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更新日:2023年2月2日

死亡届

  • 届出期間は、死亡した日を含めて7日以内(その日が閉庁日の場合はその翌開庁日まで)となっています。
  • 届出を行える場所は原則として、死亡したところ、死亡した人の本籍地、届出人の所在地となっています。
  • 届出を行う方は原則として、死亡した人の親族です。必ず届出を行う方が署名してください。
    届書への押印は任意です。

対象

死亡した人

持参するもの

  • 医師等による死亡診断書または死体検案書
  • 届書に押された印鑑(届書に押印しない場合は不要)

注意事項

あくまでも一般的な届出によるものです。その他詳しくは、お尋ねください。

よくある質問

お問い合わせ

所属課室:市民環境部市民課戸籍係

〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号

電話番号:0948-22-5500(内線1011・1012・1014)

ファックス番号:0948-26-1384

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