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更新日:2023年11月16日

福岡県特定最低賃金改定のお知らせ

福岡県の最低賃金(地域別・特定[産業別])は以下のとおりです。

 

地域別最低賃金

福岡県最低賃金 効力発生日
1時間
941円
令和5年
10月6日

 

特定最低賃金

特定最低賃金 1時間 効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,053円 令和5年
12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
1,019円 令和5年
12月10日
輸送用機械器具製造業 1,029円 令和5年
12月10日
百貨店、総合スーパー 945円 令和5年
12月10日
自動車(新車)小売業 1,028円

令和5年
12月10日

これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間941円)が適用されます。

  • 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
  • 派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。

詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金室(TEL092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

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