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更新日:2022年4月27日
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。
改正内容は、以下のとおりです。
1.一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。(施行:公布後3年以内の政令で定める日)
2.女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
3.特例認定制度(プラチナえるぼし(仮称))の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし(仮称)」認定を創設します。(施行:公布後1年以内の政令で定める日)
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
(問い合わせ先)福岡労働局「雇用環境・均等部指導課」:電話092-411-4894
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は女性の活躍推進に向けた行動計画などが新たに義務付けられることとなりました。
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