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更新日:2024年4月11日

飯塚市移住支援金事業

飯塚市移住支援金

飯塚市では、東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏(注1)またはその他の県外から飯塚市への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消のため、福岡県と共同で移住支援事業を行っています。

飯塚市移住支援事業(PDF:446KB)

(※注1)本事業における三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)は、以下の都府県です。
東京圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県

移住支援金の交付額

区分 金額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の子ども1人当たり加算 100万円

ここで「世帯」とは次の事項にすべて該当すること。

申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

移住支援金の対象となる人(以下のすべてに該当する人)

移住元に関する要件

1.飯塚市に住民票を移す直前(注2)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏または県外に在住していたこと。
2.飯塚市に住民票を移す直前(注2)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏、大阪圏または県外に在住していたこと。

(※注2)農林漁業の研修を受けるため、住民票を移した場合は当該住民票移動の直前

移住先に関する要件

1.移住支援金の申請時において、転入後1年以内(注3)であること。
2.飯塚市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有すること。

(※注3)農林漁業の研修を受講した人は、その研修期間は算定に含めません。

そのほかの要件(以下のすべてに該当すること)

1.暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2.日本人、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.本市の市税等(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。

4.そのほか福岡県および飯塚市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

就業・起業等に関する要件(以下のいずれかに該当する人)

(1)就業の場合

就業による移住の場合は、以下のア~オのいずれかの場合で、その要件すべてに該当する必要があります。

ア.一般の場合(福岡県移住・就業マッチングサイトを利用)※三大都市圏からの移住

1.勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。

2.就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
5.上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

福岡県移住・就業マッチングサイト(外部サイトへリンク)

イ.専門人材の場合(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用)※三大都市圏からの移住

1.勤務地が東京圏、名古屋圏、大阪圏以外の地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
3.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ.人材確保困難職種へ就業した場合

1.以下の対象職種で就業支援サイト又は無料職業紹介所により、福岡県内の事業所に就業していること。
・農林漁業職:農林漁業就職応援サイト(外部サイトへリンク)
・保健師、助産師、看護師、准看護師:eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
・保育士:福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
・介護職:福岡県福祉人材センター
2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
4.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
5.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

エ.自営での農林漁業へ就業した場合

1.以下の人材確保支援策を活用して、自営での農林漁業へ就業していること。
・農業次世代人材投資事業(経営開始型)
・中山間地域活力創出推進事業
・経営体育成総合支援事業
2.移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業を継続する意思を有していること。

オ.人材育成事業の活用により就業した場合

1.以下の人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業していること。

DX人材育成・確保促進事業

女性IT人材育成事業

人材不足分野雇用促進事業

(人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る)

2.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

4.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

5.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)テレワークの場合

テレワークによる移住の場合は、以下のア、イのいずれかの場合で、その要件すべてに該当する必要があります。

ア.一般の場合※三大都市圏からの移住
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、飯塚市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

イ.福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合

1.過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取り組みに参加していること。

2.上記に示す取組を実施した企業・団体に現に所属している従業員又は役員であること。

3.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意志により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

4.デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業から資金提供されていないこと。

(3)関係人口の場合(東京圏からの移住のみ)※東京圏からの移住

東京圏からの移住に限り、次の1又は2に定める事項のいずれかに該当し、かつ3に定める事項に該当する場合に支給対象となります。

1.過去に市に1年以上居住し、かつ市に住民登録されていた者であること。
2.過去に市内に所在する九州工業大学、近畿大学及び近畿大学九州短期大学のいずれかに在学していた者であること。
3.転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、県内の事業所に就業又は市内で起業により就業した者であること。但し、5年以上、継続して就業する意思を有していること。

(4)起業の場合※三大都市圏

県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

中小企業支援センター福岡よかとこ企業支援金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請手続き

転入後1年以内に、以下の書類を飯塚市役所総合政策課に提出してください。

必ず提出する書類

1.交付申請書

様式第1号:移住支援金交付申請書(エクセル:28KB)

様式第1号:移住支援金交付申請書(PDF:202KB)

2.移住支援金の交付申請に関する誓約事項

別紙1:移住支援金の交付申請に関する誓約事項(ワード:28KB)

別紙1:移住支援金の交付申請に関する誓約事項(PDF:135KB)

3.飯塚市移住・就業支援事業に係る個人情報の取扱いに関する同意書

別紙2:飯塚市移住・就業支援事業に係る個人情報の取り扱いに関する同意書(ワード:27KB)

別紙2:飯塚市移住・就業支援事業に係る個人情報の取り扱いに関する同意書(PDF:85KB)

4.住民票謄本及び移住元の住民票の除票の写し
5.戸籍の附票等、飯塚市に転入する直前の居住地を証明するもの(移住元に関する要件を確認できるもの)(世帯申請の場合は、対象世帯員の方についても同様)

6.写真付き身分証明書の写し

7.振込先が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請人本人名義)

以下はそれぞれの要件に該当する場合に必要な書類

(1)就業の場合

1.就業証明書(ア.一般、イ.専門人材、ウ.人材確保困難職種、オ.人材育成事業活用)

様式第2号(ワード:29KB)

様式第2号(PDF:112KB)

2.支援策活用証明書(エ.自営で農林漁業に就業)

様式第2号の2(ワード:28KB)

様式第2号の2(PDF:80KB)

3.ウ.人材確保困難職種の就職支援サイト等で農林業業職、看護師等、保育士に就業した場合

指定の就職支援サイトから申し込みを行ったことが確認できる書類(申し込み完了メール等)

4.ウ.人材確保困難職種の就職支援サイト等で介護職に就業した場合

福岡県福祉人材センターが発行した紹介状の写し

介護施設等との雇用契約書等(期間の定めのない常勤の介護職員として雇用されたことが確認できる書類)の写し

5.エ.自営で農林漁業に就業した場合

人材確保支援策活用証明書(人材確保支援策の所管課又は団体が発行)

6.オ.人材育成事業を活用して就業した場合

受講を証する書類(受講修了書等)

(2)テレワークの場合

1.就業証明書(テレワーク)

様式第2号の3(ワード:30KB)

様式第2号の3(PDF:125KB)

(3)関係人口の場合
1.過去に飯塚市に1年以上の住民登録があったことを証明する戸籍の附票等又は対象となる学校が発行する卒業証明書、在籍証明書等
2.就業証明書(関係人口による就業)

様式第2号の4(ワード:28KB)

様式第2号の4(PDF:87KB)

3.履歴事項全部証明書、開業届出済証明書等(起業の場合)

通勤・通学等による書類

1.雇用されるものとして東京圏から東京23区に通勤していた人

東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住先での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票等

2.個人事業主などで、東京圏から東京23区に通勤していた人

開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
・個人事業者等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

3.東京圏の条件不利地域(注5)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合

在学期間の分かる卒業証明書又は成績証明書等

(※注5)条件不利地域
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村

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所属課室:行政経営部総合政策課企画政策担当

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1353)

ファックス番号:0948-22-5754

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