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更新日:2021年5月24日

住居表示

住居表示とは

住居表示とは「住居表示に関する法律」に基づき、市街地にある土地の地番によらない方法で分かりやすい住所の表示をすることをいいます。

住居表示実施区域一覧

 

吉原町 宮町 本町
西町 飯塚 東徳前
西徳前 片島一丁目 片島二丁目
片島三丁目 菰田東一丁目 菰田東二丁目
菰田西一丁目 菰田西二丁目 菰田西三丁目
新立岩 新飯塚 芳雄町

 

住居番号(設定・変更・廃止)の届出について

住居表示実施区域内で、建物を新築した場合や取り壊した場合、増改築により建物の出入口が変わった場合は、窓口での手続きが必要となりますので、事前に必要書類を確認のうえ、住居番号(設定・変更・廃止)の届出をお願いします。

※住居番号の設定(変更)をしていないまま転入や転居の届出をされますと、住居番号の確認のため、お待ちいただくことがありますのでご了承ください。

1.届出者

建物の所有者、管理者、占有者

2.届出に必要な書類

  • 住居番号(設定・変更・廃止)届書※窓口にも用意しています
  • 住居の位置図
  • 住居の地番が確認できる書類(字図、建築確認済証など)
  • 住居の平面図および立面図(住居の出入口が確認できる書類)

3.届出様式

住居番号(設定・変更・廃止)届書

住居番号(設定・変更・廃止)届書

4.手数料

無料

住居表示証明願について

住居表示実施区域内で住居表示を設定した建物は、住居表示証明願の申請を行うことができます。
証明願には、旧表示(地番で表していたもの)と新表示、住居表示の実施期日が記載されます。

1.届出様式

住居表示証明願※窓口にも用意しています

住居表示証明願

2.手数料

無料

町名板と住居番号表示板の設置について

住居表示実施区域では、郵便物等を正確に届けるためや訪問者が道に迷ったりすることがないように、住居番号を見えやすい場所に表示する必要があります。
住居表示を設定(変更)した際に、窓口にて住居番号設定(変更)通知書と併せて町名板と住居番号表示板をお渡しいたしますので、住居の入口、門柱などの見えやすい場所に設置をお願いします。
また、町名板や住居番号表示板を損失している場合は、無料で交付いたしますので、窓口へお申し出ください。
※町名板や住居番号表示板の在庫がない場合は、お時間をいただくことがありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

1.住居表示の制度、実施区域の設定について
都市建設部都市計画課都市政策係

2.住居番号(設定・変更・廃止)届書の届出、住居表示証明願の申請について
市民環境部市民課窓口係

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課窓口係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1013~1015)

ファックス番号:0948-26-1384

所属課室:都市建設部都市計画課都市政策係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1553・1554)

ファックス番号:0948-22-5827

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