざるを得ません。  以上、認定第21号を認定できない理由といたします。  認定第22号 穂波町国民健康保険事業特別会計決算認定についてであります。  日本共産党穂波町議員団は、平成9年、税率の大幅な引き上げ以来、国民健康保険運営協議会の委員の皆さんと真剣に討議を重ね、平成12年、平成14年、平成17年と3回で合計3万7,000円の国保税を引き下げる、これを実現してきました。にもかかわらず、平成17年の不納欠損は5,358万円、滞納額2億9,275万円となっています。資格証明書発行率も年々増加しています。一般会計決算の討論で述べたように、根本的な対策が打たれないままの結果だと思います。日本社会の状況から推測すると国保世帯の増加傾向は続くし、支払いたくても払えないという世帯も多くなるのではないでしょうか。国保会計の運営が苦しい、国保税引き上げは、一層、未納者、滞納者の増大、税負担の不公平感の拡大、納税意欲の減退という悪循環を招くことが予測できます。根本的な対策とは何かというところから認識を深めることが行政に求められるし、住民または国保世帯の理解と協力を得る手立てを講じることが、直ちに必要だというふうに思います。  以上で、認定第22号を認定できない理由とさせていただきたいと思います。  次に、認定第24号についてであります。  貸付金残が64件で約1億円ということであります。最終は平成30年での終了という予定だそうですが、平成17年度の返済額は3,550万円です。この事業会計は、いつまで続くのか。貸し付け時の甘さを反省しつつ、1件1件、内容を分析して、回収を早く終わるように努力していただきたいと思います。  簡単ですけれども、認定第24号の認定できない理由とさせていただきたいと思います。  認定第27号についてであります。筑穂町一般会計決算であります。人権同和対策費に関して、まず述べたいと思います。  人権同和対策関係総括表、歳入歳出比較では、県からの補助金、委託金合計が1,864万6,000円なのに対して、歳出は8,576万3,000円であります。結局、6,711万7,000円の町独自の持ち出しとなっております。これを1市4町の分として見てみますと、県からの補助金、委託金歳入合計は9,826万4,000円、歳出は4億5,340万4,000円ということになっており、新市独自の持ち出し分は3億5,500万円余りになっているわけであります。  解放同盟筑穂町協議会の決算書として提出されたものの中には、会費収入が記載されておりません。会費のない組織などはあり得ないし、記載のない決算書などというのはあり得ない、そういう質疑の結果、別に会費と機関誌代だけの収支書類が提出されました。会員からの会費と上納分を比べると赤字になっていて、町協の活動費すべては補助金ということになっています。ここでも、先ほど申しました寸志とか慶弔費とか見舞金、これなど個人的なものと思われるものに使われております。上納費208万9,800円、これも嘉山地協の決算書には記載されておりません。この上納費が記載されていないのは同和会でも同じであります。  解放同盟町協議会へは1,450万円、会員1人当たり4万166円の補助金、同和会には267万円、会員1人当たり4万1,076円の補助金が支出されています。これも先ほどと同じように算定基準もなく、法的根拠もなく、予算の範囲内というような答弁は許されません。子ども会活動でも、解放子ども会への逆差別的な助成がなされておりますし、差別解消の障がいになる可能性はないのだろうかというふうに思います。決算総額に占める同和対策費の大きさは異常であります。大胆な見直しを行い、団体補助金は直ちに中止すべきであります。  以上、認定第27号を認定できない理由とさせていただきます。  次に、認定第28号 筑穂町国民健康保険特別会計の決算認定についてであります。  不納欠損額は国保世帯1人当たり1,625円、穂波町の9,500円に比べて相当に低い。しかし、滞納は12%の世帯で約1億円弱、滞納している世帯が280件、平均35万7,000円となっており、これは逆に穂波の1世帯当たり28万7,000円よりは7万円多いことになります。差し押さえの件数も7件で390万円、1件当たり55万7,000円であり、穂波の41万円よりは10万円近く多くなっています。少数の人が多額の滞納を抱えているということをあらわした数字ではないかと思うんであります。新しい市での詳しい分析対策が必要であり、国保税の引き上げ、これは一層、困難さとその広がりを生じるおそれがあります。  保険にかかわる資格証が初めて発行されました。何も問題が起きていないと説明がありましたが、診療抑制から病状の悪化などの訴えが生研会の対市交渉の中で示されました。丁寧な追跡調査を行い、実態を正確に把握すべきであります。  以上の点を指摘して、認定第28号の認定できない理由とさせていただきます。  次に、認定第31号 平成17年度筑穂町住宅新築資金等貸付事業特別会計についての決算の認定であります。  貸付金残高が91件で1億4,645万円とあります。120カ月分、つまり10年間分以上払ってないという人が17件、さらに180回以上未払いの人が9人、そのうち19年分228カ月払っていないという人も1件あるという答弁がありました。  資料をいただきました。Aという件名の人は──償還台帳にAという名前で載っておりますが──昭和60年から平成21年までの間に300回の月賦で635万8,200円を返すことになっています。これまでの262カ月中84カ月分しか返納ができておりません。平成21年12月までの、あと残り38回の中で457万7,900円という金額を返さなければなりませんけれども、毎月の返済額2万1,194円の月賦で払うとすれば、今から毎月払ったとしても、あと18年もかかる計算になります。件名Bの理由も同じような内容で、あと18年3カ月かかる。借り入れするときの保証人も、Aさんの保証人にBさんがなり、Bさんの保証人にAさんがなっているというケースも少なくないという答弁がありました。  貸し出し当時の行政の甘さが、この状態を引き起こしているのではないでしょうか。対策を尋ねても旧態依然としたものであり、新たな決意が見られないということは残念であります。  したがって、認定第31号、これを認めることができない理由とさせていただきたいと思います。  次に、認定第34号 庄内町一般会計決算認定に対してであります。  まず、乳幼児医療費に関してですけれども、飯塚市は3歳まで無料ということになり、大変喜ばれております。初診料が大変高くて、若い夫婦の悩みの種の一つになっています。そこで、このたび福岡県では、2歳まで初診料を無料にすることになったそうであります。北九州市では、それに上乗せして4歳まで初診料の無料化になりました。それが入院というふうになった場合には、入学前まで無料ということになったそうであります。若者の定着、子育て世代への安心、それから大学卒業生が居つく町となるために、乳幼児医療費の父母負担軽減は重要な施策だと思います。  25日の西日本新聞に、若いお母さん方と懇談している市長の記事を読みました。歴代の市長として初めての試みであったとのことで、大変ほほ笑ましく読ませていただきました。  このミーティングの成果としても、初診料について県の施策に上乗せした施策を実行していただきたいものであります。県は初診料を2歳まで無料にする措置をとりながら、乳幼児医療費補助をこの3年間、毎年30分の1ずつ削減をしています。これは重度心身障がい者、それから母子医療、これも同様であります。このことは市町村にとって大きな痛手となっているものであり、国保運営の障がいになるものだと考えます。他の市町村と協力して削減しないよう、また、もとに戻すよう県に働きかけるべきだと思います。  解放同盟への団体補助金450万円は昨年と同額ですが、会員数が減っていますので1会員当たりの金額は6万9,230円で、昨年より6,000円ふえたことになっています。ここでも、どのような基準で支出額が決まったのか、法的で論理的な答弁はありません。町協の決算書の中にも上納分と記された79万5,480円、カンパその他として146万7,900円、この支出先がわかりません。地協の決算書には載ってないのであります。  保健衛生総務費として支出されている同和地区検診委託料も、同和地区限定の人の人間ドックの費用として特別扱いになっています。  以上、若い世代への対策の期待と人権同和関連の支出の不透明さ、不公平さを指摘して、認定第34号の認定できない理由とさせていただきたいと思います。  認定第37号 庄内町国民健康保険事業特別会計決算認定についてです。  資格証明書の発行が初めて行われています。この影響はないかというふうに問いましたところ、影響はないという答弁でありますが、さきにも指摘しましたが受診抑制などにつながっていないだろうかという不安が残ります。医療費支出の増加につながるおそれがありますので、合併による好ましくないものの一つとして指摘しておきたいと思います。  簡単ですが、認定第37号を認定できない理由とさせていただきます。  次に、認定第39号 頴田町一般会計決算認定についてであります。  第1点は、町民の暮らしに根差した行政執行を行うべきだという点から決算書を見させていただきました。頴田町の生活保護率は、資料にある年度以前のことはわかりませんけれども、平成12年以降、一貫して上昇して、平成17年度には全世帯の8.5%、全人口の5.1%を占めています。生活保護の申請、そして開始、廃止、この数を年度別に見てみると、開始数は平成17年度が一番少なく、廃止数は一番多くなっています。この数字をどう見ているのかと問うたところ、県の嘉穂保健環境福祉事務所が扱っているので、その分析はしていないという答弁でありました。  私は、これらの数字に旧頴田町の高齢化率24.13%というのを加味して考えると、生活保護受給者の高齢者でひとり暮らしが非常に多いということが、この数字からわかるんじゃないかと思うんです。工業統計や商業統計などの数字の分析もなおざりにされているのではないかと思うのです。ひとり暮らしの高齢者の比重が高い生活保護世帯から、自民党・公明党の政府は生活保護は高過ぎるといって、段階的ではありますけれども1万5,000円の高齢加算を取り上げました。これは段階的に取り上げております。その額は頴田町では1,032万円、これは生活保護の家庭への春と夏と暮れの見舞金の金額であります。先ほど言いましたように1市4町分では、これが1億400万円になります。このような状況が生まれている。身の回りにある数字、関連づけて、それらの数字が市民の暮らしのどのような反映のものであるかということを研究し、住民こそ主人公という立場で、地方自治の本旨を全うすべく努力するのが行政であると思います。  第2点は同和対策に関してですが、同和関係3団体の決算書をもとにしました質問は、他のところと同じく支出基準もなく、支出を決める事業計画も検討もなかったことを伺わせるものでありました。解放同盟筑穂町協議会への補助金は453万4,490円、1会員当たり4万500円というふうになっています。同和会町支部には144万1,000円、会員1人当たり2万8,800円、人権連頴田町支部には7万5,000円、1人当たり1万2,500円ということになっています。  解放同盟町協の支出中、上納金が83万6,000円ありますけれども、これの地協の決算書には記載がありません。加えて、選対部行動費というのが13万7,500円の内容が記載されておりましたけれども、この内容についても、町執行部は中身はわからないという答弁です。文化祭の商品、ビンゴ賞、食糧費、祝儀、慶弔費などに全部税金が使われているのではないか。補助金の出しっ放し、対効果費用などは視野の外というような使われ方がしているにもかかわらず、我関せずというのが、この答弁ではないかと思うんです。  人権同和対策費の歳入では225万5,000円、これに対して歳出は1,824万3,000円、ここでも1,600万円余りが町独自の持ち出しになっておりました。  歳入の面では、住宅使用料に関してです。収納率、平成15年50%、平成16年46%、平成17年40%ということであります。調定額の半分しか予算化せずに、半分は初めから視野の外、問題にしないという行政姿勢の反映であると思います。その上、予算化したもののうち20%の未収をつくっています。先ほど御紹介がありましたように、町営住宅に入居して以来1回も家賃を払っていない人が2件あるというお話です。こんな数字が、これまで認定されてきたのかとびっくりする状況があります。こんな数字が承認、認定されたのでは、行政は真剣な取り組みになりようがないと思いますし、これを認めていたのでは行政と議会の癒着、なれ合いが生まれる原因になりはしないかという心配が生まれるところであります。  町税の収入済み額も調定額比で80%、これも他の1市3町に比べて非常に低い。不納欠損の1,387万3,000円も、決算額に比べて、逆にこれはほかの自治体に比べて高い、このように数字が生まれてきています。歳入歳出両面から、大きな問題を抱えた決算になっているというふうに思います。このままでは財政が厳しいから行革に御協力をというふうに説明しても、到底、住民の皆さん方の納得は得られないというふうに考えます。  以上、指摘いたしまして、認定第39号、これを認定できない理由といたします。  次に、認定第40号 頴田町国民健康保険特別会計決算認定についてであります。  決算書によれば、納入率が70%を切っています。滞納額が5,150万円、不納欠損が1,357万円、収入済み額の約10%に当たるわけです。資格証明書、そして短期保険証の発行が急増しております。このような結果を招いた大きな原因、先ほど述べました調定額を大きく下回る予算計上の問題があるんじゃないかと思うんです。また、これらの問題が行政全体の問題としてとらえられ、解決、改善のための努力が行われたのか、大いに疑問とするところであります。  簡単でありますけれども、以上で認定第40号を認定できない理由とさせていただきます。  次に、第42号 頴田町住宅新築資金等特別会計決算の認定についてであります。  貸し付け残が6,100万円あるのに、歳入予算は131万4,000円、この結果が、歳入で貸付金の返済が126万9,000円というふうになっています。なぜ131万円しか予算に計上しないのかというふうに問いますと、従来の収入の実績という答弁で、これは成り行き任せ、ここには改善という姿勢も、税金を大切にしようという考えも全く感じられないという状況であると考えます。こんな行政姿勢を認めるわけにはいきません。  以上、第42号を認定できない理由とさせていただきます。  第44号、新飯塚市の一般会計認定についてであります。  このたび機会を得まして、旧1市4町並びに6日間の新飯塚市の決算審査に加わりましたが、これまでの討論でわかっていただけたのではないかと思いますが、全面的に審査するということには、なかなかいきませんでした。また、最初に述べました立場が十分に果たせなかったということも自覚しております。そんな中ですが、幾つかの問題点、行政のあり方について提起できたのではないかと自負もいたしております。  今、行財政改革大綱というのが発表されて、23億円の財源不足と、これをどう補うかという課題が、私たちの前に提起されています。そこで私は、本議案の反対討論として、補助金、助成金の問題についてだけ述べることといたしたいと思います。  補助金、負担金の支出も、法に基づいて正しく支出されなければなりません。では、補助金とは何でしょうか。自治用語辞典によりますと、「各種の行政上の目的をもって交付される現金的支給をいう」というふうに解説してあります。そして、「交付された金銭について使途が特定されるものであること」と解説が続いています。  飯塚市の同和団体への補助金は、この解説の観点から見て正しいものでしょうか。地方公共団体が交付する補助金については、地方自治法232条の2「地方公共団体は、その公益上必要がある場合において補助することができる」となっています。飯塚市の同和団体への補助金支出は、どのような公益上の必要があるというのでしょうか。  財政的援助として交付される場合には、執行状況について監査委員が監査の対象とすることができると地方自治法の199条に示されています。監査委員会に、このことをお聞きしました。この間、同和問題の決算書について種々指摘しましたが、補助金も法的根拠のないものである、このことを明らかにしてきましたが、監査委員会は、これらの内容を監査していないということで驚きでありました。地方自治法180条の5、6項、196の3項などに抵触するものではないかと疑義のある人が監査委員になっているという指摘もいたしました。これは、まだ検証をされていない状況が続いています。  補助金等にかかわる予算の執行の適正化を図る法律というのがございます。いわゆる補助金適正化法と言われるものであります。本法律の目的は、補助金の申請、決定、予算の執行など基本的事項を規定して、補助金交付の不正な申請や不正な使用、交付決定の適正化、これを図ることを目的としたものであります。税金その他、貴重な財源で賄えるわけですから、交付する側のみでなく受ける側の協力自粛を求める。そして、交付する側は基準を設け交付対象の選択、決定した後も補助事業が効率的、能率的に行われるよう種々の義務を課し、事業が終了した後、精算し、残金があれば返還させるなどの基準をつくれということになっています。  第5条では交付の申請、第6条では交付の決定、ここに市長の責任も出てきます。第7条では交付の条件、第8条、交付決定の通知、第9条、申請の取り下げ、第10条、決定の取り消し、17条、他への転用・流用禁止。飯塚市における同和団体への補助金支出は、この適正化法の定める手続に全くのっとって行われていないということが言えるのではないでしょうか。不法、不適切な執行であります。幾つも具体的な例を示してきましたように逆差別的な執行であり、差別を助長することにつながるものではないかと思うんです。  44年、支出を続けてきて、同和諸法も消滅失効し、新しい飯塚市として、新進気鋭の民間出身の新しい市長のもとで飯塚市の同和行政を根本から見直し改めるチャンスではないかと思うわけであります。必要な人権同和事業は一般施策として執行すればよいと思うわけです。特別な同和事業、同和団体の補助金支出は、直ちにやめるべきだと思います。この法律があることを御存じなかったのかとも思います。この法律に基づいて同和団体への補助金を初め、たくさんある補助金、助成金の洗い直し、逆差別を生じるような支出や不要不急を削減すれば、23億円に匹敵するものが生み出されるのではないかというふうに思うわけです。  議会解散、リコール署名による本請求が目前でありますが、その原動力となった議員の報酬等を削減してできる金額は約2億円でありますが、同和対策での市独自の持ち出し分は3億3,600万円であります。市税その他の滞納をつくらないような、不納欠損を生まないような対策を立てて市民に納得してもらうような取り組みにしないと、市民の協力は得られないと思うのであります。同時に不要不急の出費は抑え、むだや不透明な内容のものは直ちに廃すべきだと思います。  以上、認定第44号を認定できない理由とさせていただきます。  次に、認定第45号 新しい飯塚市での国民健康保険特別会計の認定についてであります。  新市全体で約1億6,000万円の不納欠損を計上いたしました。年度末滞納額が10億9,000万円余りとなっております。これまで討論し意見を述べてきましたように、これらの対策について市民の納得が得られるものになっているかと、なっていないと思うのであります。その上、今議会に4億8,440万円、1世帯当たり1万7,000円にもなろうかという国保税の引き上げ議案が提出されています。経済情勢や経済状況から見て、滞納克服は難しいと言われるのが答弁でありますけれども、この値上げをすれば、現在、滞納している人が払えるのかというふうに問いたいわけですけれども、これは一層の支払いが困難になり滞納がふえるということになるんじゃないかと思うんです。値上げによって、取れる人から取るというようなことになれば、納税の不公平感、納税意欲の削減となることは十分予測されるところです。滞納対策もしっかり立てながら、市民に納得のいく国保の運営をしていただきたいというふうに思うのであります。  以上、認定第45号を認定できない理由とさせていただきたいと思います。  認定第47号についてであります。平成17年度の新しい飯塚市の介護保険特別会計認定についてであります。  認定第20号でも述べましたように、保険料の軽減措置について手直しがあり改善がありましたが、利用者が少ないという嫌いがあります。特に、旧4町の被保険者は減免の制度を経験しておりません。したがって、広報の徹底が求められると思います。第20号では滞納金3,480万円と指摘いたしましたが、この6日間の間に500万円の入金といいますか収納があり、年度末では2,972万円の滞納というふうになっています。不納欠損を出さないような取り組みにしないと、介護保険事業の行き詰まり、早晩行き詰まりを来すという可能性を見出します。見直しによって、サービス内容の切り下げへの不満もたくさん聞きます。利用料の減免措置を講じなければならないと思いますが、まだ検討されていないようであります。介護が原因で自殺者が出ないような利用しやすい介護保険、喜ばれる介護保険を目指さなければならないと思います。  認定第47号を認定できない理由といたしたいと思います。  認定第48号 新飯塚市の住宅新築等特別会計の決算認定についてであります。  貸し付け残、利子分、合わせて3億6,600万円余り、これが新市全体の金額となったわけであります。3億7,765万円の調定額に対して500万円の収入しか、この間、予算化をしておりません。新市になっても、筑穂町や頴田町のような問題を引きずった新市の取り組みになっているのかなという疑問がわいてきました。旧自治体ごとのいい面からも不十分な面からも、しっかりした教訓を引き出して大胆な解決策を実行していただきたいというふうに思うわけであります。  以上で、認定第48号を認定できない理由とさせていただきたいと思います。  以上で、委員長の報告に対する反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(原田権二郎)   時間を午後8時まで延長いたします。  ほかに討論ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議題中、認定第13号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第14号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第15号 平成17年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第16号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第17号 平成17年度飯塚市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)、認定第18号 平成17年度飯塚市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)及び認定第19号 平成17年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)、以上3件の委員長報告はいずれも認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案3件は、いずれも委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第20号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について(旧飯塚市)の委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第21号 平成17年度穂波町一般会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第22号 平成17年度穂波町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第23号 平成17年度穂波町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第24号 平成17年度穂波町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第25号 平成17年度穂波町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第26号 平成17年度嘉穂郡町公平委員会事務特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件の委員長報告はいずれも認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本案2件はいずれも委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第27号 平成17年度筑穂町一般会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第28号 平成17年度筑穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第29号 平成17年度筑穂町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第30号 平成17年度筑穂町介護保険介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件の委員長報告はいずれも認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案2件はいずれも委員長報告のとおり認定されました。  次に認定第31号 平成17年度筑穂町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第32号 平成17年度筑穂町汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第33号 平成17年度筑穂町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件の委員長報告はいずれも認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案2件はいずれも委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第34号 平成17年度庄内町一般会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第35号 平成17年度庄内町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について及び認定第36号 平成17年度庄内町土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上2件の委員長報告はいずれも認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案2件はいずれも委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第37号 平成17年度庄内町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第38号 平成17年度庄内町老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第39号 平成17年度頴田町一般会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第40号 平成17年度頴田町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第41号 平成17年度頴田町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第42号 平成17年度頴田町住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第43号 平成17年度頴田町かんがい施設管理特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第44号 平成17年度飯塚市一般会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第45号 平成17年度飯塚市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第46号 平成17年度飯塚市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第47号 平成17年度飯塚市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第48号 平成17年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告は認定であります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は委員長報告のとおり認定されました。  次に、認定第49号 平成17年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第50号 平成17年度飯塚市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第51号 平成17年度飯塚市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第52号 平成17年度飯塚市中央卸売市場事業特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第53号 平成17年度飯塚市駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定において及び認定第54号 平成17年度飯塚市汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上6件の委員長報告はいずれも認定であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案6件はいずれも委員長報告のとおり認定されました。  暫時休憩いたします。15分後に再開いたします。 午後3時38分 休憩 午後3時58分 再開 ○議長(原田権二郎)   本会議を再開いたします。  病院・老人ホーム対策特別委員会に付託していました病院・老人ホーム対策についてを議題といたします。  病院・老人ホーム対策特別委員長の報告を求めます。71番 人見隆文議員。 ◎71番(人見隆文)   できるだけ簡明に委員長報告を行いたいと思います。病院・老人ホーム対策特別委員会に付託を受けておりました病院・老人ホーム対策について審査した結果を報告いたします。  本件につきましては、お手元に配付している資料の提出を受け、種々審査いたしました。初めに、筑豊労災病院についての質疑、応答の主なものとして、筑豊労災病院を存続充実し、地域医療を守る会が10月6日に市長に対し要望書を提出しているが、どのような要望がなされ、市長はどう回答したのかということについては、引き続き、政府、厚生労働省の責任を守る会と一緒になって追及していこうという要請に対しては、国に対する要請は閣議決定された中では難しいという回答。医療の継続については、引き受け先である地域医療振興協会との協議の中で、労災病院の医師はまず残っていただくということを条件として話し、継続的に現行の医療を引き継ぐという回答。じん肺医療の引き継ぎについては、協会にじん肺患者の治療の引き継ぎをお願いしているという回答。筑豊労災病院職員等の雇用については、現行の医療を引き継ぐことが最重要課題であるので、医師と看護師及び医療に従事する職員については、できるだけ残していただきたいという条件で、地域医療振興協会と協議しているという回答。飯塚市の直営の運営については、市の財政状況の厳しさ、また、行革も進めている中で、市の直営はないと回答した。なお、今後も守る会やじん肺患者、職員の要望をさらにお聞きしながら、相手との協議を進めていきたいという話をしたところ、守る会の代表からは、できるだけそのような方向で進めていただきたいということで、この日の懇談は終了したという答弁であります。  次に、指定管理者制度の採用に当たっては、地方独立行政法人と比較検討して決定するように総務省より通達が出されているが、検討はしたのかということについては、地方独立行政法人との比較検討はしていないという答弁であります。この答弁を受けて、なぜ比較検討をしなかったのかということについては、7月31日に福岡大学から断念の回答を受けた中で、労働者健康福祉機構から、8月いっぱいで筑豊労災病院の後医療について市の方向性を示してほしいという申し入れがあったため、1カ月という短い期間の中で熟慮、検討し、後医療の引き受け先として地域医療振興協会との協議を進めたという答弁であります。  次に、福岡大学との交渉が破綻した原因は何かということについては、福岡大学理事長の急逝、また他の重要案件も山積しており、決定を下すのに困難な状態であるため、断念せざるを得なかったという答弁であります。  次に、病院の運営に関して市の負担は一切ないということだが、仮に経営が赤字になった場合はどうなるのかということについては、運営が赤字になった場合、その補てんは地域医療振興協会が行い、市が補てんすることはないという答弁であります。  次に、建物の改修や建てかえに関しても市の負担はないのかなということについては、最初に労働者健康福祉機構から本市が病院の建物、土地、医療機器を引き受けることになるが、これに関しても起債を借り入れるようにしている。事業費の4分の3を病院事業債、残りの4分の1を許可が得られれば合併特例債を借り入れる予定だが、改修や建てかえについても同様に起債を借り入れ、交付税で参入される部分を除き、実質市が負担する部分について、地域医療振興協会が負担することとしており、市の負担は一切ないという答弁であります。  次に、万が一医療ミスが起こった場合の責任や賠償についてはどうなるのかということについては、責任は設置者である飯塚市長が負うことになるが、その損害賠償については、地域医療振興協会が加入する賠償保険により支払うことになる。なお、十分な体制がとれるよう、地域の医師会、または筑豊労災病院の医師、さらには弁護士も交えて協議していきたい。また、病院の施設等の整備及び管理運営に関する重要な事項を享受するため、市と指定管理者の代表による管理運営協議会を設置する予定なので、その中でも協議していきたいという答弁であります。  次に、地域医療振興協会が医師を派遣して、休診中の小児科、整形外科を平成19年4月1日から再開することになっているが、市民等に対する広報はどのように考えているのかということについては、市報や筑豊労災病院内において周知を図っていきたいという答弁であります。  次に、福岡大学誘致の際は、労働者健康福祉機構と福岡大学が直接売買し、市は仲介する立場だったが、今回は市が直接譲り受けることになる。なぜ機構と地域医療振興協会が直接売買しないのかということについては、当初協会に対し買い取ってほしいという話もしたが、協会が直接買い取ることは難しいということで、飯塚市が買い取り、指定管理者制度を採用することとしたという答弁であります。  次に、市と指定管理者の代表による管理運営協議会を密に開催するとのことだが、この会議に病院職員の代表は含まないのかということについては、その点も含め構成について検討したいという答弁であります。  次に、医療本体の再委託については、法律、条例に禁止規定はなく、国からの通達においても明確に禁止をしていない。市が認めれば再委託できることになるのではないかということについては、市としては医療本体の再委託は禁止ということで、絶対に行わないと考えているという答弁であります。  次に、保証人的医療機関を立てるとあるが、そういうところを探すくらいならば公募すべきではないかということについては、地域医療振興協会も、地域医療のため筑豊労災病院の医療行為を継続していくということは約束しているが、あらゆる場合を想定して、もし協会が医療継続できなくなった場合に、このような措置をとっておく必要があるのではないかと考えたものである。  ただし、まだ確定ではなく、いろいろな要素を含めて検討し、今後協会と協議を行っていきたいという答弁であります。  次に、職員の採用については、採用試験とあるが、括弧書きで面接とつけ加えられないかということについては、国から病院の移譲を受けた他市との関係から、協会は採用試験としているが、今後協会と協議したいと考えているという答弁であります。  次に、今後のじん肺治療についてはどのような考えかということについては、じん肺治療のために筑豊労災病院ができた経緯もあるので、協会においても引き続きじん肺患者の診療のためにそのまま医師の確保をお願いしているという答弁であります。  次に、資料の中で、指定管理者制度により、地域医療振興協会に病院を委託している3市が上げられているが、これらの市は公募を行ったのかということについては、3市とも公募をかけた上で応募が本協会のみであった。なお、公募に要した期間については把握していないという答弁であります。  次に、本市の指定期間は30年となっているが、協定内容は何年かおきに見直していくのかということについては、協定については1年で見直していく考えであるという答弁であります。  次に、運営方法について、他市では代行制を採用しているが、本市は利用料金制を採用しようとしている。この違いは何かということについては、代行制では、医療収益が一たん市に入って、指定管理者にかかわる費用を委託料として交付する。利用料金制度は、医療収益が直接指定管理者に入ることになり、自主的な経営が可能となる。地方公営企業法に関する通知により、来年4月から病院関係も利用料金制が導入されることになるため、現在、代行制を採用している市においても、利用料金制への移行を検討しているという答弁であります。  次に、市は指定管理者に対し医療費に関して関与できるのかということについては、医療についての料金は法に定められているため、独自に設定はできないが、診断書料等の文書作成手数料、個室利用料などは条例で定めることになるため、市が変更できるという答弁であります。  次に、駐車場について、患者の一部負担は考えているのかということについては、現在、筑豊労災病院では駐車料金は徴収していない。設置者は市となるが、個人の不利益になることなので徴収しないという答弁であります。  次に、再委任は禁止するということだが、地域医療振興協会が他の病院、医師会等に医師の派遣を要請することは可能かということについては、まだ協会とそのようなところまで協議してないという答弁であります。  次に、政策医療とは何か、また、これに対し市の負担はないのかということについては、エイズ等の感染症等が国の行う医療ということで位置づけられており、この費用については、国等からの補助以外は地域医療振興協会で負担していただくという答弁であります。  次に、運営について、剰余金が出た場合は地域医療振興協会が施設建設、改修及び管理運営の費用として積み立てることになっているが、何%を積み立てるのか、また、市は積立額について指示できるのかということについては、具体的な積立額は示していない。今後協会と協議していきたいという答弁であります。  次に、仮に病院建てかえのため、起債を100億円借りた場合のシミュレーションについてはどのようになるのかということについては、まず、病院事業債の借り入れが4分の3で75億円、償還期間は30年で5年間据え置きとなり、元利償還額の22.5%が交付税に参入される。  次に、合併特例債、これは、合併による一体的な事業であることが条件となるが、借入額が4分の1で25億円、償還期間は10年で1年据え置きとなり、元利償還額の70%が交付税に参入される。これらの元利合計で147億572万589円となり、これから交付税措置額46億7,190万8,765円を差し引きた単費分100億3,381万1,824円を指定管理者が負担することになるという答弁であります。  次に、起債を借り入れた場合、経常収支比率や起債制限比率に影響はないのかということについては、仮に100億円借り入れた場合、減価償却費支払い利息が増額となり、経常収支比率は悪化する。また、病院事業においては、一般会計と同様の起債制限比率の適用はないため、起債の影響はないという答弁であります。  次に、指定管理業として起債されている市からの交付金はどういった場合に発生するのかということについては、病院の一病床当たり48万9,000円の交付税が国から市に交付されるので、この金額を地域医療振興協会に交付することになるという答弁であります。  次に、病院事業債を借り入れるのはどのような場合かということについては、建物が古いこともあり、改修、増築などの費用が高額となった場合には、病院事業債を借り入れ、交付税措置を差し引いた市単費の部分を地域医療振興協会に負担していただくよう考えているという答弁であります。  次に、休診中の診療科目を再開することになるが、新たな医療機器等が必要なのかということについては、休診中の科目の医療機器はそのまま残っており、特に小児科については特別な機器は要らない。よって、新たに発生する費用はないと聞いているという答弁であります。  これらの答弁を受けて、市と協会の間で費用負担について協議していくのかということについては、国や県からも市が費用を負担することはできるだけ避けてほしいと言われており、今後、市の負担がないように詳細に協議していきたいという答弁であります。  また、審査の過程で、平成16年3月末に労災病院の再編計画が発表された後、筑豊労災病院において、平成16年度に2億5,400万円、平成17年度に1億5,000万円近くの新たな大型投資を行っているが、これは指定管理者を受ける団体へ付加価値をつけて、病院を売り渡そうとしているのではないかと疑われるということや、協定内容等詳細に決まってないことが多く、今後地域医療振興協会と協議していくと思うが、機会あるごとに議会に示していってほしい等の意見が出されました。  以上のような審査の後、筑豊労災病院の基本的運営方針について、委員会としての意見を集約するため、採決を行った結果、賛成多数で執行部提案のとおり了承することに決定いたしました。その後の質疑、応答の主なものとして、地域医療振興協会は、病院のどの部門を外注するか案を出しているのではないかということについては、協議を行う中で、そのような話はまだしていない。病院の正規職員及び嘱託職員の中で再就職を希望している方については、協会の職員として残っていただくよう市も全力を挙げて協会にお願いしていくという答弁であります。  次に、仮に地域医療振興協会が5年後にやめたいと言った場合、保証人制度がなければ起債の残金は市が払うことになるのかということについては、本来は指定管理者の負担であるので、市は負担せず、協会に元金を一括返還していただくことになる。まだ、詳細には協議してないが、協定の内容を精査していきたいという答弁であります。  次に、起債を借り入れた場合、償還金の70%を地域医療振興協会が支払うことになるが、権利上の問題が発生する心配がある。これに関しては、協定の条項の中ではっきりと示すのかということについては、詳細については今後協会と協議していきたいという答弁であります。  また、審査の過程で委員の中から、筑豊労災病院の正規職員207人は、全員採用する方向で交渉に当たってほしいということや、今まで想像できなかったような労働災害や心身を病んで自殺する労働者の増加、また、地域の患者の中にも、病院に行けず苦しんでいる方がふえている状況がある。じん肺の患者も含めて、自治体病院をつくる上で、住民の福祉を守り増進する立場から、市は費用を負担すべきではないかということ。市長も本来ならば、国の責任において存続するのが最もよいと言っている。情勢は非常に緊迫しているが、決して遅くはない。総理大臣もかわり、日本の医療情勢も大きく変わっている。筑豊労災病院の廃止は閣議決定ではなく、再編計画に上げられている他の労災病院のある自治体、議会、住民が危機的な事態を打開するために交流し、今からでも国会議員に働きかければ、国会も大きく動く可能性があるし、市長が厚生労働大臣に会って交渉すべきではないか等の意見が出されました。  次に、市立頴田病院、愛生苑及び頴田志ら川荘についての質疑、応答の主なものとして、10年後に頴田病院の土地を売却する際、その相手先となるのはどこかということについては、博愛会に売却するものと考えているという答弁であります。  次に、頴田病院を民間に移譲するメリット及びデメリットは何かということについては、メリットとしては、地域医療を継続的に行うために、安定した医師の確保が必要であるが、全国的な医師の都市圏への集中や開業による医師不足から、市が医師を確保することが困難なため、民間への移譲により、医師の確保ができることや、市の厳しい財政状況により、直営での経営、また、老朽化している病院の建てかえが厳しいことから、移譲することで、民間活力の投入ができること等である。デメリットとしては、公共性の高い医療サービスという面から、民間移譲によって市民の信頼性という部分が若干低下するかもしれないということが考えられるという答弁であります。  次に、頴田病院の移譲に関して、住民や職員の意見は聴取したのかということについては、職員は当然承知している。患者においては、当初は大変不安がられていたが、最近では、病院が残ることについてよかったという方もおられる。不安の声は聞かないという答弁であります。この答弁を受けて正式に調査したものではないので、今後正式に調査を実施すべきではないかということについては、職員、患者、住民に意向を聞いていきたいという答弁であります。  次に、方針の中で頴田病院は少なくとも30年間は医療機関として運営を継続するとある。頴田病院の立地は頴田地区において、超一等地であり、非常に価値のある土地なので、病院以外の目的に利用されることも考えられるが、移譲して31年目以降は、医療機関として存在しない可能性があるのかということについては、少なくとも30年間と上げているが、市としてはその後についても引き続き病院として公共性をもって公益性をもって運営していただくものと考えているし、お願いしていきたいと考えているという答弁であります。  次に、頴田病院職員の再就職希望者は博愛会が全員採用するのかということについては、看護師について、市職員として他の事務的な方面を望まれる方については、職種変更試験を受けていただくことになるが、技術職でもあり、どうしても看護師として続けたいという申し入れがあれば、博愛会に採用をお願いしていきたいという答弁であります。  次に、現在、国が全国に38万床あると言われる療養型病床を15万床にするという方針を打ち出しているが、頴田病院の43床の療養型病床は削減されないのかということについては、国の方針がどうであろうと、地域は地域の医療をどう考えるかということで、博愛会とも現在の病床数を現行のまま残すということで協議しているという答弁であります。  次に、旧頴田町で策定された頴田病院のリニューアル計画によると、20数億円の巨額の税を投入しても運営していくことができることを示している。なぜ評価が変わったのかということについては、この計画は平成16年度に旧頴田町で策定されているが、平成17年の合併協議会の協議の中で白紙に戻っている。その後、国における臨床医研修制度の実施により、地方の医療機関での医師の確保が年々難しくなっているという状況の変化によって、現在ではこの内容は難しいと考えているという答弁であります。  次に、頴田病院の存続運営については、飯塚病院に移行を打診したのはなぜかということについては、飯塚病院は地元の地域医療支援病院であり、また、以前から頴田病院との患者の仲介や医師の派遣等も行われているため、まず、地元の病院に意向を確認しようということで打診したという答弁であります。  次に、方針の中で、建てかえ時には、療育施設を併設するとあるが、どのような内容かということについては、障がい児を持つ保護者の方から、医療からすべてを包括し、いろいろな治療に当たっている療育センターが福岡や北九州にあるが遠くてなかなか行くことができないので、全体的な療育センターでなくても、専門的な窓口が筑豊地区にあれば助かるという声を聞いていることから、身体障がいや精神障がいのある子供を持つ方も相談窓口及びリハビリができる施設ということで協議を進めているという答弁であります。  次に、頴田病院について、平成19年4月1日から1年間は博愛会が現行の医療体制を維持するために、医師その他職員を派遣することとしているが、これは、どこからそれぞれ何名の医師及び職員が派遣されるのかということについては、平成19年3月に九大の医師が引き上げるのと交代になるが、人数等についてはまだ協議してないという答弁であります。  次に、30年間の中で博愛会が仮に診療科目の一部をやめたり、もしくは近隣の大型病院で受け持つということは可能かということについては、30年間引き続き医療を行うということ以外協議していないが、今後協議し、契約の中で明確にしていきたいという答弁であります。  次に、頴田病院の土地の評価額は幾らか、また、無償貸与後、いわゆる10年後の時価をどう予測しているのかということについては、現在の土地の評価については面積1万2,995.1平方メートル、単価3万2,900円で、仮評価額4億2,753万8,790円である。また、10年後の時価については、平成18年以降の数年間はさらに地価が下がる傾向にあると思われるが、平成20年4月からの移譲後、3年以内の頴田病院の建てかえ、7年以内の養護老人ホーム建設等から、病院周辺の発展が期待され、また、社会情勢の変化等のプラス要因から地価の上昇も考えられる。  以上のことから、仮ではあるが1平方メートル当たり2万8,000円から3万円の単価で3億6,386万2,800円から3億8,985万3,000円と予測しているという答弁であります。  次に、10年後の時価で売買するというのは、非常に危ない契約と思うが、金額を予測した上で事前に協議しておくことはできないのかということについては、現時点で価格を決めておくことは将来市にとって損となることも考えられ、時価で売買するのが条件として一番よいと考えているという答弁であります。  次に、病院建てかえの際、市の土地の上に建てることになるが、資金借り入れ時の担保設定についてはどうなるのかということについては、土地については市の財産であり、抵当権が設定されることはないという答弁であります。  次に、頴田病院の移譲に関し、職員労働組合との協議は整っているのかということについては、本特別委員会でこの方向性が了承された後に協議を進めていくという答弁であります。  次に、職員の採用については、労働条件等も博愛会が決定することになっているが、職員労働組合と協議した上で、市が博愛会と責任を持って協議するのかということについては、勤務条件について具体的なものはまだ示されていないが、採用に当たっては博愛会の方で決定される。市としても、雇用については関与していきたいと考えているという答弁であります。  次に、頴田病院で現在休診になっている小児科、泌尿器科は建てかえの際に再開したいということだが、地域医療という立場で考えると、その前に再開してほしいというのが住民の切なる思いではないかということについては、博愛会から建てかえ後の再開に向けて努力するという回答をいただいているが、来年の4月からでも全科目が診療再開できるよう市としても一生懸命努力していくという答弁であります。  次に、頴田病院の診療については、24時間体制で医師を配置することになっているが、仮に地域の方が救急車を呼んだ場合、まず、頴田病院に搬送されるのかということについては、診療は24時間体制で行うが、重度患者については、飯塚病院の救急急命センターに搬送し、治療が行われると考えているという答弁であります。  次に、頴田病院の移譲後は市は病院に対して何か言いたい、お願いしたいという権限は残るのかということについては、病院運営市民会議を発足し、その中には頴田病院、地元の医師会、地域住民、患者等を含んだ中で、飯塚市全体の地域医療という面から行政もかかわっていきたいと考えているという答弁であります。  次に、愛生苑建てかえの際、頴田病院の隣接地も可としているが、隣接地はどちらが購入するのかということについては、病院移譲後のことであり、購入については引き受け先が検討するものと考えているという答弁であります。  次に、愛生苑を建てかえる際は、現在の事業内容をそのまま移行するのかということについては、個室化を図っていただきたいという話はしているが、事業内容変更することはないという答弁であります。  次に、現在の愛生苑には、エレベーターが設置されていないが、設置しようとするときは市の負担となるのかということについては、基本条件の中で譲渡に当たり飯塚市はいかなる支援も行わないとしており、平成20年4月1日以降は無償貸与であっても費用は負担しない。ただし、それ以前の改修等については、まだ広域圏事務組合から移譲を受けてないため、改修等の費用について今後協議していくという答弁であります。  次に、頴田病院の敷地に養護老人ホームが建設された場合、現在の愛生苑は空くことになるが、これを何かに利用したり、壊したりするのはどちらかということについては、飯塚市の財産であり、市が行うことになるという答弁であります。  次に、愛生苑、志ら川荘の職員についてはどうなるのかということについては、愛生苑、志ら川荘の職員はほとんどが事務職または技能労務職であり、他の職場に吸収できると考えている。臨時職員については1年契約、1年雇用が原則であるが、方向性が決定次第、対応について協議を進めるという答弁であります。  次に、労災病院と違い市の財産なので売却条件は慎重に審議していくべきではないかということについては、基本的運営方針については、11月いっぱいに御了承いただきたいと考えている。今後、引き継ぎ先の博愛会、博萌会とは協議していかなければならないが、その内容については今後特別委員会において、その都度報告していきたいという答弁であります。また、審査の過程で、医療機関30年間の担保、10年後の売買等の条件が煮詰まっていないので、もう少し詰めて協議してほしいということや、最初から1社を相手と決めて交渉するのではなく、公募すべきということ。職員の問題については当事者同士納得いく形で進めてほしい。また、あわせて志ら川荘入所者の措置がえに際し、入社者へのケアを考えた職員配置をしてほしいということ。現在の医師不足は国の政策によってつくり出されたものであり、自治体病院には医師不足解消のための緊急措置を国に要求する根拠がある。国の責任で医師の緊急配置、医師派遣もシステムを構築すべきということ、自治体病院の再編統合などにより、病床削減が行われた場合、5年間当該の削減病床数があるものとして交付税措置される見込みである等、相当な意見や要望があって、国も少しは考えようとしているときに、移譲すべきではないということ、市民病院として残った方がベターではあるが、地域医療に役立つために、今の処置はやむを得ない等の意見が出されました。  以上のような審査の後、市立頴田病院の基本的方針について及び愛生苑の基本的運営方針について、委員会としての意見を集約するため、それぞれ採決を行った結果、いずれも賛成多数で執行部提案のとおり了承することに決定いたしました。  また、審査の過程で、委員から筑豊労災病院に関連して、1、国の廃止計画を受け入れ、労働者健康福祉機構から譲渡を受け、市立病院とすることについて、2、指定管理者制度により地域医療振興協会に運営管理を委託することについて及び頴田病院、愛生苑及び志ら川荘に関連して、1、市立病院及び市立養護老人ホームを廃止することについて、2、株式会社麻生グループの2法人に譲渡及び貸付を行うことについて、以上の案件について、公聴会開催要求の申し入れがあり、公聴会開催についての採決を行った結果、賛成少数で否決されました。  以上のような審査の後、病院・老人ホーム対策については、継続審査とすることに決定いたしました。  以上をもちまして、審査結果の報告を終わります。 ○議長(原田権二郎)   病院・老人ホーム対策特別委員長の報告に対して質疑を許します。質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。34番 川上直喜議員。 ◎34番(川上直喜)   私は日本共産党市議団を代表し、ただいまの病院・老人ホーム対策特別委員長の報告に対し、反対の立場から討論を行います。  本日、開会前に開催された議会運営委員会において、この委員長報告の採決をもって筑豊労災病院、市立頴田病院、養護老人ホーム愛生苑及び志ら川荘の今後のあり方に関する齊藤市長の方針を市議会として了承することとするとの説明がありました。第1に、特別委員会は調査を目的として設置されたものであり、しかも、その過程で多くの問題が指摘されていること、第2に市議会は現在5万人を超える署名にあらわれた民意によって解散を迫られている。こうした中で駆け込み的に議会の了承を図るということは認めらないということを私はまず指摘しておきたいと思います。  さて、筑豊労災病院、市立頴田病院、愛生苑及び志ら川荘の今後のあり方に関する調査を継続することは当然ですが、この際、10月5日から11月22日まで7回にわたる特別委員会における審査の過程で明らかになった主な問題、今後の方向性についての私の意見をあわせて述べておきます。  第1は、筑豊労災病院についてであります。1点目は、市立病院でありながら、運営を指定管理者制度で民間に丸投げして、医療機能が安定的に維持できるのかという観点であります。特に、医業本体の再任、つまり2次委託について、市は地域医療振興協会との協定で認めないことにすると答弁いたしました。ところが、当初の提出資料にはそもそも禁止規定がなく、委員会の要求資料で初めて明らかになった再委任の禁止規定では、市の承諾があれば医業本体に限らず、業務の一部を第三者に委託し請負わせることができることになっているのであります。この指摘に対しては医業本体全部の再委任はないとするばかりであり、将来、緊急医療など利益が上がりやすい部門、逆にじん肺治療など不採算部門の再委任が行われるなど、医療機能の維持が困難になる危険性があります。  また、他市との協定には見られない契約保証人の規定は、指定取り消しの申し出をする場合において、保証人的な医療機関を設置するとの説明でしたが、撤退を認める条件を明らかではなく、安易な撤退を招きかねません。そもそも契約保証人となる能力のある医療機関は、指定管理者候補として公募の対象にするべきではないか。なぜ、地域医療振興協会を特別扱いするのかとの疑問も生じるのであります。  2点目は、財政負担をしないで市立病院の運営に本当に責任を持てるのかという問題であります。筑豊労災病院を市立病院にするというのであれば、自治体本来の役割として真剣に経営しなければなりません。じん肺治療を初め、地域が必要とする医療機能はたとえ不採算部門であっても維持するのが自治体病院の使命であり、適切な財政出動は当然のことであります。  今回、指定管理者制度を適用することを理由に、市は財政負担を一切しない、地域医療振興協会が負担するといいますが、結局は医療サービスと職員の労働条件の切り下げ、低下につながることになりかねません。  したがって、市長が市立病院にするというのであれば、国の支援も要求し財政が厳しいとはいえ、今後何10億円かかるかわからない鯰田工業団地づくりのむだ遣いを削って財源を確保し、適切な財政出動を行い、市が責任を持って直営で運営するのが当然であります。  3点目は、国に責任を求める立場を貫くことの重要性についてであります。さきに述べた問題は、後医療検討を優先させてきたことから生まれたものであります。この筑豊労災病院の廃止やむなしの立場は、昨年5月20日、当時の飯塚市長と穂波町長が上京して麻生太郎衆議院議員外務大臣と会い、筑豊労災病院の廃止は閣議決定であり、変わることはないと確認したことが転換点になりました。  委員会で、市はなかなか認めようとしませんでしたが、事実は、筑豊労災病院を廃止対象にしたのは閣議決定ではなく、厚生労働省の決定であることが日本共産党の追及で明らかになりました。そもそも、本来なら国の責任で存続するのが一番よいという立場では、今の住民、議会及び行政は基本的に一致しています。とりわけ、じん肺は最高裁が国の責任を認めており、労災病院で責任を持って治療に当たるのが当然であります。  したがって、筑豊労災病院を廃止対象とすることを決定した厚生労働大臣に対し、直接国がきちんと責任を持つように、齊藤市長を先頭に要求して戦えば展望を切り開くことができると確信するものであります。  第2は、市立頴田病院、愛生苑及び志ら川荘についてであります。この3施設の麻生グループへの民間譲渡は市において、まともな検討が行われたのかという点が問われます。このほど市長が発表した行財政改革大綱には、検討の跡が全くありません。確かに、公共施設の統合整理等の項目で民間譲渡の言葉があります。しかしながら、これは、民間と競合する場合との条件があり、今回の譲渡は該当しないのであります。質疑で明らかになった経過と日本共産党市議団の独自の調査によって、地域医療振興協会に筑豊労災病院とあわせた運営を要請して、8月28日断られとありますが、9月4日齊藤市長と麻生グループ社長とが、福岡市内のホテルニューオオタニ博多で、自民党総裁選に向けた麻生太郎外務大臣の激励会の後、午後6時から面談し交渉したのを前後し、わずか3回の交渉で麻生グループへの譲渡を決めたことが明らかになっております。まさに、さきに麻生グループありきというのが現実であります。  さらに、頴田住民や患者及び施設入所者への説明、意見聴取がまともに行われず、また、医療と福祉の増進、市民が求める行財政改革の観点から検討が見られないのは極めて大きな疑問であります。  第3は、4施設の今後のあり方に関する調査を深めるために、公聴会の実施がどうしても不可欠であるということであります。4施設は、地域医療と高齢者福祉にとっていずれも中核的な役割を果たしており、その存続のあり方は地域住民の命と健康、福祉に重大な影響を及ぼすものであります。この立場から、病院・老人ホーム対策特別委員26人のうち10人の委員が住民、患者、地元医療関係者、学識経験者、施設の指定管理者になろうとする法人及び譲渡を受けようとする法人などから、見解を十分に聞くために公聴会の開催を共同提案いたしましたが、賛成少数で実現できませんでした。今後どうしても実現しなければならない課題であります。  最後に、特別委員会の運営について指摘しなければなりません。特別委員会は、調査を目的としたものであるにもかかわらず、意見集約の名目で市長の方針を了承するかどうかについて採決をしたのは重大であります。意見を整理集約するというのであれば、委員長がその職責において調査の到達を文書にまとめていく手法を採用するべきであることを指摘しておきます。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(原田権二郎)   ほかに討論はありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  ただいまの特別委員長の報告にありましたように、筑豊労災病院、飯塚市立頴田病院及び愛生苑に関する基本的運営方針については、執行部提案のとおり了承したいということであります。  お諮りいたします。筑豊労災病院の基本的運営方針について、了承することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、筑豊労災病院の基本的運営方針については了承されました。  次に、飯塚市立頴田病院の基本的運営方針について、了承することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、飯塚市立頴田病院の基本的運営方針については了承されました。  次に、愛生苑の基本的運営方針について、了承することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、愛生苑に関する基本的運営方針については了承されました。  採決いたします。病院・老人ホーム対策についての委員長報告は継続審査であります。委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり継続審査することに決定いたしました。  議案第122号平成18年度飯塚市一般会計補正予算(第4号)から議案第154号専決処分の承認について(平成18年度飯塚市一般会計補正予算(第3号))までの33件を一括議題といたします。  提案理由の説明を求めます。助役。 ◎助役(上瀧征博)   ただいま上程になりました議案の提案理由の説明をいたします。  議案第122号 平成18年度飯塚市一般会計補正予算(第4号)につきまして御説明をいたします。別冊になっております補正予算書をお願いいたします。予算書の3ページをお願いいたします。第1条で今回11億8,473万9,000円を減額いたしまして、予算の総額を604億8,167万2,000円にしようとするものでございます。  第2条の繰越明許費の補正は、8ページをお願いいたします。第2表繰越明許費補正に掲げておりますように、追加で8款土木費の4項都市計画費の北明星寺川流域下水道事業及び6項の住宅費の忠隈地区改良住宅団地造成工事の2件につきましては、年度内の完了が見込めませんので、繰越明許費を設定するものでございます。  また、変更の弁分公営住宅建設事業及び大坪公営住宅建設事業の2件につきましては、事業費の変更に伴うものでございます。  次に、第3条の債務負担行為の補正は、9ページをお願いいたします。  第3表債務負担行為補正に掲げておりますように、廃止の土地評価システム開発委託料を初め、7件につきましては、単年度の契約としたものや、事業着手を繰り延べたことなどの理由で債務負担行為の設定が不要となったものでございます。  変更の総合計画策定支援業務委託料を初め9件につきましては、限度額の確定により変更いたすものでございます。  次に、第4条の地方債の補正は、11ページをお願いいたします。  第4表地方債補正に掲げておりますように、追加で農業施設災害復旧費及び林業施設災害復旧費、廃止で公営住宅改良費、12ページの変更で、特定地域開発就労事業費等をそれぞれの事業費の変更に伴い限度額を変更するものでございます。  以上で予算書の説明を終わりまして、事項別明細書により、歳出から主なものにつきまして御説明いたします。  43ページをお願いいたします。2款総務費の1項総務管理費の1目一般管理費の19節負担金補助及び交付金の退職手当組合負担金は、退職勧奨による割増分の負担金でございます。  46ページをお願いいたします。6目地域振興費の17節公有財産購入費で鯰田工業団地開発敷購入費を計上いたしております。  同じく47ページの19節負担金補助及び交付金で、鯰田工業団地開発敷調査測量等負担金を計上いたしております。  58ページをお願いいたします。3款民生費の1項社会福祉費の2目高齢者福祉費の19節負担金補助及び交付金の地域介護福祉空間整備等補助金は、国の10分の10の補助を受けて、日常生活圏域におけるグループホームなどの地域密着型小規模施設整備に対する補助金でございます。  64ページをお願いいたします。同じく2項児童福祉費の1目児童福祉総務費の20節扶助費の乳幼児医療費は、平成19年1月から、福岡県全域で2歳児までの初診料無料化が実施されますが、本市独自の取り組みの3歳児までの経費もあわせて計上いたしております。  65ページの2目児童措置費の20節扶助費の児童扶養手当の減は、旧4町での4月期分が県負担となったことによるものでございます。  69ページをお願いいたします。同じく3項生活保護費の2目扶助費の医療扶助費の減は、旧4町での合併までの受診分が県負担となり、4月、5月の支給額が減少したことによるものでございます。  89ページをお願いいたします。8款土木費の4項都市計画費の5目公営費の18節備品購入費の作業機械購入費は、コミュニティ助成金を活用して、公園の地元管理用として貸し出すため、自走式草刈り機を購入するものでございます。  続きまして歳入について御説明いたします。  15ページをお願いいたします。1款市税の1項市民税につきましては、個人、法人とも現在までの実績に基づき増額いたしております。  17ページをお願いいたします。11款地方交付税の普通交付税は三位一体改革の一般財源化による補正額の参入等により増額補正するものでございます。  34ページをお願いいたします。19款繰入金の1項基金繰入金の財政調整基金繰入金及び減債基金繰入金は、財源調整のため減額補正するものでございます。  同じく35ページの2項特別会計繰入金の前年度国民健康保険特別会計繰り出し金返還金は、17年度の余剰分の返還金でございます。  39ページをお願いいたします。21款諸収入の9節雑入の鯰田工業団体開発敷鉱害賠償金は、同敷地の購入額と同額を計上いたしております。  以上で一般会計の説明を終わりまして、特別会計への主なものにつきまして御説明をいたします。  115ページをお願いいたします。議案第123号 平成18年度飯塚市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の説明をいたします。第1条で2億1,298万6,000円を追加いたしておりますが、歳入で給付費等準備基金繰入金1億705万1,000円、前年度繰越金4億5,226万2,000円等を計上いたしております。また、歳出では、医療費の前期の実績等をもとにして保険給付費の補正、介護納付金及び高額医療費共同事業保険者拠出金の年間見込みによる補正をいたしております。  133ページをお願いいたします。議案第124号 平成18年度飯塚市老人保健特別会計補正予算(第1号)の説明をいたします。  第1条で4億8,794万2,000円を減額いたしておりますが、歳出では、医療費の前期の実績等をもとにした医療給付費の減額と歳入で医療給付費に伴う財源の補正と前年度繰越金1億2,453万4,000円を計上いたしております。  143ページをお願いいたします。議案第125号 平成18年度飯塚市介護保険特別会計補正予算(第1号)の説明をいたします。第1条で1億104万4,000円を減額いたしておりますが、主に給付費の減と17年度に超過交付を受けていた国庫負担金の返還金等を計上いたしております。  179ページをお願いいたします。議案第127号 平成18年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計補正予算(第1号)の説明をいたします。  第1条で15億1,895万6,000円を減額いたしておりますが、歳入で勝ち車投票券発売収入の実績による減額等を計上いたしております。  歳出では、発売経費の決算見込みによる補正をいたしております。  以上で補正予算の説明を終わります。  引き続きまして、予算以外の議案につきまして御説明いたします。議案書をお願いいたします。1ページをお願いいたします。議案第135号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国の給与構造改革に伴う国家公務員の給与の改正が行われましたので、これを参考にして、本市職員の給与水準を見直し改定するもので、給料表の号級の見直し、地域手当の支給率を1.5%減じて1%にすることなどが主な内容でございます。  28ページをお願いいたします。議案第136号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、国民健康保険事業の健全な運営を図るために、税率等の改正を行うもので、平成19年度の国民健康保険税の医療分につきましては、所得割を1.5%、均等割額を4,800円、平等割額を2,100円、介護分につきましては、所得割を0.85%、均等割額を2,600円引き上げるものでございます。  34ページをお願いいたします。議案第137号 飯塚市養護老人ホーム条例につきましては、平成19年3月31日に解散予定の飯塚広域市町村圏事務組合の財産処分により、養護老人ホーム愛生苑を本市の施設として設置するものでございます。  37ページをお願いいたします。議案第138号 飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例につきましては、子育て支援策の一環として、3歳児までの乳幼児の初診料、往診料にかかる費用を公費負担とするものでございます。  42ページをお願いいたします。議案第139号 飯塚市地方卸売市場条例の一部を改正する条例につきましては、農林物資の企画化及び品質表示の適正化に関する法律が改正されたことに伴い、引用条項を整備するものでございます。  45ページをお願いいたします。議案第140号 財産の取得についてにつきましては、消防ポンプ自動車2台を飯塚市消防団の上三緒、頴田の分団に配備するため購入するものでございます。  46ページをお願いいたします。議案第141号 土地の取得についてにつきましては、国指定史跡鹿毛馬神籠石保存整備及び公園化事業用地として、国、県の補助を受けて土地を購入するもので、面積は5万7,167平方メートル、価格は1億2,577万8,301円でございます。  49ページをお願いいたします。議案第142号 土地の処分についてにつきましては、下三緒の雑種地など3万7,219.76平方メートルの土地を9,683万9,000円で株式会社PPS企画に売却するものでございます。  52ページをお願いいたします。議案第143号 損害賠償の額を定めることについてにつきましては、立岩の市道において、走行中の車輌が離合しようと路肩に寄った際、側溝のふた、グレーチングが跳ね上がり、シャフトなどを破損させ、またその際に当該車輌後部が右に触れ、離合のため停車中の対向車輌に接触し、ボンネット等を破損させた事項につきまして損害賠償を行うもので、市の過失10割で賠償額は76万8,550円でございます。  55ページをお願いいたします。議案第144号及び57ページの議案第145号の指定管理者の指定についてにつきましては、公の施設の指定管理者として、飯塚市市民交流プラザにつきましては、特定比営利活動法人市民活動ネットワーク飯塚を、飯塚市穂波福祉総合センターにつきましては、株式会社トキワビル商会を指定するものでございます。  59ページをお願いいたします。議案第146号 飯塚地区養護老人ホームの維持管理に関する事務の受託の廃止についてにつきましては、飯塚広域市町村圏事務組合の解散に伴い、平成19年3月31日限りで同組合からの事務の受託を廃止するものでございます。  61ページをお願いいたします。議案第147号 福岡県市町村災害共済基金組合を組織する地方公共団体の数の減少について及び62ページの議案第148号 福岡県自治振興組合を組織する地方公共団体の数の減少についてにつきましては、市町合併に伴う八女郡上陽町の脱退により、組合構成団体の数を減ずるものでございます。  63ページをお願いいたします。議案第149号 飯塚地区消防組合規約の変更について、67ページの議案第150号 飯塚市・桂川町衛生施設組合規約の変更について及び70ページの議案第151号 ふくおか県央環境施設組合規約の変更についてにつきましては、地方自治法が改正され、助役にかえて副市長村長を置くこと、収入役を廃止して会計管理者を置くこととされたことなどに伴い、各組合の規約について変更協議を行うものでございます。  73ページをお願いいたします。議案第152号 飯塚市過疎地域自立促進計画(筑穂地域)を定めることについてにつきましては、合併前に過疎地域として指定されていた旧筑穂町の区域は、合併後も過疎地域と見なして過疎地域自立促進特別措置法の規定が適用されることになりますので、同地区において、総合的かつ計画的な施策を講ずるため、自立促進計画を定めるものでございます。  74ページをお願いいたします。議案第153号 市道路線の認定についてにつきましては、開発などに伴う7路線を市道として認定するものでございます。  82ページをお願いいたします。議案第154号 専決処分の承認についてにつきましては、地方自治法の規定に基づき専決処分を行いましたので、報告を行い承認を求めるものでございます。  別冊になっております予算書により説明をいたします。平成18年11月13日専決と記載しております予算書をお願いいたします。1ページをお願いします。専決第41号 飯塚市一般会計補正予算(第3号)につきましては、第1条で1,133万2,000円を追加いたしまして、予算の総額を616億6,641万1,000円にいたしたものでございます。  7ページをお願いいたします。2款総務費の4項選挙費の1目選挙管理委員会費で市議会解散請求者署名簿の審査に係る経費を計上いたしております。  以上、簡単でございますが、提案理由の説明を終わります。 ○議長(原田権二郎)  上下水道事業管理者。 ◎上下水道事業管理者(浜本康義)   引き続きまして、企業会計の提案理由を御説明いたします。  恐れ入りますが、別冊になっております予算書の1ページをお願いいたします。議案第131号 平成18年度飯塚市水道事業会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。今回の補正予算は決算見込みに伴うものであります。予算第3条で、収益的収入の161万9,000円は主に受け取り利息を増額するものであります。また、収益的支出の7,414万1,000円の減額は、主に人件費及び執行残の整理を行ったものではございます。  2ページをお願いいたします。予算第4条の資本的収入の減額は、簡易水道事業費の前年度繰越金の増額に伴い、その財源調整のため、一般会計出資金を減額するものであります。また、資本的支出で7,419万3,000円を減額しておりますが、これは、主に執行残の整理を行ったものであります。  3ページをお願いいたします。予算第5条の債務負担行為の追加は、飯塚市浄水場運転管理業務委託料6億7,280万円を計上いたしております。これは、鯰田浄水場ほか14浄水場の運転管理業務を一括して民間に委託するものでございます。内容の説明は省略させていただきます。  20ページをお願いいたします。議案第132号 平成18年度飯塚市産炭地地域小水系用水道事業会計補正予算(第1号)について御説明を申し上げます。  今回の補正予算は、決算見込みに伴うものであります。収益的収入の114万2,000円の減額は、主に一般会計補助金の減額であります。また、収益的支出の43万6,000円の減額は、主に人件費の整理を行ったものであります。  29ページをお願いいたします。議案第133号 平成18年度飯塚市下水道事業会計補正予算(第1号)について、御説明を申し上げます。  今回の補正予算は、決算見込みに伴うものであります。予算第3条で収益的支出の207万6,000円の減額は、人件費の整理などによるものであります。予算第4条で資本的収入の335万円の減額は主に借換債の確定に伴う企業債の減額であります。  30ページをお願いいたします。資本的支出の179万8,000円の減額は、人件費の整理及び借換債の確定に伴う企業債償還金の減額によるものでございます。また、予算第5条の債務負担行為の追加は、終末処理場の運転管理業務を直営から民間へ委託するためで、飯塚市終末処理場運転管理業務委託料5,730万6,000円を計上するものでございます。  内容の説明は省略させていただきます。  以上、簡単でございますが、企業会計の提案理由の説明を終わらせていただきます。 ○議長(原田権二郎)  病院局事務長。 ◎病院局事務長(野見山啓一)   ただいま上程になりました議案第134号 平成18年度飯塚市立頴田病院事業会計補正予算(第1号)について説明をいたします。  別冊になっております予算書をお願いします。  1ページをお願いします。第2条の業務予定量の患者数は、年間入院患者数2万4,000人を4,800人減の1万9,200人に、年間外来患者数5万人は1万5,370人減の3万4,630人を見込んでおります。第3条の収益的収入及び支出につきましては、収入の第1款病院事業収益9億4,367万7,000円を2億7,810万4,000円減額し、6億6,557万3,000円で補正を行っております。  2ページをお願いします。支出の第1款病院事業費用9億4,188万1,000円を3,659万8,000円減額し、9億528万3,000円で補正を行っております。第4条の職員給与費は1万6,000円減額し、4億8,869万1,000円としております。第5条の他会計からの補助金は1,105万6,000円を減額し、1億743万5,000円といたしております。  以上、簡単ですが提案の理由の説明を終わります。 ○議長(原田権二郎)   提案理由の説明が終わりました。上程議案33件に対する質疑は、12月11日の本会議で行いたいと思いますので、御了承願います。  議員提出第15号 飯塚市議会解散に関する決議を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。15番 宮嶋つや子議員。 ◎15番(宮嶋つや子)   日本共産党の宮嶋つや子です。議員提出議案第15号 飯塚市議会解散に関する決議案の提案理由説明を行います。  飯塚市議会解散請求署名は、10月6日から11月6日までの1月の間に大きく広がり、市管理選挙委員会は11月13日、提出署名5万29人分を受理しました。現在、有効署名数の確定作業中とはいえ、解散の是非を問う住民投票の実施に必要な有効署名数を超えることが確実であり、この12月議会開会中にも本請求が行われ、翌日から62日以内に住民投票の実施となります。請求の要旨について、柴田峰世請求代表者は、署名簿の中で市議会が民意を尊重し反映する本来の姿に立ち、財政節約を図るため、法定数に基づく34人体制として発足するよう飯塚市議会解散の請求を行いますと明らかにしています。今回の5万人を超える署名は、約11万人の有権者のほぼ2人に1人に当たり、まさに民意が85人の巨大議会解散にあることを鮮やかに示しています。このように、劇的な形で民意が示された以上、市議会議員はすべて市町合併に伴う議員の在任特例の適用にこだわることなく、住民投票の実施を待たず、直ちに市議会解散を行うことが、市民に対する誠実な態度だと信じるものです。  したがって、市議会の即時解散の法的手続として、地方公共団体の議会の解散に関する特例法(昭和40年6月3日法律第118号)にのっとり、この決議案を提出するものです。  議員の各位の賛同をお願いして、飯塚市議会の解散に関する決議案提出の説明といたします。よろしくお願いします。 ○議長(原田権二郎)   説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は会議規則第36条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  質疑を終結いたします。  討論を許します。討論はありませんか。55番 後藤久磨生議員。 ◎55番(後藤久磨生)   大政会の後藤です。私は大政会を代表し、ただいま議案となっております議員提出議案第15号 飯塚市議会解散に関する決議について反対の立場から討論を行います。  本会議初日に議会が解散するということは、本日上程された議案33件の審議も行われないことになります。この行為は平成18年度第5回定例会を空転させることにほかなりません。このことは、議員として責任を放棄すること、つまり無責任きわまりない行為であると考え、強く憤りを感じるところであります。我々議員は、市民の方々のために行政から提案されたさまざまな施策を審議し、それぞれが的確か否かを十分に見きわめて、議決する義務がございます。  今回の第5回定例会には33件もの議案が提出されております。その内容といたしましては、本年度の市の事務事業を最終的に見直す補正予算関係議案が14件、財政難に直面している本市が、その立て直しを図るべく推進している行財政改革の一環であります。飯塚市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を初めとする、条例関係議案が5件、市民交流プラザや穂波福祉センターの指定管理者の指定についてを初めとするその他の関係議案が14件あります。これらはいずれも重要な議案であり、それぞれ議案がチェックされる機関であります議会の審査を得ずに、執行されたりまたは決定を先延ばしすることは適宜かつ適正な事務事業の執行を不安定なものにするばかりではなく、市民の方々に不利益を及ぼすことも考えられ、また、一方では執行機関の事務負担も増大することとなります。市長から議案が上程され、審議に付することの依頼を受ける本会議初日に、議会を解散するということは、議会議員としての責任放棄であるばかりか、市政の混乱を招くことになりかねないのです。  議会解散署名運動が有権者の半数近くということはわかっております。これは市民の民意として真摯に認めざるを得ないというところであります。しかし、この議案を提出した賛同された6名が、否決された場合でも本日付で議員辞職をされるんですか。この提案が12月21日の最終日に提案されるのであれば話は違いますが、余りにも市民へのパフォーマンスとしかとれないと思うわけであります。よって、大政会は、本日をもって議会を解散するという議員提出議案第15号 飯塚市議会解散に関する決議に反対の立場を表明いたします。  以上で反対討論を終わります。 ○議長(原田権二郎)   ほかに討論ありませんか。8番 林由美子議員。 ◎8番(林由美子)   私は、日本共産党市議団を代表し、ただいま議題となりました議員提出議案第15号 飯塚市議会解散に関する決議案・即時解散を求める決議案に賛成の立場から討論を行います。初めに、我が党が市議会の解散を求める立場について明らかにいたします。  日本共産党は、今回の市町合併の論議において、住民犠牲の押しつけ合併には反対であり、合併の是非は住民が主役で判断すべきとの立場を貫き、旧飯塚市、旧穂波町、旧頴田町における住民投票の実施を求め、直接請求署名運動にも共同して取り組みました。合併後の新しい市議会の発足に当たりこの立場から、できるだけ早く市民の負託を受けるために法定数34人に基づいて、市議会議員選挙を行うべきであるとの態度を明らかにし、それまでは第1に清潔で透明かつ公正、第2にむだ遣いをなくして暮らしの充実、第3に住民が主役の市政を目指して市民と協働して奮闘する決意を表明しました。  4月議会、5月臨時議会及び6月から7月の予算議会においては、本会議においても常任委員会や予算特別委員会においても徹底審議を行い、8月初めに議長、続いて各会派代表に自主解散を申し入れました。各会派と議員の合意が得られない中で、議会解散へ市民的な協働を探究し、9月初め、飯塚市議会の解散を求める会の呼びかけにこたえる態度を表明し、10月から議会解散請求署名に取り組みました。そして5万人を超える署名が提出された後、11月15日に議長、16日に各会派に住民投票を待つまでもなく12月議会で自主解散を行うことを申し入れて、合意を図る努力をしたのであります。  さて、市議会議員はすべて今回の署名に示された民意を真摯に受けとめなければならないということです。5万人を超える署名は、約11万人の有権者のほぼ2人に1人に当たります。署名が提出された後も、署名の機会がなくて残念だという方も少なくありません。まさに民意が85人の巨大議会の解散にあることを鮮やかに示しています。  注意すべきことは、巨大議会の継続が必要、あるいはやむを得ないとする議員の視点からの、例えば在任特例がなかったら合併できなかった、あるいは合併のときの約束だから守るべきだとの議論に市民の視点から、合併論議で議員の利益を優先させたことを認めたもの、議員が自分たちで決めたことであり市民との約束ではないとの議論を対置して署名が進んだことを見るならば、巨大な民意の前にもはや弁明の余地はありません。12月議会開会中にも本請求が行われ、翌日から60日以内に住民投票の実施となり、2月初めにも市議会解散となる公算が極めて大きい中で、議会の一部に急速に広がっている3月議会が終わるまではやめない、その後自主解散するという議論、さらに、議会決議を上げようとする議論は民意に反するだけでなく、地方自治法第76条に規定された住民が議会解散を請求する権利を侵すことにもつながりかねない極めて乱暴な議論であることを私は厳しく指摘しておくものです。  次は、民意を真摯に受けとめるならば、市議会議員はどういう態度をとるべきかということについてです。  議員の視点としては、有効署名の確定を待ち住民投票の結果に従うという考え方もあるかもしれません。しかしそもそも、地方議員の地位は主権者たる住民の負託によるものであり、民意のあるところに忠実でなければならないと考えます。今回、このように劇的な形で民意が示された以上、住民投票の実施を待つまでもなく、直ちに市議会解散を行うことこそが市議会議員としてのとるべき態度であると私は思います。地方公共団体の議会の解散に関する特例法に基づけば、定数の4分の3以上、飯塚市議会においては64人以上の出席のもとで5分の4以上の賛成があれば市議会は即時解散できます。  最後に、これまで在任特例を支持したか支持しなかったかの違いを越え、今回の署名で明らかになった巨大な民意に従って自主解散するための決議案への議員各位の賛同を心から求めて私の賛成討論を終わります。(拍手) ○議長(原田権二郎)   ほかに討論はありませんか。69番 松尾数馬議員。 ◎69番(松尾数馬)   旧庄内町の松尾でございます。席番は69番でございます。なかなか今共産党さんの意見は非常に正しい。私も尊重した一つの党でございました。しかしその中で、今あったように、合併と同時になぜ共産党さんはこのリコール運動に参加して行われたのか。こういうのは私は不思議でしようがない。(「市民の気持ちを尊重したからだよ」と呼ぶ者あり)だめだめ。それと、今度はオンブズマンの結果が出て、ここに12月の議会で提案された。提案するのには合併して何回議会がありましたか。その間にそういう交渉じゃなくて、みずから共産党が手を挙げてなぜみんなに訴えなかったですか。それが私は非常に共産党の勇気ある政党のやることじゃないと、私はこう思っております。こんなオンブズマンの結果が出て、5万票以上の票が集まった。それに乗っかってこういうところで提案するというのは、余り共産党らしくないひきょうなやり方じゃないかと私はこう思っております。(発言する者あり)私はそう思います。そういうことで、これは反対です。こういうことで終わります。 ○議長(原田権二郎)   ほかに討論ありませんか。71番 人見隆文議員。 ◎71番(人見隆文)   私は公明党の市議団を代表いたしまして、ただいま上程ありました議案第15号の飯塚市議会解散に関する決議に対する公明党の考え方、反対の立場から意見を述べさせていただきます。  先ほど来話に出てます今回のリコールの署名5万29人に及ぶ署名が集まったということでございます。今回、この議案の提案をされている方々は本来、一貫して合併に対する反対の立場をとられてまいりました。一方で、リコールの署名を集められたのは、少なくとも合併を望んだ方々であります。いわば合併を望んだ立場と合併そのものに真っ向から疑問を呈し反対してきた立場が今回議会の解散のリコール署名では共闘をなされたとみずからも認めておられました。多くの市民は、53億円に上ると言われた財源不足に第2の夕張市をイメージされたのではないかとも感じてなりません。さらに、新しく市長になられた齊藤市長のこの53億という財源の不足を改めて目の当たりにされたときに、市長の立場から非常事態宣言、民間で言うと飯塚市は倒産寸前だとの発言を市民に述べられました。その市長の言葉は、多くの市民は聞いて大いなる危機感を募らせられたと感じます。  当初において、財源不足が52億だとか53億だと言われてきたわけでございますけれども、今改めて行政の方から報告があったのは23億円であったということでございます。当初からこの53億ではなく23億であったら、今回のリコールはどうだったのだろうかと、ついつい浅はかな考えもみずからが思い描くように自分自身考えるところもございます。しかし現実は、そのような53億か23億か、そうした数字が余りにもひとり歩きをしたこの数カ月ではなかったなと、このように率直に思います。  合併の協議の中では既に19年度における財源不足が40億円になることが示され、新市発足、新市長誕生と同時に改めて行財政改革の見直しに着手することが確認をされておりました。合併前に40億と言われた財源不足が23億となったことはどう評価するのか、評価にも値しないのでありましょうか。もちろん、だからといって飯塚市の財政危機が去ったというわけでは決してありません。ただ言えることは、決して第2の夕張市の状況では現状はありませんし、今後もそうした状態に陥らないために、最善の努力を議会も行政はもちろんのこと、市民の皆様とともにやり抜こうとしているわけであります。  合併は究極の行財政改革とも言われてまいりました。既に4町のまた飯塚市も含めて首長さんはおやめになりました。助役もおやめになっております。5人の市長、町長さんが今は1人であります。これが今日なし遂げられたのは、この本会議場にいる多くの議会議員が、それぞれの町、市で合併に対する同意を与えたことも、法律に照らして紛れもない事実なのではないかと、このように思っております。究極の行財政改革である合併に一貫して反対をしてきたのはだれなのか。2度、3度にわたるみずからの議員身分を投げ出そうとされている今日、みずからがそうした姿勢を示されるのも悪くはなかろうと、このように思います。  私どもが何かそのことによって保身に走っていると聞こえるかもしれませんが、決してそうではありません。ただ、合併の経過と今のまだ結果と、さらにこの結果は次への経過になっていくわけであります。事実は事実として多くの市民の方々に知っていただきたいのであります。だてに85人の議員がいるわけでもありません。少なくともそれぞれの町で住民の皆さんから信任を受けてきた者たちであります。その信任に基づく職務と責任を果たすべくさらなる行政のむだをなくし、活気あふれるあすの飯塚市の確かな道筋を描くことを最大の眼目として今まさに取り組んでいることも事実であります。そのための一層の行財政改革の検証と提言が、これから議会で始まるところなのであります。この点でも、反対を唱えられるのが提案者の皆さん方ではないですか。85人が多いか少ないかと問えば多いことは間違いありません。しかし、なぜ今85人なのか、どういう経過で何をするために今85人なのか、単に多いから解散しようではなく、解散するに当たってもなお果たすべき責任の一端でも見事に果たし抜いていくこと、それが私どもに与えられた職務ではないかと私は考えるものです。  したがって、私どもも次に提案される19年3月30日の自主解散を考えておりますが、自主解散という言葉は同じでも、その中身は全く相入れないものだと言わざるを得ないわけであります。私ども公明党は、向こう平成22年までの財政縮減案、いわゆる行財政改革案、計画案にも是々非々の態度で臨みます。提案者のように非々非々ではありません。行政のむだは徹底して排除することは言うに及ばず住民負担に対して、住民負担に対しては決して住民不在とならないように議論を最大限尽くしてまいることをしっかりと決意をしております。このことを最後につけ加えて、決議案への反対の討論といたします。(拍手) ○議長(原田権二郎)   ほかに討論ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  念のため申し上げます。本案の表決については、地方公共団体の議会の解散に関する特例法第2条第2項の規定により、議員数の4分の3以上の者が出席しその5分の4以上の者の同意を必要といたします。現在の出席議員は81人であります。議員数の4分の3以上であります。また、出席議員の5分の4は65人であります。  採決いたします。議員提出議案第15号 飯塚市議会解散に関する決議について原案どおり可決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成少数。よって、本案は否決されました。  議員提出議案第16号 「平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散すること」に関する決議を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   飯塚市議会は85名で構成されています。御承知のように。この議員提出議案第16号は、私提案者を含め77名の連名で提案させていただきます。議員提出議案第16号は決議案であり、案文を朗読して提案理由にかえさせていただきます。  平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散することに関する決議(案)。本市の合併については、法定協議会等で鋭意検討・協議され、旧1市4町の議決を経て実現されたところであります。この際、在任特例の適用を選択したのは、第1に合併前後の過渡期の予算編成、事務事業の執行状況を合併調整に熟知した議員が責任を持って審議し、最大に会計年度、新市建設計画の実効性を高めていくことが望ましい。このことは、合併前の各市町にて行われていた事業を新市に引き継いでいくためには、各事業の合理性、適用性、必要性等を的確に判断できる議員が必要だと考えました。  第2に、現議員はおおむね旧市・町の各地区から選出されており、合併後の過渡期に地域の声を届けやすいことであります。もし、在任特例を適用せずに旧市・町選挙区割による選挙を行えば、地域によっては議員が2名しか選出されず、現実的に地域の声を新市建設計画に反映させることは不可能になると考えました。  第3に合併関係市・町の議会の議員が、合併に伴い身分を失うということが合併の障がいになる場合もあります。地域の声を届けることが不可能な状況を招くようなことになるとわかれば、地域を代表している議員は合併について否定的な立場をとらざるを得なくなると考えました。  以上が2年間の在任特例適用を選択した主な理由であり、これらのことから在任特例を選択しなければ市町合併は実現しなかったものと考えられます。  しかしながら、議会解散を求める署名活動の結果により、市内有権者の約半分に当たる5万人余りの方々から表明された議会解散を望む意思については真摯に受けとめさせていただくものであります。議会としても自主的に行動を起こす所存であります。よって、当初2年間としていた在任特例期間を1年間短縮いたしまして、平成19年3月をもって解散することをここに表明するものです。  住民投票の結果による議会解散となれば、今後の事務の流れから判断して、平成19年2月の住民投票実施となり、本決議案に示した解散の時期より1カ月早い解散となるわけであります。  ここで、議会がなぜ平成19年3月の解散を考えるかというと、3月定例会終了まで在任することにより、次年度当初予算を審査し、議会の監視権により適切な財政構築に資することができること、年度中途の議会解散は行政事務にも少なからず影響を及ぼし支障を来すことが考えられること、今後の改選期を考慮した場合は年度末の議会を空転させるおそれがあり、これを回避することができることが理由であります。  また、経費的な部分で見ますと、住民投票の実施にかかる経費は約4,600万円であり、一方議員の報酬月額は約2,6000万円、3月まで在任し解散した場合は4月の統一地方選挙にて改選を行うことにより、4年ごとに約1,000円の選挙経費軽減が実現できます。  以上のことから、議会の平成19年3月30日の解散による経費比較については、住民投票の実施による解散に比較して約3,000万円の経費節減が実現できます。さらに、政務調査費を平成19年1月から3月までの間支出を自粛することといたします。このことにより約1,000万円の経費節減が可能となり、合わせて4,000万円の財政効果が見込まれます。よって、飯塚市議会は住民の方々の意思を尊重し、平成19年3月30日をもっての解散を行うものであります。  以上決議いたします。平成18年11月28日。飯塚市議会。 ○議長(原田権二郎)   説明が終わりました。  お諮りいたします。本案は会議規則第36条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。  質疑を許します。質疑ありませんか。34番 川上直喜議員。 ◆34番(川上直喜)   提案者にお尋ねいたします。共産党の川上です。四、五問お尋ねいたします。  まず第1は議会解散の請求行為、議会解散の請求行為は地方自治法第76条に規定されており、議員等が侵してはならない住民の権利であるとお考えでしょうか、まずお尋ねします。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   私は、住民投票の結果によって議会を解散する請求、これは本日の提出いたしました議決案よりも優先するものだと承知しております。 ○議長(原田権二郎)  34番 川上直喜議員。 ◆34番(川上直喜)   それでは、あなたは日本共産党が6人連名で提出した市議会の即時解散を求める決議に反対されました。理由の一つに、3月30日まで議会を解散せず議員としての地位にとどまって職責を果たしたいという、あるいは職責を果たすべきだという立場ですね。そこで、民意は、この飯塚市に山積している大きな課題、暮らしや福祉、教育、営業、環境、たくさんの仕事があります。この山積する課題をこの85人の巨大議会に仕事をさせるというよりは、新しく市民の負託を受けた34人の議員で構成される新議会、この新議会で取り組むことを求めているとは思いませんか。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   物の考え方、見方はいろいろあると思います。私は、この5万の署名については真摯に受けとめております。したがいまして、これまでの合併に至る経過も承知しております。私は飯塚市の嘉飯山2市8町の合併委員会の委員長も務めさせていただきましたし、その2市8町の合併が崩れた経過、また1市4町の合併に至る経過についても特別委員会の委員として参加いたしまして審議に加わって今日に来ております。したがいまして、そういう観点から考えますと今回の提案をさせていただいたということで御理解いただきたいというふうに思います。 ○議長(原田権二郎)  34番 川上直喜議員。 ◆34番(川上直喜)   質問にはお答えになっておらないわけですけれども、答えられないというふうに私は判断します。それで、3つ目お尋ねします。このあなたが提出者となって76人が賛同されたこの平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散することに関する決議案、これは仮に議会で過半数で可決された場合、法的にどういう拘束力あるいは権限を持つことになるのですか。お尋ねします。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   あなたも御承知のように、議会の解散は地方公共団体の議会の解散に関する特例法に従っております。したがいまして、議会の解散はあくまでも構成議員の4分の3が議会に出席し、そして5分の4の同意があって初めて議会が解散される、そのことについては承知しております。ですから私は、本日御提案させていただいたのは、市民生活に御迷惑をかけない、そのことを前提に提案させていただいております。例えば、このまま行きますと3月選挙になる可能性があります。これは住民投票結果を待たないとはっきりいたしませんが、仮に3月選挙というふうになりますと、大事な次年度の予算を審議するまた条例を審議する議会が1カ月、2カ月と延びる可能性があります。そういうことを考えますと、私は住民の意思を大事にしながら、ベストではないけどベターな提案だというふうに思っております。その点で御理解賜りたいと思います。 ○議長(原田権二郎)  34番 川上直喜議員。 ◆34番(川上直喜)   日本共産党が提出した即時解散、先ほどあなた方が否決された。これが可決していれば、市議会議員選挙は恐らく1月28日ごろ実施だったはずです。つまり、市民の負託を受け直した34人の新しい議会で来年度の当初予算を時間をかけてしっかり議論できたはずです。これがベストだったんじゃないですか。あなたが認めるとおりこれがベストです。そして、あなたが言ってるのは、私はワーストだと思います。ベターでもない。で、いろいろ言いましたけど、私の先ほどのあなたが提出した決議案が何か法的拘束力を持つのかということについては持たないということですね。それ確認してください。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   繰り返し申し上げますが、議会の解散については地方公共団体の議会の解散に関する特例法に従っております。したがいまして、本日の議決はその特例法に従ったものではない、あくまでも議会として85名の中の署名・捺印した77人が3月30日で解散する意思を持って提出したということだというふうに思っております。これは市民に対して、5万人の署名を集められた市民の皆様方に対して、議会として約束をするということであります。 ○議長(原田権二郎)  34番 川上直喜議員。 ◆34番(川上直喜)   まず誤解を指摘しましょう。市民の民意はこういう約束事を求めているのではなくって、議会の確実な解散を要求してるわけです。ですから住民投票に対して本請求されるでしょう。その住民投票待つまでもないということを私たちは強調してるわけです。で、あなた法的拘束力はないということは認められました。この中にるる財政上の計算がありますよ。これは空想です。市民の目線から言えば。その上で質問します。あなたはこの決議案の中で、本請求が行われて2月にも住民投票が行われれば解散になる可能性が高いということを書いてますね。そこではもう議会なくなるわけです。ところが、その民意に沿うといいながらあなたの提案は、その後も1カ月以上も議会を解散しないという提案をしているんです。ですから、あなたは冒頭言われましたね、議会解散の請求行為、地方自治法第76条に規定されている住民の権利はあなたの決議よりも決議案より優先するというふうに認められました。ところが、実際にこの決議案が言っている内容は、この住民の権利を侵すことにつながると思いませんか。お尋ねします。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   私は思っておりません。 ○議長(原田権二郎)  34番 川上直喜議員。 ◆34番(川上直喜)   それでは最後の質問します。あなたはこの決議が何の力もないことを認められた。しかも、民意を認めるといいながらそれと矛盾する決議案を出してるわけです。どうしてこういう、わかっていてこういう決議案を出すのか、それは、あなたの意図に85人の巨大議会の解散を求める飯塚市民の巨大な民意、これをかわしたりいなしたりそういうことをしようとする意図があるのではないですか。お尋ねします。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   あなたとは見解が違います。はっきりそれは言っておきます。先ほど共産党さんが出された議案に対して公明党の人見議員が述べておりましたけれど、私は合併は究極の合理化だというふうに思っております。それで、これまでいろいろと努力してきたつもりです。しかしこの合併も、市民生活を豊かにするためには合併を選ばざるを得ないという選択の中で行ってきたつもりであります。そして、ここにいます共産党さんを除く議員さんが賛同していただけなければこの1市4町の合併はできませんでした。そのことだけ言わせていただきたいと思います。 ○議長(原田権二郎)  34番 川上直喜議員。 ◆34番(川上直喜)   それでは、最後と言いましたけども名残惜しいのでもう1問言いましょう。あなたが本当に民意を大事にする、しかも地方自治法76条を尊重して住民の権利を侵すなどと毛頭考えないというのであれば、あなたは提案者そして賛同者76人いるんですよ。77人でしょ。共産党は6ですよ。この議員が即時解散という立場に立てば圧倒的多数で即時解散できたじゃないですか。(笑声)ところが、そういうことを承知の上であなたはこういう3月30日までは議会は解散しない、議員の地位にとどまるということを提案してるわけです。見解を、──今度は最後にしましょうね、お尋ねしておきます。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   見解の違いだと思うんです。もうそれは。先ほどから言ってますように、合併に至る経過があります。それはここにいらっしゃる皆さん方の御協力で合併ができたんです。そのときの約束事もあるわけです。しかしその約束事を市民の皆さんはいかがなものかということで、今度は5万人の署名活動があったわけです。それは何かというと、私だってわかります。私も一応学校は出ておりますので、85より34が少ないというのは理解しております。しかし、やはり提案するに当たって、どの方法が多くの皆さんの同意をいただけるか、私なりに考えてこの提案をつくらせていただきました。そういうことですから、よろしく御理解を賜りたいと思います。 ○議長(原田権二郎)   ほかに質疑ありませんか。43番 小幡俊之議員。 ◆43番(小幡俊之)   庄志会の小幡です。議案の16号署名は私しております。賛同者です。賛同した上で提出者の道祖議員にお尋ねいたします。賛同したのは、失礼ですがこの文章に賛同したわけではありません。自主解散に賛同したんです。自主解散するためには何が大切かと、今言いました4分の3ですから60数名の賛同がないと自主解散できません。であるならば、自主解散するためには今道祖議員言われたとおり賛同が得られやすいことを今考えて提案されたわけです。それに我々は、我々ではありませんね私は賛同したわけです。ただし賛同したのは、3月30日をもって自主解散すると、これに賛同しましたよ。ただしこれは今川上議員が言われたとおり法的根拠、拘束力はありません。で、我々庄志会は含めまして飯塚政研クラブ4会派ございますけども、自主解散をするという法的根拠がない以上は、3月30日に議員辞職届も添えて提出するという覚悟で出すということで決定しております。ここで確認です。署名された77名、全員3月30日をもって議員辞職をするという届け出を出してこれをやるんですか。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   その決意は大事だと思います。しかし、私はこんなに正直言いまして、この案を考えて提案させていただきましたけれど、正直本日まで77名、正直に言いますとあと1人の方も賛同していただいております。そのように、共産党を除くまた議長を除く全員が賛同していただけるというふうには思っておりませんでした。今、小幡議員が言われたように、その決意は大事だと思います。私はこれが終わりましたら自分の会派、もしくはあなた方4会派を除いた皆さん方にそういうことについて確認を、どういう考えであるのか確認をさせていただきたいというふうに思っております。 ○議長(原田権二郎)   ほかに質疑ありませんか。43番 小幡俊之議員。 ◆43番(小幡俊之)   ということは、我々24人4会派は、3月30日の法的根拠のない拘束力がないんで議員辞職届もちゃんと一緒に提出するということで賛同したんですこれ。ただ道祖議員は今から8会派ですかね、今からとられるんですか、確認ですよ。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   私は、記名捺印をしていただきました。記名捺印ということで、連名で出したということであります。だから、私は道義的な責任は記名捺印された方々にはあるというふうに信じております。あくまでも同僚の議員の見識を信じておるところであります。御理解ください。 ○議長(原田権二郎)  43番 小幡俊之議員。 ◆43番(小幡俊之)   常識はわかるんですよ。今私が質問してるのは、辞職届は添えないということを確認をしてるんですよ。それはまだされてないんですね。 ○議長(原田権二郎)  80番 道祖 満議員。 ◎80番(道祖満)   辞職届は3月30日の日付で辞職するというものはまだ書いておりません。 ○議長(原田権二郎)   ほかに質疑ありませんか。──質疑を終結いたします。(発言する者あり)  暫時休憩いたします。 午後6時10分 休憩 午後6時11分 再開 ○議長(原田権二郎)   本会議を再開いたします。  討論を許します。討論ありませんか。54番 田中博文議員。 ◎54番(田中博文)   同志会を代表し、ただいま議題となっております議員提出議案第16号 「平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散すること」に関する決議について、賛成の立場から討論いたします。  嘉飯山地区2市8町の合併が平成16年6月に桂川町の協議会離脱表明から破綻となり、市町合併についてはとんざした状況に陥った中、地元商工会議所等から市町合併を推進してほしい旨の声が上がり、これを受けて同年12月に旧飯塚市・穂波町・筑穂町・庄内町・頴田町合併協議会が設立されました。前回の破綻に至った経過を糧として、今回こそ合併の実現に向けて英知を結集し協議してまいったわけであります。その協議の過程において議員の数については在任特例を適用することと決定いたしました。その理由につきましては、決議案の中にもうたわれておりますように、新市建設時に行われる各事業の合理性、適用性、必要性等を的確に判断するため、そして、新しいまちづくりの中に旧1市4町の声を届けるためにこの適用を選択したわけであります。  しかしながら、在任特例を適用することにより、議員数85名の議会が誕生することになるわけですから、協議の過程において住民の方々のとらえ方及び財政負担等を配慮して、同じ議員活動を行っていくにもかかわらず、報酬については旧1市4町の基準に据え置くということで決定いたしました。報酬のみならず、政務調査費についても同様に旧飯塚市と旧4町の間では格差をつけております。この立場に置かれることになる旧4町の議員の感情については察するに余りあるところがありますが、それも市町合併がなし得るならばと賛成の意を表明し粛々と協議を進めてきたのです。  来年度以降も市財政は厳しい状況が続くとの見込みがなされている中で、行財政改革大綱を作成し、来年度予算作成についても徹底した歳入増、歳出減を図り、市財政の立て直しと新しいまちづくりに資するため努力していく所存であります。  今回の住民の皆様方の署名については厳粛に受けとめるところではございますが、決議案にも示されているとおり、住民投票を行うよりも約4,000万円の経費節減ができ、また、改善される方向に着実に歩み始めた財政再建の施策を途切れさせぬためにも、平成19年度予算を審議する3月定例会までは現在の議会を存続させることが最善であると考えます。  よって、議員提出議案第16号 「平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散すること」に関する決議に賛成し、賛成討論を終わります。 ○議長(原田権二郎)   ほかに討論ありませんか。16番 本田文吉議員。 ◎16番(本田文吉)   日本共産党の本田文吉であります。道祖 満議員を提出者とする議員提出議案第16号に反対の立場から討論を行います。  この決議案の中心点は何か。議員の職責があるので3月までは市議会を解散せず、議員の地位は放棄しないという立場を表明するものであります。私が反対する理由の第1は、この決議案の本質は民意に対する居直りであるからであります。今回の5万人を超える署名にあらわれた民意が、巨大議会の解散にあることは既に明らかであります。この決議案の3月議会が終われば解散するという言い方は、一方でその民意を認めながら12月、1月、2月、3月、つまり、今後4カ月間は解散しないというもので、まさに民意に対する居直りそのものであります。もし提出者が民意に敵対する立場でないと言い張り、さらに34人の議員の職責云々を理由にするのであれば、市民の負託を受けた新しい34人の議会の選出こそが求められるのであり、地方公共団体の議会の解散に関する特例法に基づく即時解散の決議案に賛成すべきだったのであります。  第2の反対の理由は、この決議案が市議会解散を求める本請求の提出の障がいになりかねないからであります。地方自治法第76条の規定により、解散の是非を問う住民投票の実施に必要な有効署名数を超えれば、この12月議会開会中にも本請求が行われ、翌日から60日以内、2月には住民投票の実施となります。この住民投票の結果によって市議会は即時解散となります。つまり、本請求が行われると2月には即時解散の可能性があるときに、市議会が3月までは解散しないと決議すれば、逆に本請求の障がいになるのは明らかであります。まさに、道祖議員を提出者とするこの決議案は、地方自治と住民自治の意識を踏み外すものであり、飯塚市議会の新しい歴史に汚点を残すものと厳しく断じざるを得ません。  最後に、この決議案の提案理由の説明が住民投票の大きな財政出動を伴うことを提出の理由の一つにしていることについて、一言述べておかなければなりません。  住民投票にはお金がかかるというのは、署名期間中も解散請求に反対する議員の視点から振りまかれたことであります。しかし民意は、住民投票にかかる費用の節約に優先して、議員報酬の節約を求めたのであります。この決議案の提出者が本当に財政負担を心配するのであれば、巨大議会の議員報酬こそ削減すべきであって、即時解散の決議案を出すのは当然であります。にもかかわらず、3月までは解散しないという決議案を提出するのは、ともかくも自主解散の決議案を提出したという形をつくることだけが目的であったと言われても仕方のないことを厳しく指摘しておきます。  以上で私の討論を終わります。 ○議長(原田権二郎)   ほかに討論ありませんか。33番 楡井莞爾議員。 ◎33番(楡井莞爾)   日本共産党の楡井莞爾です。私は一言だけ共通の認識にしていただければなということを述べたいわけです。  5万という署名の意義といいますか、この持つ地方自治の観点、これであります。今いろいろ討論あっていますけれども、市民が立ち上がれば議会を動かせる、また行政を動かせるという証明がされたんじゃないかというふうに思うわけです。ですから、この5万という署名がどんな苦労で集められたかということを真剣に考えていただきたいというふうに思うわけです。一般の署名であれば赤ちゃんから子供まで署名しますけど、この5万という数字は明確に飯塚市民なんです。有権者なんです。そういう意味で、るる今16号の議案に賛成の方の言われておりますけど、やっぱ真摯に受けとめるということであれば、私たちが提案した議案に賛成すべきであったというふうに思います。残念ながらそういうことにならなかったわけでありますけれども、この住民自治という考え方をぜひ認識していただいて、このことは今後飯塚市のいろんなところで生きてくる問題じゃないかというふうに思います。そういう立場からして、今提案されている16号議案については反対せざるを得ないというふうに思います。 ○議長(原田権二郎)   ほかに討論ありませんか。71番 人見隆文議員。 ◎71番(人見隆文)   再度ここに立たせていただきます。議員提出議案第16号 「平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散すること」に関する決議に、賛成の立場からの討論を行わさせていただきます。  まず、先ほどの43番議員の質問を聞いておりました。同じ質問を第15号の決議の中でもしていただきたかったと、このような率直に感想を持ちました。前置きが多少長くなるかもしれません。今回、この16号の決議案に対する討論を行うに当たって、改めて議会の権威と責任という点、行政と議会と市民の関係という点、議会制民主主義のあり方という点、そうしたことを今回の議案でもっていろいろ今も考えさせられております。したがって、今回の討論に特に慎重な発言とともに、あわせて、率直な意見をもって臨まなければならないと思っております。どこまで公明党の主張として通用するか甚だ怖い面もございますけれども、勇気を持って述べてみたいと思います。  さて、このたびのリコール署名運動に至る市民と行政と議会の関係のどこに問題があったのか、議会の権威と責任という点ではどうだっただろうか、議会制民主主義といった点からはどのように理解し、今後の飯塚市における議会制民主主義にとってどのような意味合いがあるのか、どのような経過をたどるのであろうか、多面にわたって考えさせられております。そうしたみずからが置かされていることを、立場に置かされていることを実感をいたしております。  振り返ってみますと、議員の不祥事や行政の不透明性の問題などが、旧町の時代のこととはいえ、市民の皆様への不快感を合併後も与えてしまいました。だからといって、いずれも旧町の出来事でございました。1市4町が合併した後においてはその1を10に見られることには、私個人的にも多少なりとも理不尽さを感じました。しかしながらあえて甘受しなければならないのかもしれないとも正直思っております。ところで私は、2度にわたる合併協議を通して幾つかの議会の模様、議員の模様を見、感じることがありました。そのうち一つ、二つを述べてみたいと思います。最初にこんな話であります。  旧飯塚市の議員でございましたが、合併が政治日程に上がってきた最初の時期では旧飯塚市が合併することには反対をされておられたものが、途中から合併推進派、賛成派へと考え方を変えられ、2市8町の合併を壊した桂川町の議会に解散を突きつけた運動にも積極的に参加されておられました。今度は、合併をなし遂げた飯塚市議会に対しても解散を求められておられます。そのことにはどんな理由があるのか、それは議会の歳出削減への貢献と言われる。そのことについては後に触れることにいたしますけれども、いずれにしても、桂川町議会の解散はその後の破壊と混乱をもたらしたと私は感じております。そこから何を建設・構築されようとその議員はなされたのか、考えておられたのか。桂川町がその後どのような道をたどってきたか、混乱の末の再度の議会選挙、結果として議会解散はどの程度の財政的、政治的貢献が町民に対してあったのか、町民の福祉の向上はそれによってどれほどまでに貢献できたのか、どこかの時点から市民と行政と議会、また一人では人と人との調和を忘れた、いつの間にか独善に陥っておられてはいなかったのかと、老婆心ながら心配をいたしております。  一方で、合併に一貫して反対してこられた議員もおられます。皮肉にも合併ができて一番元気を発揮されているように見えるのは私だけでありましょうか。元気が出過ぎてエネルギーが余って議会の解散まで頑張られた。議会の自主解散まで呼びかけられた。何なんだろう。行政首長が明らかにした53億にも上る財源不足がその理由の一つであるのかな、とも思いましたが、さあ、それもどうかな。ただただ言われるように、合併して新しいまちができたやと、当然のことながら新しい議会として出発するのが筋ではないかという意見は意見としてある意味ではわかるような気がいたします。しかし先ほど来言いますように合併に至る経過、そして結果として一度は壊れ、そして今回なし得たわけであります。そうしたこと等を考えると、簡単に合併をしたから新しいまちができたから、簡単に議会も解散し新しい議会で臨むのが筋だというのは一面当たっているようで、私は到底賛同はしづらい、そのような気がいたしております。  53億に話を戻しますと、先ほども言いましたが、53億が本当に53億かという一般質問もなされた議員がおられます。そのとき行政は慌ててそうはならないというような答弁をいたした経過がこの6月の議会にもありました。結果的に今回23億だそうです。とにもかくにも、財政再建に最も貢献する議員は政党は私たちだけだと市長、有権者に言われたいのか、言わしめたいのか。普段は市職員の削減にも反対、筑豊労災病院の公設民営にも市は責任を持って金を出せと言われる、このような姿勢のどこに歳出削減への貢献が期待されるのか疑問に甚だ思います。まだ影も形ない鯰田の工業団地が、さも30億も50億もかかるかのような膨大な話に持っていってはだめです。(笑声)そのような、──今お笑いの議員の方々、二度、三度にわたる自主解散、辞職を多くの議員さんたちにも求めておられるわけです。そしてこの決議案は、少なくとも民意を受けて3月30日、明確に自主解散をやろうという決議でございます。言われる刀で返すのも酷なんですけれども、先ほどの話ではありませんが、見事に辞表を出していただければ、さあ、さすがだと、このような話にもなるのではないかなと、このように思います。私たちが、(発言する者あり)すりかえてはだめですね。私たちが合併を目指した理由は何であったのか。そもそも論ではありませんが、改めて合併はなぜ必要だったのかについて考えさせられる今日の事態であろうかと思います。  次に、1市4町の合併協議と議会の役割、そして議会の現状について、多少述べてみたいと思います。  17年9月から始まった1市4町の合併協議では、議会として、まずは合併による市民生活への悪影響を回避したいとの思いで臨みました。地域審議会設置と議員の在任特例適用については、財政面と実効性、さらに大事なことは合併を結実させることでした。財政面では10年の地域審議会設置にかかる費用と在任期間の議員報酬が何度も議論され、周辺費用とも対比した結果が、報酬を合併前と同額とすることで遜色ないものと判断をされました。新市建設計画決定等の結果、そこで生じる40億円もの財源不足という大きな難題が浮き彫りになってきました。協議一決、合併後の検証と歳出削減への努力と協力を確認し合いました。また、混乱のない議会運営も大きな課題と考え、合併後の議長選出には慎重を期したことを鮮明に思い出します。私ども公明党は現原田権二郎議長を推薦し、合併後の85人議会、まさに巨大議会の運営を託したわけです。その結果としての現状と見れば、まさに間違いはなかったとそう信じております。  次に、総じて在任特例議員の具体的役割は何であったかということです。大目的、最終目的は財源の裏づけある総合計画の策定であろうかと私は考えてまいりました。本市に限って言えば、新市建設計画と総合計画の違いが何であるのか、私なりに考えてまいりました。私は、新市建設計画では触れられることがなかった病院や福祉施設の問題、そして大行政改革プランが審議されない時点における新市建設計画は総合計画にはなり得ないということを考えてまいりました。まさに、その審議時期がこの12月議会以降であり、その一部は19年度当初予算に反映され、引き続き総合計画の財源の裏づけをもって、均衡ある旧1市4町の発展を基本としたまちづくりのための10年計画、すなわち総合計画が策定されることになるものと考えておりました。このことをまさに在任の大儀、役割と私なりに意義づけ、今日まで議員活動をやってきたと自分なりに思っております。  それでもなおリコール署名が叫ばれ、今まさに住民投票の本請求に必要な署名数が寄せられた今、そのリコール署名の理由と現状に対する認識を私なりに浅薄な知識しか持ち得ませんけれども述べてみたいと思います。  何はともあれ、リコール署名の第1の理由となったのは、合併は望んだけれどもまさか53億円の財源不足とは、これは大変だと、行政の非常事態宣言で聞いたように、まさに53億の財源不足が大きなもとであったろうと思います。リコールを推進されてきた皆さんの市民への呼びかけも、すべてが53億円の財源不足から来る非常事態宣言に議会は即刻こたえよとの言葉でした。この数字がリコール推進の第1の理由になったのではないかと私なりに考えております。  それは、聞かされる側の市民にとっては、53億円は赤字再建団体への道に聞こえたはずです。極端に言えば、51人の議員が一刻も早くいなくなれば、53億円があっという間に埋まれ、赤字再建団体への道は回避されると理解されたかもしれない。まさに53億円がいかにも19年度の穴埋めに必要な額と思われてしまったものだと、このように考えます。それも1年だけの。ところが、数字のマジックかもしれません。私たちの認識不足かもしれません。私の認識不足かもしれません。53億円は確かに23億円となったわけです。  しかしながら一方で、今後も、20年度は25億9,736万6,000円、21年度は37億4,565万6,000円、22年度は41億3,748万円に上る歳出削減計画が出てきたわけでございます。行財政改革の議論も議会議員としてこの数字をどう見ていくのか、市民の皆さんがどのように見ておられるのか、見られるのか、議会も議員が1年前倒して51人減り、当然市民の我々も負担増に市民の方々も負担増に耐え、補助金等の切り捨てにも耐えていくべきと言われるのかどうか、それとも、そんなはずではなかったと言われるのか、市民の負託とはいかに何辺にあるのか、しっかりと考えていかなければならないと思っております。  最後になりますが、リコール署名を受けて今、議会の決断をしなければなりません。それにつけても一体全体署名の底流には何があったのか、あるのか。署名の実態とはどういうものなのか、どんな市民の意思があるのか、それは市民と行政と議会の関係、議会制民主主義のあり方からして妥当な意思なのかどうか、数々の思いがめぐってまいります。それでも集まった数の重さをしっかりと受けとめておるし感じてもおります。  話はころっと変わりますが、いじめの源流の一つに親の権威がなくなったことがよく話題に上げられます。同じように、時代が変化し男女共同参画社会や、だれもが、主婦であれ子育て中の主婦であってもサラリーマンであっても、議会に進出できる機会を広げようとする現代にあって、改めて議会制民主主義における議会の権威とは何なのか。今回の議会リコールの運動とその流れは、53億円の財源不足は議会からその縮減に貢献せよとの声であり、署名の数によって住民投票はむだ金、住民投票を実施せず議会は解散すべしとの声であるのでありましょう。  しかしながら、せめて議会の権威を守り責任を果たすためにも、本日提案された平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散することに関する決議案を精査していただきたい。53億円は既に23億円となり、住民投票にかかる費用も回避され、4年ごとの市議会議員選挙も統一選挙に戻りその経費も縮減されるなど、多くの市民も納得がいかれるものではないかと、このように考えます。権威を汚すものには厳しく対処していかなければなりません。あわせて、権威をなくすことはそのまま責任の放棄にもつながってしまうことの理解を市民の皆様に求めて、賛成討論といたします。 ○議長(原田権二郎)   ほかに討論ありませんか。  (「なし」と呼ぶ者あり)  討論を終結いたします。  採決いたします。議員提出議案第16号 「平成19年3月30日をもって飯塚市議会を解散すること」に関する決議について、原案どおり可決することに賛成の議員は御起立願います。  (起 立)  賛成多数。よって、本案は原案可決されました。  お諮りいたします。明11月29日から12月6日までの8日間は休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって、明11月29日から12月6日までの8日間は休会と決定いたしました。  以上をもちまして本日の議事日程をすべて終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。大変お疲れさまでした。 午後6時37分 散会     △出席及び欠席議員  ( 出席議員 84名 )  1番   原 田 権二郎  2番   嶋 田 正 志  4番   貝 嶋 宇生男  5番   豊 原   卓  6番   横 山 敏 弘  7番   安 永 光 惠  8番   林   由美子  9番   吉 田 義 之 11番   梶 原 健 一 12番   瀧 本 輝 幸 13番   佐 藤 清 和 14番   田 中 憲 司 15番   宮 嶋 つや子 16番   本 田 文 吉 17番   合 屋 洋 一 18番   桑 名 吉 裕 19番   市 場 義 久 20番   高 本 則 幸 21番   奈木野   寛 22番   仲 野 定 男 23番   千代田 隆 則 24番   山 本 昭 隆 25番   木 下 昭 雄 26番   原   順 一 27番   本 松   隆 28番   守 田 清 彦 29番   野見山 秀 文 30番   本 松 和 也 31番   西   秀 人 32番   葛 西   皓 33番   楡 井 莞 爾 34番   川 上 直 喜 35番   田 中 廣 文 36番   藤 本 孝 一 37番   岩 本   洋 38番   芳 野   潮 39番   藤 田 國 吉 40番   城 島   功 41番   大 庭 正 年 42番   有 光   勇 43番   小 幡 俊 之 44番   笹 栗 稔 宏 45番   森     昭 46番   小 川 清 典 47番   田 中 裕 二 48番   田 島 忠 俊 49番   中 須 郁 夫 50番   西 川 敏 昭 51番   高 取   功 52番   鯉 川 信 二 53番   永 露   仁 54番   田 中 博 文 55番   後 藤 久磨生 56番   深 田 芳 美 57番   柴 田 加代子 58番   栗 木 千代香 59番   花 村   勲 60番   林   時 男 61番   小 野 善 嗣 62番   木和田 秀 幸 63番   森 山 元 昭 64番   原 田 佳 尚 65番   荒 木 輝 男  ( 欠席議員 1名 )  3番   明 石 哲 也 66番   永 末   壽 67番   上 野   茂 68番   平 山   悟 69番   松 尾 数 馬 70番   坂 平 末 雄 71番   人 見 隆 文 72番   國 武 一 典 73番   松 本 友 子 74番   古 本 俊 克 75番   藤 浦 誠 一 76番   兼 本 鉄 夫 77番   東   広 喜 78番   渡 邉 則 秀 79番   岡 部   透 80番   道 祖   満 81番   瀬 戸   元 82番   大 庭 好 宗 83番   山 口 武 司 84番   坂 平 聖 治 85番   大 田 昭 治 86番   藤 本 正 治  職務のため出席した議会事務局職員 議会事務局長      福 田 良 人 議事課長        木 本 眞 一 議事課長補佐兼 議事2係長       安 永 円 司 書記          斎 藤   浩 書記          太 田 智 広 書記          城 井 香 里  説明のため出席した者 市長          齊 藤 守 史 助役          上 瀧 征 博 教育長         森 本 精 造 上下水道事業管理者   浜 本 康 義 企画調整部長      縄 田 洋 明 総務部長        上 田 高 志 財務部長        田 中 秀 哲 経済部長        梶 原 善 充 都市整備部長      山 北 康 夫 上下水道部長      黒 河 健二郎 教育部長        坂 口 憲 治 生涯学習部長      井 桁   登 市民環境部長      都 田 光 義 児童社会福祉部長    則 松 修 造 議事1係長       千 田 峰 人 書記          久 世 賢 治 書記          井 上 卓 也 公営競技事業部長    城 丸 秀 高 建設部長        井 川 篤 志 穂波支所長       上 尾 政 司 筑穂支所長       鬼 丸 市 朗 庄内支所長       荻 野 祐 介 頴田支所長       白 土 香 苗 病院局事務長      野見山 啓 一 行財政改革推進室長   塚 木 正 俊 国県道対策室長     林   國 数