更新日:2023年2月2日
死亡届
- 届出期間は、死亡した日を含めて7日以内(その日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで)となっています。
- 届出を行える場所は原則として、死亡したところ、死亡した人の本籍地、届出人の所在地となっています。
- 届出を行う方は原則として、死亡した人の親族です。必ず届出を行う方が署名してください。
届書への押印は任意です。
対象
死亡した人
持参するもの
- 医師等による死亡診断書または死体検案書
- 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)
注意事項
あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。